「離婚するなら公正証書を作ったほうがいいって聞くけど、本当に必要なのかな…」
「養育費や慰謝料の取り決めを確実に守らせるためには、公正証書を作ったほうがいいの?」
このような悩みを抱えている方もいるでしょう。
公正証書は、離婚時の取り決めを法的に強制力のある形で残すことができる重要な書類です。
特に、養育費や財産分与などの金銭に関する約束を確実に履行させたい場合、公正証書の作成が強く推奨されます。
この記事では、離婚時の公正証書作成について、以下のポイントを詳しく解説します。
- 公正証書とは何か?離婚協議書との違い
- 公正証書に記載すべき10の重要事項
- 公正証書を作成する流れと費用
離婚後のトラブルを未然に防ぎ、安心して新たな生活をスタートするために、ぜひ参考にしてください。

離婚時の公正証書とは?作成の必要性とメリット
離婚を考えている方、または離婚協議中の方にとって、「公正証書」という言葉は聞き慣れないかもしれません。
「公正証書って何?」
「離婚協議書とは違うの?」
「必ず作らないといけないの?」
そんな疑問や不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、離婚時の公正証書について、その役割や作成のメリット、離婚協議書との違いなどをわかりやすく解説していきます。
公正証書とは?
公正証書とは、公証人が作成する公文書のことです。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、法律の専門家です。
公証人は、当事者の依頼に基づき、法律行為や私権に関する事実について、公正証書を作成します。
公正証書は、離婚後のトラブルを防ぎ、あなた自身を守るための重要な書類です。
特に、養育費や財産分与など、金銭に関わる約束を確実なものにするためには、公正証書の作成が非常に有効です。
離婚の公正証書を作成するには、話し合いの内容をまとめた離婚協議書や戸籍謄本などの必要書類を揃え、公証役場で手続きを行う必要があります。
公正証書の作成手順
- 公証役場に連絡して、公証人と事前の打ち合わせを行う
- 必要書類を収集する
- 公証役場で当事者が集まる日程を決める
- 公証役場で当事者が集まり、公正証書の内容を確認して署名捺印を行う
公正証書の作成に必要な書類
公正証書の作成費用
公正証書の作成には、当事者双方の合意と公証役場での手続きが必要になります。
公正証書と離婚協議書との違い
離婚協議書は、夫婦間で離婚条件などを話し合って合意した内容をまとめた私的な文書です。
夫婦自身で作成することもできますし、弁護士や行政書士に依頼して作成することもできます。
しかし、離婚協議書は、あくまでも私的な文書であるため、法的な強制力はありません。
一方、公正証書は、公証人が作成する公文書であるため、高い証明力があります。
さらに、金銭の支払いに関する約束について、強制執行認諾文言を記載しておけば、裁判を経ずに強制執行(差押えなど)をすることができます。
公正証書と離婚協議書の違い
項目 | 公正証書 | 離婚協議書 |
---|---|---|
作成者 | 公証人 | 夫婦(または代理人) |
証拠力 | 高い | 低い |
強制執行 | 可能(強制執行認諾文言がある場合) | 不可能(別途、訴訟や調停が必要) |
費用 | かかる(公証人手数料) | かからない(自分たちで作成する場合) |
特徴 | 公文書であり、高い証明力を持つ。金銭の支払いに関する約束については、裁判を経ずに強制執行が可能。 | 私文書であり、証明力は低い。金銭の支払いに関する約束が守られなかった場合、裁判や調停を起こす必要がある。 |
なぜ離婚時に公正証書を作るのか?
離婚時に公正証書を作成する主な目的は、離婚後のトラブルを未然に防ぐことです。
特に、以下のような事項について、公正証書で取り決めておくことが重要です。
「公正証書なんて大げさな…」と思うかもしれませんが、離婚後のトラブルは、精神的にも経済的にも大きな負担となります。
公正証書を作成しておくことで、これらのリスクを大幅に軽減することができます。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

