「好きな人ができた」を理由に離婚できるか|後悔しないために考えるべきこと

「好きな人ができた」を理由に離婚できるか|後悔しないために考えるべきこと 離婚の手続き

「今のパートナーの他に好きな人ができた…この気持ちは、もう止められない」

好きな人ができたからといって、すぐに離婚を選択するのではなく、まずは冷静に現状を整理し、本当に離婚が最善の選択なのかどうかを見極めることが大切です。

離婚は人生における大きな決断であり、あなただけでなく、配偶者やお子さん、周りの人々の人生にも大きな影響を与えます。

この記事では、結婚生活で「好きな人ができた」と感じている方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 好きな人がいる場合の離婚は認められるのか
  • 離婚する際に注意すべきこと
  • 離婚後の人生設計

「好きな人ができた後の手続きや、離婚後の生活について知りたい」
そんな悩みをお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。

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好きな人ができた時の離婚、本当に後悔しない?

好きな人ができた瞬間、結婚生活が意味を失ったように感じることがあるかもしれません。
しかし、感情に任せてすぐに離婚を決断するのは避けるべきです。

離婚には長期的な影響があり、自分だけでなく家族全体の生活にも大きな変化をもたらします。
特に、感情の高まりが冷めた後に後悔する可能性もあるため、冷静に現状を整理し、本当に離婚が最善の選択かを見極めることが重要です。

例えば、好きな人ができたという理由だけで離婚を選ぶと、思っていたほど自由や幸せを感じられない場合があります。

経済的な安定が崩れたり、子供との関係が悪化したりと、予想外の問題に直面することも少なくありません。また、周囲の人々の反応や社会的な評価も考慮に入れる必要があります。

好きな人がいることは離婚理由になる?

結論からお伝えすると、「好きな人ができた」という事実だけでは、法的な離婚理由は認められないケースがほとんどです。

日本では、離婚する際に「正当な理由」が必要とされています。
なぜなら、結婚は当事者同士だけの問題ではなく、社会生活の基盤として法的にも保護されているからです。
そのため、どちらか一方の「愛情が冷めた」というだけでは、離婚が認められない可能性が高いと言えるでしょう。

では、どのような場合に離婚が認められるのでしょうか?

離婚事由
  • 不貞行為
    配偶者以外の人と性的な関係を持つ行為を指します。
  • 悪意の遺棄
    正当な理由なく、配偶者としての義務を放棄することを指します。
    (生活費を渡さない、家出をして帰ってこない、連絡を一切取ろうとしないなど)
  • 3年以上の生死不明
    配偶者の生死が3年以上分からない場合に認められます。
  • 回復の見込みのない精神病
    配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがない場合に認められます。
    医師の診断書などの客観的な証拠が必要となります。
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由
    上記4つの要件に該当しない場合でも、婚姻生活を継続することが困難な重大な事由があれば、離婚が認められる場合があります(DVモラハラ、アルコール依存症やギャンブル依存症、宗教活動や政治活動への傾倒など)

このように、離婚が認められるには、夫婦関係が破綻していることを客観的に証明できるだけの明確な理由が必要となります。

「好きな人ができた」という事実だけでは、離婚理由として認められる可能性は低いですが、すでに夫婦関係が破綻しており、修復が不可能な状態であると認められれば、離婚が認められる可能性もあります。

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結婚生活を振り返るべきタイミング

好きな人ができたと感じた時こそ、結婚生活を振り返るタイミングです。
「本当にこの結婚を続けるべきか」「今のパートナーとの問題は修復可能か」といった問いを自分に投げかけてみることが大切です。

感情的な浮き沈みがある中で、冷静に過去の出来事や現状を見つめ直すことは、後悔の少ない選択をするための重要なステップです。

振り返るべきポイント
  • なぜ今の配偶者と結婚したのか?
  • 結婚生活で嬉しかったことは?
  • 逆に、辛かったこと、悲しかったことは?
  • パートナーの良いところは?
  • パートナーとでは、もう分かり合えないと感じる点は?

