離婚問題で解決すべき7つのポイント!慰謝料・財産分与・子供・親権など徹底解説

離婚問題で解決すべき7つのポイント!慰謝料・財産分与・子供・親権など徹底解説 夫婦生活の悩み

離婚問題で悩んでいるあなたは、今、とても辛い状況にいるかもしれません。
「この先どうなるんだろう…」と不安な気持ちでいっぱいの方もいるでしょう。

離婚には、精神的な苦痛だけでなく、複雑な手続きや法律問題、お金の問題など、様々な問題が絡み合っています。
これらの問題を一人で抱え込み、解決しようとすると、大きな負担がかかり、疲弊してしまうかもしれません。
しかし、専門家のサポートを受けることで、冷静な判断力を取り戻し、スムーズに問題解決を進めることができます。

一人で悩まず、まずは専門家に相談してみませんか。

この記事では、離婚を考えている方に向けて、以下について専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 離婚で解決しなければならない問題7選
  • 誰に相談すべき?離婚の窓口4選
  • 離婚を決意する前に知っておきたいこと
  • 離婚にまつわるお金の問題
  • 子どもの親権、どう決める?

この記事が、あなたの離婚問題解決の糸口になれば幸いです。
ぜひ参考にしてください。

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離婚で解決しなければならない問題7選

離婚は人生の大きな転換期です。
様々な問題を解決しなければならないため、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。

「何から手を付けたらいいのかわからず、途方に暮れている…」そんな方もいるかもしれません。
しかし、どんな問題に直面する可能性があるのかを事前に知っておくことで、少しでも不安を軽減できるはずです。

ここでは、離婚において解決すべき7つの問題を解説していきます。

1.離婚が認められるか

日本では、離婚は当事者双方の合意があれば成立します。
これを協議離婚と言います。

しかし、合意が得られない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停でも合意に至らない場合は、離婚訴訟を起こすことになります。

訴訟を起こす場合、法律で定められた離婚原因が必要になります。
離婚原因としては、以下のものがあります。

  • 不貞行為
    配偶者以外の者と性的な関係を持つことです。
  • 悪意的遺棄
    正当な理由なく、配偶者としての義務を放棄することです。
  • 3年以上の生死不明
    配偶者の生死が3年以上不明な状態であることです。
  • 回復の見込みのない精神病
    配偶者が回復の見込みのない精神病にかかり、婚姻生活を継続することが困難であることです。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由
    DVやモラハラ、宗教活動への傾倒など、婚姻関係を継続することが著しく困難な事情がある場合です。

これらの離婚原因に該当するかどうかは、個々の状況によって判断されます。
弁護士などの専門家に相談することで、あなたのケースが離婚原因に該当するかどうかを判断してもらうことができます。

2.親権者はどちらにするか

離婚する場合、未成年の子がいる場合は親権者を決めなければなりません
親権者とは、子どもの身上に関することを決定する権利と義務を持つ者のことです。

親権者を定めないまま離婚届を提出することはできません
親権者を夫婦どちらにするかは、協議、調停、審判で決定します。

親権者を決める際に考慮される要素としては、以下のものがあります。

  • 子どもの年齢や発達段階
  • 両親の経済状況
  • 両親の養育環境
  • 子どもの意思

これらの要素を総合的に判断し、子どもの福祉にとって最も良い選択がなされるべきです。

3.養育費をいくらにするか

養育費とは、子どもが社会的に自立するまでの生活費や教育費を負担する費用です。
未成年の子がいる場合、離婚後も子どもを養育しない親は、養育費を支払う義務があります。

養育費の金額は、夫婦の話し合いで決めることができます
合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

養育費の金額は、子どもの年齢や両親の収入などによって異なります。
一般的には、家庭裁判所が作成した算定表に基づいて決定されます。

4.面会交流をどうするのか

離婚後、子どもと一緒に暮らさない親は、子どもと面会交流をする権利があります。
面会交流とは、子どもと定期的に会ったり、手紙や電話などで連絡を取り合ったりすることです。

面会交流の頻度や方法は、両親の話し合いで決めることができます
合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

面会交流は、子どもの健全な成長にとって重要です。
両親は協力して、子どもにとって最良の面会交流を実現する必要があります。

5.財産分与をどうするか

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚の際に分割することです。
対象となる財産は、預貯金や不動産、株式など、夫婦で共同生活を送る上で築き上げた財産全てが該当します。

