配偶者が年金分割に応じてくれません。どうすればよいですか?

Category: 年金分割

年金分割に関して、話合いで合意に至ることができない場合には、分割の割合(按分割合)を定めるべく家庭裁判所の手続を利用することになります。

具体的な手続としては、離婚が成立していない場合は離婚調停に付随して申立てをします。離婚が成立している場合には、按分割合を定める調停あるいは審判の申立てをすることになります。

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