結婚生活における過去の良い点、悪い点、そして現時点での問題点をリスト化してみると、客観的に状況を把握できるでしょう。自分が本当に望んでいるものが何なのかを理解しやすくなります。
この振り返りができることで、後々後悔しない選択ができるようになります。

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離婚のメリット・デメリットを冷静に考える

離婚には当然メリットとデメリットがあります。

メリットとしては、新しい生活への期待や、自分自身の気持ちに正直に生きられることが挙げられます。
しかし、デメリットとしては、財産分与養育費の負担、または社会的な批判を受ける可能性もあります。特に子供がいる場合、親権面会交流に関する問題は慎重に検討する必要があります。

例えば、好きな人と新しい生活をスタートできるというメリットがある一方で、経済的な負担や子供への影響などのデメリットも考慮しなければなりません。
特に、離婚後の生活設計をしっかりと立てておかないと、自由になったはずの人生が思わぬ困難に直面することもあります。

冷静にメリットとデメリットを天秤にかけた上で、最善の選択を見つけていきましょう。

「好きな人ができた」を理由に離婚するデメリット3つ

「好きな人ができた」という理由で離婚を選ぶことは、新しい生活への期待を感じる一方で、多くのデメリットを伴います。
特に、経済的な負担や子供への影響、周囲の視線など、想定以上の問題に直面する可能性があります。
これらのデメリットをしっかりと理解し、慎重に判断することが重要です。

まず、離婚を考える上で、子供や家族、そして自分自身の将来にどのような影響があるのかを冷静に把握する必要があります。感情的な判断ではなく、現実的な問題をきちんと整理することが、後悔の少ない決断をするためのカギです。

ここでは、「好きな人ができた」を理由に離婚することで生じる具体的なデメリットを詳しく解説します。

1.子供への影響

離婚が子供に与える影響は計り知れません。
特に、子供が両親の不仲や新しいパートナーの存在を知ることは、心に大きな負担をかけることになります。子供は、両親が揃っていることで安定した生活環境を保っていますが、離婚によってその環境が大きく変わってしまいます。

例えば、親権がどちらに渡るのか、離れて暮らす親とどのように面会するのか、また生活の質がどう変わるのかが問題になります。

さらに、年齢によっては、親の離婚に対して自己否定感を抱く子供も少なくありません。
子供が「自分のせいで両親が離婚したのではないか」と思い悩むケースも多く、心理的なケアが必要になる場合もあります。

親としては、子供の気持ちを第一に考え、彼らに与える影響を最小限に抑えるための努力が求められます。

2.慰謝料や養育費の支払い

離婚を考える際、「慰謝料」や「養育費」は避けて通れない問題です。
特に、「好きな人ができた」ことを理由に離婚する場合、慰謝料の支払いを請求される可能性が高くなることを認識しておく必要があります。

慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けた配偶者に対して、その損害を賠償するために支払われるお金のことです。「好きな人ができた」という理由で離婚する場合、あなたに「有責性」があると判断され、高額な慰謝料を請求される可能性も考えられます。

また、子供がいる場合は、養育費の支払いも発生します。
養育費とは、子供が社会的に自立するまでの間、経済的な援助を行うために支払われるお金です。
離婚後も、子供に対する養育の責任は続きます。

「好きな人と新しい家庭を築きたい」という気持ちがあっても、経済的な事情でそれが叶わなくなる可能性もあることを、理解しておく必要があるでしょう。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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3.周囲の冷たい視線

「好きな人ができた」ことを理由に離婚する場合、周囲から厳しい目で見られることも覚悟しなければなりません。
特に、日本社会においては、離婚がネガティブに捉えられることがあり、不貞行為が絡む場合はさらに厳しい視線が向けられる可能性があります。

家族や友人だけでなく、職場や近所の人々からの評価が変わることもあるでしょう。
「あの人は不倫で離婚した」といった噂が広まることもあり、これが精神的なストレスとなる場合もあります。社会的な評価が気になる方にとっては、このデメリットは大きなものとなるでしょう。

離婚後に新しいパートナーと共に生活を始めたとしても、周囲の反応を無視することは難しいかもしれません。こうした視線に耐えられるかどうか、慎重に考える必要があります。

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不倫・不貞をした側からの離婚請求はできる?

