【財産分与】財産の2分の1もらえる?離婚後2年以内に請求する必要、3つの分配・手続き

【離婚】財産分与で2分の1もらえる?離婚後2年以内に請求する必要?3つの分配方法 離婚とお金

「離婚することになったけど、財産分与ってどうすればいいの…?」
「結婚してから貯めたお金や、買った家はどうなるんだろう…」

離婚を考えている方、または離婚協議中の方は、財産分与について、このような不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
特に、専業主婦(夫)の方や、収入が少ない方は、離婚後の生活に関わることなので、心配ですよね。

安心してください。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を、公平に分けるための制度です。
この記事では、財産分与の基本から、具体的な手続き、注意点まで、離婚問題の専門家が徹底解説します。

この記事では、離婚時の財産分与で損をしたくない方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 財産分与の対象となる財産、ならない財産
  • 財産分与の割合や、具体的な分け方
  • 財産分与の手続きと、注意点

この記事を読めば、財産分与に関する疑問や不安が解消され、自信を持って離婚協議に臨めるようになるでしょう。
あなたの新しい人生のスタートを応援します。ぜひ最後まで読んで、参考にしてください。

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離婚時の財産分与とは?基礎知識

離婚を考え始めたとき、「財産分与」という言葉を耳にする機会が増えると思います。
「財産分与って、具体的にどういうもの?」「私の場合は、どうなるの?」と、疑問や不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。
損をしないためにも、正しい知識を身につけ、しっかりと準備をしておくことが大切です。
ここでは、財産分与の基本的な知識について、わかりやすく解説していきます。

以下で詳しく解説していきます。

財産分与の対象になるもの・ならないもの

「財産分与って、何を分けるの?」
「結婚前の貯金や、親からもらった財産も分けなくちゃいけないの?」

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産(共有財産)です。
名義が夫婦のどちらか一方になっていても、原則として共有財産とみなされます。

具体的には、以下のようなものが共有財産となります。

共有財産

  • 現金、預貯金
    夫婦のどちらかの名義であるかを問わず、婚姻中に形成された預貯金は共有財産となります。
    結婚前の貯金や、相続・贈与によって得た財産は、原則として対象外です。(特有財産)
  • 不動産
    夫婦のどちらかの名義で購入した家や土地は、共有財産となります。
    ただし、結婚前から所有していた不動産や、相続・贈与によって得た不動産は、原則として対象外です。
  • 自動車
    夫婦のどちらかの名義で購入した自動車も、共有財産となります。
  • 有価証券
    株式、投資信託、国債なども、共有財産となります。
  • 退職金、年金
    婚姻期間中に形成された退職金や年金の一部も、財産分与の対象となります。
  • 生命保険、学資保険
    解約返戻金がある場合、婚姻期間中に払い込んだ保険料相当額が、財産分与の対象となることがあります。
  • 高価な家財
    時価額がつくような、絵画や骨董品など

一方、以下のようなものは、原則として財産分与の対象となりません(特有財産)。

特有財産

  • 結婚前から所有していた財産
  • 相続や贈与によって得た財産
  • 慰謝料

ただし、特有財産であっても、夫婦の協力によってその価値が維持・増加した場合は、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、結婚前から所有していた不動産の価値が、夫婦の協力によって上昇した場合、その上昇分は財産分与の対象となることがあります。

何が財産分与の対象になるのか、判断が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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財産分与の割合は?

財産分与の割合は、原則として2分の1です。

「えっ、専業主婦(主夫)でも半分もらえるの?」と驚く方もいるかもしれません。
これは、夫婦の収入や職業に関わらず、夫婦が協力して財産を築き上げたと考えるためです。
たとえ一方が専業主婦(主夫)で収入がなかったとしても、家事や育児によって家庭を支え、間接的に財産形成に貢献していると評価されます。

ただし、夫婦のどちらか一方の特殊な才能や努力によって、多額の財産が形成された場合は、割合が修正されることもあります。
例えば、医師や弁護士、会社経営者など、専門的な知識や技能、特別な努力によって高収入を得ている場合は、その貢献度に応じて、財産分与の割合が調整されることがあります。
しかしながら、このようなケースは例外的であり、基本的には夫婦それぞれ2分の1の割合で分与を行います。

財産分与をしない方法もある?