公正証書の強制執行力とは?
公正証書の最大のメリットは、強制執行力があることです。
強制執行とは、約束が守られなかった場合に、裁判所の力を借りて、強制的に約束を実現させる手続きです。
例えば、夫が養育費を支払わない場合、妻は、公正証書に基づいて、夫の給料や預貯金を差し押さえることができます。
通常の離婚協議書では、このような強制執行はできません。
裁判を起こし、勝訴判決を得る必要があります。
強制執行認諾文言とは?
公正証書に強制執行力を持たせるためには、「強制執行認諾文言」を記載する必要があります。
これは、「債務者(お金を支払う側)が、支払いを怠った場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」ということを承諾する文言です。
この文言があることで、裁判を経ずに、強制執行が可能になります。
公正証書は、離婚後の安心材料として、非常に有効な手段です。「公正証書を作っておけばよかった…」と後悔しないためにも、ぜひ作成を検討しましょう。
離婚の公正証書に記載すべき10のこと
離婚の公正証書は、離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要な書類です。
しかし、「具体的に何を書けばいいの?」と悩む方もいるでしょう。
ここでは、離婚の公正証書に記載すべきこと、そして記載できないことについて、詳しく解説していきます。


離婚の公正証書に書くべきこと10のこと
離婚の公正証書には、主に以下の10項目を記載します。
これらの項目を明確に定めることで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。
1:離婚への合意
まず、夫婦双方が離婚に合意していることを明記します。
これは、公正証書の最も基本的な要素です。
「〇〇(夫)と〇〇(妻)は、本日、協議離婚することに合意した」といった文言を記載します。
2:親権
未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者になるかを明確に記載します。
親権者を決める際は、子どもの利益を最優先に考える必要があります。
「長男〇〇(氏名)の親権者を父(または母)と定める」といった文言を記載します。
3:養育費
養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用です。
金額、支払い方法、支払い期間などを具体的に記載します。
養育費の金額は、夫婦の収入や子どもの人数、年齢などを考慮して決定します。
「〇〇(支払義務者)は、〇〇(権利者)に対し、長男〇〇(氏名)の養育費として、〇〇年〇〇月から〇〇年〇〇月まで、毎月〇〇日限り、金〇〇円を支払う」といった文言を記載します。
4:面会交流
子どもと離れて暮らす親が、子どもと会うことを「面会交流」と言います。
面会交流の頻度、場所、方法などを具体的に記載します。
面会交流は、子どもの健全な成長のために、非常に重要です。
「〇〇(非監護親)は、〇〇(子)と、毎月〇〇回、〇〇において面会交流することができる」といった文言を記載します。
5:財産分与
夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、どのように分けるかを記載します。
不動産、預貯金、自動車、有価証券など、対象となる財産を具体的に特定し、分与割合や方法を定めます。
「〇〇(夫)は、〇〇(妻)に対し、財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を譲渡し、〇〇年〇〇月〇〇日までに所有権移転登記手続きをする」といった文言を記載します。


6:年金分割
夫婦の年金分割についても、公正証書で取り決めておくことができます。
年金分割の割合や、手続きの方法などを記載します。
年金分割は、将来の生活に関わる重要な問題です。
「〇〇(当事者双方)は、〇〇(対象期間)について、厚生年金分割の割合を〇〇とすることに合意し、年金分割請求をすることに合意した」といった文言を記載します。
7:慰謝料
離婚の原因が、一方の配偶者の不貞行為やDVなどである場合、慰謝料が発生することがあります。
慰謝料の金額や支払い方法などを記載します。
「〇〇(支払義務者)は、〇〇(権利者)に対し、慰謝料として、金〇〇円を支払う」といった文言を記載します。


