離婚後に養育費を請求できる!5年で養育費は時効?4ステップの具体的な流れ・手続き

離婚後に養育費を請求できる!5年で養育費は時効?4ステップの具体的な流れ・手続き 離婚とお金

「離婚したけど、養育費の取り決めをしていなかった…このまま泣き寝入りしかないのかな…」
「今から請求しても、相手が応じてくれるか不安…」

このような悩みを抱えている方もいるでしょう。

しかし、離婚後でも養育費は請求可能です。
実際、離婚時に養育費の取り決めをしなかった夫婦のうち約7割は、その後の協議や調停を通じて養育費を受け取っています。
離婚後の経済的不安を軽減し、子どもの将来を守るためには、今すぐ行動を起こすことが大切です。

この記事では、離婚後の養育費請求について不安を抱える方に向けて、専門家の視点から具体的に解説します。

この記事でわかること
  • 離婚後でも養育費を受け取るための具体的な手順
  • 養育費を請求できる期間や時効の重要ポイント
  • 再婚や過去の未払い分など、養育費請求に関するよくある疑問の解決方法

一人で悩まずに、子どものためにも一歩踏み出しましょう。
この記事を読めば、あなたの不安が解消され、具体的に何をすべきかが明確になります。
ぜひ最後まで参考にしてください。

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  1. 養育費の請求とは?
    1. 養育費の基本的な解説
    2. 養育費の相場は?
    3. 離婚後の養育費は子どもが何歳までもらえる?
  2. 離婚後でも養育費の請求はできる
    1. 養育費の取り決めない離婚する夫婦は多い?
    2. 離婚後も両親は子どもの扶養義務がある
  3. 離婚後に養育費を請求する方法4STEP
    1. 1:元夫婦間で養育費について協議を行う
    2. 2:公正証書を作成する
    3. 3:養育費請求の調停を申し立てる
    4. 4:養育費未払いの場合は履行勧告や強制執行・差し押さえ
  4. 過去の養育費も請求することは可能か?
    1. 過去に遡って養育費の請求が認められることは少ない
    2. 証拠があれば過去に遡って養育費を請求できることも
    3. 無制限に養育費を請求することは認められない
  5. 離婚後、自分や相手方が再婚した場合でも養育費は請求できるか?
    1. 母親が再婚した場合
    2. 父親が再婚した場合
    3. 養育費が減額される場合
  6. 時効や消滅時効についての基本知識
    1. 養育費請求の消滅時効は何年?注意すべき期間
    2. 過去の養育費を請求する際に知っておきたいこと
    3. 時効期間中の未払い養育費を裁判で請求する方法
  7. 離婚後に養育費請求でよくある質問
    1. 手取り25万で養育費はいくらですか?
    2. 取り決めなしの養育費を遡って請求することはできますか?
    3. 離婚後に養育費をあとから請求することはできますか?
    4. 養育費をもらえないケースは?
    5. 離婚して養育費を払わないとどうなる?
    6. 離婚後の養育費はどうやってもらうの?
    7. 離婚後の養育費の請求期限は?
  8. まとめ:養育費請求で、お子さんの未来をサポート
  9. 専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

養育費の請求とは?

養育費の請求とは、離婚後に親権を持って子どもを育てている親が、子どもの生活や教育に必要な費用を、もう一方の親に支払うよう求めることです。

子どもを育てている側にとっては、離婚後の経済的不安や「この先、きちんと子どもを育てられるのか…」という心配を軽減できる重要な仕組みです。

一方、支払う側の親にとっても、養育費を払うことは離婚後も親としての責任を果たすことを意味します。

日本では離婚後、養育費の支払いが決まっていても、実際には十分に支払われていないケースが多くあります。
厚生労働省の調査によれば、養育費を継続的に受け取っている人は約24%にとどまっています
これは、養育費の重要性や請求方法についての理解不足が背景にあると考えられます。
※厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」

養育費は子どもの権利です。親同士の感情や状況に左右されず、子どもの健やかな成長を支えるためにも、きちんと請求することが大切になります。

養育費の基本的な解説

養育費とは、子どもが大人として自立するまでに必要な費用を、両親がそれぞれの経済力に応じて分担するものです。
これは、法律で定められた親の義務であり、離婚したとしても両親は子どもに対して養育費を支払う責任があります。

