【2025最新】神奈川県内の養育費支援まとめ|横浜・川崎などの補助金と未払い対策

神奈川県内の養育費支援まとめ|横浜市・川崎市などの補助金、未払い・強制執行を解説 離婚の手続き

神奈川でこれから離婚を考えている、あるいは既におひとりで子育てをされている中で、

「将来の養育費、ちゃんともらえるか不安…」
「養育費の取り決めって、どうすればいいの?公正証書は費用が心配…」

このような、お子さんのための大切なお金に関する悩みを抱えていらっしゃるかもしれませんね。
養育費は、お子さんが健やかに成長していくための重要な権利です。

しかし残念ながら、養育費を現在も受け取っている母子世帯は約28%に留まるという厳しい現実があります。
参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査(厚生労働省)

だからこそ、正しい知識を身につけ、適切な手続きで養育費を確保することが、お子さんの未来を守るために不可欠なのです。
不安な気持ちを抱えたまま立ち止まらず、まずは今、何ができるのかを知ることから始めてみませんか。
神奈川県には、あなたを支えるための支援制度も用意されています。

この記事では、[神奈川県で養育費に関するお悩みや疑問をお持ちの方]に向けて、主に以下のようなトピックを専門家の視点から分かりやすくご説明します。

この記事でわかること
  • 神奈川県や横浜市・川崎市などの養育費支援制度(補助金・相談窓口)
  • 養育費の取り決め方(話し合い・公正証書・調停)と金額の目安(算定表)
  • 養育費の未払いが起きた場合の対処法(内容証明・強制執行まで)

離婚や養育費の問題は、一人で抱え込むにはあまりにも重く、複雑です。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげ、次の一歩を踏み出すための確かな道しるべとなれば幸いです。
ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

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養育費とは?養育費の現状と重要性

離婚を考えるとき、お子さんの将来のためにとても気になるのが「養育費」のことでしょう。
養育費は、離婚後にお子さんが経済的に困ることなく、健やかに成長していくために不可欠なお金であり、親として当然果たしていくべき大切な責任です。

離婚によって夫婦の関係は終わっても、親子である事実は変わりません。
お子さんの生活や教育を守るため、養育費をきちんと確保することは極めて重要です。
「養育費、ちゃんともらえるかな…」「もし支払いが滞ったら、子どもの生活はどうなるんだろう…」そんな不安を抱えている方も少なくないかもしれません。

以下で、養育費の基本的な考え方と、その取り決めがいかに大切かについて、詳しく解説していきます。

子どもの権利としての養育費の基本

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる生活費や教育費、医療費などを、親が分担して負担するお金のことです。
これは単なる親の任意の援助ではなく、子どもが健やかに成長するために保障されるべき「子どもの権利」であると理解してください。

たとえ離婚して親権を持たない親になったとしても、子どもを扶養する義務がなくなるわけではありません。
これは民法にも定められている法的な義務
なのです。
養育費は、子どもが経済的に自立する年齢(一般的には成人する20歳までですが、大学進学などを考慮して卒業までとするケースも増えています)まで、安定して支払われる必要があります。
親の個人的な事情で、一方的に支払いを停止したり、勝手に金額を減らしたりすることは、原則として認められないことを覚えておきましょう。

例えば、日々の食事や衣服はもちろん、学校で使う学用品、塾や習い事の費用、病気や怪我をした際の医療費なども養育費に含まれます。
親が離婚したとしても、子どもがそれまでと同じような生活レベルを維持できるよう、親は最大限配慮する責任があるのです。

なぜ養育費の取り決めが大切?養育費未払いは約70%以上

養育費の実態(令和3年)

養育費について、「離婚時に口約束はしたけれど、本当に大丈夫かな…」と心配になるのは当然のことです。
将来の不安をなくし、お子さんの生活を着実に守るためには、口約束だけでなく、公正証書などの法的な効力を持つ書面で養育費の取り決めを交わすことが非常に重要になります。

残念ながら、離婚後に養育費の支払いが滞ってしまうケースは後を絶ちません。
厚生労働省が実施した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯で養育費を「現在も受けている」と回答したのはわずか29でした。
一方で、「受けたことがない」世帯が56.9%にも上るという結果が出ています。
この数字は、養育費の取り決めがいかに重要で、そしてその確保がいかに難しいかを示していると言えるでしょう。
参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査(厚生労働省)

