協議離婚とは?3ステップの円満な話し合い、決めるべき条件、不成立の対処法を解説

協議離婚とは?3ステップの円満な話し合い、決めるべき条件、不成立の対処法を解説 離婚の手続き

「離婚したいけど、できることなら穏便に済ませたい…」
「離婚で揉めるのはもううんざり…」

協議離婚を考えているあなたは、きっとそう思っているのではないでしょうか。

協議離婚とは、裁判所を利用せず、夫婦の話し合いで離婚条件を決めて離婚届けを出すというものです。
離婚を成立させるための手続としては、協議離婚のほかに、調停離婚、裁判離婚がありますが、可能なかぎり協議離婚での解決をおすすめします。 スムーズに進めるためには、事前に正しい知識を身につけておくことが重要です。

この記事では、協議離婚を考えている方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 協議離婚とは何か?
  • 協議離婚をスムーズに進めるためのステップ
  • 協議離婚で決めておくべき条件

協議離婚について正しく理解することで、スムーズに離婚を進め、新たな人生をスタートさせることができるはずです。
ぜひ参考にして、あなたにとって最善の選択をしてください。

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協議離婚とは?メリット・デメリット、必要な手続き

「離婚」という言葉を口にするのは、とても勇気がいるものです。
様々な悩みや不安が頭をよぎり、「この先どうなるんだろう…」と途方に暮れることもあるでしょう。
そんな時、最初に検討したいのが「協議離婚」です。

協議離婚は、夫婦の話し合いによって離婚を成立させる方法で、他の離婚方法と比べて時間や費用を抑え、精神的な負担も軽減できる可能性があります。

以下では、協議離婚の定義、メリット・デメリット、必要な手続きについて、詳しく解説していきます。

協議離婚の定義

離婚手続きの種類と流れ

協議離婚とは、夫婦間の話し合いにより、離婚の意思と条件について合意し、離婚届を提出することで成立する離婚方法です。
この方法では、家庭裁判所などの公的機関を介さず、夫婦だけで離婚に関する全てを決定することができます。

離婚には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
協議離婚は、文字通り夫婦が協議によって合意の上で離婚届を提出する方法です。
調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、合意が成立すれば離婚が成立します。
裁判離婚は、調停離婚でも合意に至らなかった場合、裁判所に離婚を請求する方法です。


なるべく早く、そして穏便に離婚を成立させたいと考えるなら、まずは協議離婚から検討するのが良いでしょう。
離婚届には、離婚の意思表示だけでなく、未成年の子どもがいる場合は親権者を指定する必要があります。
また、養育費や財産分与、慰謝料などについても、夫婦間で合意があれば離婚届に記載したり、別途離婚協議書を作成したりします。
公正証書にすることで、法的効力が増し、将来のトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
「自分たちで解決できるなら、それが一番良い」と考える夫婦にとっては、最適な方法と言えるでしょう。

協議離婚のメリット3つ

協議離婚には、主に3つのメリットがあります。

  • 時間と費用の負担が少ない
    調停離婚や裁判離婚では、家庭裁判所への出廷や弁護士への依頼が必要となる場合があり、時間と費用がかかります。協議離婚であれば、これらの負担を大幅に軽減できます。「早くこの状況から抜け出したい」と考えるあなたにとって、大きなメリットとなるでしょう。
  • 手続きが比較的簡単
    離婚届に必要事項を記入し、証人2人の署名押印を得て、市区町村役場に提出するだけで手続きは完了します。複雑な書類作成や裁判所への出廷は不要です。
  • プライバシーが守られる
    調停離婚や裁判離婚では、離婚に至った経緯や夫婦間の問題が第三者に知られる可能性があります。協議離婚であれば、夫婦間の合意のみで成立するため、プライバシーを守ることができます。

これらのメリットから、協議離婚は「穏便に、そしてスムーズに離婚を成立させたい」と考える夫婦にとって、最初に検討すべき選択肢と言えるでしょう。

協議離婚のデメリット

協議離婚は、メリットが多い一方で、デメリットも存在します。
主なデメリットは、以下の2点です。

  • 夫婦間の話し合いが難航する可能性
    離婚には、様々な条件を決定する必要があります。感情的な対立が激しい場合や、お互いの主張が食い違う場合は、合意に至るのが難しい可能性があります。「話し合いがうまくいくか不安…」と感じている方もいるかもしれません。
  • 法的な知識不足から不利な条件で合意してしまう可能性
    養育費や財産分与など、法的な知識が必要となる場面も出てきます。「法律のことがよくわからない…」という状況で、不利な条件で合意してしまう可能性も否定できません。

