妊娠中に離婚する?妊婦が離婚を考える理由6つと行うべき手続き・親権・養育費を解説

妊娠中に離婚する?妊婦が離婚を考える理由6つと行うべき手続き・親権・養育費を解説 離婚と子ども

「妊娠中に離婚を考えるなんて、私だけ…?」
「お腹の子どもの将来を考えると、本当に離婚して良いのだろうか…」

そう悩んでいるのは、決してあなただけではありません。
妊娠中に離婚を決意することは、とても勇気がいることです。
しかし、状況によっては、それがあなたと赤ちゃんにとって最善の選択となることもあります。

私たち専門家は、あなたの不安や悩みに寄り添い、法的な手続きから精神的なサポートまで、全力で支援いたします。
より良い未来へ進むために、まずは私たちにご相談ください。

この記事では、妊娠中に離婚を考えている方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 妊娠中の離婚の原因と、生じる問題やリスク
  • 妊娠中の離婚手続きと、子どもの戸籍や親権について
  • 妊娠中の離婚で決めるべき離婚条件と、よくある質問

弁護士やカウンセラーなど、各分野の専門家があなたの悩みに寄り添い、具体的な解決策を提案します。
ぜひ参考にしていただき、より良い選択をしていただくことを心より願っております。

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妊娠中の離婚で知っておくべきこと

妊娠中の離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、「本当に離婚できるのだろうか…」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、妊娠中でも離婚は可能です。

しかし、子どものこと、お金のこと、今後の生活のことなど、様々な問題に直面する可能性もあります。
だからこそ、離婚に関する正しい知識を身につけ、専門家のサポートを受けながら、慎重に手続きを進めていくことが大切です。

以下で詳しく解説していきます。

妊娠中の離婚は可能?

結論から申し上げますと、妊娠中でも離婚は可能です。
日本の法律では、妊娠中であることを理由に離婚が制限されることはありません。

夫婦間の合意があれば、協議離婚という形で比較的スムーズに離婚が成立します。
しかし、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、親権、養育費、慰謝料などの条件で揉めている場合は、離婚調停や離婚裁判といった法的手続きが必要になることもあります。

協議離婚と調停離婚の違い

  • 協議離婚
    夫婦間の話し合いで離婚の合意が得られれば成立する離婚です。最も簡単な離婚方法ですが、感情的な対立がある場合は、話し合いがまとまらないこともあります。
  • 調停離婚
    家庭裁判所の調停委員を介して、夫婦間で話し合いを行う方法です。調停委員は、中立的な立場で双方の意見を聞き、解決策を提案してくれます。

妊娠中の離婚は、精神的にも肉体的にも負担が大きいため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、法的なアドバイスや手続きのサポートをしてくれるでしょう。

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離婚を決意したときにすべきこと

「離婚したい…」

まず、離婚を決意した理由を明確にしましょう。
DVやモラハラなど、身の危険を感じる場合は、すぐにシェルターや相談窓口に連絡し、安全を確保することが最優先です。
身の安全が確保できたら、以下のことを検討しましょう。

  • 信頼できる人に相談する(家族、友人、専門家など)
  • 離婚後の生活を具体的にイメージする(住居、仕事、子育てなど)
  • 離婚に必要な情報を集める(離婚の手続き、支援制度など)
  • 弁護士に相談する(法的なアドバイス、手続きのサポート)

特に弁護士への相談は重要です。
弁護士は、法的な知識や経験に基づいて、あなたの状況に合ったアドバイスをしてくれます。
また、離婚調停や裁判になった場合、あなたの代理人として交渉や手続きを進めてくれるでしょう。
弁護士に相談することで、精神的な負担を軽減し、より有利な条件で離婚できる可能性が高まります。

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活用できる公的支援制度(ひとり親・シングルマザー・シングルファザー向け)

「離婚後の生活が不安…」
妊娠中に離婚を考えている方の多くは、経済的な不安を抱えているのではないでしょうか。
特に、これまで専業主婦だった方や、収入が少ない方は、離婚後の生活に不安を感じて当然です。