具体的に養育費に含まれるのは次のような費用です。

  • 生活費
    衣食住にかかる日常の費用で、家賃・光熱費・食費・被服費などが含まれます。
  • 教育費
    学校に関する費用や習い事の費用などが含まれます。
  • 医療費
    子どもの健康管理に必要な医療費や健康保険料なども養育費の一部とされています。

養育費は両親の収入や子どもの人数・年齢に応じて算定されるため、一律の金額ではありません。
家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に算出されることが一般的です。

養育費は毎月定期的に支払うことが基本であり、一定期間だけまとめて支払う形式(まとめ払い)は例外的です。支払いが途絶えた場合には、裁判所の手続きによって強制的に徴収することも可能になっています。

養育費の相場は?

養育費の相場は、支払う側と受け取る側の両親の収入、子どもの人数や年齢によって決まります。
一般的な相場として、家庭裁判所が公開している「養育費算定表」を使って目安を算出することが多いです。

例えば、支払う側の年収が400万円で、受け取る側の年収が150万円、子どもが1人(0〜14歳)の場合、養育費の相場は毎月およそ2〜4万円です。子どもが15歳以上になると費用が増加するため、約3〜5万円となります。支払う側の収入が高くなるほど養育費も上昇します。

また、子どもの人数が増えると金額も当然増えます。子ども2人の場合、1人目の養育費の約1.5倍程度が目安です。

養育費の金額を決める際は、双方が納得し、無理なく継続して払える金額を設定することが重要になります。金額を算定する際は、必ず養育費算定表を参考にし、話し合いをすることが望ましいでしょう。

離婚後の養育費は子どもが何歳までもらえる?

養育費は、原則として子どもが20歳(2022年4月以降に成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費については特別な合意がない限り20歳までとされることが多いです)になるまで受け取ることが一般的です。

ただし、必ず20歳までという決まりがあるわけではありません。養育費をいつまで払うかは、離婚時の合意内容によって異なります。

たとえば、子どもが大学に進学する場合などは、特別な取り決めによって22歳まで延長するケースも珍しくありません。進学や就職といった個々の事情に応じて双方が納得した期間を設定することが可能です。

一方で、子どもが早期に就職し自立した場合などは、20歳より前に養育費を終えることもあります。その場合は、双方の合意を経て途中で終了することになります。

養育費が何歳まで支払われるかについては、離婚時に取り決めて書面化(公正証書化)しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

離婚後でも養育費の請求はできる

離婚時に養育費の取り決めをしなかったとしても、後から養育費を請求することは可能です。
離婚直後は「早く縁を切りたい…」「揉めることを避けたい…」などの理由から、養育費を決めないまま離婚する方も珍しくありません。

しかし、子どもの成長や進学によって必要なお金が増えたり、経済的に苦しくなったりしたときには、相手に養育費を求めることは当然の権利です。
離婚後であっても養育費の請求が認められるのは、養育費が「子どものための権利」として位置付けられているからです。

離婚後からでも養育費が請求できる仕組みについて、詳しく解説していきます。

養育費の取り決めない離婚する夫婦は多い?

養育費を取り決めずに離婚する夫婦は、実は少なくありません。

厚生労働省が公表した調査によると、離婚時に養育費の取り決めをしたケースは約42.9%で、実際に継続して養育費を受け取っている人は約24.3%と非常に低い水準です。
※参考:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)

養育費を取り決めない理由としては、離婚時の感情的な対立から冷静な話し合いが難しかったり、相手に経済力がないと判断して諦めたりするケースが多く見受けられます。
また、「養育費について詳しく知らない」「相手との関係が悪く、早く離婚を成立させたかった」という心理も影響していると考えられます。

離婚後に経済状況が厳しくなったり、子どもが成長するにつれて費用がかさんだりすることで、養育費の必要性を痛感する方もいるでしょう。
その場合でも諦める必要はありません。
離婚後でも話し合いや調停を通して養育費の支払いを求めることは可能です。
ただし、できれば離婚時に取り決めを文書化する方が、トラブル回避には効果的でしょう。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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離婚後も両親は子どもの扶養義務がある