口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」という争いに発展しやすく、法的な強制力もありません。
養育費の支払いが滞った場合に備えるためにも、以下の点を明確にした書面を作成することが不可欠です。

  • 取り決めるべき主な内容:
    • 養育費の月額
    • 支払いの開始時期と終了時期(例:〇歳になる月まで、大学卒業まで等)
    • 支払い方法(振込口座、支払日など)
    • 特別な費用(進学費用、大病や事故の際の医療費など)の分担

このような内容を盛り込んだ合意書や、さらに強い効力を持つ「公正証書」を作成しておくことで、万が一支払いが滞った場合でも、法的な手続き(強制執行)をスムーズに進めることが可能になります。
感情的な対立が深まる前に、できるだけ早い段階で冷静に話し合い、書面による取り決めを目指すことが、お子さんの未来を守るための第一歩となるでしょう。

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神奈川の養育費支援制度

離婚後の生活設計や、お子さんの将来を考えると、養育費の問題は避けて通れません。
神奈川県や県内の一部の市町村では、養育費の取り決めやその後の支払いを確実に進められるよう、様々な支援制度を用意して、ひとり親家庭などをサポートしています。

養育費をきちんと取り決めて書面に残すこと(公正証書など)や、万が一支払いが滞った場合に法的な手続きをとることは、お子さんの生活を守るためにとても大切です。
でも、「公正証書を作るのにもお金がかかるし…」「弁護士さんに相談するなんて、費用が高そうで無理かも…」と、経済的な負担を考えてしまい、なかなか一歩を踏み出せないと感じている方も少なくないでしょう。

こうした不安を少しでも和らげ、養育費の確保に向けた具体的な行動を後押しするために、神奈川県や市町村がどのような支援を行っているのか、以下で詳しく見ていきましょう。
支援制度の利用には申請が必要な場合が多く、また内容は変更されることがあるため、必ず公式情報をご確認ください。

【2025年最新】知っておきたい!神奈川県の養育費補助金・助成制度

神奈川県では、養育費の取り決めを確実なものにするための手続き(公正証書の作成や家庭裁判所での調停など)にかかる費用の一部を補助する制度を用意しています。
これは、経済的な負担が理由で、お子さんのための大切な養育費の取り決めを諦めてしまうことがないように、ひとり親家庭などを支援することを目的としています。
「手続きを進めたいけれど、費用が心配…」という方は、この制度の利用をぜひ検討してみてください。

以下に、神奈川県が実施している可能性のある補助制度の概要(例)をまとめました。

【2025年最新】神奈川県の養育費確保に向けた費用補助

支援例対象概要補助
養育費にかかる相談支援ひとり親家庭や離婚前の方の養育費の取り決め、受取額の決定や変更、必要な手続きなどについて相談をお受けしています。
養育費公正証書作成補助神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方。養育費の取り決めとして、債務名義となる公正証書を作成する際の手数料、書類取得費用等について補助を行います。
上限4万円
養育費請求調停申立補助神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方。養育費請求調停申立を弁護士等に委任する際の費用や申立にかかる諸費用について補助を行います。上限15万円
養育費強制執行申立補助神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方。未払い養育費の強制執行申立を弁護士等に委任する際の費用や申立にかかる諸費用について補助を行います。上限15万円
養育費保証契約補助神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)に居住するひとり親家庭の母又は父で、養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している方。養育費の未払いに備え、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に支払う保証料について補助を行います。上限5万円

参考:養育費確保支援について(神奈川県)

内容は変更されることがあるため、必ず最新の情報を神奈川県の公式ウェブサイトや担当窓口で直接確認するようにしてください。

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【2025年最新】横浜・川崎・相模原・横須賀など市町村独自の支援

神奈川県全体の支援に加えて、あなたが今お住まいの市区町村で独自に養育費に関する支援策を用意していることがあります。
県の制度だけが全てではありません。身近な役所が、さらに手厚いサポートや、地域の実情に合ったユニークな支援を提供している可能性もあるのです。
「こんな支援もあったんだ!」という発見があるかもしれません。