不倫や不貞行為をした場合、その当事者(有責配偶者)から離婚を請求することは、法律的には非常に難しい状況です。

不倫は婚姻関係を裏切る行為として日本の法律では厳しく取り扱われており、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないのが基本です。しかし、一定の条件下では例外的に認められるケースも存在します。

感情的な揺れ動きや新しい相手との未来を思い描いても、法的には配偶者や子供の利益を優先するため、不貞行為を行った側が離婚を求める場合は慎重な対応が必要です。

以下では、有責配偶者からの離婚請求が認められない理由や、例外的に認められるケースについて解説します。

有責配偶者からの離婚請求は原則認められない

日本の法律では、不貞行為を行った「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められません。

これは、夫婦関係を一方的に破壊した側が、離婚という結果を自ら望むことは許されないとする公平性の観点に基づいています。特に、残された配偶者や子供の利益を守るため、不貞行為があった側の離婚請求には非常に厳しい制約がかけられています。

裁判所は、配偶者がまだ結婚生活を継続する意思があり、離婚によって精神的・経済的に大きな影響を受ける場合、離婚請求を認めない方向で判断することが多いです。

また、子供のことも考慮され、養育環境の安定が重視されます。このため、不倫をした側が自分の都合で離婚を求めることは法的に非常にハードルが高いといえます。

したがって、不倫をした側が離婚を望んでいても、相手側の同意が得られない限り、簡単には離婚に至ることはできません。

例外となるケース

ただし、全ての場合において有責配偶者からの離婚請求が認められないわけではありません。例外的に離婚が認められるケースとして、以下のような状況が考えられます。

有責配偶者からの離婚請求が認められる場合
  • 夫婦関係が破綻していること
    夫婦が長期間にわたり別居しており、婚姻関係がすでに実質的に破綻している場合、裁判所が離婚を認めることがあります。
    この場合、結婚生活の修復が不可能であると判断されるため、有責配偶者からの離婚請求が受け入れられることがあります。
  • 子供が独立していること
    未成年の子供がいない、あるいは子供が成人している場合、離婚が子供の養育環境に悪影響を与える可能性が低くなるため、離婚請求が認められることがあります。
    この場合、親としての責任を果たす必要がなくなったという理由が考慮されることがあります。
  • 相手側が精神的に立ち直っている場合
    不貞行為に対する精神的なダメージが、時間の経過とともに和らいでいる場合や、相手が新しい生活を始めており、離婚による影響が少ないと判断される場合には、例外的に離婚が認められることがあります。

これらのケースは特殊であり、あくまで例外的なものであるため、状況によっては裁判所の判断に大きく依存します。離婚を考えている場合は、法的なアドバイスを受けることが不可欠です。

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離婚できるかを判断するポイント4つ

離婚を考える際、単に感情に任せて決断するのではなく、いくつかの重要なポイントを冷静に見極めることが必要です。

特に、夫婦関係がすでに破綻しているか、法的に離婚が認められるかどうかを判断するための要件を確認することが重要です。
また、離婚後の生活や経済的な責任についても、しっかりと準備する必要があります。

離婚を進める前に、これらのポイントをしっかりと確認し、自分が適切に対応できるかを考えることが、後悔のない選択をするための鍵となります。
以下に、具体的な判断ポイントを解説します。

