「離婚公正証書を作成したいけれど、費用がどれくらいかかるのか不安…」
「弁護士に依頼したほうがいいのか、自分で作成できるのか知りたい…」
このような疑問を持っている方も多いでしょう。
離婚を進める際、公正証書を作成しておくことで、養育費の未払い防止や財産分与の確実な履行を保証することができます。
しかし、作成費用がどのくらいかかるのか、どこに依頼すればよいのかが分からず、不安を感じる方も少なくありません。
実は、離婚公正証書の費用は、公証役場の手数料だけでなく、弁護士や行政書士に依頼する場合の費用も含めると、大きく変動します。
また、自分で作成する方法もありますが、専門家に依頼した場合との違いやリスクも知っておくことが大切です。
この記事では、離婚公正証書の費用に関する疑問を解消し、スムーズに作成するためのポイントを解説します。
- 離婚公正証書の作成にかかる具体的な費用とその内訳
- 費用を抑える方法と注意点
- 弁護士や行政書士に依頼する場合の費用相場
離婚は人生の大きな決断です。後悔しないためにも、しっかりと準備をしておきましょう。この記事を参考にして、最適な方法を見つけてください。


離婚の公正証書とは?
離婚を検討する際、離婚協議書だけでは不十分な場合があることをご存知でしょうか。
公正証書は、離婚協議の内容をより確実なものにするための重要な書類です。
あなたにとって、離婚後の生活の安定は最も重要なことの一つかもしれません。公正証書を作成することで、財産分与や養育費など、離婚後の重要な取り決めを法的に保護することができます。
公正証書は、公証人が作成する公文書であり、高い法的効力を持ちます。
これにより、離婚後の紛争を未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートできる可能性が高まります。以下で、公正証書とは何か、離婚協議書との違い、作成に必要な書類について詳しく解説していきます。
公正証書とは?離婚時に作成するメリット
公正証書とは?
公正証書は、公証人が作成する公文書であり、その内容が真実であることの証明力を持つものです。離婚公正証書は、夫婦間の離婚協議の内容を明確にし、それを公証人が証明する役割を果たします。
離婚時に作成するメリット
公正証書作成の注意点

離婚協議書との違いと法的効力
離婚協議書とは?
離婚協議書は、夫婦間で合意した離婚条件を記載した私文書です。法的効力はありますが、公正証書に比べると弱く、強制執行力はありません。
公正証書作成に必要な書類と準備
必要な書類
準備
- 離婚協議の内容を明確にしておく
- 必要な書類を事前に準備しておく
- 公証役場に予約をしておく
公証役場での手続き
公証役場では、提出した書類の内容を確認し、公正証書を作成します。作成には数日かかる場合があります。
公正証書作成には、手数料がかかります。手数料は、財産分与の金額や養育費の金額などによって異なります。

離婚公正証書の作成費用と内訳
離婚公正証書の作成費用は、依頼する方法によって大きく異なります。
公正証書は、離婚の合意内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐための重要な書類です。
費用を抑えたいという気持ちは当然ですが、安易に費用だけで判断してしまうと、後悔する可能性もあります。
公正証書作成にかかる費用を正しく理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。費用についてきちんと把握することで、離婚に向けての不安を少しでも解消できるでしょう。
離婚公正証書の作成費用は、主に公証役場への手数料と、弁護士や行政書士への依頼費用に分けられます。それぞれの費用相場や内訳を理解することで、予算を立てやすくなります。以下で詳しく解説していきます。
公証役場の手数料はいくらかかる?
公証役場の手数料は、公正証書の作成にかかる基本的な費用です。
この手数料は、証書の作成に要する実費と、公証人の報酬が含まれています。2024年現在の公証役場手数料は、「公証人手数料令」によって下表のように定められています。
公証人手数料
| 慰謝料や財産分与、養育費等の金額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円以上200万円以下 | 7000円 |
| 200万円以上500万円以下 | 1万1000円 |
| 500万円以上1,000万円以上 | 1万7000円 |
| 1,000万円以上3,000万円以下 | 2万3000円 |
| 3,000万円以上5,000万円以下 | 2万9000円 |
| 5,000万円以上1億円以下 | 4万3000円 |
| 1億円以上3億円以下 | 4万3000円に対し、5000万円を超過するごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円以上10億円以下 | 9万5000円に対し、5000万円を超過するごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円以上 | 24万9000円に対し、5000万円を超過するごとに8000円を加算した額 |
具体的な金額は、公正証書の枚数や内容によって異なりますが、一般的には公証役場に支払う費用は数万円程度が目安となります。
例えば、財産分与や親権など、複数の項目を含む公正証書を作成する場合は、手数料も高くなる傾向があります。また、公正証書の作成には、印紙代(800円)も別途必要です。
公証役場によっては、手数料の概算を事前に電話やメールで問い合わせることができます。
事前に確認しておくことで、費用の見積もりを立てやすくなります。
弁護士・行政書士への依頼費用相場
離婚公正証書の作成を弁護士や行政書士に依頼する場合、それぞれの専門家への依頼費用が別途発生します。弁護士と行政書士では、業務範囲や費用相場が異なります。
行政書士への依頼費用
行政書士は、書類作成の専門家として、離婚公正証書の作成を代行することができます。
弁護士に比べて費用が抑えられる傾向がありますが、法的なアドバイスや交渉はできません。
弁護士への依頼費用
弁護士は、法律の専門家として、離婚に関する法的なアドバイスや交渉、訴訟手続きなどを代行することができます。特に、財産分与や親権など、複雑な問題がある場合は、弁護士に依頼することで、有利な条件で離婚を進めることができる可能性があります。
どちらの専門家に依頼するかは、離婚の状況や予算、求めるサポート内容などを考慮して慎重に判断する必要があります。