【2025年最新】横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の養育費確保に向けた費用補助

支援の有無や内容は自治体によって大きく異なり、変更されることもあります。必ず、現在お住まいの市町村の公式ウェブサイトや担当窓口で、ご自身の目で最新情報を確認してください。

情報収集の方法としては、まずはお住まいの市町村の公式ウェブサイトで「養育費」「ひとり親支援」「法律相談」などのキーワードで検索してみるのが手軽です。
ウェブサイトで分かりにくい場合は、ためらわずに記載されている担当部署や代表電話に問い合わせてみましょう。

これらの「公正証書等作成補助」を利用すると、公正証書の作成が補助対象になる可能性があります!
川崎市は上限5万円、横浜市は上限3万円までの補助があります。
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養育費を確保!取り決め方法と手続き

お子さんの健やかな成長を支える養育費は、離婚後も安定して受け取れるように、しっかりと取り決めておくことが何よりも大切です。
口約束だけでは、後々「言った、言わない」のトラブルになったり、支払いが滞ったときに法的な手段を取りにくくなったりする可能性があります。
「どうやって決めたらいいの?」「手続きが複雑そうで不安…」と感じるかもしれませんが、段階を踏んで進めれば大丈夫です。

ここでは、養育費を確保するための具体的な取り決め方法、話し合いから法的な手続きまでの流れ、そして費用の目安について解説していきます。
ご自身の状況に合わせて、最適な方法を見つけるための参考にしてください。

話し合いから公正証書作成までの流れと費用

養育費を取り決める最初のステップは、夫婦(元夫婦)間で直接話し合うことです。
お互いが冷静に話し合い、合意した内容を「公正証書」という法的な効力の高い書面に残すことができれば、それが最も円満かつ確実な方法と言えるでしょう。

  • 話し合いのポイント:
    • まずは感情的にならず、子どものために必要な費用であるという共通認識を持つことが大切です。
    • 養育費の金額(後述する「養育費算定表」が目安になります)、支払い期間(いつからいつまでか)、支払い方法(毎月何日にどの口座へ振り込むかなど)、特別な費用(入学金、大きな病気や怪我の治療費など)の分担について具体的に話し合いましょう。
    • 話し合った内容はメモに残しておくと、後の書面作成に役立ちます。
  • 合意書の作成:
    • 話し合いで合意できたら、その内容を文書に残します。当事者間で作成した合意書(私文書)でも契約としての効力はありますが、支払いが滞った場合にすぐに強制執行できるわけではありません。
  • 公正証書の作成:
    • 合意内容について、より強い法的な効力を持たせたい場合は、「公正証書」を作成することをお勧めします。
    • 公証役場にいる公証人が、法律の専門家として合意内容を文書化してくれます。
    • 「強制執行認諾文言」 付きの公正証書を作成しておけば、もし将来養育費の支払いが滞った場合に、裁判を起こさなくても相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」の手続きが可能になります。(将来の未払いが不安な場合に特に有効です)
  • 費用
    • 公正証書の作成には、公証人手数料がかかります。手数料は、養育費の総額や契約の内容によって計算され、一般的には数万円程度が目安となりますが、具体的な金額は公証役場のウェブサイトで確認するか、直接問い合わせるのが確実です。なお、神奈川県の養育費補助金制度(前述)を利用できる可能性もあります。

まずは当事者間での円満な合意と、それを公正証書という形に残すことを目指しましょう。

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家庭裁判所での調停・審判とは?

離婚手続きの種類と流れ

当事者同士の話し合いではどうしても合意に至らない場合や、相手が話し合いに全く応じてくれない場合には、家庭裁判所の手続きを利用することになります。
具体的には、「養育費請求調停」を申し立てる方法があります。