しかし、シングルマザー(シングルファザー)を支援する公的制度は数多く存在します。
経済的な不安を軽減するために、利用できる制度を積極的に活用しましょう。

  • 児童扶養手当
    ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するための手当です。所得制限がありますが、多くの場合、受給できます。
  • 児童手当
    中学校修了までの児童を養育している家庭に支給される手当です。離婚の有無に関わらず受給できます。
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金
    ひとり親家庭の経済的自立を支援するための貸付金です。低金利または無利子で借りることができます。
  • 生活保護
    生活に困窮している世帯に対して、最低限度の生活を保障するための制度です。

これらの制度は、申請しなければ利用できません。
お住まいの市区町村の役所や、福祉事務所に相談し、利用できる制度を確認しましょう。
また、制度の内容や申請方法は、変更されることがありますので、最新の情報を確認するようにしてください。

離婚後の心と子どものケアについて

「離婚は子どもの成長に悪影響があるのでは…」
妊娠中に離婚を考える際、子どもの将来を心配する親御さんもいらっしゃるでしょう。

もちろん、離婚は子どもにとって大きな出来事です。
しかし、適切なケアを行うことで、その影響を最小限に抑えることができます。
離婚後、最も大切なことは、子どもの心のケアです。

  • 子どもの気持ちに寄り添い、話をよく聞く
  • 離婚は親の都合であり、子どものせいではないことを伝える
  • 離婚後も、両親が協力して子育てをしていく姿勢を見せる
  • 必要に応じて、専門家(カウンセラーなど)に相談する

子どもの年齢や性格によって、必要なケアは異なります。
子どもの様子をよく観察し、適切なケアを心がけましょう。

また、母親(父親)自身の心のケアも大切です。
妊娠中の離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
無理をせず、周囲の人に頼ったり、専門家のサポートを受けたりしながら、心身の健康を保つようにしましょう。
母親(父親)が心身ともに健康であることが、子どもの健やかな成長にもつながります。

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妊婦・妊娠中に離婚を考えてしまう原因6つ

妊娠中の離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、簡単に決断できるものではありません。

「本当に離婚してしまって良いのだろうか…」
「子どものためにも、もう少し我慢するべきなのか…」
そう悩んでいる方もいるかもしれません。

ここでは、妊婦・妊娠中に離婚を考えてしまう主な原因を6つ取り上げ、その背景や具体的な状況について解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、なぜ離婚を考えてしまうのか、その根本的な原因を探るための参考にしてください。

以下で詳しく解説していきます。

1)性行為の減少

妊娠中は、体調の変化やホルモンバランスの乱れなどにより、性行為の回数が減少することがあります。
これは自然なことですが、夫婦間のコミュニケーション不足や、愛情不足を感じる原因となることもあります。

特に、男性側が性行為の減少に不満を持ち、それが原因で夫婦関係が悪化するケースも少なくありません。
「妻が女性として見てくれなくなった…」「自分は必要とされていないのではないか…」
そうした不満や不安が、離婚を考えるきっかけになることがあります。

性行為は、夫婦間の大切なコミュニケーションの一つです。
妊娠中であっても、お互いの気持ちを伝え合い、スキンシップを大切にすることで、夫婦の絆を深めることができるでしょう。

2)妻の妊娠中に夫が浮気する

妊娠中の妻を支えるべき立場の夫が、浮気をしてしまうケースも残念ながら存在します。
これは、妻にとって、精神的に大きなダメージを与える行為であり、離婚を決意する大きな原因となります。

妊娠中は、つわりや体調の変化など、女性にとって辛い時期です。
そのような状況で、夫が浮気をしていることが発覚したら、「夫を信じられない…」「裏切られた…」と、深い悲しみや怒りを感じることでしょう。

