養育費に税金はかかりますか?

Category: 養育費

扶養義務者の相互間において扶養義務を履行するため給付される金銭には、所得税は課されません。また、扶養義務者の相互間において生活費または教育費に充てるための贈与により取得した金銭のうち、通常必要と認められるものには贈与税も課されません。

ただし、養育費の支払いは月払いが原則であるため、将来の養育費についてまで一括して支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。

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