これらのデメリットを踏まえた上で、協議離婚を選択するかどうかを慎重に検討する必要があります。
「自分だけで大丈夫かな…」と不安な場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

協議離婚に必要な手続き

協議離婚を成立させるには、以下の3つのステップが必要です。

  1. 離婚の意思確認と条件の整理
    まずは、夫婦双方が離婚の意思を持っていることを確認します。
    次に、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など、離婚に伴う様々な条件について話し合い、合意を目指します。
  2. 離婚協議書・公正証書の作成
    合意した内容を書面に残すことで、後々のトラブルを防止できます。
    離婚協議書には、合意した条件を明確に記載し、日付と署名捺印をします。「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも、作成することをおすすめします。
  3. 離婚届の提出
    離婚届に必要事項を記入し、証人2人の署名捺印を得て、夫婦双方が署名捺印します。完成した離婚届を、本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。受理されれば、離婚が正式に成立します。

これらの手続きは、一見シンプルに見えますが、様々な注意点があります。
例えば、離婚協議書は、法的に有効な内容でなければなりません。
「ちゃんと手続きできるか心配…」という方は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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協議離婚をスムーズに進めるための3つのステップ

「協議離婚って、具体的に何をすればいいの?」
そう思っているあなたもいるのではないでしょうか。
協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて進めるため、手順を間違えると、話し合いがこじれたり、後々トラブルになったりする可能性があります。
そこで、協議離婚をスムーズに進めるための3つのステップをご紹介します。

これらのステップをきちんと踏むことで、「こんなはずじゃなかった…」という事態を避けることができるはずです。焦らず、一つずつ丁寧に進めていきましょう。

以下では、協議離婚をスムーズに進めるための3つのステップについて、詳しく解説していきます。

ステップ1:離婚の意思確認と条件の整理

協議離婚をスムーズに進めるための最初のステップは、夫婦間でしっかりと離婚の意思を確認し、離婚条件について具体的に話し合うことです。
このステップを丁寧に行うことで、その後の手続きがスムーズに進み、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。
「今更そんなこと…」と思わずに、お互いの気持ちを確かめ合うつもりで、しっかりと話し合いましょう。

具体的には、以下のような項目について話し合い、合意を目指します。

  • 離婚の意思の確認
    まずは、夫婦双方が本当に離婚したいと思っているのか、改めて確認しましょう。
    一時的な感情で離婚を決めてしまうと、後悔する可能性もあります。
  • 親権者の決定
    未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権を持つのかを決める必要があります。
    子どもの福祉を最優先に考え、慎重に判断しましょう。
  • 養育費の金額と支払い方法
    親権を持たない親が、子どもを育てるために支払う養育費の金額と支払い方法を決めます。
    子どもの生活費、教育費などを考慮し、双方が納得できる金額を設定しましょう。
  • 財産分与の方法
    夫婦が協力して築き上げた財産を、どのように分けるのかを決めます。
    預貯金、不動産、有価証券など、全ての財産を対象に、公平に分けるようにしましょう。
  • 慰謝料の有無と金額
    離婚の原因を作った側が、相手に支払う慰謝料の有無と金額を決めます。
    不貞行為、暴力、モラハラなど、慰謝料が発生するケースは様々です。
  • 面会交流の方法
    親権を持たない親と子どもが、定期的に会って交流する方法を決めます。
    子どもの気持ちを尊重し、無理のない範囲で交流できるようにしましょう。

これらの項目について、夫婦間で十分に話し合い、合意することが重要です。
もし、話し合いが難しい場合は、第三者(弁護士、調停委員など)に 仲介を依頼することも検討しましょう。