夫の浮気は、夫婦間の信頼関係を著しく損ない、修復が困難な状況に陥ることがあります。
妊娠中の浮気は、特に悪質であり、慰謝料請求の対象となる可能性も高いです。

3)妊婦への思いやりがない

妊娠中は、体調の変化や精神的な不安など、様々な問題を抱えやすい時期です。
そのような状況で、夫が妊婦への思いやりに欠ける言動をすると、妻は孤独感や不満を募らせ、離婚を考えるようになることがあります。

例えば、以下など、夫の無理解や協力不足が、妻を精神的に追い詰めることがあります。

  • つわりで苦しんでいるのに、家事を手伝ってくれない
  • 妊婦健診に付き添ってくれない
  • 出産や育児に対して、無関心な態度を取る

「夫は、私のことを大切に思ってくれていない…」「この人と一緒に子育てをしていけるのだろうか…」
そうした不安や不満が、離婚を考えるきっかけになることがあります。

4)妊娠中の妻へのDV・モラハラ

妊娠中の妻へのDV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)は、深刻な問題です。
身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力(言葉による攻撃、無視、束縛など)も、DVやモラハラに該当します。

妊娠中は、女性の心身がデリケートな状態であり、DVやモラハラの影響を受けやすい時期です。
「お腹の赤ちゃんに何かあったらどうしよう…」「夫から逃げたいけど、どうすればいいの…」
そうした恐怖や不安の中で、一人で悩みを抱え込んでいる方もいるかもしれません。

DVやモラハラは、絶対に許されることではありません。
もし、夫からDVやモラハラを受けている場合は、一人で悩まず、速やかに専門機関(配偶者暴力相談支援センターなど)や弁護士に相談しましょう。

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5)マタニティブルーによる夫婦不仲

マタニティブルーとは、妊娠中や出産後に、気分が落ち込んだり、涙もろくなったり、イライラしたりする状態のことです。
ホルモンバランスの変化や、出産・育児に対する不安などが原因で起こると言われています。

マタニティブルーは、一時的な症状であることが多いですが、夫婦関係に悪影響を及ぼすこともあります。
「夫に優しくできない…」「夫の言動にイライラしてしまう…」
そうした感情の変化が、夫婦喧嘩の原因となったり、夫とのコミュニケーション不足を招いたりすることがあります。

マタニティブルーは、誰にでも起こりうる症状です。
一人で抱え込まず、夫や家族、友人、専門家などに相談し、サポートを求めることが大切です。

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6)夫が父親になる実感がない

妊娠・出産は、女性にとって大きな変化ですが、男性にとっては、父親になる実感が湧きにくいことがあります。
そのため、夫が父親としての自覚を持てず、妻の気持ちを理解できないまま、夫婦関係が悪化するケースがあります。

例えば、以下など、夫の無理解や協力不足が、妻の不満を募らせ、離婚を考える原因となることがあります。

  • 妊娠中の妻の体調の変化に無関心
  • 出産や育児に対して、非協力的な態度を取る
  • 自分の生活スタイルを変えようとしない

「夫は、父親になる覚悟がないのではないか…」「この人と一緒に子育てをしていけるのだろうか…」
そうした不安や不満が、離婚を考えるきっかけになることがあります。

これらの原因は、あくまで一部であり、個別の夫婦の状況によって、離婚を考える原因は異なります。
しかし、どのような原因であれ、妊娠中の離婚は、精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、慎重に判断する必要があります。

妊娠中の離婚で生じる問題・リスク4つ

妊娠中の離婚は、様々な問題やリスクを伴います。「離婚したいけど、生活していけるか不安…」と感じる方も少なくないでしょう。
確かに、経済的な問題や子どものことなど、乗り越えなければならない壁はたくさんあります。

しかし、事前に問題点やリスクを把握し、適切な対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることは可能です。
そして、離婚後の生活をより良いものにするための準備を始めることができます。

以下で詳しく解説していきます。

妊娠前後で働ける就職先が少ない

妊娠中や出産後の女性は、体調の変化や育児のために、働ける時間や仕事内容が限られてしまうことがあります。
「働きたいけど、なかなか仕事が見つからない…」と悩む方もいるかもしれません。
特に、これまで専業主婦だった方や、長期間仕事から離れていた方は、就職活動に苦労するケースも見られます。

