「公正証書と離婚届、どっちの手続きを先にすればいいんだろう?」
「順番を間違えて、養育費や財産分与の約束が守られなかったらどうしよう…」
離婚に向けた話し合いも進み、ようやく条件もまとまってきた…。
今、そんな疑問や不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
早く離婚してスッキリしたい気持ちと、将来のために約束事をしっかり固めたい気持ち。
その間で揺れ動くのは、とても自然なことです。
しかし、この手続きの順番、実は今後のあなたの生活に大きく影響する、非常に重要なポイントなのです。
安易な判断が、後々大きな後悔につながるケースも少なくありません。
後悔しない離婚のためには、正しい知識を身につけ、ご自身の状況に合った最適な手順を選ぶことが不可欠となります。
この記事では、離婚手続きにおける公正証書作成と離婚届提出の順番で悩んでいる方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 公正証書と離婚届、どちらを先にすべきかの【結論】とその明確な理由
- 「公正証書が先」「離婚届が先」それぞれのメリット・デメリットと重大なリスク
- 離婚協議から離婚届提出までの具体的な手続きの流れと期間の目安
- 相手による勝手な離婚届提出を防ぐ「不受理申出」制度について
- 専門家への相談を検討すべきケースや費用について
手続きの順番に関する疑問や不安を解消し、自信を持って次のステップへ進むための一助となれば幸いです。
ぜひ最後までお読みいただき、あなたの新しいスタートにお役立てください。


おすすめの専門家
公正証書と離婚届、提出はどっちが先?結論と理由
離婚手続きにおいて、「公正証書と離婚届、どちらを先に出すべきか」と迷う方は多くいます。
結論から言えば、公正証書の作成を先に行うことが原則として推奨されます。
「早く離婚届を出してスッキリしたいけど、後からお金のことで揉めたらどうしよう…」という気持ちがある方もいるでしょう。
しかし、離婚後に養育費や慰謝料などの金銭面の取り決めを守ってもらうためには、公正証書の有無が大きな意味を持ちます。
ここでは、公正証書を先に作成すべき理由と、離婚協議書との違いについて詳しく解説していきます。
結論:公正証書作成を「先」にするのが基本
離婚に関する取り決めが守られなかったとき、強制的に履行を求められる「強制執行」の力を持つのが公正証書です。この効力を確保するには、離婚届の提出前に「公正証書を作っておくこと」が絶対条件です。
もし離婚届を先に出してしまうと、相手がその後に協力しなくなる可能性があり、公正証書を作ること自体が難しくなる恐れがあります。
特に養育費や慰謝料など、お金に関わる約束を法的に守らせたい場合には、公正証書が欠かせません。
一方で、「早く離婚届を出して解放されたい…」と焦る気持ちも理解できます。
しかし感情を優先して手続きを進めた結果、将来的に後悔するケースが少なくないのです。
離婚届の提出はあとでもできますが、公正証書の作成には相手の協力と一定の時間が必要です。
そのため、先に公正証書を整えておく方が、結果的に手続きがスムーズで安心感も得られるでしょう。

なぜ公正証書を先に作成すべきなのか?
公正証書には、「強制執行認諾文言」と呼ばれる文言を盛り込むことができます。
この文言があることで、相手が取り決めを守らなかった場合に、裁判を経ずに給料や預金を差し押さえることが可能になります。
離婚届を先に提出すると、すでに法的な関係が切れてしまうため、相手が「もう関係ない」と開き直ることもあります。その状態では、養育費の支払いを改めて請求するにも、協議や調停、裁判など手間と時間がかかる道しか残りません。
実際に、養育費の不払いが発生したケースでは、「公正証書を作っておけばよかった」と後悔する声が少なくありません。
特に、子どもを育てる責任を一人で背負う方にとっては、養育費の確保が生活の安定に直結します。
安心して新しい生活をスタートさせるためにも、公正証書を先に作成することが現実的で安全な選択です。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。




離婚協議書と公正証書の違いとは?
離婚協議書も、離婚に関する合意内容をまとめた文書ですが、法的な効力には大きな違いがあります。
離婚協議書は「私文書」であり、たとえ署名・押印があっても、相手が取り決めを守らなかった場合には、すぐに強制執行できません。
公正証書は公証役場で作成する「公文書」であり、強制執行認諾文言を付けることで、相手の財産を差し押さえることが可能になります。
これは法的な力の差であり、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐ強力な手段です。
離婚協議書をもとに強制執行を求めるには、いったん裁判を経る必要があり、その手間と費用は無視できません。金銭的な取り決めを確実に守ってもらいたい方にとっては、公正証書の方が圧倒的に安心感があります。
「一筆書いてもらったから大丈夫」と思っていても、いざというときには全く効力を発揮しない場合もあります。そのリスクを避ける意味でも、公正証書の作成は離婚前の最優先事項だと言えるでしょう。