財産分与の割合は、原則として2分の1です。
ただし、個々の事情によって異なる場合があります。

財産分与は、離婚届を提出する前であればいつでも行うことができます。

6.年金分割をどうするか

年金分割とは、婚姻期間中に支払った厚生年金を、離婚の際に分割することです。
年金分割には、合意分割と3号分割があります。

合意分割は、夫婦の話し合いで分割割合を決める方法です。
3号分割は、婚姻期間中の厚生年金を2分の1ずつ分割する方法です。

年金分割は、離婚届を提出した後2年以内に行う必要があります。

7.慰謝料が発生するか

慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けた場合に、相手に請求できる損害賠償金のことです。
慰謝料が発生するかどうかは、個々のケースによって異なります。

慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度や、離婚原因の有無などによって異なります。
慰謝料を請求する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

誰に相談すべき?離婚の窓口4選とメリット・デメリット

離婚問題は、法律、お金、子どものことなど、様々な問題が複雑に絡み合っています。
自分だけで解決しようとすると、大きな負担がかかり、精神的に追い詰められてしまうかもしれません。

「誰に相談すればいいんだろう…?」と悩んでいる方もいるでしょう。
そんな時は、専門家の力を借りることで、問題解決の糸口を見つけ、よりスムーズに離婚を進めることができるはずです。

ここでは、離婚問題の相談窓口として、弁護士、行政書士、離婚カウンセラー、探偵の4つの選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

1.弁護士

弁護士は、法律のプロフェッショナルです。
離婚に関する法律問題について、的確なアドバイスやサポートを提供してくれます。

メリット

  • 離婚協議や調停、訴訟の代理人として交渉や手続きを代行してくれる
  • 慰謝料や財産分与、養育費など、金銭的な問題について、法的な観点からアドバイスをもらえる
  • 離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてくれる

デメリット

  • 相談料や着手金、報酬金など、費用がかかる場合がある
  • 弁護士によっては、対応が事務的だったり、親身になってくれない場合もある

弁護士に相談する際は、離婚問題に精通しているか、親身になって相談に乗ってくれるかなど、複数の弁護士を比較検討することが大切です。

2.行政書士

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や手続きの代理を専門とする国家資格者です。
離婚届や戸籍謄本などの書類作成、離婚協議書の作成サポートなどを依頼できます。

メリット

  • 弁護士に比べて費用が比較的安価な場合が多い
  • 書類作成や手続きのプロなので、迅速かつ正確に手続きを進めてもらえる

デメリット

  • 法的なアドバイスはできない
  • 代理人として裁判手続きを行うことはできない

行政書士は、離婚届や離婚協議書の作成など、手続きに関するサポートが必要な場合に適しています。
複雑な法的問題を抱えている場合は、弁護士に相談する方が良いでしょう。

3.離婚カウンセラー

離婚カウンセラーは、離婚にまつわる精神的な悩みに寄り添い、心のケアを専門とする相談窓口です。
離婚によるストレスや不安、今後の生活への不安など、様々な悩みに対応してくれます。

メリット

  • 精神的な負担を軽減し、心の安定を取り戻すサポートをしてくれる
  • 離婚後の生活設計や、子どものケアなど、具体的なアドバイスをもらえる
  • カウンセリングを受けることで、新たな視点や気づきが得られる場合もある

デメリット

  • 医療行為ではないため、精神疾患の治療はできない
  • カウンセラーとの相性が合わない場合、効果が得られない可能性もある

離婚カウンセラーは、精神的な苦痛が大きい場合や、離婚後の生活に不安を抱えている場合に適しています。
具体的な手続きや法的な問題については、弁護士や行政書士に相談する方が適切です。

4.探偵

探偵は、浮気調査や素行調査など、証拠収集を専門とする機関です。
離婚原因となる証拠が必要な場合に依頼することができます。

メリット

  • 専門的な調査で、確実な証拠を収集してくれる
  • 裁判で有利になる証拠を集めることで、慰謝料請求や親権争いなどで有利な立場に立てる可能性がある

デメリット

  • 調査費用が高額になる場合がある
  • 違法な調査を行う探偵事務所もあるので、注意が必要

探偵は、不貞行為などの証拠が必要な場合に限り、利用を検討すると良いでしょう。
証拠がなくても離婚は成立しますが、証拠があることで、慰謝料請求や親権争いなどが有利に進む可能性があります。

