「離婚したいけど、もしかして私(僕)って有責配偶者…?」
「相手のせいで離婚するのに、有責配偶者になったら慰謝料を払わないといけないの…?」
離婚を考え始めたとき、または離婚協議中に、「有責」という言葉を耳にして、このような不安や疑問を感じていませんか?
有責配偶者になってしまうと、離婚の際に不利になるのではないかと、心配になりますよね。
大丈夫です、安心してください。
有責配偶者の定義や、離婚に与える影響を正しく理解すれば、過度に恐れる必要はありません。
この記事では、離婚問題の専門家が、「有責」に関するあなたの疑問を解消し、離婚を有利に進めるための具体的な方法を解説します。
この記事では、離婚における有責行為について悩んでいる方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 離婚における「有責」とは何か、有責配偶者の定義と具体例
- 有責性が離婚に与える影響(慰謝料、親権、財産分与など)
- 有責性の証拠と集め方、注意点
この記事を読めば、有責性に関する正しい知識が身につき、ご自身の状況を客観的に判断できるようになります。
そして、離婚に向けて、どのように行動すべきか、具体的な方針が見えてくるはずです。
あなたの未来のために、ぜひ最後まで読んで、参考にしてください。

離婚の「有責」とは?具体例と影響
離婚を考える際に、「有責」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
「有責」とは、簡単に言うと、夫婦関係を破綻させた原因を作った責任のことです。
「相手が有責なら、慰謝料を請求できる?」
「自分が有責なら、離婚できないの?」
このように、有責の有無は、離婚の成否や離婚条件に大きな影響を与える可能性があります。
ここでは、離婚における「有責」の意味や具体例、それが離婚に与える影響について詳しく解説していきます。
有責配偶者とは?定義と判断基準
有責配偶者とは、民法で定められた離婚原因を作った配偶者のことです。
つまり、夫婦関係を破綻させた責任がある配偶者を指します。
有責かどうかの判断は、夫婦関係が修復不可能である「破綻状態」に至った原因がどちらにあるか、という点が重視されます。
判断基準は、単なる感情論ではなく、客観的な証拠に基づいて判断されます。
例えば、「性格の不一致」だけでは、原則として有責事由にはなりません。
しかし、性格の不一致が原因で、長期間別居していたり、夫婦間の協力義務を怠ったりしている場合は、有責と判断される可能性があります。
有責配偶者となる5つの行為
有責配偶者となる行為は、法律で具体的に定められています。
主なものとして、以下の5つが挙げられます。
- 不貞行為:
配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと(いわゆる不倫、浮気)です。
一度だけの関係でも、不貞行為とみなされます。 - 悪意の遺棄:
正当な理由なく、同居・協力・扶助といった夫婦間の義務を放棄することです。
具体的には、以下のようなケースが該当します。- 生活費を渡さない
- 勝手に家を出て行ったきり帰ってこない
- 病気の配偶者を放置する
- 3年以上の生死不明:
配偶者の生死が3年以上明らかでない場合です。
ただし、単に行方不明なだけでなく、生存の証明ができないことが条件となります。 - 回復の見込みがない強度の精神病:
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合です。
ただし、精神病であること、回復の見込みがないこと、夫婦関係の継続が困難であることを、医師の診断書などで証明する必要があります。 - その他婚姻を継続し難い重大な事由:
上記4つに該当しない場合でも、夫婦関係が破綻し、回復の見込みがないと判断される重大な事由がある場合です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。- DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ
- 長期間の別居
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為
これらの行為があったからといって、必ずしも有責配偶者と認定されるわけではありません。
個別の事情を総合的に考慮して、判断されます。
有責配偶者からの離婚請求は可能?
原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
自ら夫婦関係を破綻させた原因を作った側からの離婚請求は、「信義則に反する」と判断されるためです。
しかし、例外的に、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。
具体的には、以下のような要件を満たす場合です。
これらの要件は、あくまでも目安であり、個別の事情によって判断が異なります。
有責配偶者からの離婚請求は、非常にハードルが高いと言えるでしょう。
「自分は有責だけど、どうしても離婚したい」という場合は、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