1.夫婦関係がすでに破綻しているか

離婚を考える上で、最も重要なのが「夫婦関係が破綻しているかどうか」という点です。

日本では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」がある場合に限り、離婚が認められます(民法770条1項)。これは、「夫婦関係が破綻している」ということを意味し、どちらか一方が離婚を望んでいない場合でも、この要件が満たされれば、裁判で離婚が認められる可能性があります。

では、「夫婦関係が破綻している」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

過去の判例などから、以下のような事情が総合的に判断されます。

夫婦関係の破綻に考慮される事情
  • 夫婦関係の破綻の原因
    どちらか一方に離婚原因がある場合、その原因の重大性が問われます。
  • 婚姻期間の長さ
    婚姻期間が長いほど、夫婦関係を修復するために努力したとみなされる傾向があります。
  • 子供の有無
    子供がいる場合は、離婚によって子供に与える影響も考慮されます。
  • 当事者の年齢や健康状態
    高齢や病気など、離婚後の生活が困難になる事情も考慮されます。

「夫婦関係の破綻」を証明するためには、これらの事情を具体的に示す客観的な証拠が必要となります。

2.好きな人以外に離婚できる要件があるか

「好きな人ができたから離婚したい」そう願っても、それだけでは離婚が認められないケースがほとんどです。
離婚が認められるためには、民法で定められた以下の5つの要件のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 不貞行為
    配偶者以外の人と性的な関係を持つ行為を指します。
  2. 悪意の遺棄
    正当な理由なく、配偶者としての義務を放棄することを指します。
    (生活費を渡さない、家出をして帰ってこない、連絡を一切取ろうとしないなど)
  3. 3年以上の生死不明
    配偶者の生死が3年以上分からない場合に認められます。
  4. 回復の見込みのない精神病
    配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがない場合に認められます。
    医師の診断書などの客観的な証拠が必要となります。
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由
    上記4つの要件に該当しない場合でも、婚姻生活を継続することが困難な重大な事由があれば、離婚が認められる場合があります。
    DVモラハラ、アルコール・ギャンブル依存症、宗教活動や政治活動への傾倒など)

「好きな人ができた」というだけでは、これらの要件に該当しないため、離婚理由として認められない可能性が高いと言えるでしょう。

3.慰謝料を請求されたら支払えるか

離婚に際して、「慰謝料」は大きな問題となるケースが多いです。

慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けた配偶者に対して、その損害を賠償するために支払われるお金のことです。

「好きな人ができた」という理由で離婚する場合、あなたに「有責性」があると判断されれば、慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
慰謝料の金額は、夫婦関係の破綻の原因や期間、当事者の経済状況などを考慮して決定されますが、高額になるケースも少なくありません。

慰謝料を請求された場合、支払うための経済的な準備ができていなければ、離婚後の生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。事前に弁護士などに相談し、慰謝料の相場や支払い方法などを確認しておくことをおすすめします。

4.子どものために養育費を払い続けられるか

離婚後も、それまでの子どもに対する養育の責任は続きます。
養育費」は、子どもが社会的に自立するまでの間、経済的な援助を行うために支払われるお金であり、離婚時に取り決めることが一般的です。

養育費の金額は、子どもの年齢や生活水準、両親の収入などを考慮して決定されますが、一般的には、子供が成人するまで10年以上支払いを続ける必要があります。

「好きな人と新しい家庭を築きたい」という気持ちがあっても、養育費の支払いが経済的に大きな負担となり、それが叶わなくなる可能性もあることを、しっかりと認識しておく必要があるでしょう。

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離婚の手続きのポイント5つ

離婚を決意したら、具体的な手続きについて考える必要があります。

離婚届を出せば終わり」と思っている方もいるかもしれませんが、実際には、様々な手続きや準備が必要となります。

ここでは、離婚の手続きをスムーズに進めるために、知っておくべきことを5つのポイントに絞って解説していきます。

1.離婚の方法・種類を知る

離婚手続きの種類と流れ
離婚の種類
  1. 協議離婚
    夫婦間で離婚の合意(離婚の意思、親権者養育費慰謝料財産分与など)をし、離婚届を提出する方法
  2. 調停離婚
    家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を介して離婚の合意を目指す方法
  3. 裁判離婚
    調停離婚で合意に至らなかった場合、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判官の判決によって離婚する方法