  • 養育費請求調停:
    • 調停とは、裁判官と、民間から選ばれた良識のある調停委員(男女各1名が多い)が間に入って、双方の言い分を公平に聞きながら、合意を目指して話し合いを進める手続きです。
    • 裁判のように公開の法廷で行われるのではなく、非公開の調停室で、通常は相手と顔を合わせずに交互に話を聞く形で進められます。そのため、比較的利用しやすい手続きと言えます。
    • 申立ては、相手の住所地または当事者が合意で定めた家庭裁判所に行います。費用は、収入印紙代(子ども1人につき1,200円程度)と連絡用の郵便切手代(数千円程度)で、比較的安価です。ただし、弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。
  • 調停の成立・不成立:
    • 話し合いがまとまり、双方が合意すれば「調停成立」となり、合意内容を記載した「調停調書」が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ強い効力(債務名義)を持ちます。
    • どうしても合意できない場合は「調停不成立」となります。
  • 審判:
    • 調停が不成立になった場合、自動的に「審判」という手続きに移行します。
    • 審判では、裁判官が、調停での話し合いの内容や提出された資料、双方の事情などを総合的に考慮して、養育費の金額や支払い方法などを決定します。この決定(審判)も、調停調書や確定判決と同様の効力を持ちます。

話し合いが難しいと感じたら、一人で悩まずに家庭裁判所の調停手続きを利用することを検討しましょう。

養育費算定表の見方と金額の目安

養育費の金額を具体的にいくらにするかを決める際、当事者間の話し合いや家庭裁判所の調停・審判で広く参考にされているのが、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」です。
これは、客観的な基準で妥当な養育費の目安を知るための便利なツールです。

  • 算定表の仕組み
    • 算定表は、①子どもの人数(1人、2人、3人)と②子どもの年齢(0~14歳、15~19歳)に応じて、複数の表に分かれています。
    • それぞれの表には、縦軸に「義務者(支払う側)の年収」、横軸に「権利者(受け取る側)の年収」が示されています。
  • 年収
    • 給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」(税引前)、自営業者の場合は確定申告書の「所得金額」(経費等を差し引いた後)が基本となります。
  • 見方
    1. ご自身の状況(子どもの人数・年齢)に合った算定表を選びます。
    2. 支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)それぞれの年収を、該当する軸で見つけます。
    3. 両者の年収が交差するマスに書かれている金額の範囲が、標準的な養育費の月額の目安となります。(例:6~8万円など)

注意点

  • この算定表は、あくまで標準的な生活費を想定した「目安」です。個別の事情、例えば、子どもに持病があり医療費がかかる、私立学校に通っていて学費が高い、などの特別な事情がある場合は、算定表の金額に加算される可能性があります。
  • 逆に、支払い義務者に多額の借金があるなどの特別な事情も考慮される場合があります。
  • 算定表は、裁判所のウェブサイトから誰でもダウンロードして見ることができます。

養育費の金額で揉めている場合や、相手の収入が不安定でいくら請求できるか分からない場合、あるいは自身の収入状況から減額を考えたい場合など、どのようなケースでも、まずはこの算定表で客観的な目安を確認することが、話し合いを進める上での第一歩となるでしょう。

養育費の不払い・未払い…困ったときの対処法

養育費の取り決めを無事に終えたとしても、残念ながら、その後の支払いが滞ってしまうケースは少なくありません。
相手からの支払いが途絶えてしまったとき、「もう払ってもらえないのかもしれない…」「どうすればいいのか分からない…」と、不安や怒り、そして途方に暮れる気持ちになるのは当然のことです。

しかし、養育費はあなたのためではなく、お子さんの健やかな成長のために必要なお金です。
支払いが滞ったからといって、すぐに諦める必要はありません。取るべき対処法は、段階的にいくつか存在します。

ここでは、養育費の支払いがストップしてしまった場合に、まず何をすべきか、そしてどのような法的な手段があるのかを具体的に解説していきます。
冷静に、そして着実に対応していきましょう。

支払いが滞ったら?最初にすべきこと

養育費の支払いが約束の日になっても確認できない場合、まず取るべき行動は、相手に直接連絡して支払いを促すことです。
感情的にならず、冷静に事実を伝えることを心がけましょう。

  • 連絡方法:
    • 電話、メール、LINE、手紙など、相手と連絡が取りやすい方法で構いません。
  • 伝える内容:
    • いつの分の養育費が、いつまでに支払われていないのか、具体的な事実を伝えます。
    • 単なる支払い忘れや、勘違いの可能性も考慮し、まずは状況を確認する姿勢で連絡してみましょう。(例:「〇月分の養育費がまだ振り込まれていないようなのですが、確認していただけますか?」)
    • それでも支払われない場合は、改めて支払いを明確に要求し、いつまでに支払ってほしいか期日を伝えましょう。
  • 記録を残す
    • メールや手紙はそのコピーを保管し、電話の場合はいつ、誰と、どのような話をしたかメモを残しておくと、後々の証拠となる場合があります。