8:連絡先等の通知義務
離婚後、住所や連絡先などが変更になった場合に、相手方に通知する義務を定めることができます。
これは、養育費の支払いや、面会交流などを円滑に行うために、重要な取り決めです。
「〇〇(当事者双方)は、住所、居所、勤務先等に変更を生じたときは、速やかに相手方に通知する」といった文言を記載します。
9:清算条項
清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載された事項以外に、他に何らの債権債務がないことを確認する条項です。
この条項を設けることで、後日、新たな請求をされるリスクを回避できます。
「〇〇(当事者双方)は、本件に関し、本公正証書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言を記載します。
10:強制執行認諾文言付公正証書作成への合意
公正証書に強制執行力を持たせるためには、「強制執行認諾文言」を記載する必要があります。
これは、「債務者(お金を支払う側)が、支払いを怠った場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」ということを承諾する文言です。
「〇〇(債務者)は、本契約に基づき金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」といった文言を記載します。
離婚の公正証書に書けないこと
離婚の公正証書には、法律に違反することや、公序良俗に反すること、第三者の権利を侵害することなどは記載できません。
記載できないことの例
「何を書けばいいのか、何が書けないのか、よくわからない…」と不安な方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。

離婚公正証書の作成方法と流れ
離婚公正証書は、夫婦間の合意内容を公文書として残すもので、離婚後のトラブルを防ぐために非常に有効です。
しかし、「どうやって作成すればいいの?」「手続きが難しそう…」と不安に思う方もいるでしょう。
ここでは、離婚公正証書の作成方法と流れについて、わかりやすく解説していきます。
夫婦間で協議、合意する
公正証書を作成するためには、まず、夫婦間で離婚条件について話し合い、合意する必要があります。
話し合うべき内容は、主に以下の項目です。
- 離婚することへの合意
- 親権者(未成年の子どもがいる場合)
- 養育費(金額、支払い方法、支払い期間など)
- 面会交流(頻度、場所、方法など)
- 財産分与(対象となる財産、分与割合、方法など)
- 慰謝料(金額、支払い方法など)
- 年金分割(割合、手続きの方法など)
- 連絡先等の通知義務
- 清算条項
- 強制執行認諾文言付公正証書作成への合意
これらの項目について、夫婦でしっかりと話し合い、具体的な内容を決めていきましょう。
「話し合いがまとまらない…」という場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
専門家は、中立的な立場から、適切なアドバイスをしてくれます。
合意内容のポイント
夫婦間の話し合いで合意に達したら、合意内容をまとめた離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書は、公正証書の原案となるため、正確かつ具体的に記載することが大切です。

公証役場に連絡し、必要書類を準備
夫婦間で合意に達し、離婚協議書を作成したら、次は公証役場に連絡し、公正証書作成の予約をします。
公証役場は、全国各地にあります。
最寄りの公証役場は、日本公証人連合会のホームページで検索できます。
連絡する際の注意点
一般的な必要書類
「必要書類が多すぎて、よくわからない…」という場合は、公証役場に直接問い合わせてみましょう。
丁寧に教えてくれます。
公証人と面談、公正証書を作成
予約した日時に、夫婦揃って公証役場に行き、公証人と面談します。
公証人は、夫婦双方の意思を確認し、離婚協議書の内容に基づいて、公正証書を作成します。
面談時の注意点
公正証書作成の流れ
- 公証人による本人確認
- 夫婦双方の意思確認
- 離婚協議書の内容確認
- 公正証書案の読み聞かせ
- 夫婦双方の署名・捺印
- 公証人の署名・捺印
- 公正証書の交付
公証人は、法律の専門家です。
公正証書の内容について、丁寧に説明してくれますので、安心して手続きを進めることができます。「公正証書って、どんな風に作成されるんだろう…」と不安に思うかもしれませんが、公証人がしっかりとサポートしてくれますので、心配はいりません。