一口に離婚と言っても、その方法は大きく分けて上記の3つがあります。

まずは、夫婦間でじっくりと話し合い、可能な限り「協議離婚」を目指すことが大切です。
しかし、協議が難航する場合や、相手と話し合いができない場合は、「調停離婚」や「裁判離婚」を検討する必要があるでしょう。

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2.必要書類や手続きの流れを理解する

離婚の手続きには、様々な書類作成や提出が必要となります。

必要書類の例
  • 離婚届
    協議離婚の場合、夫婦で合意の上、離婚届に署名・押印し、役所に提出します。
  • 調停申立書
    調停離婚を希望する場合、家庭裁判所にこの申立書を提出する必要があります。
  • 財産分与親権に関する書類
    離婚に伴う財産分与や、子供の親権についての合意が必要な場合、それを証明する書類も用意します。

離婚届はもちろんのこと、戸籍謄本住民票、収入証明書など、状況に応じて様々な書類を揃えなければなりません。離婚後の年金税金、健康保険などの手続きも必要となります。

また、離婚の手続きには複数のステップがあり、協議離婚の場合は書類提出で完了しますが、調停や裁判になると数ヶ月から数年かかることもあります。
正確な手続きの流れを理解しておくことで、無駄なトラブルを避けられます。

3.まずは円満離婚を目指す

離婚は、できれば穏便に済ませたいものです。
しかし、「好きな人ができた」という理由で離婚を切り出す場合、相手を深く傷つけ、感情的な対立に発展する可能性も少なくありません。

離婚を切り出す際には、相手の気持ちを尊重し、冷静に話し合うことが大切です。

  • 感情的に責めるような言い方は避け、「離婚したい」という自分の意思を明確に伝える
  • 離婚を決意した理由を、相手が納得できるように丁寧に説明する
  • 慰謝料や養育費、財産分与など、経済的な問題についても、事前にしっかりと話し合っておく

円満離婚できれば、離婚後の手続きもスムーズに進みやすくなるだけでなく、あなた自身も新たなスタートを切りやすくなるでしょう。

4.相手が納得できる理由を準備する

「好きな人ができた」という理由だけで離婚を切り出した場合、相手が納得せず、離婚に応じてもらえない可能性があります。離婚を切り出す前に、相手が納得できる理由を準備しておくことが重要です。

例えば、「性格の不一致」「価値観の違い」「生活習慣の違い」など、具体的なエピソードを交えながら説明することで、相手も理解を示してくれるかもしれません。

ただし、嘘や偽りを言って相手を騙そうとするのは、逆効果になる可能性があるので避けましょう。

5.離婚を前提とした別居に踏み切る

離婚を切り出したものの、相手が離婚に応じない場合、「離婚を前提とした別居」を検討するのも一つの方法です。

別居期間は、夫婦関係が破綻していることを証明する客観的な証拠となり得ます。
一般的には、同居期間よりも別居期間が長い方が、夫婦関係が破綻していると判断されやすいため、離婚が認められる可能性が高くなると言われています。

別居する際には、事前に相手と話し合い、生活費や住居などの問題を解決しておくことが大切です。
また、別居期間中は、相手と連絡を取り合ったり、子供と面会したりするなど、夫婦としての関係を継続していく努力も必要となります。

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離婚後の生活で後悔しないために

離婚後の人生を輝かしいものにするためには、経済的な問題や子供の養育など、乗り越えなければならない壁がいくつも立ちはだかります。

ここでは、離婚後の生活で後悔しないために、考えておくべき3つのポイントを解説していきます。
しっかりと準備と心の準備をすることが、明るい未来へとつながっていくでしょう。

子供の親権、面会交流はどうなる?