就職先探しの選択肢を広げるポイント

  • 資格取得
    就職に有利な資格を取得することで、選択肢が広がります。
    例えば、医療事務、介護職員初任者研修、簿記などが考えられます。
    ハローワークの職業訓練などを利用して、金銭面の負担を軽減できる場合もあります。
  • 在宅ワーク
    近年、注目されている働き方です。
    パソコンとインターネット環境があれば、自宅で仕事ができます。
    データ入力、Webライター、オンライン秘書など、様々な仕事があります。
  • 短時間勤務
    子育てと両立しやすい働き方です。
    パートやアルバイトだけでなく、正社員でも短時間勤務制度を導入している企業があります。

これらの選択肢を検討する際には、自治体やハローワーク、マザーズハローワークなどが実施している就職支援サービスを活用するのも有効です。
履歴書の書き方や面接対策などのアドバイスを受けることができ、就職活動をスムーズに進めることができるでしょう。
諦めずに、自分に合った働き方を見つけることが大切です。

経済的に苦しい

妊娠中の離婚で最も大きな問題の一つが、経済的な問題です。
「離婚したいけど、お金のことが心配…」という方は多いのではないでしょうか。
特に、これまで夫の収入に頼って生活していた場合は、離婚後の生活費、子どもの養育費、住居費など、様々なお金の心配がつきまとうことでしょう。

しかし、利用できる公的支援制度や、弁護士に相談することで、経済的な問題を解決できる場合があります。

  • 公的支援制度の活用
    前述の児童扶養手当や児童手当、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活保護などの制度を利用することで、経済的な負担を軽減できます。
  • 弁護士への相談
    養育費や財産分与、慰謝料など、離婚に伴うお金の問題について、専門的なアドバイスを受けることができます。

離婚後の生活設計を具体的に立て、利用できる制度を最大限に活用することが重要です。
また、必要に応じて、弁護士に相談し、法的なサポートを受けることも検討しましょう。

子どもの親権と養育費

「離婚したら、子どもの親権はどうなるの?」
「養育費はいくらもらえるの?」
妊娠中に離婚を考えている方にとって、子どもの親権と養育費は、非常に重要な問題です。

まず、親権についてですが、妊娠中に離婚した場合、子どもの親権は母親が持つことが一般的です。
ただし、父親が胎児認知をしている場合は、父親にも親権が認められる可能性があります。

次に、養育費についてですが、養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまで、親が負担する費用です。
養育費の金額は、夫婦間の話し合いで決めることができますが、合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

裁判所では、双方の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、養育費の金額を決定します。
養育費は、子どもの健やかな成長のために、非常に大切なお金です。
しっかりと話し合い、適切な金額を決めるようにしましょう。

子供の預け先

「離婚後、働きながら子育てできるか不安…」
妊娠中に離婚を考えている方は、子どもの預け先についても悩むことが多いでしょう。
特に、小さなお子さんがいる場合や、初めての子育ての場合は、不安も大きいと思います。

しかし、保育園や認定こども園、ファミリーサポートなど、様々な子育て支援サービスがあります。
これらのサービスをうまく活用することで、仕事と子育ての両立が可能になります。

  • 保育園
    保護者が仕事や病気などで、家庭で保育できない場合に、子どもを預かってくれる施設です。
  • 認定こども園
    幼稚園と保育園の機能を併せ持つ施設です。
  • ファミリーサポート
    地域住民同士が、子育てを助け合う仕組みです。
    保育園の送迎や、一時預かりなどを依頼できます。

これらのサービスを利用するためには、事前の申し込みが必要です。
お住まいの市区町村の役所や、子育て支援センターなどに相談し、利用できるサービスを確認しましょう。
また、地域によっては、保育園の待機児童問題が深刻な場合もあります。
早めに情報収集を行い、準備を進めることが大切です。

