離婚を考えている方、あるいは既に離婚された方にとって、年金分割は将来の生活設計を大きく左右する重要な問題です。
「年金分割ってそもそも何だろう?」「自分の年金はどうなるんだろう…」と不安に思っている方もいるかもしれません。
離婚は人生の大きな転換期です。
経済的な不安は誰しもが抱えるものです。
年金は老後の生活の基盤となるため、離婚による年金への影響を理解しておくことが大切です。
年金分割制度は、婚姻期間中に夫婦が協力して積み立てた年金を離婚時に公平に分割するための制度です。
年金分割は、離婚後の生活設計において重要な役割を果たしますので、正しい知識を身につけて手続きを進めることが大切です。
この記事では、離婚を考えている方、あるいは既に離婚された方に向けて、年金分割の制度や手続き、注意点などについて専門家の視点で解説します。
- 年金分割制度の概要と手続き方法
- 年金分割の具体的なケーススタディ
- 離婚後の年金受給額の計算方法
- 専門家への相談窓口
年金分割に関する制度や手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ丁寧に理解していけば大丈夫です。
この記事が、離婚後の生活設計を考える上での一助となれば幸いです。ぜひ参考にしてください。


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離婚と年金分割の基本
離婚をすると、夫婦で築いた財産を分けることになりますが、その中には「年金」も含まれることをご存じでしょうか?
「年金分割」は、結婚期間中に配偶者が納めた厚生年金を一定のルールに従って分ける制度であり、離婚後の生活設計に大きく関わる重要なポイントです。
特に、専業主婦(夫)やパート勤務などで自身の年金受給額が少ない方にとっては、年金分割を適切に行うことで老後の生活資金を確保しやすくなります。
一方で、手続きをしなければ受け取れるはずの年金を逃してしまう可能性があるため、制度の仕組みや手続き方法を正しく理解することが重要です。
ここでは、年金分割の基本的な仕組みや対象となる年金の種類、分割割合、手続きの期限について詳しく解説していきます。
年金分割制度とは?
年金分割とは、結婚期間中に夫婦のどちらかが納めた厚生年金の一部を、離婚後に分割する制度です。
これにより、年金の納付実績が少ない側も一定の年金を受け取ることが可能になります。
年金分割は、あくまで年金の記録を分割する制度であり、分割後に年金がすぐにもらえるわけではありません。受給開始は通常の年金と同じく、原則65歳からとなります。
年金分割には、主に以下の2種類があります。
合意分割
合意分割とは、分割の割合を夫婦が話し合い、合意によって決定する方法です。
【請求条件】
以下3つの条件をすべて満たすことで合意分割することができます。
合意が必要という観点から、夫婦2人で請求を行う必要があります。
1. 婚姻期間中の厚生年金記録がある
2. 夫婦双方の合意もしくは裁判手続きにより分割する割合を決めている
3. 請求期限を過ぎていないこと
【対象期間】
離婚日:平成19年4月1日以降
対象期間:「婚姻期間」
(平成19年4月1日以前も含む)
【分割割合】
夫婦の話し合いにより分割割合が決まりますが、話し合いで決まらない場合は調停や審判で決めることになります。ただし、審判では基本的には50%ずつの割合となることがほとんどです。また、分割割合の上限は50%となっています。
3号分割
号分割とは請求者が「3号被保険者」だった場合に適用される年金分割です。「3号被保険者」を簡単に言うと、「会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人」です。
【請求条件】
次の4つをすべて満たした場合に、3号分割が可能です。
3号分割では婚姻中に3号被保険者であった方が対象です。また、3号分割は相手の合意がなく1人で請求できるのが特徴です。
1. 婚姻中に厚生年金保険の記録があること
2. 2008年4月1日以降に離婚、または内縁関係を解消していること
3. 2008年4月1日以降に、一方が第3号被保険者である期間があること
4. 請求期限を過ぎていないこと
【対象期間】
制度開始日:平成20年4月1日
対象期間:平成20年4月以降に配偶者の扶養に入っていた期間(第3被保険者期間)に限ります。
平成20年4月以前の年金支払い分については3号分割の対象とならず、「合意分割」の対象となり、合意分割の手続きが必要となります。
【分割割合】
3号分割による分割割合は一律50%となります。
年金分割の対象となる年金の種類

公的年金の種類には「国民年金」「厚生年金」がありますが、年金分割の対象となるのは、「厚生年金」の納付実績部分のみです。
基礎年金である「国民年金」は対象外であること、また「年金額そのもの」を分け合う制度ではないということに、注意が必要です。
また、保険料納付記録を分割するという制度であり、将来受け取る年金額を単純に半分にするというものではありません。
「厚生年金だけが分割の対象」と覚えておけば、基本的な理解は問題ありません。
年金分割の手続きを検討する際は、ご自身が対象となる年金をしっかり確認しておくことが大切です。
分割できる年金の割合
年金分割では、どれくらいの割合で分けることができるのでしょうか?