有責性が離婚に与える影響
「相手に有責性があるなら、慰謝料を請求できる?」
「自分が有責だと、親権を取れないの?」
このように、有責性が離婚にどのような影響を与えるのか、不安に感じている方もいるでしょう。
離婚における「有責性」は、慰謝料、親権、養育費、財産分与など、離婚条件に大きな影響を与える可能性があります。
ここでは、有責性が離婚に与える具体的な影響について、詳しく解説していきます。
慰謝料請求できる?相場は?
配偶者の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することができます。
例えば、配偶者の不貞行為やDV、悪意の遺棄などが原因で離婚に至った場合、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
慰謝料の金額は、有責行為の内容や程度、婚姻期間、夫婦の年齢や収入、子供の有無など、様々な要素を考慮して決定されます。
そのため、一概に相場を言うことは難しいですが、一般的には、50万円から500万円程度となることが多いです。
有責配偶者に慰謝料請求する場合は時効がある?

慰謝料請求には時効があります。
有責配偶者に慰謝料請求する場合には、時効があります。
「離婚成立時から3年」または「離婚後有責行為が発覚したときから3年」、「有責行為があったときから20年」となります。
時効を過ぎてしまうと、慰謝料を請求できなくなるため、注意が必要です。
慰謝料の金額は、当事者同士の話し合いで決めることもできますが、合意に至らない場合は、調停や裁判で決めることになります。
「慰謝料を請求したいけど、いくら請求できるのかわからない…」という場合は、弁護士に相談し、適切な金額を算定してもらうことをおすすめします。

親権・養育費への影響
有責性は、親権者の決定に直接的な影響を与えるわけではありません。
親権は、子供の利益を最優先に考慮して決定されるため、有責性の有無よりも、子供の年齢や意思、監護状況、経済力などが重視されます。
ただし、有責行為が子供に悪影響を与えていると判断される場合は、親権者として不適格と判断される可能性があります。
例えば、DVや虐待、育児放棄などがあった場合は、親権獲得が難しくなるでしょう。
養育費についても、有責性は直接的な影響を与えません。
養育費は、子供の生活に必要な費用であり、親の義務として支払われるものです。
そのため、有責配偶者であっても、養育費の支払義務を免れることはできません。
養育費の金額は、夫婦の収入や子供の人数、年齢などを考慮して決定されます。
養育費の支払いは、子供が成人するまで、または大学を卒業するまでなど、一定の期間継続するのが一般的です。


財産分与で不利になる?
有責性は、財産分与に直接的な影響を与えるわけではありません。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、原則として2分の1ずつ分ける制度です。
そのため、有責配偶者であっても、財産分与を請求することができます。
ただし、有責行為によって夫婦の共有財産を減少させた場合や、財産形成への貢献度が著しく低いと判断される場合は、財産分与の割合が修正される可能性があります。
例えば、不倫相手に多額の金銭を渡していた場合や、ギャンブルで多額の借金を作った場合などが該当します。
財産分与の対象となる財産は、夫婦の共有名義の財産だけでなく、夫婦の一方の名義であっても、実質的に夫婦の協力によって得られた財産も含まれます。
具体的には、預貯金、不動産、自動車、有価証券、退職金、年金などが該当します。
財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。
「財産分与で損をしたくない」という場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

有責配偶者と離婚したい?
「夫(妻)の不貞行為が許せない!」
「DVを受けている…」
配偶者の有責行為が原因で離婚を考えている場合、離婚できるのか、慰謝料は請求できるのかなど、様々な不安や疑問があると思います。
ここでは、有責配偶者と離婚したい場合に、確認すべきポイントを解説します。
以下で詳しく解説していきます。
有責性を示す証拠の有無
有責配偶者と離婚したい場合、まず確認すべきことは、相手の有責性を示す証拠があるかどうかです。
「証拠がないと、離婚できないの…?」と不安に思う方もいるかもしれません。
証拠がなくても、離婚が絶対にできないわけではありません。
夫婦が合意すれば、協議離婚は可能ですし、離婚調停で調停委員を交えて話し合うこともできます。
しかし、相手が離婚を拒否したり、有責性を認めなかったりする場合、証拠がないと、離婚が認められない、あるいは慰謝料請求ができない、親権争いで不利になるなど、あなたの望む結果が得られない可能性があります。
証拠は、あればあるほど、離婚や慰謝料請求を有利に進めることができます。
証拠集めは、専門的な知識が必要となる場合もあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