妊娠中の離婚した場合の子どもの戸籍や親権

妊娠中に離婚した場合、子どもの戸籍や親権はどうなるのか、不安に感じる方は多いでしょう。
「離婚後の子どもの手続きはどうすればいいの?」と疑問に思うこともあるかもしれません。
子どもの戸籍や親権は、離婚の時期や出生の時期によって手続きが異なります。

しかし、適切な手続きを踏むことで、子どもの権利を守り、将来的なトラブルを防ぐことができます。
子どもの将来のためにも、正しい知識を身につけ、必要な手続きを確実に行いましょう。

以下で詳しく解説していきます。

子どもの親権

妊娠中に離婚した場合、子どもの親権は誰が持つのでしょうか?
「母親が親権者になるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

原則として、母親が親権者となります。
これは、胎児の段階では母親との母子関係が明白であるためです。

ただし、例外もあります。
父親が胎児認知をしている場合は、父親も親権者となる可能性があります。
胎児認知とは、父親が胎児を自分の子であると認めることです。
胎児認知をすることで、父親は子どもの出生前から、法的な親子関係を持つことになります。

親権者が決まったら、離婚届の親権者指定欄に親権者の氏名を記入します。
親権者をどちらにするかで争いがある場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、子どもの利益を最優先に考慮し、どちらが親権者にふさわしいかを判断します。
親権は、子どもの将来に関わる重要な問題です。
慎重に話し合い、適切な判断をしましょう。

子どもの名前

妊娠中に離婚した場合、子どもの名前はどのように決まるのでしょうか?
「離婚したら、子どもの名前はどうすればいいの?」と悩む方もいるかもしれません。

子どもの名前は、親権者が決めることができます。
親権者が母親であれば、母親が子どもの名前を決めることになります。
父親が親権者であれば、父親が子どもの名前を決めることになります。

ただし、子どもの名前を決める際には、いくつかの注意点があります。

  • 子どもの名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。
  • 子どもの名前にふさわしくない文字や、社会通念上不適切な名前は、認められない場合があります。
  • 子どもの名前は、出生届を提出する際に、戸籍に記載されます。

子どもの名前は、一生涯使うものです。
子どもの将来を考え、慎重に決めましょう。
また、出生届は、原則として出生日から14日以内に提出する必要があります。
期限を過ぎると、過料が科される場合がありますので、注意が必要です。

子どもの戸籍

妊娠中に離婚した場合、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか?
「離婚後の子どもの戸籍はどうすればいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

子どもの戸籍は、出生の時期によって扱いが異なります。
具体的には、離婚後300日以内に出産した場合と、300日を超えて出産した場合で、手続きが異なります。

以下で、それぞれの場合について詳しく解説していきます。

出産が離婚後300日以内の場合

離婚後300日以内に出産した場合、生まれた子どもは「嫡出推定」という制度により、原則として元夫の子どもと推定されます。
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と定められています。
この「嫡出推定」によって、元夫の戸籍に子どもが入ることになります。

しかし、元夫との間に生物学的な親子関係がない場合、この推定を覆す必要があります。
そのためには、「嫡出否認の訴え」または「親子関係不存在確認の訴え」という法的手続きが必要となります。

  • 嫡出否認の訴え
    父(元夫)からのみ提起できる手続きです。
    父が子の出生を知った時から1年以内に提起する必要があります。
  • 親子関係不存在確認の訴え
    母、子、元夫など、誰でも提起できる手続きです。
    提起期間の制限はありません。

これらの手続きによって、元夫との親子関係を否定し、子どもの戸籍を母親の戸籍に移すことができます。
ただし、これらの手続きは、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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出産が離婚から300日経った後の場合

離婚後300日を超えて出産した場合、生まれた子どもは、元夫の子どもとは推定されません。
この場合、子どもの戸籍は、母親の戸籍に入ることになります。

ただし、生物学上の父親がいる場合は、父親に認知してもらうことで、父親の戸籍に入れることも可能です。
認知とは、父親が子どもを自分の子であると認めることです。
認知には、任意認知と強制認知の2種類があります。