分割割合は「合意分割」と「3号分割」で異なります。
「50%もらえると思っていたのに、実際は違った…」という誤解を防ぐためにも、自身がどの制度を利用できるのかを理解しておくことが大切です。
年金分割の請求は期限2年なので注意!
年金分割には請求期限があり、離婚後2年以内に手続きをしなければなりません。
この期限を過ぎると、年金分割を請求する権利を失ってしまうため、注意が必要です。
しかし、この期限が短縮されるケースと延長されるケースがあります。
しかし、この期限が短縮されるケースと延長されるケースがあります。
「離婚後に落ち着いてから考えよう」と思っていると、うっかり請求期限を過ぎてしまうこともあります。
年金分割を考えている場合は、早めに手続きを進めることをおすすめします。
離婚時の年金分割の手続き方法と必要書類

離婚時の年金分割を正しく行うには、適切な手続きが必要です。
「手続きが複雑そうで不安…」「どこに行けばいいの?」と感じる方も多いかもしれませんが、基本的な流れを理解しておけばスムーズに進めることができます。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、それぞれの手続き方法が異なります。
特に「合意分割」は夫婦間での話し合いが必要になるため、進め方をしっかり把握しておくことが大切です。
ここでは、「合意分割」と「3号分割」の具体的な手続きの流れと必要書類について詳しく解説していきます。
「合意分割」の手続きの流れ
「合意分割」は、夫婦の話し合いまたは裁判所の決定によって、年金分割の割合を決める方法です。
分割割合は最大50%まで設定でき、合意が成立すればスムーズに手続きを進められます。
ただし、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。
以下の手順に沿って、手続きを進めましょう。
①「年金分割のための情報通知書」を入手する
まず、「年金分割のための情報通知書」を取得します。
これは、年金分割の対象となる厚生年金の納付記録を確認するための重要な書類です。
取得方法
「情報通知書」を取得しなければ、分割割合を決める話し合いを進めることができません。
まずは、早めに手続きを行いましょう。
②夫婦で分割割合について話し合う
次に、夫婦で年金分割の割合について話し合います。
「どれくらいの割合で分けるのが妥当なのか?」を決めることが重要です。
話し合いのポイント
合意に至れば、次のステップである年金事務所での手続きに進むことができます。


③合意できなければ調停や審判に進む
夫婦間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停または審判を利用することになります。
調停・審判の違い
・調停:裁判所の調停委員が間に入り、合意できるようサポートする。
・審判:調停が不成立の場合、裁判官が最終的な決定を下す。
手続きの流れ
- 家庭裁判所に調停を申し立てる。
- 夫婦双方が出席し、調停委員を交えて話し合いを行う。
- 合意が成立すれば、調停調書が作成され、分割割合が確定する。
- 調停が不成立の場合は、審判へ移行し、裁判官が分割割合を決定する。
裁判所の判断に基づいて決まった割合は、年金事務所での手続きに必要な書類として利用できます。


④割合が決まったら年金事務所で手続き
分割割合が決まったら、年金事務所で正式な手続きを行います。
必要な書類を準備し、窓口で申請しましょう。
必要書類
年金分割の申請は、離婚後2年以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、年金分割を請求できなくなるため注意が必要です。
⑤「標準報酬改定通知書」を受け取る
手続きが完了すると、「標準報酬改定通知書」が発行されます。
これは、分割後の年金額がどのように変更されたかを確認できる書類です。
確認すべきポイント
- 年金分割が適用されたことを示す記録があるか?
- 分割後の年金額が正しく反映されているか?