離婚して親権を持たない親であっても、子どもへの扶養義務は継続します。
つまり、子どもを育てている親は、離婚後ももう一方の親に対して、子どものための費用を支払うように請求する権利があるということです。

離婚後であっても子どもとの親子関係は変わらないため、双方の親は子どもが成人(原則20歳)になるまで、その生活や教育に必要な費用を分担しなければなりません

例えば、子どもが進学を希望した場合や、健康状態の変化で特別な費用がかかるようになった場合でも、双方の親が協力して費用を分担する義務があります。
これらの理由で養育費の請求が行われることは、法律上も認められています。

離婚後だからと諦めず、子どものために必要な費用を確保するためにも、養育費を請求するという選択肢を検討しましょう。

養育費の金額を決める際は、双方が納得し、無理なく継続して払える金額を設定することが重要になります。金額を算定する際は、必ず養育費算定表を参考にし、話し合いをすることが望ましいでしょう。

離婚後に養育費を請求する方法4STEP

離婚後、養育費の取り決めをしていなかったために、「今からでも請求できるか心配…」「具体的な手続きがよくわからなくて不安…」と感じている方もいるでしょう。
ですが、養育費の取り決めがなかった場合でも、法的手続きを踏めば請求が可能です。

離婚したからといって、親としての義務や責任が消えるわけではありません。養育費は子どもの権利です。
これから紹介する4つのステップを踏めば、確実に養育費を請求することができます。

具体的な方法を順を追って詳しく解説します。

1:元夫婦間で養育費について協議を行う

最初のステップは、元夫婦間で養育費の支払いについて話し合いをすることです。
多くの場合、家庭裁判所を介さずに当事者同士の協議で解決できれば、精神的にも負担が少なく円滑に進められます。

話し合いをスムーズに進めるポイントは次の通りです。

  • 養育費算定表を参考にする
    裁判所が提供している「養育費算定表」を活用し、収入や子どもの人数・年齢から適正な養育費額を算出できます。
  • 書面にまとめて記録に残す
    口頭での約束だけでは、後々トラブルの原因になりやすいため、必ず書面に残しておくようにしてください。

協議が円滑に進まない場合や相手が協議を拒否した場合には、次のステップへと進みましょう。

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2:公正証書を作成する

協議によって合意した内容は、公証役場で「公正証書」として作成することを強くおすすめします。

公正証書とは、公証役場が作成する公的な証明文書であり、最大のメリットは養育費が支払われない場合に強制執行(給与や財産の差し押さえ)が可能になることです。
単なる書面での合意や口約束では、強制執行が容易ではありません。

公正証書作成の主な流れとポイントは以下の通りです。

  • 公証役場に予約する
    元夫婦が揃って公証役場に行き、公証人の立会いのもとで作成します。
  • 強制執行認諾文言を入れる
    未払い時に裁判手続きを省いて強制執行ができる文言を入れることが必須です。
  • 費用は数万円程度
    養育費の金額や期間などで異なりますが、平均して数万円程度の手数料で済みます。

公正証書を作成することで、「支払われなかったらどうしよう…」という不安も軽減されるでしょう。
公正証書の作成費用は、養育費の総額にもよりますが、概ね1万円~5万円程度が目安となります。
多少の費用がかかっても、将来的なトラブルを未然に防ぎ、子どもの安定した生活を確保するためには、公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。

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3:養育費請求の調停を申し立てる

協議で合意が得られない場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てる方法があります。

調停とは、中立の立場の調停委員が間に入り、養育費の支払いについて合意を目指す話し合いの場です。

調停の進め方は以下の通りです。

  • 家庭裁判所に申し立てる
    申立書や必要書類(戸籍謄本、収入証明書など)を提出します。
  • 調停の期日に出席する
    調停委員が双方の意見を聞き、合意点を探ります。
  • 調停が成立すると調停調書が作成される
    調停調書は裁判の判決と同等の効力があり、未払い時には強制執行が可能になります。