「財産分与をしたくない…」という方もいるかもしれません。

財産分与は、必ずしなければならないものではありません。
夫婦間の合意があれば、財産分与をしないことも可能です。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 夫婦双方が、財産分与をしないことに合意している場合
  • 夫婦それぞれが十分な収入や資産を持っており、経済的に自立している場合
  • 婚姻期間が非常に短い場合
  • 夫婦の共有財産がほとんどない場合

ただし、財産分与をしない場合は、後々のトラブルを防ぐために、その旨を離婚協議書に明記しておくことが重要です。
また、財産分与をしないことが、一方的に不利な条件でないか、慎重に検討する必要があります。
少しでも不安がある場合は、弁護士、行政書士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

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財産分与の方法3つ

財産分与の種類

財産分与の方法は、主に以下の3つがあります。

清算的財産分与

清算的財産分与は、夫婦の共有財産を、その貢献度に応じて分ける方法です。
最も一般的な財産分与の方法であり、原則として夫婦の貢献度は等しい(2分の1)と考えられます。

具体的には、以下の3つの方法があります。

  • 現物分割
    財産を、そのままの形で分ける方法です。
    例えば、家を夫、預貯金を妻、というように分けることができます。
  • 代償分割
    一方の配偶者が財産を取得する代わりに、他方の配偶者にお金を支払う方法です。
    例えば、夫が家を取得する代わりに、妻に現金を支払うことができます。
  • 換価分割
    財産を売却し、その代金を分け合う方法です。
    例えば、家を売却し、その売却代金を夫婦で分けることができます。

どの方法を選択するかは、夫婦の状況や希望によって異なります。
それぞれのメリット・デメリットを考慮し、夫婦でよく話し合って決めましょう。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって経済的に困窮する配偶者を扶養するために、財産を分与する方法です。

例えば、長年専業主婦(主夫)だった方が離婚する場合、すぐに仕事を見つけることが難しいケースもあります。
このような場合に、生活を支えるために、扶養的財産分与が行われることがあります。

扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料とは別に、認められることがあります。
ただし、必ず認められるわけではなく、夫婦の年齢、健康状態、収入、離婚後の生活状況などを総合的に考慮して、判断されます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った配偶者が、相手方に慰謝料の代わりに財産を分与する方法です。

例えば、夫の不貞行為が原因で離婚する場合、夫が妻に慰謝料を支払う代わりに、財産分与の割合を増やすことがあります。

慰謝料的財産分与は、慰謝料と財産分与をまとめて解決できるというメリットがあります。
ただし、慰謝料と財産分与は、本来、別のものです。
慰謝料的財産分与を行う場合は、慰謝料の要素がどれくらい含まれているのか、明確にしておくことが大切です。

財産分与の対象になる財産(共有財産)

「財産分与って、具体的に何を分けるの?」
「夫(妻)名義の財産も、対象になるの?」

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた「共有財産」です。
ここでは、具体的にどのようなものが共有財産となるのか、詳しく解説していきます。

以下で詳しく解説していきます。

家などの不動産

夫婦のどちらかの名義で購入した家や土地などの不動産は、原則として共有財産となります。

「夫の名義になっているから、夫のもの」と考えるのは間違いです。

たとえ名義が夫であっても、妻が家事や育児を分担し、協力して家庭を築いてきたのであれば、妻にも財産分与を受ける権利があります。

ただし、結婚前から所有していた不動産や、相続・贈与によって得た不動産は、原則として共有財産とはなりません(特有財産)。
しかし、夫婦の協力によってその価値が維持・増加した場合は、財産分与の対象となる可能性があります。

不動産の財産分与は、評価額が問題となることが多く、専門的な知識が必要となる場合があります。
不動産の評価方法には、以下のようなものがあります。

  • 不動産業者による査定
    複数の不動産業者に査定を依頼し、その平均額を参考にします。
  • 固定資産税評価額
    固定資産税の課税明細書に記載されている評価額を参考にします。
  • 路線価
    国税庁が公表している路線価を参考にします。
  • 不動産鑑定士による鑑定
    費用はかかりますが、最も信頼性の高い評価方法です。

どの評価方法を選択するかは、夫婦の状況や、不動産の種類によって異なります。
不動産の財産分与で揉めている場合は、弁護士に相談し、適切な評価方法を選択することをおすすめします。