「標準報酬改定通知書」は今後の年金受給額を把握するために重要な書類です。大切に保管しておきましょう。
「3号分割」の手続きの流れ
「3号分割」は、専業主婦(夫)などの第3号被保険者が対象となる年金分割制度です。
2008年4月以降の婚姻期間に対して適用され、夫婦の合意が不要な点が特徴です。
必要書類
3号分割の手続きを行うためには、以下の書類が必要です。
手続きは、年金事務所で申請するだけで完了します。
合意が不要であるため、比較的スムーズに進めることができます。
ただし、3号分割は婚姻期間中の納付記録の2分の1のみが分割対象となるため、対象期間をしっかり確認することが重要です。
年金分割の手続きは、将来の生活に直結する重要な手続きです。
「面倒だから後回しにしよう…」と思っていると、請求期限を過ぎてしまうこともあるため、早めに進めておきましょう。
年金分割の具体的なケース
年金分割の制度は、夫婦の働き方や収入の違いによって影響が大きく異なります。
「私のケースではどうなるの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?
共働き、専業主婦(夫)、自営業、パート勤務など、それぞれの状況によって年金分割の適用方法やメリット・デメリットが変わります。
ここでは、代表的な4つのケースについて詳しく解説します。
共働き夫婦のケース
共働き夫婦の場合、双方が厚生年金に加入しているケースが多いため、年金分割の影響は比較的少ないことが一般的です。
しかし、夫婦間の収入格差がある場合は、年金分割によって年金額が大きく変わることがあります。
ポイント
夫婦のどちらかの年収が大幅に高い場合、年金分割をすることで将来的な受給額が均等化される可能性があります。
逆に、収入の多い側にとっては年金額が減るデメリットがあるため、離婚時に慎重に検討する必要があります。
専業主婦(夫)のケース
専業主婦(夫)の場合、結婚期間中に厚生年金を納めていないため、年金分割の恩恵を受けることができます。
特に、第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者)であれば、「3号分割」によって自動的に2分の1が分割されるため、手続きが比較的簡単です。
ポイント
- 3号分割を適用すれば、合意がなくても厚生年金の2分の1を受け取れる。
- 婚姻期間が長いほど、受け取る年金額が増える。
- 3号分割の対象外となる期間(2008年3月以前)は、合意分割を利用する必要がある。
年金分割によって老後の生活資金を確保しやすくなるため、手続きを確実に行うことが重要です。
特に、請求期限(離婚後2年以内)を過ぎると手続きができなくなるため、注意が必要です。
自営業の夫婦のケース
自営業の夫婦は、基本的に国民年金のみの加入となるため、年金分割の対象にはなりません。
ただし、夫婦のどちらかが厚生年金をかけていた場合、その部分のみ分割が可能です。
ポイント
- 自営業者同士の夫婦では、基本的に年金分割の対象にならない。
- 片方が厚生年金に加入していた場合、その部分のみ分割可能。
- 個人年金や財産分与を含めた老後の資金計画が重要。
自営業の場合、年金額がもともと少ないため、離婚後の生活資金をどう確保するかが大きな課題になります。
離婚時には、公的年金だけでなく、貯蓄や私的年金などの資産も考慮する必要があります。
パート勤務の場合
パート勤務の方は、勤務時間や収入によって厚生年金に加入しているかどうかが異なります。
厚生年金に加入していれば、年金分割の対象となりますが、国民年金のみの場合は分割対象外です。
ポイント:
- パートでも厚生年金に加入していれば、年金分割の対象となる。
- 厚生年金に加入していない場合は、年金分割の対象外。
- 収入の少ない側が分割を受けることで、老後の年金額を増やせる。
離婚後の生活を考えると、パート勤務の方は年金だけでなく、貯蓄や他の収入源についても検討することが重要です。
離婚後の年金受給額の計算方法
離婚時に年金分割を行うと、「実際にどれくらいの年金が受け取れるのか?」が気になるところです。
計算方法を知ることで、将来の生活設計を立てやすくなります。
分割後の年金額はどうやって計算するの?
