「離婚したいけど、弁護士選びで失敗したくない…」
「離婚原因って、ランキング上位は本当に性格の不一致なの?」
そんな悩みを抱えて、離婚に関するランキング情報を検索している方もいるのではないでしょうか。
離婚ランキングは参考にはなりますが、それだけで全てを判断するのは危険です。
個別の状況によって、最適な選択肢は大きく変わるからです。
この記事では、離婚ランキングを賢く活用し、後悔しない選択をするための情報をお届けします。
現在、日本の離婚率はおよそ35%前後。年間約17万9,099組の夫婦が離婚しています。
およそ4組に1人が離婚を経験するという現状は、2002年をピークに減少傾向にあるものの、依然として高い水準にあります。
離婚につながる原因や理由は、どのようなものがあるのでしょうか。
司法統計にもとづく男女別の離婚理由トップ10と、それぞれの背後にある問題を分析します。
離婚は人生の大きな岐路です。
不安や疑問を解消し、納得のいく決断をするための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

離婚原因ランキング10位(夫・妻別)

参考:婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 |全家庭裁判所
性格が合わない/性格の不一致(男女ともに1位)
男女ともに1位の離婚理由は、「性格の不一致」です。
離婚した男性の3割、女性の2割が「性格の不一致」を理由に離婚しています。
生まれ育ちが違うので、性格や価値観が違うのは当然のことです。それを理解して結婚したはずでも、ライフスタイルの変化やなんらかの要因ですれ違いが起こってしまうこともあるようです。
ちなみに離婚裁判のケースでは、単に「性格が合わない」というだけでは離婚が認められません。
双方合意の上であれば問題ありませんが、一方が離婚に同意せず、裁判で争うことになった場合には、「それが原因で夫婦関係が破綻し、修復の可能性が認められない」ことを証明しなければなりません。
便利な言葉ですが、法的にはしっかりとした理由が必要です。
- 夫が家庭内での役割分担について意見が対立する。
- 生活スタイルの違いから衝突が絶えない。
- 妻の収入が多い/夫の収入が少ないことに対するストレスがある。
- 食事や挨拶のマナーに関する価値観が合わない。
- 政治的な見解や宗教・信仰に対する考え方が違う。
生活費を渡さない(女性2位)
女性の離婚申し立て理由の第2位は「(夫が)生活費を渡さない」といった金銭的な問題。
これは家計を担う配偶者が、必要な生活費を相手に渡さないことで、経済的なストレスや不安を引き起こす行為です。
夫婦で家計を共有・管理したり、お互いの経済状況を理解したりすることが重要ですが、場合によっては専門家への相談、法的手段の検討が必要なこともあります。
- 夫が妻に必要な生活費を渡さず、家計の負担をすべて妻に押し付ける。
- 夫が収入をギャンブルや趣味に使い果たし、家族に十分な生活費を提供しない。


精神的に虐待する(男女ともに3位)
男女ともに離婚申し立て理由の第3位は「精神的虐待」といった内面的な問題です。
精神的虐待とは、言葉や態度によって相手の心を傷つける行為を指します。
いわゆる「モラハラ」に該当する行為が該当します。
- 常に否定的な発言を繰り返し、自尊心を低下させるような行動を取る
- 日常的に無視を続け、精神的に孤立させる


暴力を振るう(女性4位、男性8位)
女性第4位は、「暴力を振るう」。
いわゆる家庭内暴力(DV)に該当する深刻な問題です。
暴力を振るう行為は、身体的だけでなく精神的にも大きなダメージを与え、被害者の生活に深刻な影響を及ぼします。
- 夫が酒に酔って妻に暴力をふるい、度重なる暴力に耐えられず離婚を決意。
- 夫がストレスを理由に日常的にDVを行い、身体的・精神的に追い詰められる。


異性関係(女性5位、男性4位)
「異性関係」の原因は、男性からの離婚申し立てでは4位、女性からは5位を占めています。
異性関係のトラブルは、夫婦間の信頼を大きく揺るがし、深刻な亀裂を生じさせることが多いです。
- 夫が職場の同僚と不倫関係に陥り、妻がそれを知って離婚を決意。
- 妻が学生時代の友人と再会し、関係が深まった結果、夫との関係が破綻。