調停の約6割が成立しており、多くの場合、裁判までいかずに話し合いで解決できます。

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4:養育費未払いの場合は履行勧告や強制執行・差し押さえ

養育費の未払いが起きた場合には、家庭裁判所の「履行勧告」や「強制執行」を利用できます。

具体的な手順と内容は次の通りです。

  • 履行勧告
    家庭裁判所から未払い者へ支払いを促す勧告が出されます。法的拘束力はありませんが、心理的圧力を与える効果があります。
  • 強制執行(差し押さえ)
    公正証書や調停調書があれば、裁判所に申立てを行い、相手の給与や財産を差し押さえることが可能です。
    差し押さえの対象となるのは主に給与や銀行口座の預金などで、給与は手取りの最大2分の1まで差し押さえ可能です。

相手が意図的に支払いを拒否している場合でも、こうした手続きを活用すれば強制的に回収することができます。
未払いの状況を放置せず、法的措置を利用して、子どもが安心して成長できる環境を整えましょう。

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過去の養育費も請求することは可能か?

離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、「過去の分もまとめて請求したい」と考える方は少なくありません。
しかし、残念ながら、過去に遡って養育費を請求することは簡単ではありません。

なぜなら、養育費は、子どもの生活を支えるための大切なお金であると同時に、支払う側にとっても大きな負担となるからです。
「過去の分まで請求されるとは思わなかった…」と、相手方が困惑してしまう可能性もあります。

ここでは、過去の養育費請求が認められるための条件や、請求する際の注意点について詳しく解説していきます。

過去に遡って養育費の請求が認められることは少ない

原則として、養育費は請求した時点から支払義務が発生すると考えられています。
そのため、過去に遡って養育費を請求することは、一般的に難しいと言わざるを得ません。

過去の養育費請求が認められにくい主な理由は、以下の2点です。

  • 請求の意思表示がない
    過去に養育費を請求しなかったということは、「養育費は不要」という意思表示があったと解釈される可能性がある
  • 相手方の負担増
    過去の養育費を一括で支払うことは、相手方にとって大きな経済的負担となる

「あの時、きちんと請求しておけばよかった…」と後悔されている方もいるかもしれません。
しかし、過去の養育費請求が認められるためには、これらのハードルをクリアする必要があります。

証拠があれば過去に遡って養育費を請求できることも

過去の養育費請求が認められるためには、「過去に養育費を請求できなかったやむを得ない事情」や「当事者間で過去の養育費を支払う合意」があったことを証明する必要があります。

具体的には、以下のような証拠が有効です。

  • 内容証明郵便
    過去に養育費を請求した事実を証明できる
  • 合意書
    当事者間で過去の養育費を支払う合意があったことを証明できる
  • メールやLINEの履歴
    養育費について話し合った記録が残っていれば、証拠となる可能性がある
  • 医師の診断書
    DV被害などにより、養育費を請求できなかったことを証明できる

これらの証拠を提出することで、「過去に養育費を請求できなかったのは仕方がない」と裁判所に認めてもらえる可能性が高まります。
「証拠なんてない…」と諦めずに、まずは弁護士に相談し、証拠となり得るものがないか確認してみましょう。

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無制限に養育費を請求することは認められない

仮に過去の養育費請求が認められたとしても、無制限に請求できるわけではありません。
過去の養育費を請求できる期間には、一定の制限があります。

具体的には、以下の2つの考え方があります。

  1. 請求時点から遡って10年(または5年)
    • 養育費請求権の消滅時効は、調停や審判で決まった場合は10年、協議離婚や口約束の場合は5年
    • この時効期間内であれば、過去の養育費を請求できる可能性がある
  2. 権利行使が可能となった時点から遡って10年(または5年)
    • 例えば、離婚後数年経ってから養育費を請求した場合、離婚時が「権利行使が可能となった時点」と解釈されることがある
    • この場合、離婚時から10年(または5年)が経過していれば、過去の養育費は請求できない

どちらの考え方が適用されるかは、個別のケースによって異なります。
「自分の場合はどうなるんだろう…」と不安な方は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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離婚後、自分や相手方が再婚した場合でも養育費は請求できるか?