子供がいる場合、離婚によって「親権」の問題は避けて通れません。

親権とは、未成年の子供を監護・養育し、財産を管理する権利と義務のことです。
離婚する場合、どちらが親権を持つのかを決める必要があります。

親権者を決めるときは、「子の福祉」が最優先されます。
これは、「子供が健全に成長するために、どちらの親と暮らす方が良いか」という観点から判断されます。
親権者を決めるときは、以下の要素が考慮されます。

親権者を決めるときの考慮要素
  • 子供の年齢
    幼い子供の場合、母親が親権を持つことが多い傾向があります。
  • 子供の意思
    ある程度の年齢に達している場合は、子供の意思も尊重されます。
  • 両親の経済状況
    子供を養育するための経済的な基盤が重要視されます。
  • 住環境
    子供にとって安全で快適な住環境が確保されているかどうかも重要な要素となります。

また、親権者でない親には、「面会交流権」が認められています。
これは、子供と定期的に面会したり、一緒に過ごしたりする権利のことです。

面会交流の頻度や方法については、当事者間で話し合って決めることができますが、折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

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財産分与や慰謝料はどうなる?

離婚する場合、夫婦で築き上げてきた財産を分ける「財産分与」を行う必要があります。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産です。

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

財産分与の対象(共有財産)

財産分与は、原則として、夫婦それぞれが得た財産の額が同額になるように分割されます。
ただし、専業主婦(夫)として家事や育児に専念してきた場合でも、夫婦で協力して財産を築いてきたとみなされ、財産分与の対象となります。

また、「好きな人ができた」ことを理由に離婚する場合、慰謝料の支払いが発生する可能性もあります。

慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けた配偶者に対して、その損害を賠償するために支払われるお金のことです。
不貞行為」や「DV」、「モラルハラスメント」などが原因で離婚する場合、慰謝料が発生するケースが多いです。

慰謝料の金額は、夫婦関係の破綻の原因や期間、当事者の経済状況などを考慮して決定されます。

離婚後の生活費、住居はどうする?

離婚後の生活費や住居の問題も、事前にしっかりと計画しておく必要があります。
離婚後は一人での生活が始まるため、収入や生活費の見直しが必須です。
特に、子供がいる場合、養育費や教育費も考慮に入れた経済計画を立てなければなりません。

住居に関しても、現在住んでいる家をどうするかを早めに決めておく必要があります。
たとえば、持ち家の場合は売却して財産分与に充てるか、一方が住み続ける場合の取り決めを行います。賃貸住宅の場合は、新たな住居を探す際の資金や引越し費用なども考慮する必要があります。

また、離婚後は新たな収入源が必要になることも多く、就職や再就職の準備が必要な場合もあります。
特に、専業主婦であった方は、経済的な自立に向けた準備を早めに進めることが求められます。

離婚後の生活を安定させるためには、生活費の計算や住居に関する決定を慎重に行い、必要な準備を怠らないことが重要です。

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まとめ:好きな人ができた場合の離婚を考えるあなたへ

この記事で、「好きな人ができた場合の離婚手続きの流れ」「離婚後の生活に向けた具体的な準備」などについて説明してきました。

好きな人ができたからといって、すぐに離婚を決断するのは慎重であるべきです。
離婚はあなたや家族、特にお子さんに大きな影響を与えるため、感情的な判断ではなく、冷静に今の状況を見極めることが大切です。

離婚の手続きや法律的な知識に不安がある方もいるかもしれませんが、専門家に相談することで、スムーズに進めることが可能です。
離婚や夫婦関係の悩みは一人で抱え込まず、適切な助言を受けながら進めることが、後悔しない未来への一歩です。

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離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。

養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費補助支援

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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