ただし、相手からのDV被害があったなど、直接連絡を取ることに身の危険を感じる場合は、決して無理をしないでください。
そのような場合は、すぐに弁護士や警察、配偶者暴力相談支援センターなどの専門機関に相談しましょう。

まずは直接のコミュニケーションを試み、それでも解決しない場合に、次のステップに進むことになります。

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養育費の内容証明

直接の催促をしても相手が支払いに応じない、あるいは連絡すら取れないような場合には、「内容証明郵便」を利用して請求書を送付する方法が考えられます。
これは、単なる手紙よりも相手に事態の重要性を認識させ、支払いを促す効果が期待できる手段です。

  • 内容証明郵便とは:
    • 「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出したか」ということを、差出人が作成した謄本によって郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる制度です。
    • 配達証明を付ければ、相手が受け取った日付も証明されます。
  • 効果と目的
    • 心理的プレッシャー
      郵便局が内容を証明する正式な文書であるため、受け取った相手に心理的なプレッシャーを与え、「きちんと対応しなければならない」と感じさせ、支払いを促す効果が期待できます。
    • 証拠確保
      いつ、どのような請求をしたかという客観的な証拠が残るため、将来、調停や裁判、強制執行などの法的手続きに進む場合に有力な証拠となります。
  • 時効の中断(更新)
    • 養育費の請求権にも時効がありますが、内容証明郵便による請求(催告)は、時効の完成を6か月間猶予させる効果があります(その間に裁判上の請求などを行う必要があります)。
  • 記載内容
    • 請求者の氏名・住所、受取人の氏名・住所、請求する養育費の未払い期間と金額、支払いを求める期限、支払いがない場合に法的措置を検討する旨などを明確に記載します。
  • 費用
    • 通常の郵便料金に加え、内容証明の加算料金(1枚480円、2枚目以降290円増など ※2025年4月時点の目安、要確認)と書留・配達証明の料金がかかります。
  • 注意点
    • 内容証明郵便自体に、支払いを強制する法的な力はありません。あくまで、請求の意思を明確に伝え、証拠を残すための手段と理解しておきましょう。

内容証明を送っても支払いがない場合は、さらに法的な手続きを検討することになります。

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養育費の履行勧告

養育費について、家庭裁判所の調停や審判で取り決めがされた場合(調停調書や審判書がある場合)や、強制執行認諾文言付きの公正証書がある場合には、家庭裁判所に対して「履行勧告」の申出をすることができます。
これは、裁判所から相手方に対して、取り決め通りに義務を履行する(=養育費を支払う)よう促してもらう手続きです。

  • 履行勧告の仕組み
    • 申出を受けた家庭裁判所は、事情を調査した上で、支払い義務者(相手方)に対して、電話や書面などで「約束通りに支払ってください」と勧告・説得を行います。
    • 費用はかからず、手続きも比較的簡単です。家庭裁判所に備え付けられている申出書に必要事項を記入し、調停調書や公正証書などの写しを添えて提出します。
  • 効果
    • 履行勧告には、強制執行のような法的な強制力はありません。相手が勧告を無視しても、罰則などはありません。
    • しかし、裁判所という公的な機関から直接連絡が来ることで、相手に心理的なプレッシャーを与え、自主的な支払いを促す効果が期待できます。特に、うっかり支払いを忘れていた場合や、支払う意思はあるが滞っていたような場合には有効なことがあります。
  • 限界
    • 相手に支払う意思が全くない場合や、経済的に困窮していて支払う能力がない場合には、履行勧告だけでは効果がないことも多いです。
    • また、相手の住所が不明で連絡が取れない場合には、履行勧告を行うことができません。

履行勧告は、費用がかからず簡単にできる手続きですので、強制執行の前の段階として試してみる価値はあるでしょう。
ただし、これでも支払いがない場合は、次のステップである強制執行を検討することになります。