具体的な受給額は、個人の年金加入期間や収入によって異なるため、詳細は年金事務所で確認するのがおすすめです。
年金分割が老後生活に与える影響
年金分割は、老後の生活設計に大きな影響を与えます。
特に、専業主婦(夫)やパート勤務など、厚生年金の加入実績が少ない方にとっては、分割によって受給額を増やすことができるため、非常に重要な制度です。
年金分割のメリット
- 収入の少ない側が、老後の年金受給額を増やせる。
- 配偶者に依存しなくても、自立した老後を迎えやすくなる。
- 3号分割なら、手続きが簡単で確実に受給できる。
年金分割のデメリット
- 収入の多い側は、年金額が減る可能性がある。
- 分割後の年金額が、必ずしも生活費を賄えるとは限らない。
- 手続きをしなければ、分割を受けられない。
離婚後の生活を考える際には、年金分割の手続きを確実に行うだけでなく、貯蓄や他の収入源についても準備しておくことが大切です。
年金分割を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、離婚後の生活を安定させることができます。
特に、専業主婦(夫)やパート勤務の方は、年金分割を活用することで老後の収入を確保しやすくなります。
年金分割に関する相談窓口
年金分割は離婚後の生活設計に大きく影響するため、正しい知識をもとに手続きを進めることが大切です。
しかし、「どこに相談すればいいの?」「専門家に相談したほうがいい?」と悩む方も多いでしょう。
年金分割について不安がある場合は、専門家や公的機関に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
ここでは、相談窓口の種類と相談時の注意点について解説します。
専門家への相談方法
年金分割について相談できる専門家には、以下のような選択肢があります。
年金分割の手続きがスムーズに進むよう、適切な専門家に相談することが重要です。

相談する際の注意点
年金分割の相談をする際には、以下の点に注意しましょう。
- 事前に必要な情報を整理する
相談時にスムーズに話を進めるため、以下の情報を準備しておきましょう。- 婚姻期間
- 配偶者の勤務状況(厚生年金・共済年金など)
- これまでの年金加入状況
- 収入状況
- 相談先によって対応範囲が異なる
例えば、年金事務所では「年金分割の手続き」については詳しく説明してくれますが、離婚協議や調停の進め方までは対応していません。
逆に、弁護士は法律面のアドバイスが得意ですが、細かい年金計算は社労士のほうが適しています。
相談内容に応じて、適切な専門家を選びましょう。 - 早めに相談することが重要
年金分割には「離婚後2年以内」という請求期限があります。
期限を過ぎると手続きができなくなるため、離婚が決まったら早めに相談を進めることをおすすめします。
離婚後に年金分割請求をする場合の注意点
年金分割は、離婚すれば自動的に行われるわけではありません。
「手続きをしないと、受け取れるはずの年金がもらえない…」というケースもあるため、請求時の注意点をしっかり把握しておくことが大切です。
離婚後2年以内の請求期限がある
年金分割の請求には、離婚後2年以内という期限があります。
この期限を過ぎると、年金分割を請求する権利を失ってしまうため、早めに手続きを進めることが重要です。
対策
「後でやろう」と思っているうちに期限が過ぎてしまうこともあるため、早めに行動することが大切です。
相手が死亡した場合、死亡後1カ月以内に手続きが必要
離婚後に年金分割を請求しようとしていた矢先、元配偶者が亡くなってしまうケースも考えられます。
この場合、死亡後1カ月以内に手続きを行わなければなりません。
注意点
- 相手が死亡すると、分割請求の権利は消滅する。
- 例外として、死亡後1カ月以内であれば請求が可能。
相手の死亡後は迅速に手続きを進める必要があるため、事前に準備をしておくことが重要です。
相手が年金分割に応じてくれない場合がある
「合意分割」の場合、配偶者の同意が必要になります。
しかし、離婚時に関係が悪化していると、相手が年金分割に応じてくれないケースもあります。
対策
- まずは話し合いで合意を目指す。
- 合意が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる。
- 調停でも決まらなければ、審判によって裁判所が分割割合を決定する。
「3号分割」は合意が不要ですが、「合意分割」の場合は交渉が必要になることを理解しておきましょう。
離婚時に年金分割しないに合意でも3号分割の請求は可能
離婚時に「年金分割はしない」と合意しても、3号分割の請求は可能です。
3号分割は配偶者の合意が不要であり、手続きを行えば確実に適用されます。
ポイント
- 3号分割は2008年4月以降の婚姻期間が対象。
- 合意がなくても、本人が請求すれば適用される。
- ただし、離婚後2年以内に手続きを行う必要がある。
「年金分割はしないと決めたけれど、やっぱり請求したい…」という場合でも、3号分割であれば手続きが可能です。請求期限を守り、忘れずに申請しましょう。
離婚と年金に関するよくある質問
離婚と年金に関する疑問や不安は、誰しもが抱えるものです。
「年金分割ってそもそも何?」「手続きはどうすればいいの?」「分割しないという選択肢もあるの?」など、様々な疑問が頭をよぎる方もいるかもしれません。
年金は老後の生活の基盤となる大切な財産ですから、離婚という人生の大きな転換期において、年金についてきちんと理解しておくことは非常に重要です。
これから離婚を考えている方、既に離婚している方にとって、年金分割に関する正しい知識は、将来設計の大きな助けとなるでしょう。
以下では、離婚と年金に関するよくある質問に一つずつ丁寧に答えていきます。
年金分割は必ず行わなければならない?
