日本の離婚率はおかしい?原因や割合を統計から分析してみた

離婚

離婚をしようか悩んでいるとき、実際に離婚した経験のある人や離婚の理由、離婚の方法について気になることはありませんか。離婚しようと考えた時に、実際に離婚経験のある人の声は気になるものであると同時に、自身の離婚をスムーズに行うために重要な情報となります。離婚は自分だけの問題ではありません。夫婦の問題なのです。後々のことを考えるなら夫婦円満に離婚したいものです。そこで今回は日本の離婚率からその原因、離婚の方法には何があるのかを中心に解説します。

日本の離婚率

離婚率は、離婚が多いか少ないかを表すために統計学上使われる数値のことで、人口1000人当たりの離婚件数のことを指します。離婚率は次の計算式から求められています。

離婚率=年間離婚届け出件数/人口×1000

離婚率と聞くと離婚した人のパーセンテージだと思われがちですが、統計学上で使用される離婚率は先に提示した式の通り、結婚している夫婦に対してのパーセンテージではありません。

そのため離婚率1.00という数値は離婚率1%ではないため100組の夫婦のうち1組が離婚をしているのではなく、人口1000人当たり1組が離婚をしているということになります。

これを踏まえ、日本の離婚率を見ていきましょう。

日本では厚生労働省が毎年行う「人口動態調査」に基づく統計により、離婚率が集計されています。令和元年の統計によると日本の離婚率は1.69と算出されました。この数値は前年の平成30年の離婚率1.68よりもわずかに上昇したことになります。

日本の離婚率が1.69ということがわかりましたが、この数値が多いか少ないかは比較対象がないと分からないでしょう。

そこで比較としていくつかの国の離婚率を参照してみます。

国名離婚率(人口1000に対し)
日本1.69
韓国2.1
シンガポール1.8
アメリカ2.9
フランス1.93
ドイツ1.79
イタリア1.51
スウェーデン2.47
イギリス1.80

引用:厚生労働省 令和元年 人口動態統計の年間推移 人口動態総覧(率)の国際比較

このように数値だけ見ると、日本の離婚率は低い水準にあることがわかります。しかし、他国は日本と生活習慣が異なるため、正確に比較することは難しいとされていますが、離婚を考えている人には参考になると思われます。

また、日本の離婚率は2000年代をピークに現在は減少傾向になっていることも押さえておきましょう。

離婚の原因

夫婦が離婚を考えるとき、理由は様々ありますが男女によって理由は異なっています。そこで男女別に離婚を考える主な理由を挙げていきます。なおこのデータは令和2年度の司法統計による離婚調停の申し立て理由ベスト10となっています。

1.女性の理由

1位性格の不一致
2位生活費を渡さない
3位精神的な虐待
4位暴力
5位異性関係
6位浪費
7位家族を捨てて省みない
8位性の不一致(性的不調和)
9位家族親族との折り合いが悪い
10位飲酒過多

2.男性の理由

1位性格の不一致
2位精神的な虐待
3位異性関係
4位家族親族との折り合いが悪い
5位浪費する
6位性の不一致(性的不調和)
7位暴力
8位同居に応じない
9位家族を捨てて省みない
10位生活費を渡さない

このように男女別で見た結果、双方とも性格の不一致が離婚原因の1位でした。次に多いのは女性では生活費を渡さないという金銭的な問題、男性は精神的な虐待という内面的な問題でした。理由はどうあれ、夫婦間の関係性が垣間見れる結果となっています。その他にも性の不一致を男女とも挙げているため、夫婦間での話し合いなどで解決できない問題も隠れていることがわかります。

年代によって離婚率は異なる

令和2年において年代別に離婚率をみると、男性は30〜34歳が最も高いといわれています。逆に最も低いのは19歳以下です。一方女性を見ていくと、30〜34歳が最も高く、次に高いのは25〜29歳となっています。このように男女とも30〜34歳の年代が離婚率が高いです。

ところが離婚率が少しずつ減少傾向にある一方で、55〜59歳、60〜64歳の熟年離婚の離婚率は横ばいもしくは上昇傾向にあります。

また、年代とは別に同居期間で離婚率をみていきましょう。そうすると同居5年未満の離婚が最も多いという結果が出ています。5年未満の同居の離婚率が最も多いのは事実ではありますが、こちらは減少傾向にあります。