離婚後にあなたや元配偶者が再婚したとしても、養育費を請求する権利は原則として失われません。
しかし、「相手が再婚したら養育費を払ってもらえないかもしれない…」と心配な方も多いでしょう。

養育費は子どものための費用であるため、両親それぞれの再婚によって直ちに支払い義務がなくなるわけではないのです。
ただし、再婚相手の収入や新たな家庭の状況によっては、支払う養育費の金額が変わる可能性があります。

ここでは、母親や父親が再婚した場合に、養育費がどのように影響を受けるのか具体的に解説していきます。

母親が再婚した場合

養育費を受け取っている母親が再婚した場合でも、元夫(子どもの実父)の養育費支払い義務が直ちになくなるわけではありません。
これは、実の父親の扶養義務が継続するためです。
再婚相手(新たな夫)が子どもと養子縁組をしない限り、実父の養育費支払い義務は続きます。

ただし、母親の再婚相手が子どもと養子縁組を行った場合には、養育費の状況が大きく変化します。
養子縁組によって再婚相手にも法的な扶養義務が生じるため、元夫側から「養育費を減額してほしい」と申し出があった場合には、家庭裁判所が事情を考慮して判断する可能性が高くなります。

養子縁組をしていない場合でも、再婚相手の経済力が大きく、元夫の経済状況が厳しい場合には、養育費の減額を認める調停や裁判の判例もあります。
再婚後も安定した養育費を受け取るためには、公正証書や調停で正式に取り決めておくことが重要でしょう。

父親が再婚した場合

養育費を支払う立場の父親が再婚した場合にも、養育費の支払い義務は消えません。
新しい家庭ができたとしても、元妻との間に生まれた子どもに対する扶養義務は引き続き存在します。

しかし、再婚によって新たな家庭で子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子を扶養する義務が生じたりした場合には、「経済的な負担が増え、養育費をこれまで通り支払うことが難しい」として減額請求をするケースがあります。
このような場合には、双方の経済状況や新たな家庭の負担を考慮して、家庭裁判所が判断を下します。

例えば、元夫が再婚後に新たに2人の子どもが生まれたことで負担が増えた場合などは、元妻への養育費が減額される可能性があります。
再婚の事実だけでは減額されませんが、負担の増加が明確であれば減額請求は認められることがあります。
養育費の支払いが滞るのを防ぐためにも、状況の変化があった場合には早めに協議や調停で話し合いを進めるべきでしょう。

養育費が減額される場合

養育費が減額されるのは、養育費を支払う側の経済状況や家庭環境が大きく変化した場合です。
具体的に減額が認められやすいのは以下のようなケースです。

  • 収入が著しく減少した場合
    例えば病気や怪我、勤務先の倒産、リストラなどにより、収入が大きく減った場合は養育費の減額が認められることがあります。
  • 再婚後、新たな扶養家族が増えた場合
    再婚相手との間に新たな子どもが生まれたり、再婚相手の子どもと養子縁組をしたりすると、新しい扶養義務が発生するため、養育費の見直しが行われることがあります。
  • 受け取る側の経済状況が改善された場合
    養育費を受け取る側の親が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合や、経済的に十分安定した場合には、養育費の減額請求が認められる場合があります。

注意したいのは、減額の申し立てを行う際には具体的な証拠が必要になることです。
減額を希望する場合には給与明細や確定申告書など収入を示す資料を準備しておくとよいでしょう。
また、減額請求は元夫婦間の協議が難しい場合には、家庭裁判所で調停や審判の申し立てを行う必要があります。

時効や消滅時効についての基本知識

離婚後の養育費請求には「時効」があることをご存知でしょうか?
「もしかしたら、もう請求できないかもしれない…」と不安に思われている方もいるかもしれません。

養育費の請求権は、一定期間が経過すると消滅してしまう可能性があります。
しかし、時効の起算点や、時効を中断・更新する方法を理解していれば、適切な対応をとることができるでしょう。

ここでは、養育費請求の時効に関する基本的な知識と、過去の養育費を請求する際の注意点、さらに時効期間中の未払い養育費を裁判で請求する方法について詳しく解説していきます。

養育費請求の消滅時効は何年?注意すべき期間

養育費請求権の消滅時効は、養育費の取り決め方によって異なります。
離婚協議書や口約束で取り決めた場合は5年、調停や審判で取り決めた場合は10年です。

時効期間の起算点は、「支払期限の翌日」です。
例えば、毎月末日払いの養育費であれば、翌月の1日から時効期間が進行し始めます。
「養育費を請求できる期間は意外と短い」と感じる方もいるかもしれません。