年金分割は必ずしも行わなければならないわけではありません。
夫婦間で合意があれば、年金分割を行わないという選択も可能です。
年金分割は、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた年金を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分配するための制度です。
しかし、経済状況や今後のライフプランによっては、年金分割を行わない方が有利な場合もあります。
例えば、既に十分な資産を持っている方や、再婚を考えている方などは、年金分割を行わないという選択肢も検討しても良いでしょう。
重要なのは、ご自身の状況をしっかりと把握し、将来設計に基づいて判断することです。
年金分割の期限は?
年金分割には期限がありますので、注意が必要です。
年金分割を請求できる期限は、原則として離婚成立日から2年間です。
2年を過ぎてしまうと、時効によって年金分割の請求ができなくなる可能性があります。
「離婚してから時間が経ってしまったけれど、まだ手続きは間に合うの?」と不安に思っている方は、できるだけ早く専門家などに相談することをおすすめします。
相手方が年金分割に応じない場合は?
相手方が年金分割に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停では、夫婦双方が納得できる分割方法を話し合いで決めていきます。
調停でも合意に至らない場合は、審判手続きに移行します。
審判では、裁判官が年金分割の割合を決定します。
相手方が年金分割に非協力的であっても、法的な手続きによってご自身の権利を守ることが可能です。
「話し合いがうまくいかない…」と悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、専門家に相談してみましょう。
離婚時にした年金分割分の年金はいつからもらえる?
離婚時に年金分割が成立した場合、分割された年金を受け取ることができるのは、原則として老齢年金受給開始年齢に達してからになります。
老齢年金受給開始年齢は、現在65歳に設定されていますが、段階的に引き上げられる予定ですので注意が必要です。
年金分割によって将来受け取れる年金額は、日本年金機構から送付される「年金分割のための情報通知書」で確認することができます。
離婚後の生活設計を考える上で、将来の年金受給額を把握しておくことは非常に重要です。
年金はいくらもらえる?年金分割の計算例を教えて
年金分割によって、具体的にいくら年金がもらえるかは、様々な要因によって異なります。
婚姻期間、夫婦それぞれの収入、年金加入期間などによって、年金額は大きく変動します。
例えば、20年間婚姻期間があり、夫が厚生年金に加入し、妻が専業主婦だった場合、妻は夫の厚生年金の半分を分割して受け取ることができます。
具体的な計算方法は複雑なので、日本年金機構のウェブサイトなどを参考にしてください。
「自分の場合はいくらもらえるのかしら…」と気になる方は、専門家などに相談することで、具体的な金額を試算してもらうことも可能です。
離婚時の年金分割は拒否できる?
合意分割の場合は拒否できますが、3号分割の場合は拒否できません。
合意分割は夫婦の話し合いによって分割割合を決めるため、合意に至らなければ分割は行われません。
一方、3号分割は、専業主婦(夫)期間中の厚生年金の一部を、自動的に分割する制度です。
そのため、相手方が拒否したとしても、3号分割による年金分割は行われます。
「3号分割ってどういう制度?」「自分の場合は当てはまるの?」など疑問をお持ちの方は、専門家などに相談してみることをおすすめします。
まとめ:離婚と年金分割、不安を解消し未来への一歩を踏み出しましょう
この記事では、「年金分割制度の概要」「手続きの方法」「具体的なケース」などについて説明してきました。
離婚は人生の大きな転換期であり、経済的な不安は誰しもが抱えるものです。
特に年金は老後の生活の基盤となるため、離婚による年金への影響について理解しておくことは重要です。
年金分割制度は、婚姻期間中に夫婦が協力して積み立てた年金を、離婚時に公平に分割するための制度です。
「年金分割って難しそう…」と感じている方もいるかもしれません。
ですが、この記事で解説したように、手続きの流れを理解し、必要書類を準備すれば、スムーズに進めることができます。
離婚後の生活に不安を抱えている方もいるでしょう。
年金分割制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、将来への不安を少しでも軽減できるはずです。
年金分割は、離婚後の生活設計において重要な要素です。
制度を理解し、適切な手続きを行うことで、あなたの将来設計の大きな支えとなるでしょう。
年金分割に関する疑問や不安、手続きの方法などは、専門家への相談も有効です。
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