離婚を決意する前に知っておきたいこと

離婚は人生における大きな決断です。
「本当に離婚すべきか?」と悩んでいる方もいるでしょう。
勢いで離婚を決めてしまう前に、離婚の種類や条件、手続きの流れなどを理解しておくことが大切です。

離婚に関する知識を持つことで、冷静に状況を判断し、後悔のない選択ができるはずです。
ここでは、離婚を決意する前に知っておくべき重要なポイントを解説していきます。

離婚の種類

離婚には、大きく分けて以下の4つの種類があります。

  • 協議離婚
    夫婦間の話し合いで離婚が成立する最も一般的な離婚方法です。
  • 調停離婚
    家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、合意に至れば離婚が成立します。
  • 審判離婚
    調停が不成立の場合、家庭裁判所が審判で離婚を決定します。
    ただし、審判に不服がある場合は、2週間以内に異議申し立てをすることができます。
  • 裁判離婚
    審判離婚に対して異議申し立てがされた場合、または調停を経ずに訴訟を起こした場合に、裁判で離婚が決定されます。

どの離婚方法を選択するかは、夫婦の状況や合意の程度によって異なります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選択することが重要です。

離婚の条件

離婚が成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
離婚の種類によって条件が異なるので、注意が必要です。

協議離婚の条件

  • 夫婦双方が離婚に合意していること
  • 未成年の子どもがいる場合は、親権者を定めていること
  • 離婚届に必要事項を記入し、証人2人の署名押印があること

調停離婚・審判離婚・裁判離婚の条件

  • 法律で定められた離婚原因があること

離婚原因については、「離婚で解決しなければならない問題7選」の「離婚が認められるか」で詳しく解説しているので、そちらをご覧ください。

離婚の手続きの流れ

離婚の手続きの流れは、離婚の種類によって異なります。
ここでは、最も一般的な協議離婚の流れを簡単に説明します。

  1. 離婚の合意
    夫婦間で離婚について合意します。慰謝料、財産分与、養育費、面会交流などについても話し合い、合意内容を離婚協議書にまとめておきましょう。
  2. 離婚届の入手と記入
    市区町村役場で離婚届を入手し、必要事項を記入します。証人2人の署名押印も必要です。
  3. 離婚届の提出
    記入した離婚届を、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
  4. 離婚の成立
    離婚届が受理されれば、離婚が成立します。

調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、家庭裁判所での手続きが必要になります。
手続きの流れや必要書類などについては、家庭裁判所のウェブサイトや、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

離婚にまつわるお金の問題

離婚には、精神的な問題だけでなく、お金の問題もつきものです。
「お金のことが心配で、なかなか離婚に踏み切れない…」という方もいるかもしれません。

慰謝料、財産分与、養育費など、離婚にまつわるお金の問題は、将来の生活設計にも大きく関わってくる重要なポイントです。
事前にこれらの知識を身につけておくことで、不安を解消し、より良い未来を描けるようになるはずです。

ここでは、離婚にまつわるお金の問題について、具体的に解説していきます。

慰謝料請求、相場と方法は?

慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償金のことです。
不貞行為やDV、モラハラなどが原因で離婚する場合に、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の相場は、ケースによって大きく異なりますが、一般的には100万円~300万円程度と言われています。
慰謝料の金額は、精神的苦痛の程度や、離婚原因の有無、婚姻期間の長さ、不貞行為の期間や回数、相手の収入などを考慮して決定されます。

慰謝料請求の方法は、主に以下の3つです。

  • 協議
    夫婦間の話し合いで慰謝料の金額や支払い方法を決定します。
  • 調停
    家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、合意に至れば調停調書が作成されます。
    調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、相手が支払いを拒否した場合には、強制執行を行うことができます。
  • 訴訟
    調停で合意に至らなかった場合、訴訟を起こして慰謝料を請求します。

慰謝料請求には、証拠が重要になります。
不貞行為やDV、モラハラなどの証拠をしっかりと集めておくことで、慰謝料請求がスムーズに進みやすくなるでしょう。

財産分与、対象と分割方法は?