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強制執行(差し押さえ)の手続きと費用

内容証明郵便を送っても、履行勧告を申し出ても、相手が養育費を支払わない場合、最終的かつ最も強力な手段が「強制執行(差し押さえ)」です。
これは、国の権力によって強制的に相手の財産から未払い養育費を回収する法的な手続きです。

  • 強制執行の要件
    • 強制執行を行うためには、「債務名義」と呼ばれる公的な文書が必要です。具体的には、以下のいずれかが必要となります。
      • 確定判決
      • 調停調書
      • 審判書
      • 和解調書
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書
    • 口約束や、当事者間だけで作成した合意書(私文書)だけでは、原則として強制執行はできません。公正証書がない場合は、まず家庭裁判所に養育費請求調停などを申し立て、調停調書や審判書といった債務名義を取得する必要があります。
  • 差し押さえの対象となる財産
    • 給与債権
      相手が会社員などの場合、勤務先から支払われる給与を差し押さえることができます。養育費の場合、手取り額の2分の1まで(手取りが66万円を超える場合は33万円を控除した全額)を差し押さえることができ、これは将来の養育費についても有効です。相手の転職先が分かれば、転職先に対しても可能です。
    • 預貯金
      相手名義の銀行口座などを特定できれば、その預貯金を差し押さえることができます。
    • 不動産、動産など
      相手名義の土地・建物や自動車なども対象になりますが、手続きが複雑で費用も高額になる傾向があります。
  • 手続き:
    • 原則として、相手の住所地を管轄する「地方裁判所」に、債権差押命令申立書などの必要書類を提出して申し立てます。
    • 給与を差し押さえる場合は相手の勤務先情報、預貯金を差し押さえる場合は金融機関名と支店名などの情報が必要となります。これらの情報が不明な場合は、「第三者からの情報取得手続」などの制度を利用して調査できる場合もあります。
  • 費用
    • 申立てには、収入印紙代(請求債権額に応じて数千円~)と、連絡用の郵便切手代(数千円程度)が必要です。
    • 手続きが複雑なため、弁護士に依頼することが一般的ですが、その場合は別途弁護士費用がかかります。

強制執行は強力な手段ですが、相手の財産状況によっては回収できない可能性もあります。支払い義務者側にとっては、支払いを怠るとこのような事態になりかねないことを理解しておく必要があります。

養育費保証サービスとは?

近年、養育費の未払い問題に対する新しい解決策の一つとして、「養育費保証サービス」を提供する民間の会社が登場しています。
これは、養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が一時的に立て替え払いをしてくれるサービスです。

  • サービスの仕組み:
    • 養育費を受け取る権利者(通常は親権者)が、保証会社と保証契約を結びます。
    • 支払い義務者(相手方)からの養育費の支払いが滞った場合、保証会社に連絡すると、保証会社が養育費を立て替えて支払ってくれます。
    • その後、保証会社が支払い義務者に対して、立て替えた養育費の請求(回収)を行います。
  • メリット
    • 安定した収入確保
      相手の支払い状況に左右されず、毎月安定して(保証の範囲内で)養育費相当額を受け取れるため、経済的な見通しが立ちやすくなります。
    • 精神的負担の軽減
      相手に支払いを催促したり、未払いの不安に悩まされたりする精神的なストレスから解放されます。督促は保証会社が行います。
  • デメリット・注意点
    • 保証料
      サービスの利用には、通常、初回登録料や月々の保証料(受け取る養育費月額の数%~十数%程度が目安)がかかります。
    • 保証範囲
      保証される金額や期間には上限が設けられている場合があります。また、契約前に既に未払いが発生している分は対象外となることが多いです。
    • 支払い義務者の同意
      サービスによっては、契約にあたり支払い義務者の同意や情報提供が必要となる場合があります。
    • 会社の信頼性
      まだ新しい分野のサービスであり、会社の経営状況やサービス内容をよく比較検討する必要があります。
  • 補足
    • 自治体の支援
      一部の自治体では、この養育費保証サービスの利用料の一部を補助する制度を設けている場合があります(前述の「神奈川の養育費支援制度」参照)。

養育費保証サービスは、未払いリスクへの有効な備えとなり得ますが、費用対効果や契約内容を十分に理解した上で利用を検討することが大切です。
いくつかの会社がサービスを提供しているので、資料を取り寄せたり、相談したりして比較検討してみると良いでしょう。