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現金、預貯金、車、株

現金や預貯金、車、株などの有価証券も、夫婦のどちらかの名義であるかを問わず、婚姻期間中に形成されたものであれば、共有財産となります。

「夫の給料で買った車だから、夫のもの」と考えるのは間違いです。

現金や預貯金は、原則として、夫婦それぞれの名義の口座にある金額を合計し、2分の1ずつ分けることになります。
車は、査定を受けて時価を算出し、その金額を分けるか、どちらかが車を取得し、相手に代償金を支払うなどの方法で分与します。
株などの有価証券は、離婚時の時価で評価し、分けることになります。

ただし、結婚前から所有していた現金や預貯金、相続や贈与によって得た現金や預貯金、車、株などは、原則として共有財産とはなりません(特有財産)。
しかし、特有財産であっても、夫婦の協力によってその価値が維持・増加した場合は、財産分与の対象となる可能性があります。

退職金

退職金も、財産分与の対象となる可能性があります。

「退職金は、まだもらっていないけど…」と疑問に思う方もいるかもしれません。

退職金は、将来受け取る予定のものであっても、婚姻期間中に勤務した期間に対応する部分については、共有財産とみなされることがあります。
ただし、必ずしも全額が対象となるわけではなく、婚姻期間や同居期間、夫婦の協力度合いなどを考慮して、分与の対象となる金額や割合が決定されます。

退職金の財産分与の方法は、主に以下の2つがあります。

  • 退職時に分割して受け取る方法
    退職金が支払われる際に、分割して受け取る方法です。
  • 退職金相当額の一部を、現預金などで受け取る方法
    退職金は将来受け取るものとして、現時点での価値を算出し、その一部を、現預金などの他の財産で受け取る方法です。

どちらの方法を選択するかは、夫婦の状況や、退職金の支払い時期などによって異なります。
退職金の財産分与は、計算が複雑になる場合があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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年金

年金も、財産分与の対象となる場合があります。
「年金って、どうやって分けるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

  • 合意分割
    夫婦間の合意または裁判手続きによって、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。
    分割割合は、夫婦の話し合いで自由に決めることができますが、上限は2分の1です。
  • 3号分割
    国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)が、配偶者の厚生年金記録を2分の1分割できる制度です。
    夫婦間の合意は不要で、単独で手続きができます。

年金分割をすることで、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。
特に、専業主婦(夫)や、夫婦間で収入格差が大きい場合は、年金分割のメリットが大きいです。

年金分割の手続きは、離婚後に行う必要があります。
離婚後2年以内に、年金事務所に請求手続きを行う必要があります。
手続きには、年金手帳、戸籍謄本、年金分割の合意書(合意分割の場合)などが必要です。

生命保険や学資保険

生命保険や学資保険も、財産分与の対象となる場合があります。
「保険って、財産なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

生命保険や学資保険は、解約返戻金がある場合、その解約返戻金が財産分与の対象となります。
解約返戻金とは、保険を解約した際に払い戻されるお金のことです。

ただし、すべての生命保険や学資保険が対象となるわけではありません。
掛け捨て型の保険など、解約返戻金がない保険は、財産分与の対象となりません。

解約返戻金がある場合でも、婚姻期間中に払い込んだ保険料相当額が、財産分与の対象となるのが一般的です。
結婚前から加入していた保険や、相続・贈与によって得た保険金は、原則として対象外です。

生命保険や学資保険の財産分与は、保険の種類や契約内容によって、判断が難しい場合があります。
保険証券を確認し、不明な点は保険会社に問い合わせるか、弁護士に相談することをおすすめします。

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財産分与の対象とならない財産(特有財産)

「財産分与って、すべての財産を分けなくちゃいけないの…?」

いいえ、すべての財産が財産分与の対象となるわけではありません。

夫婦のどちらか一方が、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産は、「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象となりません。

具体的には、以下のようなものが特有財産に該当します。

  • 結婚前から所有していた預貯金、不動産、自動車、有価証券など
  • 結婚後に、相続や贈与によって得た財産
  • 慰謝料、損害賠償金など

ただし、特有財産であっても、夫婦の協力によってその価値が維持・増加した場合は、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、結婚前から所有していた不動産の価値が、夫婦の協力によって上昇した場合、その上昇分は財産分与の対象となることがあります。

「これは自分の特有財産だ!」と主張するためには、その財産が特有財産であることを証明する必要があります。
結婚前の預貯金通帳や、相続・贈与に関する書類など、証拠となるものを保管しておきましょう。

ローンや借金などマイナスの財産は財産分与の対象?