離婚公正証書の作成費用
離婚公正証書の作成には、公証役場に支払う手数料と、場合によっては専門家への依頼費用がかかります。
「費用はどれくらいかかるんだろう…」「できるだけ費用を抑えたい…」
と、費用面での不安を抱えている方もいるでしょう。
ここでは、離婚公正証書の作成費用について、詳しく解説していきます。
公正証書作成にかかる費用
公正証書の作成にかかる費用は、主に公証人手数料です。
公証人手数料は、公正証書に記載する内容や金額によって異なります。
公証人手数料
公証人手数料は、法律で定められており、全国一律です。
主な手数料は、以下の通りです。
目的の価額に応じた手数料
- 100万円以下:5,000円
- 100万円を超え200万円以下:7,000円
- 200万円を超え500万円以下:11,000円
- 500万円を超え1,000万円以下:17,000円
- 1,000万円を超え3,000万円以下:23,000円
- 3,000万円を超え5,000万円以下:29,000円
- 5,000万円を超え1億円以下:43,000円
- 以降、5,000万円ごとに加算
※ 養育費や慰謝料など、複数の項目を記載する場合は、それぞれの金額を合算して手数料を計算します。
※ 財産分与で不動産を扱う場合は、不動産の評価額によって手数料が異なります。
- 正本・謄本の交付手数料:
1枚につき250円程度 - 送達費用:
相手方に公正証書を送達する場合、郵送料がかかります。 - その他:
出張費用(公証人が出張する場合)など
費用を抑えるポイント
「正確な費用を知りたい…」という場合は、事前に公証役場に問い合わせて、見積もりを出してもらいましょう。
専門家(弁護士・行政書士)への依頼費用
離婚公正証書の作成は、自分で行うこともできますが、専門家(弁護士や行政書士)に依頼することもできます。
専門家に依頼する場合は、別途、依頼費用がかかります。
弁護士への依頼費用
弁護士費用は、事務所によって異なり、数十万円程度かかることもあります。
「費用が高い…」と感じるかもしれませんが、弁護士は、あなたの代理人として、相手方との交渉や、法的手続きをサポートしてくれます。
精神的な負担を軽減し、より有利な条件で離婚できる可能性が高まります。
行政書士への依頼費用
行政書士は、弁護士に比べて費用が安い傾向にあります。
しかし、行政書士は、相手方との交渉や、法的手続きを代行することはできません。
書類作成のサポートが主な業務となります。
「弁護士と行政書士、どちらに依頼すればいいの?」と迷う場合は、それぞれの専門家の業務範囲や費用を比較検討し、自分に合った方を選びましょう。
法テラスを利用すれば、費用の負担を抑えることも可能です。

公正証書作成で注意すべきこと
離婚公正証書の作成は、離婚後のトラブルを防ぐために非常に有効な手段ですが、いくつか注意すべき点があります。
ここでは、公正証書作成で特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
離婚届を先に提出しない
離婚公正証書を作成する際は、離婚届を提出する前に作成しましょう。
離婚届提出前に公正証書を作成する理由
- 相手方が協力してくれない可能性がある
決まりはありませんが、公正証書を作成してから離婚届を提出するのが一般的です。
離婚届を提出してしまうと、相手方が公正証書作成に協力してくれない可能性があります。
特に相手方が離婚を強く望んでいるケースの場合、先に離婚が成立してしまうと、相手方が付随する問題について解決する意欲が低下し、交渉や合意が困難になることがあります。
離婚届提出のタイミング
「離婚届は、いつ提出すればいいの…?」と迷うかもしれませんが、基本的には、公正証書の作成が完了してから提出しましょう。
公正証書作成前に離婚届を提出してしまうと、後々トラブルになる可能性があります。