  • 任意認知
    父親が自らの意思で認知することです。
  • 強制認知
    父親が任意認知しない場合に、裁判によって認知を求めることです。

認知されることで、子どもは父親の相続人となる権利や、養育費を請求する権利などを得ることができます。
子どもの将来のためにも、父親に認知してもらうことを検討しましょう。

子供の戸籍を父親から母親へ移す方法

離婚後300日以内に出産し、父親の戸籍に入った子どもを、母親の戸籍に移すにはどうすればよいのでしょうか。
「子どもの戸籍を母親の戸籍に移したい…」と考える方もいるでしょう。

この場合、まずは上記の「嫡出否認の訴え」または「親子関係不存在確認の訴え」によって、元夫との親子関係を否定する必要があります。
その後、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、許可を得ることで、子どもの戸籍を母親の戸籍に移すことができます。

申立には、子どもの戸籍謄本、母親の戸籍謄本などが必要になります。
手続きの詳細は、家庭裁判所に問い合わせるか、弁護士に相談することをおすすめします。

子どもの戸籍を移すことは、子どもの将来に関わる重要な手続きです。
慎重に進めるようにしましょう。

妊娠中の離婚で決めるべき離婚条件4つ

妊娠中に離婚する場合、夫婦間で決めておくべき離婚条件がいくつかあります。「離婚後の生活のためには、何を決めておけばいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
特に、子どものこと、お金のことについては、離婚後の生活に大きく関わってくるため、しっかりと話し合って決めておく必要があります。

事前に適切な離婚条件を定めておくことで、離婚後のトラブルを防ぎ、新たな生活をスムーズにスタートさせることができます。
将来の不安を解消するためにも、以下の4つの離婚条件について、しっかりと理解しておきましょう。

以下で詳しく解説していきます。

1)養育費

「離婚後、養育費はいくらもらえるの?」と気になる方は多いでしょう。

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまで、親が負担する費用です。
衣食住にかかる費用、教育費、医療費などが含まれます。

養育費の金額は、夫婦間の話し合いで決めることができます。
しかし、金額で揉める場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、双方の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、養育費の金額を決定します。

養育費は、子どもの健やかな成長のために、非常に大切なお金です。
未払いなどのトラブルを防ぐためにも、養育費の金額だけでなく、支払期間、支払方法、支払いが滞った場合の対応なども、具体的に決めておくことが重要です。
口約束ではなく、公正証書などの書面で残しておくと、より安心です。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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嫡出子:離婚後300日以内に生まれた場合

離婚後300日以内に生まれた子どもは、「嫡出推定」により、原則として元夫の子どもと推定されます。
この場合、元夫は子どもを扶養する義務があるため、養育費を支払う義務があります。

養育費の金額は、夫婦間の話し合いで決めることができますが、合意できない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、「養育費算定表」という基準を参考に、双方の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して、養育費の金額を決定します。

養育費算定表は、裁判所のウェブサイトで公開されています。
ご自身の状況に当てはめて、養育費の目安を確認することができます。

非嫡出子:離婚後300日経って生まれた場合

離婚後300日を超えて生まれた子どもは、民法上の「嫡出推定」が及ばないため、原則として元夫の子どもとは推定されません。
この場合、元夫に養育費を請求するためには、まず、子どもを認知してもらう必要があります。

認知には、任意認知と強制認知の2種類があります。

  • 任意認知
    父親が自らの意思で認知することです。
  • 強制認知
    父親が任意認知しない場合に、裁判によって認知を求めることです。

認知されることで、子どもは父親の相続人となる権利や、養育費を請求する権利などを得ることができます。
養育費の金額は、嫡出子の場合と同様に、夫婦間の話し合い、または家庭裁判所の調停や審判で決定します。

2)面会交流

「離婚しても、子どもと会いたい…」と思うのは、親として当然の気持ちでしょう。

面会交流とは、離婚後、子どもと一緒に暮らしていない方の親が、子どもと会ったり、連絡を取ったりすることです。

面会交流は、子どもの健やかな成長のために、非常に重要なものです。
子どもは、両方の親から愛されていると感じることで、安心感や自己肯定感を育むことができます。

面会交流の具体的な方法や頻度、場所などは、夫婦間の話し合いで決めることができます。
しかし、面会交流について意見が対立する場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、子どもの年齢、性格、生活環境などを考慮し、子どもにとって最善の利益となるように、面会交流の方法を決定します。