6位以降の理由と具体的な事例
6位以降の離婚理由としては、以下のようなものが挙げられます。
順位 | 離婚の原因 | 女性 (妻) | 男性 (夫) |
---|---|---|---|
1 | 性格が合わない | 1位 (37.5%) | 1位 (59.6%) |
2 | 生活費を渡さない | 2位 (30.4%) | 12位 (4.4%) |
3 | 精神的に虐待する | 3位 (25.2%) | 3位 (20.4%) |
4 | 暴力をふるう | 4位 (19.7%) | 8位 (9.4%) |
5 | 異性関係 | 5位 (15.0%) | 4位 (13.8%) |
6 | その他 | 6位 (10.8%) | 2位 (20.5%) |
7 | 浪費する | 7位 (9.2%) | 6位 (12.1%) |
8 | 不詳 | 8位 (7.7%) | 11位 (4.8%) |
9 | 家庭を捨てて省みない | 9位 (6.9%) | 10位 (4.9%) |
10 | 性的不調和 | 10位 (6.5%) | 7位 (11.3%) |
これらの理由も、離婚原因として認められる可能性があります。
ご自身の状況に合わせて、専門家(弁護士など)に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

裁判上で認められる離婚の理由とは
「夫(妻)が離婚に応じてくれない…」
「話し合いでは解決できそうにない…」
そのような場合、最終的な手段として、裁判所に離婚を認めてもらう「裁判離婚」という方法があります。
しかし、裁判離婚は、誰でも簡単にできるわけではありません。
裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚原因(法定離婚事由)が必要です。
ここでは、裁判で認められる5つの離婚理由について、具体的に解説していきます。
以下で詳しく解説していきます。
1:不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことです。
一般的には、「浮気」や「不倫」と呼ばれる行為が、不貞行為にあたります。
不貞行為は、夫婦間の信頼関係を著しく損なう行為であり、離婚原因として最も多い理由の一つです。
「夫(妻)の浮気が発覚した…」「どうしても許せない…」という場合は、裁判所に離婚を請求することができます。
ただし、不貞行為を理由に離婚を請求するためには、証拠が必要です。
メールやLINEのやり取り、写真、動画、ホテルの領収書、探偵の調査報告書などが、証拠となる可能性があります。
証拠が不十分な場合、裁判所に不貞行為を認めてもらえない可能性があります。



2:悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を怠ることを指します。
具体的には、以下などの行為が、悪意の遺棄にあたります。
「夫(妻)が生活費を渡してくれない…」「家事や育児を全く手伝ってくれない…」
このような状況が続いている場合は、悪意の遺棄を理由に、裁判所に離婚を請求できる可能性があります。
ただし、悪意の遺棄を理由に離婚を請求するためには、「正当な理由がない」ことを証明する必要があります。
例えば、病気やケガで働けない、収入が著しく低いなどの場合は、悪意の遺棄と認められない可能性があります。



3:3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死不明の場合は、裁判所に離婚を請求することができます。
生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態を指します。
単なる行方不明や、音信不通とは異なり、警察に捜索願を出しても見つからないなど、客観的に見て生存の可能性がないと判断される場合に、生死不明と認められます。
「夫(妻)が家を出て行ったきり、3年以上連絡が取れない…」
「どこで何をしているのか、全く分からない…」
このような場合は、3年以上の生死不明を理由に、裁判所に離婚を請求することができます。
ただし、生死不明を理由に離婚を請求するためには、配偶者が3年以上生死不明であることを証明する必要があります。
警察への捜索願の提出記録や、親族や関係者への聞き取り調査の結果などが、証拠となる可能性があります。
4:精神病
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合は、裁判所に離婚を請求することができます。
ここでいう「強度の精神病」とは、夫婦としての協力関係を維持することが困難な程度に、精神的な障害が重い状態を指します。
具体的には、統合失調症、躁うつ病、重度の認知症などが該当します。
「夫(妻)が精神病を患い、長年入退院を繰り返している…」
「回復の見込みがなく、夫婦としての生活を送ることが難しい…」
このような場合は、精神病を理由に、裁判所に離婚を請求できる可能性があります。
ただし、精神病を理由に離婚を請求するためには、医師の診断書や、配偶者の病状に関する詳細な記録などが必要です。
また、裁判所は、配偶者の今後の療養や生活についても考慮するため、離婚後の生活保障について、具体的な計画を立てておく必要があります。