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚の際に分割することです。
対象となる財産は、預貯金、不動産、株式、自動車、保険など、夫婦で共同生活を送る上で築き上げた財産すべてが該当します。
婚姻前の財産や、相続や贈与によって得た財産は、原則として対象外となります。

財産分与の分割方法は、夫婦間の話し合いで決定します。
合意ができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。

財産分与の割合は、原則として2分の1ずつです。
ただし、専業主婦(夫)家庭であっても、家事や育児への貢献が認められるため、2分の1の財産を受け取ることができます。
また、一方に非がある場合(例えば、ギャンブルや浪費で財産を減らした場合)は、分割割合が変更されることもあります。

養育費、相場と支払いは?

養育費とは、子どもが社会的に自立するまでの生活費や教育費を負担する費用です。
未成年の子どもがいる場合、離婚後も子どもを養育しない親は、養育費を支払う義務があります。

養育費の相場は、家庭裁判所が作成した算定表に基づいて決定されます。
算定表では、両親の収入や子どもの年齢などを考慮して、養育費の金額が算出されます。

養育費の支払いは、通常、毎月定額を支払う方法がとられます。
支払い方法は、銀行振込や現金手渡しなど、夫婦間の話し合いで決定します。
また、養育費の支払いを確実にするために、公正証書を作成しておくことをお勧めします。
公正証書には強制執行力があるため、相手が支払いを拒否した場合には、強制執行を行うことができます。

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子どもの親権、どう決める?

離婚において、子どもがいる場合、親権をどちらが持つのかを決める必要があります。
これは、子どもにとって大きな影響を与える重要な問題です。

「子どものことを考えると、どうしても親権が欲しい…」と考える方もいるでしょう。
親権の種類や決め方、面会交流について理解し、子どもにとって最善の選択をすることが大切です。

ここでは、子どもの親権について、詳しく解説していきます。

親権の種類と決め方

親権とは、未成年の子どもを監護・教育し、財産を管理する権利と義務のことです。
親権には、以下の2種類があります。

  • 単独親権
    父親か母親のどちらか一方が親権を持ちます。日本では、現在も単独親権が主流です。
  • 共同親権
    父母双方が親権を持ちます。離婚後も、父母が協力して子どもの養育に関わっていくことができます。
    ただし、共同親権の場合でも、子どもと暮らす親(監護者)を定める必要があります。

親権の決め方は、以下のとおりです。

  1. 協議
    夫婦間の話し合いで親権者を決定します。
    話し合いがまとまらない場合は、離婚協議書に「親権者については協議中」と記載し、離婚届を提出することもできます。
    ただし、親権者を定めない限り、離婚は成立しませんので、後日改めて協議、調停などを進める必要があります。
  2. 調停
    家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行い、合意に至れば調停調書が作成されます。
  3. 審判
    調停が不成立の場合、家庭裁判所が審判で親権者を決定します。
  4. 裁判
    審判に対して異議申し立てがされた場合、裁判で親権者が決定されます。

親権者を決定する際には、子どもの福祉が最優先されます。
子どもの年齢や発達段階、両親の経済状況、両親の養育環境、子どもの意思などを総合的に考慮して、子どもにとって最良の選択がなされるべきです。

面会交流、頻度と方法は?

面会交流とは、離婚後、子どもと一緒に暮らさない親が、子どもと定期的に会ったり、手紙や電話などで連絡を取り合ったりすることです。
面会交流は、子どもの健全な成長にとって重要であり、子どもと一緒に暮らさない親にも、子どもと交流する権利があります。

面会交流の頻度や方法は、両親の話し合いで決めることができます。
一般的には、月に1~2回程度、数時間~1泊程度の面会交流が行われています。
面会交流の方法としては、子どもと暮らす親の自宅で面会する、子どもと暮らさない親の自宅で面会する、外で面会するなど、様々な方法があります。

両親の話し合いで面会交流の頻度や方法が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。
調停や審判では、子どもの年齢や発達段階、両親の居住地、両親の関係性などを考慮して、子どもにとって最良の面会交流の頻度や方法が決定されます。

面会交流は、子どもにとって大切な権利です。
両親は協力して、子どもにとって最良の面会交流を実現する必要があります。

離婚問題に関するよくある質問

離婚には様々な問題が関わってくるため、多くの疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。
「費用はどのくらいかかるんだろうか…」「離婚後の生活が不安だ…」など、様々な悩みを抱えている方もいるかもしれません。

ここでは、離婚問題に関するよくある質問について、一つずつ丁寧に解説していきます。
疑問や不安を解消し、少しでも安心して離婚という選択と向き合えるようにサポートできれば幸いです。

離婚にかかる費用は?