離婚届を先に提出する場合のメリット・デメリット
「もう夫婦関係は終わった。早く離婚したい」と思うあまり、離婚届を先に出してしまいたくなる方もいるでしょう。確かに離婚届を先に提出すれば、形式的にはすぐに離婚が成立します。
しかし、離婚届を出したあとに公正証書の作成が難航するケースは少なくありません。
「もう離婚したんだから、わざわざ公正証書を作る必要はない」と相手が非協力的になり、約束した内容が反故にされるリスクが高まるのです。
ここでは、離婚届を先に提出する場合のメリットとデメリットを整理して、後悔しない判断のために必要な情報を解説していきます。
メリット:早期に離婚が成立すること
離婚届を提出すれば、役所での受理をもって法的に離婚が成立します。
つまり、「早く夫婦関係を終わらせたい」という希望がある場合、離婚届を先に出すことは大きなメリットになります。
特に、精神的なストレスや家庭内のトラブルから解放されたいと考えている場合には、このスピード感が救いになることもあります。
また、住民票や保険証、子供の保育園の手続きなど、「離婚が成立している」という事実が求められる場面においては、離婚届の提出が早いほど手続きがスムーズに進みます。
ただし、離婚届を出すことで法的な夫婦関係は終了してしまうため、その後の金銭的な約束を証明する手段を失うリスクを常に考慮しなければなりません。


デメリット:約束反故・公正証書作成拒否
最大のリスクは、離婚届提出後に相手が「もう離婚したのだから関係ない」と開き直ってしまい、当初の約束を守らなくなることです。
特に、以下のようなケースでトラブルが起きやすくなります。
このような状況を避けるためにも、金銭的な取り決めがある場合は、離婚届を出す前に公正証書をしっかり作成しておくことが肝心です。
デメリット:養育費や財産分与が不確実に
厚生労働省の調査でも、母子家庭のうち養育費を受け取っている割合はわずか24.3%にとどまっています(※参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査
「ちゃんと支払うから」と言っていた相手が、離婚後に音信不通になる。
そんな事例は決して珍しくありません。
養育費や財産分与は、離婚後の生活に直結する重要な取り決めです。
しかし、離婚届を先に提出してしまうと、その履行が相手の「善意」に頼るしかなくなる可能性があります。
また、財産分与についても「後から払う」と言っていたのに、離婚後は「そんな約束していない」と主張されてしまえば、法的な裏付けがない限り対抗は難しくなります。
このようなリスクを避け、確実に取り決めを実行させるためには、公正証書の作成を優先する判断が不可欠です。



手続きの流れと「不受理申出」活用のすすめ
離婚届と公正証書のどちらを先にすべきかで迷う方の多くは、「手続きの流れがよくわからない」「相手が勝手に離婚届を出したらどうしよう」といった不安を抱えています。
実際にスムーズに離婚を進めるためには、正しい順番と手続きを把握することが重要です。
さらに、「不受理申出制度」を活用すれば、相手に勝手に離婚届を出されてしまうリスクを防ぐことができます。
ここでは、手続きの具体的な流れと、安心して進めるための制度活用について解説していきます。
離婚協議~公正証書作成~離婚届提出の流れ
最も推奨される離婚手続きの流れは、以下の通りです。
- ステップ1:離婚条件の話し合い
養育費・財産分与・慰謝料・親権・面会交流など、離婚に関するすべての条件を夫婦間で合意します。 - ステップ2:公正証書の作成
合意した内容をもとに、公証役場で公正証書を作成します。これにより、相手が約束を破ったときに強制執行が可能になります。 - ステップ3:離婚届の提出
公正証書を作成し終えたら、役所に離婚届を提出します。この段階で、法的に離婚が成立します。
この順序で進めることで、金銭面や子どもの将来に関わる約束ごとを、確実に履行させるための法的な準備が整います。




公正証書作成にかかる期間の目安
公正証書の作成にかかる期間は、通常1〜2週間程度です。
ただし、次の要素によって変動します。
いずれにしても、先に段取りを理解しておけば、「公正証書を作ると時間がかかるから離婚届を先に出そう」といった短絡的な判断を避けられるはずです。
勝手な離婚届提出を防ぐ「不受理申出」とは
不受理申出とは、相手が勝手に離婚届を出しても役所がそれを受理しないようにするための制度です。この申出をしておけば、相手があなたの知らないうちに離婚を成立させるリスクを防げます。
制度の概要は以下の通りです。

専門家相談も検討|費用とサポート内容
「できれば自分で済ませたい」「お金をかけずに進めたい」と考える方も多いでしょう。
しかし、離婚や公正証書に関する手続きは、人生の大きな転機に関わる重要なプロセスです。
少しでも不安や迷いがあるなら、専門家への相談を前向きに検討する価値があります。
的確なアドバイスやサポートを受けることで、後悔やトラブルを未然に防げる可能性が高まるからです。
ここでは、専門家に相談・依頼するメリットや費用相場について、具体的に解説します。
離婚協議や公正証書作成を専門家に相談するメリット
離婚や公正証書の作成を専門家に相談する最大のメリットは、「不安がなくなること」です。
手続きの流れや書類の内容に迷わず、自信を持って離婚の準備を進めることができます。
具体的なメリットは以下の通りです。
「この決断に失敗したくない」という気持ちがある方ほど、専門家の力を借りるメリットは大きいと言えるでしょう。