夫婦の双方が有責配偶者の場合
「お互いに有責行為がある場合は、どうなるの?」
夫婦の双方が有責配偶者の場合、少し複雑になります。
どちらか一方だけに有責性がある場合に比べ、慰謝料請求が認められにくかったり、認められても金額が低くなったりする傾向があります。
これは、「お互い様」ということで、相殺されると考えられているためです。
ただし、双方に有責性がある場合でも、どちらの有責性がより重いかによって、慰謝料の金額が変わることがあります。
例えば、一方が不貞行為をし、もう一方がDVをしていた場合、一般的には不貞行為よりもDVの方が、より重大な有責行為と判断されるため、DVをした側が慰謝料を支払う可能性が高くなります。
また、夫婦双方が有責配偶者の場合でも、離婚請求自体は可能です。
ただし、有責性の程度が軽い方が離婚を請求する場合、有責性の程度が重い方からの離婚請求よりも、離婚が認められやすくなります。
夫婦双方が有責配偶者の場合は、どちらの有責性がより重いのか、慰謝料請求は可能なのかなど、判断が難しいケースが多いため、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

有責性の証拠と集め方
配偶者の有責行為を理由に離婚や慰謝料請求を考えている場合、証拠集めは非常に重要です。
しかし、「どんなものが証拠になるの?」「どうやって集めればいいの?」と悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、有責性の証拠となるもの、ならないもの、証拠集めの注意点、そして弁護士に相談するメリットについて解説します。
証拠になるもの、ならないもの
有責性の証拠は、客観的で信用性の高いものでなければなりません。
以下に、証拠になるもの、ならないものの具体例を挙げます。
証拠になるもの
証拠にならないもの
証拠集めは、慎重に行う必要があります。
不安な場合は、探偵や弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求には、時効があることを覚えておきましょう。
時効期間を過ぎてしまうと、慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます。
慰謝料請求の時効は、以下のいずかです。
- 「離婚成立時から3年」または「離婚後有責行為が発覚したときから3年」
- 「有責行為があったときから20年」
例えば、不貞行為の事実を知ってから3年以上経過して離婚した場合、離婚成立から3年以内であっても、慰謝料請求権は時効によって消滅している可能性があります。
「慰謝料請求は、離婚が成立してから考えればいい」と安易に考えていると、時効が成立してしまうかもしれません。
慰謝料請求を考えている場合は、早めに弁護士に相談し、時効について確認しておくことが大切です。
弁護士に相談するメリット
有責性の証拠集めや慰謝料請求について、弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、より有利な条件で離婚を成立させることができる可能性が高まります。
「弁護士に相談するのは敷居が高い…」と感じる方もいるかもしれませんが、初回相談無料の法律事務所も多くあります。
まずは、気軽に相談してみることをおすすめします。

離婚の有責性に関するよくある質問
離婚における「有責性」は、判断が難しいケースも多く、様々な疑問が生じやすいものです。
「性格の不一致は有責になるの?」「別居期間が長ければ、有責性は消える?」など、多くの方が抱える疑問について、Q&A形式で解説していきます。
性格の不一致は有責?
原則として、性格の不一致だけでは、有責事由にはなりません。
夫婦は、異なる価値観や性格を持つ他人同士が共同生活を送るため、ある程度の不一致は避けられないと考えられているからです。
しかし、性格の不一致が原因で、夫婦関係が修復不可能なほど破綻し、長期間の別居に至っている場合などは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、有責と判断される可能性もあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
- 性格の不一致が原因で、日常的に激しい夫婦喧嘩を繰り返している。
- 性格の不一致が原因で、夫婦間の会話がなく、家庭内別居状態が長期間続いている。
- 性格の不一致が原因で、一方の配偶者が精神的に病んでしまった。
性格の不一致が原因で離婚を考えている場合は、すぐに離婚を決断するのではなく、まずは夫婦でよく話し合い、関係修復の努力をすることが大切です。
それでも改善が見られない場合は、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