ステップ2:離婚協議書・公正証書の作成

離婚の意思確認と条件の整理ができたら、次は離婚協議書を作成します。
「面倒くさいから、書面なんていらない」と思わずに、しっかりと作成しておきましょう。

離婚協議書とは、夫婦間で合意した離婚条件をまとめた書面のことです。
口約束だけでなく、書面に残すことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

離婚協議書には、以下の項目を記載します。

  • 離婚の合意
    夫婦が離婚することに合意した旨を明記します。
  • 親権者の指定
    未成年の子どもがいる場合は、親権者を誰にするかを明記します。
  • 養育費に関する事項
    養育費の金額、支払い方法、支払い期間などを具体的に記載します。
  • 財産分与に関する事項
    財産分与の方法、対象となる財産、分与割合などを具体的に記載します。
  • 慰謝料に関する事項
    慰謝料の有無、金額、支払い方法などを具体的に記載します。
  • 面会交流に関する事項
    面会交流の頻度、時間、場所などを具体的に記載します。
  • 清算条項
    離婚協議書に記載されていない債権債務は、お互いに請求しないことを確認する条項です。
  • 通知に関する事項:
    住所や勤務先などの連絡先が変更された場合に相手方に通知するなどを具体的に記載します。

離婚協議書を作成したら、公正証書にすることをおすすめします。

公正証書とは、公証人役場で公証人が作成する公文書のことです。
公正証書にしておくことで、離婚協議書の内容が法的に有効であることが証明され、強制執行力も付与されます。

「もし、養育費が支払われなかったら…」という不安がある場合は、公正証書にしておくことで、万が一の時に備えることができます。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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ステップ3:離婚届の提出

離婚協議書または公正証書を作成したら、いよいよ離婚届を提出します。

離婚届は、WEBからダウンロードや本籍地、所在地の市区町村役場で入手できます。
離婚届に必要事項を記入し、夫婦双方が署名・押印します。
証人2人の署名・押印も必要です。

「やっと離婚できる…」と感慨深い気持ちになるかもしれませんが、最後まで気を抜かずに、しっかりと手続きを行いましょう。

離婚届を提出する際には、以下のものが必要となります。

  • 離婚届
    市区町村役場で入手できます。
  • 戸籍謄本
    本籍地が所在地の市区町村と異なる場合に必要となります。
  • 印鑑
    夫婦それぞれの印鑑が必要です。
  • 身分証明書
    運転免許証、パスポートなど、本人確認ができるものが必要です。

離婚届が受理されれば、離婚が正式に成立します。
離婚後の手続き(氏の変更、住所変更、保険の手続きなど)も忘れずに行いましょう。

協議離婚で決めておくべき6つの条件

協議離婚をスムーズに進めるためには、離婚後の生活設計を明確にし、夫婦間で合意しておくべき事項がいくつかあります。

「何を決めたらいいのか分からない…」「どのように話し合えばいいのだろう…」と悩んでいる方もいるかもしれません。

協議離婚では、以下の6つの条件について、夫婦間で合意しておくことが大切です。
これらの条件を明確にすることで、離婚後のトラブルを防ぎ、新たな生活を安心してスタートできるはずです。

以下では、協議離婚で決めておくべき6つの条件について、それぞれ詳しく解説していきます。

親権をどちらが持つのか決める

未成年の子どもがいる場合、離婚する際には、親権者をどちらにするかを決めなければなりません。
親権とは、子どもの財産を管理したり、法律行為の代理人となったりする権利と義務のことです。
親権者は、原則として、子どもが成人するまでその役割を担います

親権者を決める際には、子どもの福祉を最優先に考慮することが大切です。
どちらの親が、子どもにとってより良い環境を提供できるか、経済状況、生活環境、子どもの意思などを総合的に判断して決めるようにしましょう。

養育費の金額を決める

養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要な費用(生活費、教育費、医療費など)のことです。
離婚後、子どもと離れて暮らす親は、他方の親に対して、養育費を支払う義務があります。

養育費の金額は、夫婦の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して決められます。
養育費算定表などを参考に、具体的な金額を算定しましょう。
養育費の支払い期間や方法についても、夫婦間でしっかりと話し合い、合意しておくことが大切です。

面会交流の方法を決める

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らす親が、子どもと交流する権利のことです。
子どもが両親から愛情を受け、健やかに成長するためには、面会交流は非常に重要です。