費用を抑える方法と注意点
離婚公正証書の作成費用を抑える方法はいくつかあります。しかし、費用を抑えることばかりに気を取られ、必要な手続きを怠ってしまうと、後々トラブルの原因になる可能性があります。
費用を抑える方法
注意点
費用を抑えることも大切ですが、公正証書は、あなたの人生に関わる重要な書類です。信頼できる専門家に依頼し、しっかりと作成してもらうことが大切です。

離婚公正証書の作成手順と流れ
離婚公正証書の作成は、単に書類を作成するだけでなく、夫婦間の合意形成から始まり、公証役場での手続きを経て、作成後の注意点まで、いくつかのステップを踏む必要があります。これらの手順を正しく理解し、一つずつ確実に進めていくことで、スムーズに公正証書を作成し、離婚の手続きを進めることができるでしょう。離婚は人生における大きな転換期です。公正証書の作成を通じて、新たなスタートを切るための準備をしっかりと行いましょう。
離婚公正証書の作成は、夫婦間の話し合いが基本となります。お互いの希望や条件を尊重し、納得のいく合意形成を目指すことが大切です。以下で詳しく解説していきます。
夫婦間での協議と合意形成
離婚公正証書を作成する上で最も重要なのは、夫婦間の合意形成です。お互いの希望や条件をしっかりと話し合い、納得のいく合意を形成することが、円満な離婚につながります。
協議のポイント
協議の結果、合意に至った内容は、離婚協議書にまとめます。離婚協議書には、財産分与、親権、養育費、面会交流など、離婚に関するすべての事項を記載します。離婚協議書は、公正証書を作成する際の基礎となりますので、正確かつ詳細に作成することが重要です。
離婚協議が難航する場合は、調停や裁判などの法的手段を検討することもできます。しかし、調停や裁判は、時間や費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きくなります。できる限り、夫婦間の話し合いで解決することが望ましいでしょう。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。






公証役場での手続きと必要書類
夫婦間で合意が形成されたら、いよいよ公証役場での手続きに入ります。公証役場では、離婚協議書の内容を確認し、公正証書を作成します。
手続きの流れ
- 公証役場への予約:
事前に公証役場に電話またはインターネットで予約をします。 - 必要書類の提出:
予約日に、必要書類を公証役場に提出します。 - 内容の確認:
公証人は、提出された書類の内容を確認し、夫婦双方に質問を行います。 - 公正証書の作成:
内容に問題がなければ、公正証書が作成されます。 - 署名・捺印:
夫婦双方に公正証書に署名・捺印してもらいます。 - 手数料の支払い:
公正証書の手数料を支払います。
必要書類
必要書類は、公証役場によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

公正証書作成後の注意点
公正証書が作成された後も、いくつかの注意点があります。
注意点
公正証書は、離婚後のトラブルを未然に防ぐための重要な書類です。作成後の注意点を守り、公正証書を有効に活用しましょう。

離婚公正証書に記載すべき10項目
離婚公正証書は、離婚後のあなたの生活を安定させるための重要な契約書です。しかし、どのような内容を盛り込むべきか、何から始めれば良いのか分からないという方もいるかもしれません。公正証書に不備があると、後々トラブルの原因になる可能性もあります。
そこで、離婚公正証書に必ず記載すべき10項目を分かりやすく解説します。これらの項目をしっかりと理解し、あなたの状況に合わせて適切に盛り込むことで、安心して離婚後の生活をスタートできるでしょう。以下で、各項目について詳しく解説していきます。



1. 離婚の合意
離婚の合意とは
離婚の合意は、夫婦が離婚することについて合意したという事実を明確にするものです。離婚の合意がない場合、離婚は成立しません。
- 記載すべき内容
- 注意点
2. 親権
親権とは
親権とは、未成年のお子さんを監護・養育する権利と義務のことです。離婚の場合、親権はどちらか一方の親が持つことになります。
- 記載すべき内容:
- 注意点


3. 養育費
養育費とは
養育費とは、離婚後の未成年のお子さんの養育に必要な費用を、監護していない親が支払うお金のことです。
- 記載すべき内容:
- 注意点
4. 面会交流
面会交流とは
面会交流とは、離婚後も監護していない親が、お子さんと定期的に会う機会を設けることです。
- 記載すべき内容:
- 注意点