別居期間が長ければ有責性は消える?
別居期間が長ければ、必ず有責性が消えるわけではありません。
しかし、長期間の別居は、「婚姻関係が破綻している」と判断される重要な要素の一つとなります。
有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外的に、長期間の別居などの要件を満たせば、離婚が認められることがあります。
一般的には、3~5年程度の別居期間が必要とされていますが、個別の事情によって判断は異なります。
ただし、別居期間中に不貞行為など、新たな有責行為があった場合は、有責性が消えない、または新たな有責性が生じる可能性があります。
また、正当な理由なく一方的に別居を開始し、生活費を渡さないなどの行為は、「悪意の遺棄」として有責事由に該当する可能性があります。
「別居すれば、自動的に離婚できる」と安易に考えるのではなく、別居後の行動には十分注意しましょう。
別居を検討する際は、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。
モラハラは有責?
モラハラ(モラルハラスメント)は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、有責事由となり得ます。
モラハラとは、言葉や態度による精神的な暴力のことです。
具体的には、以下のような行為がモラハラに該当します。
- 人格を否定するような暴言を吐く
- 無視する、仲間外れにする
- 行動を過度に制限する、監視する
- 経済的に圧迫する
- 人前で侮辱する
モラハラは、被害者に深刻な精神的苦痛を与え、夫婦関係を破綻させる重大な行為です。
モラハラを理由に離婚する場合、慰謝料請求が認められる可能性も高いです。
モラハラの証拠としては、以下のようなものが考えられます。
- モラハラの内容を記録した日記やメモ
- 暴言や脅迫の録音データ
- 精神科や心療内科の診断書
- 友人や家族など、第三者の証言
モラハラは、目に見える証拠が残りにくいため、立証が難しいケースもあります。
「モラハラを受けているけど、証拠がない…」と悩んでいる場合は、弁護士に相談し、証拠集めのアドバイスを受けることをおすすめします。

一方的な別居は有責?
正当な理由なく、一方的に別居を開始し、夫婦間の同居義務を放棄することは、「悪意の遺棄」として有責事由に該当する可能性があります。
ただし、別居に至った経緯や理由によっては、必ずしも有責とは判断されないケースもあります。
例えば、以下のようなケースです。
- DVやモラハラから逃れるための別居
- 夫婦関係を修復するための冷却期間としての別居
- 仕事の都合による単身赴任
これらの場合は、正当な理由がある別居と認められ、有責事由には該当しない可能性が高いです。
しかし、正当な理由がある場合でも、別居期間中に生活費を渡さないなど、夫婦間の扶助義務を怠った場合は、悪意の遺棄と判断される可能性があります。
別居を検討する際は、事前に弁護士に相談し、法的なリスクを把握しておくことが大切です。

まとめ:離婚の「有責性」は、あなたの未来を左右する重要な問題です
この記事では、「離婚の『有責』とは何か?」「有責配偶者になるとどうなるのか?」「有責性を証明する証拠とは?」などについて解説してきました。
離婚における「有責」の有無は、慰謝料請求や親権、財産分与など、離婚条件を大きく左右する可能性があります。
「自分は大丈夫だろうか…」「相手の有責性を証明できるだろうか…」と不安に感じる方も、正しい知識を持つことで、冷静に、そして有利に離婚を進めることができるはずです。
まずは、この記事で解説した情報を参考に、ご自身の状況を客観的に見つめ直し、専門家への相談も検討しましょう。
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