面会交流の頻度や時間、場所、方法などについて、夫婦間で具体的に取り決めましょう。
子供の年齢や生活状況に合わせて、無理のない範囲で、子どもが安心して面会交流できる環境を整えることが大切です。

財産分与について決める

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、離婚の際に分け合うことです。
財産分与の対象となるのは、現金、預貯金、不動産、有価証券、退職金など、夫婦が協力して築き上げた全ての財産です。

財産分与の割合は、原則として、夫婦それぞれ2分の1とされていますが、夫婦の協力度合いや、財産形成への貢献度などによって、割合が異なる場合もあります。
財産分与の対象となる財産の範囲や、分与割合などについて、夫婦間でしっかりと話し合い、合意しておくことが重要です。

年金分割について決める

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金を分割して、夫婦それぞれに分配する制度です。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割は、夫婦間の合意によって、年金分割の割合を決める方法です。
3号分割は、専業主婦(夫)であった期間がある場合に、自動的に年金分割が認められる制度です。
年金分割の割合や手続きなどについて、夫婦間で合意しておくことが大切です。

慰謝料について決める

慰謝料とは、離婚の原因を作った側が、相手方に支払う損害賠償金のことです。
DVや不倫、モラハラなど、相手方に落ち度がある場合に、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、離婚原因、婚姻期間、相手方の収入、精神的苦痛の程度などを考慮して決定。
慰謝料を請求する場合は、不法行為があったことを証明する証拠が必要になります。
慰謝料を請求するかどうか、請求する場合の金額などについて、弁護士などの専門家と相談することをおすすめします。

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協議離婚が成立しない場合の対処法

協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法ですが、必ずしもスムーズに進むとは限りません。

「相手が離婚に応じてくれない…」「養育費や財産分与で意見が合わない…」など、話し合いが難航し、困り果てている方もいるかもしれません。

しかし、協議離婚が成立しないからといって、離婚を諦める必要はありません。
別居、カウンセリング、離婚調停、裁判離婚など、様々な対処法があります。
状況に応じて適切な方法を選択することで、離婚問題を解決へと導くことができるはずです。

以下では、協議離婚が成立しない場合の対処法について、具体的に解説していきます。

別居を検討する

協議離婚が難航している場合は、一旦別居を検討してみるのも一つの方法です。

別居することで、夫婦関係を客観的に見つめ直す時間を持つことができ、冷静な判断ができるようになるかもしれません。

また、別居期間中に、離婚後の生活設計を具体的に立てたり、離婚に向けての準備を進めることもできます。
ただし、別居期間が長すぎると、離婚が認められにくくなる可能性もあるため、注意が必要です。
別居期間については、弁護士などの専門家と相談することをおすすめします。

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カウンセラーへ相談する

夫婦関係の修復を望む場合は、カウンセラーへ相談することも有効な手段です。

夫婦カウンセラーは、夫婦間の問題点を分析し、関係改善のためのアドバイスやサポートを提供してくれます。
第三者の視点から客観的な意見を聞くことで、新たな発見や気づきがあるかもしれません。

夫婦カウンセリングは、夫婦2人で受けるだけでなく、どちらか一方だけが受けることも可能です。
まずは、ご自身だけでカウンセリングを受け、今後のことを考えてみるのも良いでしょう。

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弁護士へ相談する

協議離婚が難航している場合や、法的問題が絡んでいる場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、有利な条件で離婚できるようサポートしてくれます。

財産分与、慰謝料、親権、養育費など、離婚に関する様々な問題について、弁護士は適切なアドバイスを提供してくれます。
また、弁護士は、相手方との交渉や、調停・裁判の手続きを代理で行うこともできます。
法的知識がない方や、相手方との交渉が苦手な方は、弁護士への依頼を検討してみましょう。

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家庭裁判所での離婚調停

協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停は、裁判官と調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、合意を目指す手続きです。
調停委員は、法律や心理学などの専門家であり、中立的な立場で、離婚問題の解決をサポートしてくれます。

調停では、感情的にならずに、冷静に自分の気持ちを伝え、相手の意見にも耳を傾けることが大切です。
調停委員のアドバイスを受けながら、双方が納得できる解決策を探っていきましょう。

