調停前の仮の措置とはどのようなものですか?

Categories: 調停離婚・審判離婚, 離婚

離婚調停や親権者指定調停で争っているとき、その調停が成立する前に、裁判官1人および家事調停委員2人以上で組織する調停委員会が調停のために必要であると認める処分を命じることができます。これを調停前の仮の処分ともいい、具体的には、子の引渡しや財産の処分禁止などがあります。しかし、従わない場合には10万円以下の過料の制裁があるのみで、それ以上の強制力はありません。

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