離婚にかかる費用は、離婚の方法や手続きの内容によって大きく異なります。
主な費用項目としては、以下のものがあります。

  • 協議離婚
    協議離婚の場合、費用はほとんどかかりません。
    市区町村役場に提出する離婚届は無料です。
    ただし、離婚協議書を作成する場合、行政書士などに依頼すると数万円程度の費用がかかる場合があります。
  • 調停離婚
    調停離婚の場合、収入印紙代や郵便切手代など、数千円程度の費用がかかります。
  • 審判離婚・裁判離婚
    審判離婚や裁判離婚の場合、弁護士費用や裁判費用など、数十万円~数百万円程度の費用がかかる場合があります。
    弁護士費用は、着手金、報酬金、実費など、様々な費用が含まれます。
    裁判費用は、収入印紙代や郵便切手代、鑑定費用など、様々な費用が含まれます。

離婚にかかる費用は、個々のケースによって大きく異なるため、弁護士などの専門家に相談して見積もりを取ってもらうことをお勧めします。

離婚後の生活が不安…

離婚後の生活に不安を抱えるのは当然のことです。
特に、経済的な不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

離婚後の生活費を確保するためには、以下の制度を利用することができます。

  • 養育費
    子どもを養育しない親から、子どもを養育する親に対して支払われる費用です。
  • 財産分与
    婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を分割します。
  • 年金分割
    婚姻期間中に支払った厚生年金を分割します。
  • 生活保護
    生活に困窮している場合に、国から生活費の援助を受けることができます。
  • 児童扶養手当
    ひとり親家庭などの低所得世帯に対して、子ども1人あたり月額最大4万3,160円が支給されます。
  • 住宅手当
    低所得世帯に対して、家賃の一部が補助されます。

これらの制度を適切に利用することで、離婚後の生活費を確保し、安心して生活を送ることができるはずです。
どの制度が利用できるかは、個々の状況によって異なるため、行政書士や自治体の窓口に相談することをお勧めします。

離婚協議書はどうやって作る?

離婚協議書とは、離婚の際に夫婦間で取り決めた事項を文書にしたものです。
慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など、離婚に関する重要な事項を記載します。

離婚協議書を作成することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
口約束だけでは、後々「言った、言わない」の水掛け論になってしまう可能性があるので、必ず書面に残しておきましょう。

離婚協議書は、法的に決められた書式はありません。
夫婦間で話し合って自由に作成することができます。
ただし、後々のトラブルを避けるため、専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

離婚協議書には、以下の項目を記載しておくと良いでしょう。

  • 離婚の合意
  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • その他

インターネットで検索すると、離婚協議書のテンプレートが多数公開されているので、それらを参考に作成することもできます。
また、行政書士などに依頼して作成してもらうことも可能です。

まとめ:離婚問題、一人で悩まず専門家に相談を

この記事では、「離婚で解決しなければならない問題7選」「誰に相談すべき?離婚の窓口4選とメリット・デメリット」などについて説明してきました。

離婚は人生の大きな転換期であり、様々な問題を解決しなければならない困難なプロセスです。
精神的な苦痛に加え、手続きや法律、お金の問題など、複雑な問題が絡み合い、自分だけで解決しようとすると大きな負担となります。
「誰に相談すればいいのかわからない」「どこに助けを求めればいいのかわからない」と悩んでいる方もいるかもしれません。

離婚問題で行き詰まりを感じている時こそ、専門家のサポートが大きな力になります。
homeでは、弁護士、行政書士、離婚カウンセラーなど、様々な専門家があなたの悩みに寄り添い、最善の解決策を一緒に探してくれます。
24時間365日、いつでもどこでも相談を受け付けており、あなたの状況に合った適切な専門家を紹介しています。

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