5. 財産分与
財産分与とは:
財産分与とは、離婚によって夫婦が共有していた財産を、それぞれが公平に分けることです。
- 記載すべき内容:
- 注意点


6. 年金分割
年金分割とは
年金分割とは、離婚によって夫婦の婚姻期間中に積み立てた年金を、それぞれが公平に分けることです。
- 記載すべき内容:
- 注意点:


7. 慰謝料
慰謝料とは
慰謝料とは、離婚の原因となった相手の行為によって受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。
- 記載すべき内容:
- 注意点



8. 連絡先等の通知義務
連絡先等の通知義務とは
連絡先等の通知義務とは、離婚後も相手方に対して、住所や電話番号などの連絡先を通知する義務のことです。
- 記載すべき内容:
- 注意点
9. 清算条項
清算条項とは:
清算条項とは、離婚によって生じた金銭的な債務や権利を清算するための条項です。
- 記載すべき内容:
- 注意点
10. 強制執行認諾文言付公正証書作成への合意
強制執行認諾文言付公正証書とは:
強制執行認諾文言付公正証書とは、公正証書に強制執行認諾文言を付加したものです。
これにより、相手方が約束を守らない場合でも、裁判所を通さずに強制執行が可能になります。
- 記載すべき内容:
- 注意点
離婚公正証書に関するよくある質問
離婚公正証書の作成を検討する際、様々な疑問や不安が湧いてくるのは当然です。「自分で作成できるのか」「費用は誰が負担するのか」「作成後に内容を変更できるのか」など、具体的な質問に対する明確な回答を知りたいという方も多いでしょう。ここでは、離婚公正証書に関するよくある質問をまとめ、一つずつ丁寧に解説していきます。これらの質問に答えることで、あなたが抱える不安を解消し、安心して公正証書の作成を進められるようにサポートします。
離婚公正証書は、あなたの未来を守るための大切なツールです。疑問点を解消し、納得のいく形で公正証書を作成することで、新たなスタートを安心して迎えることができるでしょう。以下で詳しく解説していきます。
公正証書は自分で作成できる?
公正証書は、原則として公証役場で作成する必要があります。自分で作成することはできません。
ただし、夫婦間で合意した内容を離婚協議書としてまとめ、それを基に公証役場で公正証書を作成することは可能です。
自分でできること
公証役場でしかできないこと
自分で離婚協議書を作成する場合は、法律の知識が必要となります。不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

離婚後でも公正証書は作成できる?
離婚後でも、離婚時に合意できなかった事項について、改めて公正証書を作成することは可能です。例えば、離婚後に財産分与の割合について合意した場合や、養育費の金額について変更したい場合などが考えられます。
離婚後の公正証書作成のメリット
離婚後の公正証書を作成する場合は、離婚時の状況や合意内容などを考慮し、慎重に手続きを進める必要があります。弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

費用は夫婦どちらが負担する?
離婚公正証書の費用は、原則として夫婦で折半するのが一般的です。しかし、具体的な負担割合は、夫婦間の合意によって決めることができます。
費用の内訳
例えば、一方の収入が低い場合や、離婚の原因が相手方にある場合などは、相手方に費用の負担を求めることも可能です。費用の負担割合について、夫婦間で話し合い、合意することが大切です。
公正証書の内容は変更できる?
公正証書の内容を変更する場合は、原則として再度公証役場での手続きが必要になります。
公正証書の内容を一部変更するだけであれば、変更公正証書を作成することができます。しかし、大幅な変更が必要な場合は、新たな公正証書を作成する必要があります。
変更手続きの流れ
- 夫婦間の合意:
変更内容について、夫婦間で合意します。 - 公証役場への予約:
公証役場に電話またはインターネットで予約をします。 - 必要書類の提出:
変更内容を反映した離婚協議書や、その他の必要書類を公証役場に提出します。 - 変更公正証書の作成:
公証人は、提出された書類の内容を確認し、変更公正証書を作成します。 - 署名・捺印:
夫婦双方に変更公正証書に署名・捺印してもらいます。 - 手数料の支払い:
変更公正証書の手数料を支払います。
公正証書の内容を変更する際は、行政書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相手が約束を守らない場合は?
公正証書に記載された内容を相手方が守らない場合は、公正証書に基づいて法的手段をとることができます。
とれる手段
相手方が約束を守らない場合は、早めに行政書士、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をとることが大切です。

まとめ:離婚公正証書の費用と作成のポイント
この記事で、「離婚公正証書を作成する際の具体的な費用」「費用を抑える方法と注意点」などについて説明してきました。
離婚公正証書は、離婚後のトラブルを防ぐために重要な書類ですが、作成費用に不安を感じる方も多いでしょう。公証役場の手数料や弁護士・行政書士への依頼費用など、費用の内訳を知ることで、適切な準備ができます。また、専門家に依頼せず、自分で作成する選択肢もあるため、費用を抑える方法を検討することも可能です。
もし、「どの専門家に相談すればよいかわからない」「最適な方法を知りたい」と感じているなら、専門家に相談するのも一つの方法です。あなたの状況に合ったアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
離婚後の新たな生活をスムーズにスタートするために、適切な準備を進めていきましょう。この記事の情報を参考に、後悔のない選択をしてください。

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参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

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