公証役場に立会ができない場合は代理人を立てることも可能
公正証書の作成は、原則として、夫婦双方が公証役場に出頭する必要があります。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、代理人を立てることも可能です。
代理人を立てられるケース
代理人の選任
委任状の記載事項
注意点
「どうしても公証役場に行けない…」という場合は、代理人を立てることを検討しましょう。
ただし、代理人を立てる場合は、委任状の作成など、手続きが煩雑になる可能性があります。
離婚の公正証書の作成費用は夫婦で折半が一般的
離婚の公正証書作成にかかる費用は、夫婦で折半するのが一般的です。
しかし、どちらが負担するかは、夫婦間の話し合いで自由に決めることができます。
費用負担の例
注意点
「費用のことで揉めたくない…」という場合は、事前にしっかりと話し合い、合意内容を書面で残しておきましょう。公正証書に記載しておけば、後々のトラブルを防ぐことができます。
離婚公正証書に関するよくある質問
離婚公正証書について、よくある質問とその回答をまとめました。
公正証書は自分で作れる?
離婚公正証書は、自分たちだけで作成することはできません。
公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう必要があります。
公正証書を自分で作成できない理由
「自分で作れば、費用が安く済むのに…」と思うかもしれませんが、公正証書の作成は、公証人に依頼する必要があります。
公証人は、中立的な立場から、適切なアドバイスをしてくれますので、安心して任せることができます。
離婚協議書は自分で作成できる
離婚協議書は、夫婦間で離婚条件などを話し合って合意した内容をまとめた私的な文書です。
離婚協議書は、夫婦自身で作成することもできますし、弁護士や行政書士に依頼して作成することもできます。
公正証書の原案となるため、離婚協議書は、正確かつ具体的に記載することが大切です。

公正証書があれば必ず約束は守られる?
公正証書を作成したからといって、必ずしも約束が守られるとは限りません。
しかし、公正証書には強制執行力があるため、約束が守られなかった場合に、裁判を経ずに強制執行(差押えなど)をすることができます。
強制執行とは?
強制執行とは、約束が守られなかった場合に、裁判所の力を借りて、強制的に約束を実現させる手続きです。
例えば、夫が養育費を支払わない場合、妻は、公正証書に基づいて、夫の給料や預貯金を差し押さえることができます。
強制執行認諾文言
公正証書に強制執行力を持たせるためには、「強制執行認諾文言」を記載する必要があります。
これは、「債務者(お金を支払う側)が、支払いを怠った場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」ということを承諾する文言です。
公正証書の限界
公正証書は、万能ではありません。
しかし、離婚後のトラブルを未然に防ぐための、非常に有効な手段です。「公正証書を作ったから安心」と油断せず、相手の状況を把握しておくことも大切です。
離婚後でも公正証書は作れる?
離婚届を提出した後でも、公正証書を作成することは可能です。
ただし、離婚後、時間が経ちすぎると、相手方が協力してくれない可能性があります。
また、財産分与の請求権は、離婚後2年で時効消滅するため、注意が必要です。
離婚後に公正証書を作成するメリット
離婚後に公正証書を作成する場合の注意点
「離婚後に公正証書を作りたいけど、相手が協力してくれるか不安…」という場合は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士は、あなたの代理人として、相手方と交渉してくれます。

まとめ:離婚公正証書で、安心できる未来へ
この記事では、「離婚時の公正証書とは何か」「離婚の公正証書に記載すべきこと」「離婚公正証書の作成方法と流れ」「作成費用と注意点」「よくある質問」などについて説明してきました。
離婚は、人生における大きな転機であり、精神的にも経済的にも大きな負担を伴います。
特に、金銭面での取り決めは、後々のトラブルを避けるためにも、明確にしておくことが重要です。
「本当に公正証書なんて必要なの?」「自分で作れるのかな…」と、不安に思っていた方もいるかもしれません。
しかし、公正証書を作成することで、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、安心して新しい生活をスタートさせることができます。
この記事で解説した内容を参考に、まずは夫婦でしっかりと話し合い、合意内容を明確にしましょう。
そして、合意内容を公正証書として残すことを強くお勧めします。
作成方法が分からない、不安があるという場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することも可能です。
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