その一方で同居年数20年以上の夫婦を見ていきましょう。こちらは離婚率の割合的には多いとは言えませんが、一定数離婚している夫婦がいます。こちらも離婚率は上昇傾向がみられます。

このことから実は熟年離婚は増加しているといえます。

離婚の方法は4つある

ここまで離婚率についてみてきましたが、実際に離婚したいとき、どのような方法で離婚したらよいのでしょう。離婚するには大きく分けて4つの方法が存在します。協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つです。ここでは協議離婚から順番に内容をご紹介します。

協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合いをして離婚に対し合意を得、離婚届を市役所などに届け出ることで成立する離婚のことをいいます。協議離婚の流れとしては夫婦間で離婚をするか、離婚する際の条件は何かと話し合います。その後話し合いに合意し、公正証書を作成し、離婚届を提出すれば離婚成立です。

協議離婚において注意しておきたいことは、公正証書を作成しておくと言う事です。証書の作成と聞いて面倒に思うかもしれません。しかし証書にしておくことで離婚後不利益を被らないようにできるため重要です。

公正証書を作成しないまま離婚してしまうと、後で言った言わないなどとトラブルを招きかねません。そのため証書の作成はお互いのために作成しておくとよいでしょう。

ところがいざ公正証書を作成しようとしても、何について話し合いそれをまとめるか分からないことが多いです。そこで大半の方に当てはまる協議離婚で協議するべきことを下記にまとめます。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 婚姻費用の清算
  • 年金分割
  • 養育費
  • 親権者の指定
  • 面会交流
  • 離婚後の氏

今あげた以外にも事細かく話し合いをすると思われますが、最低限あげた項目だけは決めておいた方がよいでしょう。

調停離婚

調停離婚とは夫婦間で話し合いをしたが合意に至らない、話し合いに応じないといったときに調停により離婚を目指す方法です。調停委員と呼ばれる人が中心となり夫婦それぞれに聞き取りを行い、離婚の合意や離婚条件についてそれぞれの言い分を調整することで離婚合意を目指します。

流れとしてはまず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。次に調停期日に夫婦双方の話を調停委員が聞き取り、意見の調整を行います。その際に書面や証拠の提出を求められるケースもあります。双方が合意に至った場合は調停成立となり、調停調書が作成されます。そして調停が成立してから10日以内に離婚届とともに調停調書謄本を市役所などに提出しなくてはいけません。

しかし調停でも離婚合意が得られない場合は、審判や訴訟になっていきます。

審判離婚

審判離婚とは調停によりあらかたの条件は合意を得ることができたものの、些細な条件の合意が得られず調停が不成立になりそうなとき、家庭裁判所の裁判官が職権で必要な決定を下して成立させる離婚のことをいいます。離婚調停が不成立になると再び夫婦で話し合うか、裁判という手段をとるしかなくなります。ほぼ合意が得られている状況で裁判となると、当事者の負担が増してしまいます。このような事態を回避するために調停委員の話と夫婦の状況を考慮したうえで、問題解決のための審判を下します。この手続きのことを「調停に代わる審判」と呼んでいます。

審判離婚はあまりとられていない離婚方法ではありますが、離婚条件に殆ど合意しているものの数万単位の慰謝料などの折り合いがつかない時などに取り入れられます。

裁判離婚

裁判離婚とは夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られず、裁判所に対して離婚を認める、認めないの判断を仰ぐ方法です。裁判離婚をする前にまず調停を行いますが、調停で合意が得られない時に、最終手段として裁判により離婚の判断を仰ぎます。また、裁判離婚では離婚成立の判決を得るために、法定離婚事由の存在を立証する必要があります。なお法定離婚事由は次の5つが該当します。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

DVや借金などは5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当しますが、性格の不一致は該当しないため注意してください。しかし、性格の不一致から長い別居に至るなどした場合は離婚が認められます。

裁判離婚の場合証拠が重要になるほか、弁護士を立てるといった費用負担が大きいため、離婚の最終手段として考えましょう。

ここまで離婚方法を4つ見てきましたが、大体の人が協議離婚を選択しています。

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