神奈川の養育費に関するよくある質問

養育費については、個々のケースによって様々な疑問や不安が出てくることでしょう。
離婚時の状況、その後の生活の変化など、考えるべきことは多岐にわたります。
「私の場合はどうなるんだろう?」そんな疑問をお持ちの方も多いかもしれません。

ここでは、神奈川にお住まいの方々から特によく寄せられる養育費に関する質問と、それに対する基本的な回答をQ&A形式でまとめました。
具体的な状況については専門家への相談も必要ですが、まずは基本的な知識として参考にしてください。

Q. 相手の収入が低い/無職でも請求できますか?

はい、原則として請求することは可能です。

親には、自分の経済状況に関わらず、子どもを扶養する義務があります。
そのため、相手の収入が低いことや、現在無職であることを理由に、養育費の支払い義務が完全になくなるわけではありません。
もちろん、相手に支払い能力がなければ、実際に支払われる金額は算定表の目安よりも低くなったり、場合によってはゼロに近くなったりする可能性はあります。
しかし、例えば相手が健康で働く能力があるにも関わらず働いていないような場合には、潜在的な収入(働けば得られるであろう収入)を基に養育費が算定されることもあります。
全く支払いを受けられないと諦める前に、まずは請求し、話し合いや家庭裁判所の調停などを通じて、相手の状況に応じた取り決めを目指すことが大切です。

Q. 公正証書がないと強制執行できませんか?

いいえ、公正証書がなくても強制執行(差し押さえ)ができる場合はあります。
ただし、「強制執行認諾文言付き」の公正証書があると、手続きが格段にスムーズに進みます。

強制執行を行うためには、「債務名義(さいむめいぎ)」と呼ばれる、強制執行を行うための根拠となる公的な文書が必要です。
この債務名義には、以下のようなものがあります。

  • 強制執行認諾文言付きの公正証書
  • 家庭裁判所での調停調書
  • 家庭裁判所での審判書
  • 確定した判決 など

したがって、離婚時に公正証書を作成していなくても、その後、家庭裁判所に養育費請求調停などを申し立て、調停が成立したり審判が下されたりすれば、その調停調書や審判書を債務名義として強制執行を行うことが可能です。
しかし、公正証書(強制執行認諾文言付き)があれば、支払いが滞った際に、改めて調停などを申し立てる手間なく、すぐに地方裁判所に強制執行の申立てができるという大きなメリットがあります。

Q. 再婚したら養育費はどうなりますか?

受け取る側(権利者)が再婚した場合も、支払う側(義務者)が再婚した場合も、養育費の金額が見直され、減額または免除となる可能性があります。
ただし、再婚したからといって、自動的に養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

  • 受け取る側(権利者)が再婚した場合:
    • 再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合、第一次的な扶養義務は再婚相手(養親)に移るため、実親(支払う側)の養育費支払い義務は大幅に減額されるか、免除される可能性が高くなります。
    • 養子縁組をしない場合でも、再婚によって世帯全体の収入が増加した場合には、その状況を考慮して養育費が減額されることがあります。
  • 支払う側(義務者)が再婚した場合:
    • 再婚して新たに扶養すべき家族(再婚相手やその間に生まれた子など)が増えた場合、扶養負担が増加したとして、養育費の減額が認められる可能性があります。
    • ただし、再婚相手に十分な収入がある場合などは、減額が認められないこともあります。

いずれのケースも、まずは当事者間で話し合い、合意できなければ家庭裁判所に養育費減額(または増額)の調停・審判を申し立てて、具体的な金額を決めることになります。

Q. 面会交流と養育費の関係は?

法律上、面会交流(子どもと離れて暮らす親が子どもと会うこと)と養育費の支払いは、別々の問題として扱われます。
これらは、直接的な交換条件とするべきものではありません。

つまり、「面会交流をさせないから、養育費は払わない」「養育費をきちんと払わないから、子どもには会わせない」といった主張は、原則として法的には認められません。
面会交流は、主に子どもの健全な成長のために認められる権利であり、養育費は、子どもの生活や教育のために親が負うべき経済的な義務です。
どちらも、子どもの利益(福祉)を最も優先して考えられるべきものです。