時効期間の具体例

  • 2024年4月末日が支払期限の養育費
    • 離婚協議書や口約束での取り決めの場合:2029年5月1日が時効成立日
    • 調停や審判での取り決めの場合:2034年5月1日が時効成立日

時効期間が経過すると、原則として養育費を請求する権利が消滅してしまいます。
ただし、時効期間内であっても、内容証明郵便を送付したり、裁判上の請求を行うことで、時効の完成を阻止することが可能です(時効の更新)。
養育費の未払いがある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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過去の養育費を請求する際に知っておきたいこと

過去の養育費を請求する場合、時効期間だけでなく、「いつから請求できるか」という点も重要です。
結論から言うと、過去の養育費は、原則として請求した時点からしか認められません。

過去の養育費の請求が認められにくい理由として、「過去に遡って養育費を請求されると、支払う側の負担が大きくなりすぎる」という点が挙げられます。
「過去の分もまとめて請求できると思っていたのに…」と落胆される方もいらっしゃるでしょう。

しかし、例外的に過去の養育費が認められるケースもあります。
それは、「当事者間で過去の養育費を支払う合意があった場合」や「養育費を請求できなかった特別な事情があった場合」などです。

過去の養育費請求が認められた事例

  • 父母間で「過去の養育費も支払う」という合意書面を作成していた
  • 養育費を請求したくても、DV被害などにより請求できない状況が続いていた

もし、過去の養育費について請求を検討されているのであれば、まずは弁護士などの専門家に相談し、ご自身のケースで請求が可能かどうかを確認することをおすすめします。

時効期間中の未払い養育費を裁判で請求する方法

時効期間が迫っている未払い養育費がある場合、裁判所に調停や審判を申し立てることで、時効の完成を阻止し(時効の更新)、養育費を請求することができます。

調停や審判では、裁判官や調停委員が間に入り、当事者間の話し合いをサポートしてくれます。
「話し合いで解決できるか不安…」と思われる方もいるかもしれませんが、調停や審判は、当事者だけで話し合うよりも、解決の可能性が高まることが期待できます。

裁判で養育費を請求するメリット

  • 時効の完成を阻止できる(時効の更新)
  • 裁判所の判断に基づいて、適切な養育費の金額を決定できる
  • 養育費の支払いが確保される可能性が高まる(強制執行が可能になる)

調停が成立しなかった場合や、審判に不服がある場合は、審判の告知日から2週間以内であれば、異議申し立て(即時抗告)をすることができます。
裁判手続きは複雑で、専門的な知識が必要となるため、弁護士に依頼することを検討しましょう。

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離婚後に養育費請求でよくある質問

離婚後の養育費について、多くの方が様々な疑問を抱えています。
「手取りが少ないけど、養育費はいくらになるんだろう…」「後から請求できるのかな…」など、お金に関わることは特に不安が大きいものです。

養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために、とても大切なお金です。
しかし、具体的な金額や請求方法、支払い方法などは、ケースバイケースで判断する必要があります。

ここでは、離婚後の養育費請求に関してよくある質問について、Q&A形式でわかりやすく解説していきます。

手取り25万で養育費はいくらですか?

養育費の金額は、夫婦双方の収入や子どもの人数、年齢などによって異なります。
そのため、手取り25万円という情報だけでは、具体的な金額を算出することはできません。

一般的に、養育費の算定には、裁判所が公開している「養育費算定表」が用いられます。
この算定表は、夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢を基に、養育費の目安となる金額を算出するものです。
「自分の場合はいくらになるんだろう…」と気になる方は、この算定表を参考にしてみましょう。

ただし、算定表はあくまで目安であり、個別の事情によっては金額が変動することもあります。
より正確な金額を知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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取り決めなしの養育費を遡って請求することはできますか?

原則として、養育費は請求した時点から支払義務が発生します。
そのため、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合、過去に遡って請求することは難しいと考えられています。

しかし、例外的に過去の養育費請求が認められるケースもあります。
例えば、「養育費を請求できなかったやむを得ない事情があった場合」や、「当事者間で過去の養育費を支払う合意があった場合」などです。
「過去の分も請求したい…」とお考えの方は、まずは弁護士に相談し、ご自身のケースで請求が可能かどうかを確認してみましょう。

過去の養育費請求が認められるためには、証拠が重要となります。
内容証明郵便や合意書、メールやLINEの履歴など、証拠となり得るものを集めておくことが大切です。

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離婚後に養育費をあとから請求することはできますか?