公正証書作成サポートの費用
公正証書の作成には、以下の2つの費用がかかります。
「書式の整備だけお願いしたい」のか、「交渉や条件の取りまとめも含めてすべて任せたい」のかで大きく変わってきます。自分がどこまでのサポートを必要としているかを明確にすることが、費用を無駄にしないコツです。
離婚話し合いの段階から依頼した場合の費用相場
離婚の協議段階から専門家に相談する場合、費用は次のように想定されます。
経済的に不安がある場合は、法テラスの無料法律相談や、分割・立替制度の活用も視野に入れましょう。
「少し高いかな…」と感じるかもしれませんが、将来的な安心を買うための費用と考えれば決して高すぎるものではありません。






公正証書と離婚届の順番に関するよくある質問
離婚を決意したとき、多くの方が戸惑うのが「公正証書と離婚届、どちらを先にすべきか」という点です。
また、相手が協力的でない場合や、離婚後の対応についても不安を抱えている方は多いでしょう。
ここでは、公正証書と離婚届の手続きに関するよくある質問に、専門家の視点からお答えします。
Q. 公正証書と離婚届は同日に手続きできる?
理論上は同日に行うことも可能ですが、原則として公正証書の作成を完了させてから離婚届を提出するのが望ましいです。
なぜなら、公正証書には強制執行力を持たせるための「認諾文言(強制執行認諾条項)」が必要であり、それは離婚前の合意が前提となるためです。
離婚が成立してしまってからでは、公証人によっては「認諾文言の付加はできない」と判断される場合もあります。
そのため、トラブル防止の観点からも「公正証書→離婚届」の順番を守る方が安全です。
Q. 離婚後に公正証書を作るのは可能?デメリットは?
離婚後であっても、公正証書の作成は可能です。
ただし、相手が協力的でなければ「作成に応じてくれない」「公証人に出向いてくれない」といった問題が発生しやすくなります。
また、「すでに離婚したから払わない」と約束を反故にされるケースもあり、精神的にも負担が増します。
離婚前であれば、「離婚届は公正証書ができてから出す」といった交渉カードを持てるため、作成に応じてもらいやすいという大きな違いがあります。
Q. 相手が非協力的な場合の対処法は?
相手が話し合いに応じない、または協議の途中で態度を変える場合は、以下の対処法が考えられます。
早い段階で相談・準備しておくことで、精神的にも有利な立場を保てます。
Q. 弁護士に頼まず自分で作成・提出は可能?
はい、自分で離婚協議書を作成し、公証役場で公正証書にすることは可能です。
実際、書式をネットで調べて作成し、持ち込む方もいます。
ただし、以下の点には注意が必要です。
文面に自信がない場合や、不安が残る場合は、部分的にでも専門家のチェックを受けることをおすすめします。
Q. 公証役場はどこを選べばいい?
公正証書の作成は、基本的に「どの公証役場でも可能」です。
多くの方は、以下の基準で公証役場を選んでいます。
都市部では混み合っていることもあるため、数カ所の公証役場に連絡して、対応や空き状況を比較するのがおすすめです。また、事前に公証人と電話で相談ができることも多いため、不明点があれば積極的に問い合わせてみましょう。

まとめ:公正証書は離婚届の前に!後悔しない選択を
結論として、離婚後のトラブルを防ぎ、養育費などの大切な約束事を守ってもらうためには、離婚届を提出する前に公正証書を作成しておくことが基本となります。
離婚を急ぎたい気持ちと、将来の安心を確実にしたい気持ちの間で、「どう進めるのが一番良いのだろう…」と悩むのは当然のことでしょう。
大切なのは、それぞれのメリット・デメリットやリスクを正しく理解した上で、ご自身の状況に合った最善の選択をすることです。
この記事で得た知識をもとに、後悔のないよう、着実に手続きを進めていきましょう。
もし、「相手が話し合いに応じてくれない」「手続きが複雑で不安」あるいは「自分にとってどの方法がベストか分からない」といった具体的な悩みをお持ちの場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することも考えてみてください。
私たち「home」のようなプラットフォームでは、あなたの状況に合った専門家を見つけるお手伝いも可能です。
気軽に相談できる窓口もありますので、まずはお問い合わせしてみるのも良いかもしれません。
離婚の手続きは、精神的にも大きな負担がかかるものです。
しかし、一つ一つのステップを確実にクリアしていけば、必ず新しい生活への道が開けます。
手続きの順番というハードルを越えれば、より前向きな気持ちで次のステージへ進めるはずです。
まずはこの記事を参考に、ご自身の状況を整理し、次に取るべき行動を具体的に考えてみてください。
あなたの新しいスタートが、より安心で希望に満ちたものになるよう、心から応援しています。
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参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援


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