「借金も財産分与の対象になるの…?」

住宅ローンや自動車ローン、カードローンなどの借金は、原則として、財産分与の対象にはなりません。

借金は、名義人の責任で返済するものです。
夫婦の一方が、結婚前から抱えていた借金や、個人的な理由で作った借金は、原則として、財産分与の対象とはなりません。

ただし、夫婦の生活のために作った借金(例えば、生活費や子供の教育費のための借金)は、財産分与の対象となる可能性があります。
この場合、借金も夫婦で分担することになります。

借金の取り扱いは、個別の状況によって異なります。
借金問題で揉めている場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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離婚の財産分与で損しないための注意点

財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題です。「損をしたくない!」と思うのは当然です。
ここでは、離婚の財産分与で損をしないための注意点を3つ解説します。

財産隠しへの対処法

「相手が財産を隠しているかもしれない…」

残念ながら、離婚の際に、相手に財産を隠されてしまうケースは少なくありません。
財産隠しは、許される行為ではありません。

相手に財産隠しの疑いがある場合は、以下の対処法を検討しましょう。

  • 弁護士に相談する
    弁護士は、財産調査の専門家です。
    弁護士会照会制度や、裁判所の調査嘱託制度などを利用して、相手の財産を調査することができます。
  • 証拠を集める
    相手の財産を把握するための手がかりとなる情報を集めましょう。
    例えば、過去の預貯金通帳、給与明細書、確定申告書、不動産の権利証、保険証券などです。
  • 家庭裁判所に調停を申し立てる
    調停では、調停委員が間に入り、夫婦双方から事情を聞き取り、財産開示を促してくれます。

財産隠しは、発覚した場合、財産分与の割合に影響する可能性があります。
絶対に諦めず、専門家の力を借りて、徹底的に調査しましょう。

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住宅ローンがある場合の注意点

「住宅ローンが残っている家は、どうやって分ければいいの…?」
住宅ローンが残っている場合の財産分与は、少し複雑です。
ここでは、住宅ローンがある場合の注意点を解説します。

  • 住宅ローンの名義人を確認する
    まずは、住宅ローンの名義人を確認しましょう。
    名義人が夫単独なのか、夫婦の共有名義なのか、妻単独なのかによって、対応が異なります。
  • 住宅の価値を査定する
    不動産業者に査定を依頼し、住宅の時価を把握しましょう。
  • 住宅ローンの残債を確認する
    住宅ローンの残債を確認し、住宅の時価から残債を差し引いた金額(アンダーローンの場合はプラス、オーバーローンの場合はマイナス)を算出します。
  • 夫婦で話し合い、分け方を決める
    住宅を売却するのか、どちらかが住み続けるのか、住宅ローンの名義変更はどうするのかなど、夫婦でよく話し合い、分け方を決めましょう。

住宅ローンがある場合の財産分与は、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することをおすすめします。

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特有財産を守るために

「結婚前から持っている財産は、絶対に守りたい!」

結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産は、原則として財産分与の対象となりません(特有財産)。

しかし、特有財産であることを証明できなければ、共有財産とみなされてしまう可能性があります。
特有財産を守るためには、以下の点に注意しましょう。

  • 証拠を保管しておく
    結婚前の預貯金通帳、相続や贈与に関する書類など、特有財産であることを証明できる証拠を保管しておきましょう。
  • 共有財産と混同しない
    特有財産と共有財産を、同じ口座で管理しないようにしましょう。
    生活費の引き落とし口座と、特有財産の口座を分けるなど、明確に区別しておくことが大切です。
  • 夫婦の協力によって価値が増加した場合は、注意が必要
    特有財産であっても、夫婦の協力によってその価値が維持・増加した場合は、財産分与の対象となる可能性があります。
    例えば、結婚前から所有していた不動産の価値が、夫婦の協力によって上昇した場合、その上昇分は財産分与の対象となることがあります。

特有財産を守るためには、事前の対策が重要です。
不安な場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

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離婚の財産分与の手続きと流れ3ステップ

離婚時の財産分与は、具体的にどのような流れで進めていけば良いのでしょうか?
「何から始めればいいの?」「手続きは難しいの?」と、不安に感じる方もいるかもしれません。

ここでは、離婚の財産分与の手続きと流れを、3つのステップに分けて、わかりやすく解説していきます。

以下で詳しく解説していきます。

ステップ1:対象財産の整理・確認

まず最初に行うべきことは、財産分与の対象となる財産を整理し、確認することです。
「何が対象になるのか、よくわからない…」という方もいるかもしれません。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた共有財産です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金、預貯金
  • 不動産(家、土地など)
  • 自動車
  • 有価証券(株、投資信託など)
  • 退職金、年金(婚姻期間に対応する部分)
  • 生命保険、学資保険(解約返戻金がある場合)
  • 高価な家財(家具、家電、貴金属、骨董品など)