離婚後に養育費を請求することは可能です。
養育費は、子どもの成長に必要な費用であり、離婚後であっても、親としての扶養義務は継続します。

ただし、養育費請求には時効があります。
調停や審判で決まった場合は10年、協議離婚や口約束の場合は5年で時効が成立し、請求権が消滅してしまう可能性があります。
「後で請求すればいいや…」と安易に考えず、早めに請求手続きを行うことが重要です。

養育費の請求方法は、まずは当事者間で話し合い、合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。
調停でも合意できない場合は、審判に移行し、裁判官が養育費の金額などを決定します。

養育費をもらえないケースは?

養育費を請求しても、必ずしも支払われるとは限りません。
養育費がもらえないケースとしては、以下のような場合が考えられます。

  • 相手方に支払い能力がない
    失業中であったり、病気やケガで働けないなど、経済的に困窮している場合は、養育費の支払いが難しいことがあります。
  • 相手方が行方不明
    相手方の所在がわからない場合は、養育費を請求すること自体が困難です。
  • 養育費の取り決めをしていない
    離婚時に養育費の取り決めをしていないと、後から請求することが難しくなる場合があります。

「養育費がもらえないかもしれない…」と不安な方は、まずは弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士は、相手方の状況を調査したり、法的手続きをサポートしてくれます。

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離婚して養育費を払わないとどうなる?

離婚後、養育費の支払いを怠ると、様々な法的措置がとられる可能性があります。

まず、家庭裁判所から履行勧告や履行命令が出されます。
これは、養育費を支払うように促すためのものです。
それでも支払わない場合は、強制執行の手続きがとられ、給与や預貯金などの財産が差し押さえられることがあります。
「養育費を払わなくても大丈夫だろう…」と軽く考えてはいけません。

強制執行は、裁判所が強制的に養育費を回収する手続きです。
給与の一部が差し押さえられると、勤務先に養育費の未払いがあることが知られてしまう可能性もあります。

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離婚後の養育費はどうやってもらうの?

離婚後の養育費の受け取り方法は、当事者間で話し合って決めることができます。
一般的な方法としては、以下の3つがあります。

  • 銀行振込
    毎月決まった日に、相手方の口座から自分の口座に振り込んでもらう方法です。
  • 現金書留
    相手方から現金書留で送金してもらう方法です。
  • 手渡し
    直接会って、現金で受け取る方法です。

「どの方法が良いか分からない…」という方は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士は、それぞれの方法のメリット・デメリットを説明し、ご自身の状況に合った受け取り方法をアドバイスしてくれます。
また、養育費の支払いが滞った場合の対処法についても、相談に乗ってくれます。

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離婚後の養育費の請求期限は?

養育費請求権には時効があり、一定期間が経過すると請求できなくなります。
時効期間は、養育費の取り決め方によって異なります。

  • 調停や審判で決まった場合:10年
  • 協議離婚や口約束の場合:5年

時効の起算点は、「支払期限の翌日」です。
例えば、毎月末日払いの養育費であれば、翌月の1日から時効期間が進行し始めます。
「まだ大丈夫だろう…」と思っていても、時間が経つのは早いものです。
養育費の未払いがある場合は、早めに請求手続きを行うようにしましょう。

時効期間が迫っている場合は、内容証明郵便を送付したり、裁判所に調停を申し立てることで、時効の完成を阻止することができます(時効の更新)。

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まとめ:養育費請求で、お子さんの未来をサポート

この記事では、養育費の請求方法、相場、時効、再婚時の注意点など、離婚後の養育費に関する重要なポイントを解説してきました。

養育費は、お子さんの健やかな成長を支える大切な資金です。離婚後の生活は不安も多いと思いますが、養育費を適切に請求することで、経済的な負担を軽減し、お子さんの未来を守ることができます。

もし、請求方法や手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。全国の弁護士や行政書士が、あなたの状況に合わせて最適なアドバイスを提供します。

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養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
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参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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