離婚調停が不成立の場合の裁判離婚

離婚調停が不成立になった場合は、裁判離婚を提起することができます。
裁判離婚は、裁判官が、証拠や法律に基づいて、離婚の可否や離婚条件を判断する手続きです。

裁判離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要です。
例えば、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない精神病などが挙げられます。
裁判離婚は、時間と費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいため、慎重に検討する必要があります。

協議離婚に関するよくある質問

協議離婚について、様々な情報が出回っていますが、本当に正しい情報は何なのか、分からなくなってしまうこともあります。

「協議離婚は、どんな場合に選択すべきなの?」「協議書は必ず作成しないといけないの?」「費用はどれくらいかかるの?」など、疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。

ここでは、協議離婚に関するよくある質問に答えていきます。
手続き、費用、書類、専門家への依頼など、具体的な情報を知ることで、協議離婚に対する理解を深め、スムーズな離婚手続きを進められるはずです。

協議離婚はどんな場合に選択すべき?

協議離婚は、夫婦間で離婚の合意があり、財産分与や親権、養育費などの条件についても合意できる場合に選択すべきです。
離婚原因が明確で、争点が少ないケースや、離婚すること自体に双方が合意している場合は、協議離婚がスムーズに進むでしょう。

一方で、相手方が離婚に応じてくれない場合や、財産分与や親権などで意見が対立する場合は、協議離婚は難しくなります。

協議離婚に必要な費用は?

協議離婚は、基本的に費用がかからない手続きです。
離婚届を提出するだけなら、手数料は発生しません。

ただし、離婚協議書を作成したり、公正証書にする場合は、費用がかかります。
離婚協議書の作成を専門家(行政書士など)に依頼する場合は、数万円程度の費用がかかります。
公正証書にする場合は、公証人手数料がかかりますが、財産分与の金額などによって手数料は異なります。

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協議書は必ず作成すべき?

協議離婚を行う場合、離婚協議書は必ずしも作成しなければならないものではありません。
しかし、離婚協議書を作成しておくことで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。
口約束だけでは、後々「言った」「言わない」の水掛け論になる可能性も否定できません。

離婚協議書には、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、離婚に関する様々な条件を具体的に記載します。
離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことで、法的拘束力を持たせることができ、相手方が約束を守らない場合に、強制執行の手続きを取ることができます。

離婚届はどこに提出するの?

離婚届は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。
夫婦の本籍地が異なる場合は、どちらかの本籍地、または夫婦の所在地の市区町村役場に提出することができます。

離婚届を提出する際には、以下のものが必要になります。

  • 離婚届(証人2名の署名・押印が必要)
  • 戸籍謄本(本籍地と異なる市区町村役場に提出する場合)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑

協議離婚を弁護士に依頼するメリットは?

協議離婚は、夫婦だけで手続きを進めることもできますが、弁護士に依頼することで、様々なメリットがあります。

弁護士は、法律の専門家として、離婚に関する様々なアドバイスやサポートを提供してくれます。
例えば、財産分与や養育費の相場、有利な条件で離婚を進める方法などについて、具体的なアドバイスを受けることができます。
また、弁護士は、離婚協議書の作成や、相手方との交渉を代行することも可能です。
協議離婚の手続きをスムーズに進めたい、有利な条件で離婚したいという方は、弁護士への依頼を検討してみましょう。

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まとめ:協議離婚、まずは一歩を踏み出そう。homeがあなたの円満な解決をサポートします

この記事では、「協議離婚とは何か」「手続きの流れ」「離婚協議で決めるべきこと」「協議離婚が成立しない場合の対処法」などについて説明してきました。

離婚を考えているけれど、何から始めたら良いか分からず、「本当に離婚できるのだろうか…」「手続きが難しそう…」と不安に思っている方もいるかもしれません。
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚の合意を目指す方法であり、他の離婚方法と比べて、時間や費用を抑えることができます。

まずは、離婚に関する正しい知識を身につけ、具体的な準備を始めましょう。
離婚協議書を作成したり、弁護士や行政書士などの専門家に相談することも有効です。
専門家のサポートを受けることで、精神的な負担を軽減し、スムーズに離婚を進めることができるはずです。

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