とはいえ、現実には、感情的な対立からこれらが駆け引きの材料にされてしまうこともあります。
もし、面会交流や養育費のいずれか一方、あるいは双方が履行されずに困っている場合は、それぞれの手続き(面会交流調停、養育費請求調停など)を通じて、家庭裁判所で解決を図ることを検討しましょう。

Q. 養育費の請求に時効はありますか?

はい、養育費を受け取る権利にも時効があります。
時効が完成すると、その分の養育費を請求する権利が失われてしまうため注意が必要です。

  • 取り決めがある場合(合意書、公正証書、調停調書など):
    • 原則として、各月の養育費の支払期日から5年間で、その月分の養育費を受け取る権利は時効によって消滅します。例えば、2020年4月分の養育費は、2025年4月末日までに請求しないと時効になる可能性があります。
    • ただし、調停調書や審判書、確定判決など、裁判所の決定によって確定した権利については、時効期間が10年間となります。
  • 取り決めがまだない場合:
    • 過去に遡って養育費を請求すること自体は可能ですが、いつの分まで請求できるかについては法的な解釈が分かれる場合もあり、実務上、長期間遡って全額を請求するのは難しいことが多いです。
  • 時効の進行を止める(更新する)には:
    • 裁判所に調停や審判を申し立てる。
    • 支払督促を申し立てる。
    • 強制執行を申し立てる。
    • 相手方が「支払います」と承認する(一部でも支払うなど)。
    • 内容証明郵便で請求(催告)する(これにより時効完成が6か月間猶予され、その間に裁判上の請求などを行う必要があります)。

時効が心配な場合は、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

Q. 取り決め後の変更は可能?

はい、一度取り決めた養育費の金額や支払い条件も、その後に「事情の変更」があった場合には、増額や減額を求めることが可能です。

「事情の変更」と認められる可能性があるのは、主に以下のようなケースです。

  • 収入の変動: 支払う側、受け取る側のいずれかが、失業、転職、病気、再婚などによって収入が大幅に増えたり減ったりした場合。
  • 子どもの状況の変化: 子どもが進学(特に私立学校への入学など)して教育費が増加した場合や、病気や怪我で高額な医療費が必要になった場合など。
  • 扶養家族の変動: 支払う側が再婚して扶養すべき家族が増えた場合など。

養育費の条件変更を希望する場合も、まずは当事者間で話し合うことから始めます。
話し合いで合意できれば、その内容を新たな合意書や変更の公正証書として作成しておくことが望ましいでしょう。
もし話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に「養育費増額請求調停」または「養育費減額請求調停」を申し立てることになります。
生活状況に変化があった場合は、養育費の条件を見直せる可能性があることを覚えておきましょう。

まとめ:神奈川で養育費の不安を抱えるあなたへ

この記事で、「神奈川県や各市町村の養育費支援制度」「養育費を確保するための手続きや方法」「未払い・不払い時の対処法」などについて説明してきました。

養育費は子どもの健やかな成長と将来を支える大切な権利です。
しかし現実には、取り決めの不備や支払いの遅延、金額への不満など、さまざまな問題を抱えている方も多いでしょう。
筆者はこうした課題に寄り添い、正しい知識と行動によって誰もが安心して子育てに専念できる社会の実現を目指しています。

神奈川県には、公正証書作成の費用補助や、相談窓口、支援制度が整備されています。
「自分に合った制度があるのか不安」「何から始めればいいか分からない」と感じる方も、まずは一歩踏み出して情報を集めてみましょう。

たとえば「口約束のままでは将来が不安」と感じている方や、「離婚後の養育費支払いに不安がある」などの悩みは、弁護士や行政窓口への相談でスムーズに解決できる場合があります。
無料相談も多く存在しますので、迷わず利用してみることをおすすめします。

少しの行動が、大きな安心につながります。
あなたの悩みはあなただけのものではなく、支援を受ける権利もまた、あなたに確実にあるのです。

大切なのは、今この瞬間からできることに気づき、動き出すことです。
あなたとお子さんの明るい未来のために、確かな一歩を踏み出していきましょう。

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養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費補助支援

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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