5:その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記1~4の理由以外にも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合は、裁判所に離婚を請求することができます。
具体的には、以下などが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性があります。
「夫(妻)から暴力を受けている…」
「長年別居していて、夫婦関係が破綻している…」
このような場合は、裁判所に離婚を請求できる可能性があります。
ただし、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」を理由に離婚を請求する場合は、夫婦関係が修復不可能であること、客観的に見て離婚がやむを得ないと判断される程度の事情があることを、証明する必要があります。
離婚の手続きの種類は3つ|協議離婚・調停離婚・裁判離婚の違いとは?

離婚の手続きには、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの種類があります。
「どの方法を選べばいいの?」「それぞれの違いは何?」と疑問に思う方もいるでしょう。
ここでは、3つの離婚手続きの違いや、それぞれのメリット・デメリットについて、分かりやすく解説します。
ご自身の状況に合わせて、最適な手続きを選択するための参考にしてください。
以下で詳しく解説していきます。
1:協議離婚は夫婦間の話し合いによる離婚

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚の合意をし、離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚です。
日本の離婚の約9割は、この協議離婚によって成立しています。
協議離婚のメリット
協議離婚のデメリット
協議離婚は、夫婦間の話し合いで円満に解決できる場合に、最も適した方法です。
しかし、夫婦間の対立が激しい場合や、離婚条件で揉めている場合は、他の方法を検討する必要があります。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

2:調停離婚は家庭裁判所における調停手続きによる離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員が間に入り、夫婦間の話し合いを仲介する手続きです。
協議離婚での話し合いがまとまらない場合に、利用されることが一般的です。
調停離婚のメリット
調停離婚のデメリット
調停離婚は、夫婦間の話し合いだけでは解決できない場合に、有効な手段です。
しかし、調停でも合意に至らない場合は、裁判離婚に移行することになります。


3:裁判離婚は家庭裁判所における裁判手続きによる離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所の裁判官が、離婚の可否や離婚条件について判断を下す手続きです。
協議離婚や調停離婚で解決できない場合に、最終的な手段として利用されます。
裁判離婚のメリット
裁判離婚のデメリット
裁判離婚は、時間や費用、精神的な負担が大きいため、できる限り避けたい方法です。
しかし、どうしても夫婦間の話し合いで解決できない場合や、相手方が離婚に応じてくれない場合は、裁判離婚を検討する必要があります。


離婚原因による慰謝料の違い
離婚を考えたとき、「慰謝料はもらえるのだろうか?」「もらえるとしたら、いくらくらい?」と、あなたは疑問に思うかもしれません。
謝料は、離婚原因によって、もらえる場合ともらえない場合、そして金額が大きく変わる場合があります。
ここでは、離婚原因による慰謝料の違いについて、浮気・不倫、暴力(DV)、性格の不一致の3つのケースに分けて、詳しく解説していきます。
あなたの状況に合わせて、慰謝料請求の可能性や、請求できる場合の金額の目安を知ることができます。
以下で詳しく解説していきます。
浮気・不倫の場合
浮気や不倫(不貞行為)は、民法で定められた離婚原因の一つであり、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことを指します。
浮気・不倫による慰謝料請求は、専門的な知識が必要となる場合が多いため、弁護士に相談することをおすすめします。



暴力(DV)の場合
暴力(DV)も、民法で定められた離婚原因の一つであり、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
DVは、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力(モラハラ)や経済的な暴力も含まれます。
DVによる慰謝料請求は、専門的な知識が必要となる場合が多いため、弁護士に相談することをおすすめします。