面会交流は、親の権利であると同時に、子どもの権利でもあります。
子どもの気持ちを最優先に考え、適切な面会交流の方法を決めましょう。

3)財産分与

「離婚したら、財産はどうなるの?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚時に分け合うことです。

財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。
具体的には、現金、預貯金、不動産、自動車、有価証券などがあります。
名義が夫婦のどちらか一方になっていても、婚姻中に協力して得た財産であれば、財産分与の対象となります。

財産分与の割合は、原則として2分の1です。
ただし、夫婦のどちらか一方に特殊な技能や資格があり、その技能や資格によって多額の収入を得ていた場合など、特別な事情がある場合は、割合が修正されることもあります。

財産分与の方法は、現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。

  • 現物分割
    財産をそのままの形で分ける方法です。
    例えば、不動産を夫、預貯金を妻、というように分けることができます。
  • 代償分割
    一方の配偶者が財産を取得する代わりに、他方の配偶者にお金を支払う方法です。
    例えば、夫が不動産を取得する代わりに、妻に現金を支払うことができます。
  • 換価分割
    財産を売却し、その代金を分け合う方法です。

どの方法で財産分与を行うかは、夫婦間の話し合いで決めることができます。
しかし、財産分与について意見が対立する場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

4)慰謝料

「離婚の原因を作った相手に、慰謝料を請求したい…」と考える方もいるでしょう。

慰謝料とは、離婚によって精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。

慰謝料を請求できるのは、離婚の原因が相手の不法行為にある場合です。
具体的には、不貞行為(浮気)、DV(家庭内暴力)、悪意の遺棄(生活費を渡さない、家出をするなど)などがあります。

慰謝料の金額は、夫婦間の話し合いで決めることができます。
しかし、金額で揉める場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、不法行為の内容、期間、程度、夫婦の年齢、収入、婚姻期間などを考慮して、慰謝料の金額を決定します。

慰謝料を請求するためには、証拠が必要です。
例えば、不貞行為の場合は、不貞行為の事実を証明する写真やメール、SNSのやり取りなどが証拠となります。
DVの場合は、医師の診断書や、警察への相談記録などが証拠となります。
証拠が不十分な場合は、慰謝料請求が認められないこともあります。
慰謝料請求を検討している場合は、弁護士に相談し、証拠集めについてアドバイスを受けることをおすすめします。

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妊娠中の離婚に関するよくある質問

妊娠中の離婚は、様々な疑問や不安がつきものです。「こんなこと、誰に聞けばいいの?」と悩んでいる方もいるかもしれません。
ここでは、妊娠中の離婚に関してよくある質問について、Q&A形式でわかりやすく解説していきます。

疑問や不安を解消し、安心して新しい一歩を踏み出すための参考にしてください。

妊娠中に離婚すると戸籍はどうなる?

結論から言うと、離婚すると、夫婦は別の戸籍になります。
婚姻時に氏(姓)を変更した側が、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択できます。

ただし、子どもの戸籍は、すぐには母親の戸籍に移りません。
子どもの戸籍を母親の戸籍に移すためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行い、許可を得る必要があります。
この手続きについては、前述の「妊娠中の離婚した場合の子どもの戸籍や親権」のセクションで詳しく解説していますので、そちらをご参照ください。

戸籍の手続きは、複雑でわかりにくいことも多いです。
ご自身の状況に合わせて、役所や弁護士に相談することをおすすめします。

離婚後の子どもの親権は?