これらの財産について、名義に関わらず、夫婦のどちらが取得したものであっても、共有財産となります。
ただし、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産は、原則として共有財産にはなりません(特有財産)。

財産分与の対象となる財産を、漏れなくリストアップし、それぞれの評価額を把握しましょう。
預貯金通帳、不動産の登記事項証明書、有価証券の残高証明書など、財産の種類に応じた資料を収集し、確認することが重要です。

もし、相手が財産を隠している疑いがある場合は、弁護士に相談し、調査を依頼することも検討しましょう。

ステップ2:話し合い(協議)

財産分与の対象となる財産が明確になったら、次は夫婦間で話し合い(協議)を行います。
「どうやって話し合えばいいの…?」と悩む方もいるかもしれません。

話し合いでは、以下の点を意識しましょう。

  • 冷静に話し合う
    感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。
    相手を非難したり、感情的に怒鳴ったりすることは、話し合いをこじらせる原因となります。
  • お互いの希望を明確にする
    どの財産を、どのように分けたいのか、お互いの希望を具体的に伝えましょう。
  • 譲り合いの精神を持つ
    自分の希望ばかりを主張するのではなく、相手の意見にも耳を傾け、譲り合いの精神を持って話し合いましょう。
  • 具体的な分割方法を検討する
    財産の種類に応じて、現物分割、代償分割、換価分割など、具体的な分割方法を検討しましょう。
  • 合意内容を書面に残す
    話し合いで合意した内容は、必ず書面(離婚協議書)に残しましょう。
    口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。

夫婦間での話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることも検討しましょう。

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ステップ3:調停・審判・裁判

夫婦間での話し合い(協議)がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
「調停って、裁判とは違うの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停委員は、中立的な立場から、夫婦双方に歩み寄りを促し、合意点を探ってくれます。

調停でも話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立となり、家庭裁判所の審判や、裁判所の裁判(離婚訴訟)に移行することになります。

審判や裁判では、裁判官が、夫婦双方の主張や証拠に基づいて、財産分与の方法を決定します。

調停や審判、裁判に移行する場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士は、あなたの代理人として、調停や裁判に出席し、あなたの主張を代弁してくれます。
また、法的な知識や経験に基づいて、あなたに有利な解決策を提案してくれます。

離婚の財産分与は、複雑な問題であり、専門的な知識が必要となる場合があります。
自分だけで悩まず、まずは専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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離婚の財産分与でよくある質問

離婚の財産分与は、わからないことや不安なことが多いですよね。「財産分与はいつまでに請求すればいいの?」「専業主婦は不利になるの?」など、様々な疑問があると思います。

ここでは、離婚の財産分与でよくある質問について、Q&A形式でわかりやすく解説していきます。
疑問や不安を解消し、安心して財産分与の手続きを進められるように、ぜひ参考にしてください。

以下で詳しく解説していきます。

財産分与はいつまでに請求すべき?

「財産分与って、離婚後でも請求できるの?」

結論から言うと、財産分与は、原則として、離婚が成立した時から2年以内に請求する必要があります。
この2年という期間は、法律上の「除斥期間」と呼ばれ、この期間を過ぎてしまうと、財産分与を請求する権利が消滅してしまいます。

「2年もあるなら、ゆっくり考えよう…」と思うかもしれませんが、注意が必要です。
離婚後、時間が経つにつれて、相手方の財産状況が変わったり、連絡が取りづらくなったりする可能性があります。
また、財産分与の話し合いは、精神的な負担も大きいため、早めに解決しておくことが望ましいです。

離婚の話し合いの中で、財産分与についてもきちんと取り決め、離婚協議書などの書面に残しておくことが大切です。
もし、離婚時に財産分与について取り決めなかった場合は、離婚後2年以内に、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる必要があります。

専業主婦は財産分与で不利になる?

専業主婦(主夫)であっても、財産分与で不利になることはありません。
財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ2分の1です。

これは、夫婦のどちらか一方に収入がない場合でも、家事や育児によって家庭を支え、夫婦の財産形成に貢献していると考えられるためです。
ただし、夫婦のどちらか一方の特別な才能や努力によって、多額の財産が形成された場合は、割合が修正されることもあります。

専業主婦(主夫)の方も、自信を持って、財産分与を請求しましょう。

財産分与と慰謝料の違いは?