性格の不一致の場合
性格の不一致は、離婚原因として最も多いものですが、慰謝料請求が認められる可能性は低い傾向にあります。
性格の不一致は、どちらか一方に責任があるとは言えないため、慰謝料請求の根拠となりにくいからです。
性格の不一致による離婚では、慰謝料よりも、財産分与などの条件交渉に力を入れる方が、結果的に多くの利益を得られる可能性があります。


離婚の悩みとその解決策|誰に相談するべき?
離婚は、人生における大きな決断であり、様々な悩みや不安がつきものです。
「誰に相談すればいいの?」「どこに相談すればいいの?」
一人で悩みを抱え込まず、適切な相談先を見つけ、専門家のアドバイスを受けることが、問題解決への第一歩となります。
ここでは、離婚に関する悩みの相談先として、代表的なものを紹介し、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説します。
ご自身の状況や悩みに合わせて、最適な相談先を見つけるための参考にしてください。
以下で詳しく解説していきます。

家族や友人に相談する
家族や友人は、最も身近な存在であり、精神的な支えとなってくれるでしょう。
離婚の悩みを打ち明け、気持ちを共有することで、心が軽くなることもあります。
メリット
デメリット
家族や友人への相談は、あくまで精神的なサポートを得るための手段と考えましょう。
法的な問題や、具体的な解決策については、専門家に相談する必要があります。
カウンセラーに相談する
カウンセラーは、心の専門家であり、離婚に伴う精神的な悩みや、夫婦関係の修復について相談することができます。
メリット
デメリット
カウンセラーへの相談は、精神的な負担を軽減し、前向きな気持ちで離婚に臨むために有効な手段です。
しかし、法的な問題については、弁護士に相談する必要があります。
行政書士に相談する
行政書士は、法律に関する書類作成の専門家であり、離婚協議書の作成や、離婚に関する書類作成のサポートを依頼することができます。
メリット
デメリット
行政書士への相談は、離婚協議書の作成など、書類作成のサポートが必要な場合に有効な手段です。
しかし、法的な紛争に発展する可能性がある場合は、弁護士に相談する必要があります。
探偵に相談する
探偵は、浮気調査や、行方不明者の捜索など、調査の専門家です。
夫(妻)の浮気が疑われる場合や、夫(妻)が家出をして行方が分からない場合に、探偵に調査を依頼することができます。
メリット
デメリット
探偵への相談は、浮気調査や行方不明者の捜索が必要な場合に有効な手段です。
しかし、費用が高額になる場合があるため、慎重に検討する必要があります。
弁護士に相談する
弁護士は、法律の専門家であり、離婚に関するあらゆる問題について相談することができます。
離婚の法的手続き、財産分与、慰謝料、親権、養育費など、離婚に関する様々な問題について、専門的なアドバイスを受けることができます。
メリット
デメリット
弁護士への相談は、離婚問題をスムーズに解決し、ご自身の権利を守るために、最も有効な手段です。
「弁護士に相談するのは、ハードルが高い…」と感じる方もいるかもしれませんが、多くの弁護士事務所では、離婚に関する無料相談を実施しています。
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まとめ:離婚ランキングは参考程度に!
この記事で、「離婚原因ランキング」「離婚しやすい職業ランキング」「慰謝料の相場ランキング」など、様々な離婚に関するランキング情報と、その注意点について説明してきました。
また、裁判で認められる離婚理由や、離婚手続きの種類、離婚の悩み別の相談先についても解説しました。
離婚ランキングは、あくまで統計的なデータや一部の意見をまとめたものであり、個別の状況を反映しているわけではありません。
ランキング情報を鵜呑みにせず、あなた自身の状況に合わせて情報を活用し、最善の選択をすることが大切です。
もしかしたら、「ランキング上位の弁護士に依頼すれば安心」と思っていたかもしれません。
しかし、弁護士選びはランキングだけでなく、得意分野や、あなたとの相性も重要です。
まずは、専門家への相談を検討し、ご自身の状況を客観的に見つめ、後悔しない選択をしましょう。
「夫から離婚をほのめかされていて、経済的に自立できるか不安…」
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