「離婚後に必要な戸籍謄本って、どこでどうやって取ればいいの…?」
「本籍地が遠い場合でも、取得する方法はあるの?」
離婚後の手続きの中でも、戸籍謄本の取得は意外と知られていない重要なステップです。
養育費の請求、財産分与、再婚や相続手続きなど、さまざまな場面で必要になるため、
「どこで取得できるのか」「何が必要なのか」を正しく知っておくことが大切です。
戸籍謄本は、本籍地のある役所で取得できますが、郵送請求や一部自治体ではオンライン申請も可能です。
また、代理人による取得も認められていますが、委任状などの追加書類が必要になります。
知らないままだと手続きに時間がかかり、必要なタイミングで書類が間に合わないこともあるため、
事前に取得方法や必要な書類を把握しておくことがスムーズな手続きのカギとなります。
この記事では、離婚後に必要な戸籍謄本の取得方法や手続きについて、以下のポイントを詳しく解説します。
- 戸籍謄本が必要な理由と取得すべきケース
- 取得方法(窓口・郵送・オンライン)と必要書類
- 代理人申請や手続きの注意点
離婚後の手続きをスムーズに進めるために、しっかりと情報を整理し、必要な準備を整えましょう。
ぜひ参考にして、戸籍謄本の取得をスムーズに進めてください。

離婚したら戸籍はどうする?
離婚後の戸籍は、そのままではなく変更が必要になるケースがほとんどです。
「離婚したら戸籍はどうなるの?」「旧姓に戻るべきか、そのままにするべきか…」と悩む方も多いでしょう。
離婚すると、一般的には婚姻時に作られた戸籍から抜けることになりますが、その後の選択肢はいくつかあります。
旧姓に戻って元の戸籍に復籍する方法、新しく戸籍を作る方法、結婚時の姓のまま新しい戸籍を作る方法など、それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。
以下で、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
(1)元の戸籍に戻る(復籍)場合
離婚後、婚姻前に所属していた戸籍に戻ることができます(復籍)。
復籍のメリットは、婚姻前の戸籍に戻るため、改めて新しい戸籍を作る必要がなく、手続きが比較的簡単なことです。
ただし、結婚前の戸籍に入っていた人が全て死亡している場合などは、戻る戸籍がないため、結果的に新しい戸籍を作るしかありません。
(2)新しく戸籍を作る場合
旧姓に戻したい場合、元の戸籍に戻るのではなく、新たに自分の戸籍を作ることも可能です。
新しい戸籍を作るメリットは、独立した戸籍となるため、親の戸籍とは別になり、自分だけの記録を管理できることです。
ただし、新しい戸籍を作ることで、場合によっては戸籍上の変更履歴が増えてしまうことに注意が必要です。
(3)結婚時の姓のまま戸籍を新しくした場合
離婚後も、結婚時の姓を継続することは可能です。
この場合、離婚と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出し、新しい戸籍を作る形になります。
この方法のメリットは、仕事や社会的な信用の面で旧姓に戻す手間が省けることです。
特に、銀行口座やクレジットカード、勤務先での手続きなど、姓を変更することで生じる面倒を避けることができます。
離婚後の戸籍謄本の見本つきで紹介
日本には戸籍制度があるため、結婚、離婚など身分関係に変化が生じた際には、手続きをしなければなりません。離婚するとバツイチなどと言われますが、実際には戸籍に「×」がつくわけではありません。
離婚後、戸籍の記載内容がどのように変わるのか、具体的な見本を確認することでより理解しやすくなります。戸籍の内容は離婚の仕方や旧姓への変更の有無などによって異なり、状況に応じた対応が求められます。
「離婚したら戸籍はどうなるの?」「子どもと自分の戸籍は一緒にできるの?」といった疑問を持つ方もいるでしょう。戸籍の記載内容を正しく把握することで、将来必要となる手続きや証明書の取得もスムーズに進められます。
以下で、婚姻時に改姓しなかった場合・改姓した場合・新しい戸籍を作成した場合の違いについて詳しく解説します。
婚姻時に改姓しなかった「筆頭者」の場合
「筆頭者」の場合(身分事項に離婚の事実が追記)
身分事項 出 生 離 婚 | 【出生日】 平成〇〇年○○月○○日 【出生地】 〇〇 【届出日】 平成〇〇年○○月○○日 【届出人】 〇〇〇〇 【離婚日】 平成○○年〇〇月○○日 【配偶者氏名】〇〇〇〇 |
婚姻時に改姓しなかった場合、離婚後もそのまま戸籍の筆頭者として残ります。
これは、戸籍の筆頭者は基本的にそのまま継続されるためです。
離婚後の戸籍には、次のような記載がされます。
- 筆頭者:変更なし(婚姻時のまま)
- 婚姻・離婚歴:離婚日が記載される
- 配偶者の名前:除籍扱いとなり、戸籍から外れる
この場合、氏(姓)は変更されず、住所も変えない限り住民票もそのままです。
ただし、子どもがいる場合は親権者としての戸籍の扱いをどうするか考える必要があります。
婚姻時に改姓した人の場合
婚姻時の戸籍から抜けた・改姓し新戸籍を作成した場合
身分事項 出 生 離 婚 氏の変更 | 【出生日】 平成〇〇年○○月○○日 【出生地】 〇〇 【届出日】 平成〇〇年○○月○○日 【届出人】 〇〇〇〇 【離婚日】 平成○○年〇〇月○○日 【配偶者氏名】〇〇〇〇 【氏変更日】平成○○年〇〇月○○日 【氏変更の事由】戸籍法〇〇の届出 【従前戸籍】〇〇〇〇〇〇〇〇 |