妊娠中に離婚した場合、子どもの親権は誰が持つことになるのでしょうか?
「やっぱり母親が親権者になるの?」と気になる方もいるでしょう。

原則として、母親が親権者となります。
これは、胎児の段階では母親との母子関係が明白であるためです。
ただし、父親が胎児認知をしている場合は、父親も親権者となる可能性があります。

親権者をどちらにするかで争いがある場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、子どもの利益を最優先に考慮し、どちらが親権者にふさわしいかを判断します。

親権は、子どもの将来に関わる重要な問題です。
子どものためにも、慎重に話し合い、適切な判断をしましょう。

養育費はいつから請求できる?

離婚後、子どもの養育費はいつから請求できるのでしょうか?
「養育費はいつから支払われるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

養育費は、原則として、請求した時点から支払義務が発生します。
しかし、実務上は、離婚の話し合いを始めた時点や、別居を開始した時点など、夫婦関係が破綻したと認められる時点から、養育費の支払義務が発生するとされることが多いです。

ただし、過去の養育費を遡って請求することは、難しい場合があります。
養育費の未払いを防ぐためにも、離婚の際に、養育費の支払期間、支払方法などを具体的に決めておき、公正証書などの書面で残しておくことが重要です。

養育費は、子どもの健やかな成長のために、非常に大切なお金です。
しっかりと話し合い、適切な金額と支払方法を決めましょう。

慰謝料請求はできる?

妊娠中に離婚する場合、慰謝料を請求できるのでしょうか?
「離婚の原因を作った相手に慰謝料を請求したい…」と考える方もいるかもしれません。

慰謝料を請求できるのは、離婚の原因が相手の不法行為にある場合です。
具体的には、不貞行為(浮気)、DV(家庭内暴力)、悪意の遺棄(生活費を渡さない、家出をするなど)などがあります。

妊娠中の精神的な負担を理由に慰謝料を請求することも可能です。
ただし、慰謝料の金額は、個別の事情によって異なります。
慰謝料請求を検討している場合は、弁護士に相談し、ご自身の状況で慰謝料請求が可能かどうか、いくらくらい請求できるのかなど、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

出産費用は請求できる?

妊娠中に離婚する場合、出産費用は誰が負担するのでしょうか?
「出産費用を相手に請求できるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

出産費用は、夫婦の共同生活に必要な費用として、夫婦で分担するのが原則です。
離婚後であっても、婚姻期間中に妊娠した子どもの出産費用は、夫婦で分担する義務があります。

ただし、出産費用をどちらがどれだけ負担するかは、夫婦間の話し合いで決めることができます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
裁判所では、夫婦の収入や資産状況などを考慮して、出産費用の分担割合を決定します。

出産費用は、高額になることもあります。
離婚後のトラブルを防ぐためにも、出産費用の分担について、事前にしっかりと話し合っておくことが大切です。

まとめ:妊娠中の離婚、あなたと子供のために

この記事では、「妊娠中の離婚で知っておくべきこと」「妊娠中に離婚を考えてしまう原因」「妊娠中の離婚で生じる問題・リスク」などについて説明してきました。
また、「妊娠中の離婚した場合の子どもの戸籍や親権」「妊娠中の離婚で決めるべき離婚条件」についても解説しました。

妊娠中の離婚は、精神的・肉体的にも大きな負担となりますが、DVやモラハラなど、今の環境がお腹の赤ちゃんにとって悪影響を及ぼす可能性もあります。
あなたと子どもの将来のために、最善の選択をすることが大切です。
しかし、1人で悩みを抱え込んでしまう方もいるでしょう。

まずは専門家に相談し、法的な手続きや、利用できる制度について、正しい知識を身につけましょう。
そして、あなた自身の心と体のケアも忘れずに行ってください。

「夫のDVやモラハラが原因で離婚を考えているが、妊娠中で経済的に不安定…」
「妻との不仲が深刻化し、離婚を検討しているが、妊娠中の離婚という状況に戸惑い、罪悪感を感じている…」
このような悩みは、専門家へ相談することでより迅速かつトラブルなく解決できる可能性が高まります。

あなたには、幸せになる権利があります。
そして、お腹の赤ちゃんには、安全で安心できる環境で育つ権利があります。

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参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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