財産分与と慰謝料は、どちらも離婚に伴うお金の問題ですが、その性質や目的は異なります。

  • 財産分与
    夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分けることです。
    財産の名義に関わらず、夫婦の共有財産が対象となります。
  • 慰謝料
    離婚によって精神的な苦痛を受けた場合に、その苦痛を償うために支払われるお金です。
    離婚原因を作った有責配偶者に対して請求することができます。

例えば、夫の不貞行為が原因で離婚する場合、妻は夫に対して、財産分与と慰謝料の両方を請求することができます。
財産分与は、夫婦の共有財産を分けるためのものであり、慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。

財産分与と慰謝料は、それぞれ別の請求として扱われます。
混同しないように、しっかりと区別しておきましょう。

貯金などの情報開示してもらうことはできますか?

離婚の財産分与では、相手が財産を隠したり、少なく申告したりするケースがあります。

夫婦には、協力して築き上げた財産を開示する義務があります。
相手が財産を開示しない場合は、以下の方法で開示を求めることができます。

  • 夫婦間の話し合いで開示を求める
    まずは、夫婦間の話し合いで、財産を開示するよう求めましょう。
  • 弁護士を通じて開示を求める
    弁護士に依頼すれば、弁護士を通じて、相手に財産開示を求めることができます。
    弁護士会照会制度を利用して、金融機関や証券会社などに、相手の財産情報を照会することも可能です。
  • 家庭裁判所に調停を申し立てる
    調停では、調停委員が間に入り、夫婦双方から事情を聞き取り、財産開示を促してくれます。
    調停委員は、必要に応じて、裁判所の調査嘱託という制度を利用して、相手の財産を調査することもできます。
  • 家庭裁判所に審判・裁判を申し立てる
    審判や裁判では、裁判所が、相手方に対して財産目録の提出を命じることがあります。

相手が財産開示に応じない場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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財産分与で得た財産は税金の対象になりますか?

財産分与で得た財産は、原則として、税金の対象にはなりません。
これは、財産分与が、夫婦の共有財産を分けるだけであり、新たな所得が発生するわけではないと考えられているためです。

ただし、例外もあります。
例えば、以下のような場合は、税金がかかる可能性があります。

  • 不動産を分与した場合
    不動産を分与した場合、名義変更の際に、登録免許税や不動産取得税がかかります。
    また、分与した側は、譲渡所得税がかかる場合があります。
  • 退職金を分与した場合
    退職金を分与した場合、受け取った側は、退職所得として所得税がかかる場合があります。
  • 年金を分割した場合
    年金分割によって受け取った年金は、雑所得として所得税がかかります。
  • 財産分与の額が過大である場合
    財産分与の額が、夫婦の協力によって築き上げた財産の額や、その他一切の事情を考慮してもなお過大であると認められる場合、その過大な部分について、贈与税がかかる可能性があります。

財産分与と税金の問題は、複雑で分かりにくいことが多いです。
税金について不安な場合は、税理士や税務署に相談することをおすすめします。

財産分与の請求期限がありますか?

財産分与の請求期限は、離婚が成立した時から2年以内です。
この2年という期間は、「除斥期間」と呼ばれ、この期間を過ぎてしまうと、財産分与を請求する権利が消滅してしまいます。

ただし、離婚時に財産分与について取り決めなかった場合や、離婚後に新たな財産が見つかった場合は、2年を過ぎても請求できる可能性があります。
しかし、時間が経つほど、証拠が散逸したり、相手方の財産状況が変わったりする可能性があるため、早めに請求することが重要です。

財産分与の請求期限について不安な場合は、弁護士に相談し、確認することをおすすめします。

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まとめ:離婚の財産分与、諦めないで。あなたの権利を守るために

この記事では、「財産分与の対象になるもの・ならないもの」「損しないための注意点」などについて説明してきました。

離婚時の財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分けるための制度です。
財産分与は、離婚後の生活を左右する重要な問題ですが、適切な請求や交渉が難しい場合もあります。
「損をしたくない」と不安を感じている方もいるでしょう。

しかし、正しい知識を身につけ、冷静に話し合いを進めることが大切です。
まずは、この記事で解説した情報を参考に、ご自身の状況を整理してみましょう。

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参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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