婚姻時に相手の姓に変更していた場合、離婚後は旧姓に戻るか、婚姻時の姓をそのまま使うか選択できます。
旧姓に戻る場合、新たな戸籍が作成され、戸籍謄本には次のような記載がされます。
- 筆頭者:本人(新たに戸籍を作成するため)
- 婚姻・離婚歴:離婚日と旧姓への変更が記載される
- 配偶者の名前:除籍扱いとなり、戸籍から外れる
もし婚姻時の姓をそのまま使いたい場合は、離婚届の提出時に「婚姻時の氏を称する届」を提出する必要があります。これにより、姓を変えずに生活を続けることができます。
離婚後に新しい戸籍を作る場合
婚姻時の戸籍から抜けた・改姓し新戸籍を作成した場合
身分事項 出 生 離 婚 氏の変更 | 【出生日】 平成〇〇年○○月○○日 【出生地】 〇〇 【届出日】 平成〇〇年○○月○○日 【届出人】 〇〇〇〇 【離婚日】 平成○○年〇〇月○○日 【配偶者氏名】〇〇〇〇 【氏変更日】平成○○年〇〇月○○日 【氏変更の事由】戸籍法〇〇の届出 【従前戸籍】〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
離婚を機に新しい戸籍を作成する場合は、単独で新しい戸籍を持つことになります。
離婚後に新しく戸籍を作るケース
- 婚姻時の姓を名乗ることを継続したいとき
- 両親がすでに亡くなっているとき
- 旧姓に戻すときに、新戸籍での作成を希望したとき
この場合、戸籍謄本には以下のように記載されます。
- 筆頭者:本人(新規戸籍を作成)
- 婚姻・離婚歴:離婚日が記載される
- 配偶者の名前:除籍扱いとなり、戸籍から外れる
離婚後の子どもの戸籍
離婚後、子どもの戸籍をどうするかは重要な問題です。
「子どもを自分の戸籍に入れるべきか」「改姓したほうがいいのか」など、迷う方も多いでしょう。
離婚後、お子さんがいる場合、お子さんは離婚前の戸籍に残ります。
つまり、母親が親権を持ち、一緒に暮らしていても、父親が戸籍の筆頭者ならお子さんは父親の戸籍に属したままです。
これは不便なので、手続きすれば、親権を持つ母親の戸籍に入り、母親と同じ姓を名乗れます。
その手続きは「子の氏の変更許可申立」と言い、家庭裁判所で行います。お子さんが15歳未満なら親権者が、15歳以上ならお子さん自身が申し立てます。許可後、お子さんの本籍地か親権者の住所地の市町村役場に入籍届を提出することで、戸籍と姓が母親と同一になります。
母親が離婚後も結婚時の姓を名乗り続け、その戸籍にお子さんを入れたい場合も、子の氏の変更手続きが必要です。これは、同じ姓でも戸籍が変わるためです。
子供のためには新しい戸籍や改姓すべき?
子どもと同じ「戸籍」と「姓」にするステップ
- 自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要
- 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行う
- 家庭裁判所で認められ、変更許可を得られれば「許可審判書」が交付
- 「入籍届」とともに役所に提出
改姓の是非については、以下の点を考慮するとよいでしょう。
子どもが小さいうちに改姓すれば、比較的スムーズに新しい姓になじむことができますが、大きくなってからの改姓は慎重に考えるべきでしょう。
新しい戸籍を作成・改姓した場合のメリット
子どもを親権者の戸籍に入れ、改姓することには、以下のようなメリットがあります。
特に、母子家庭の場合は、学校や病院などで「母親と子どもの姓が違う」と説明を求められる場面があるため、改姓することでそのような煩わしさを避けることができます。
新しい戸籍を作成・改姓した場合のデメリット
一方で、改姓や新しい戸籍の作成にはデメリットもあります。
改姓をするかどうかは、子どもの年齢や気持ちを考慮しながら慎重に判断することが大切です。
手続きの流れや必要書類を確認し、最適な選択をしましょう。
離婚後の戸籍変更・改姓手続きの期限
離婚後、戸籍の変更や改姓手続きをいつまでに行えば良いのか、悩む方も多いのではないでしょうか。「手続きを忘れてしまったらどうなるの?」「いつまでにやらないといけないのか不安…」と感じている方も少なくありません。しかし、期限を把握し、正しく手続きを行えば、後々のトラブルを防ぐことができます。
特に、離婚歴(いわゆる「バツ」)を戸籍から消したい場合や、氏名を元に戻す場合には、手続きの期限や方法に注意が必要です。ここでは、離婚後の戸籍変更・改姓手続きの期限や注意点について、詳しく解説していきます。
離婚後の改姓手続きの期限

離婚後も、婚姻時の姓を名乗る場合、手続きの期限があります。
婚氏続称の届出は、離婚後3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
市区町村役場に届出用紙を提出すると、婚姻時の姓を引き続き名乗ることができます。
その際、離婚相手の同意は不要で、届出をするだけでよいので安心です。
もしも、離婚後3ヶ月を超えてしまった場合でも家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行い許可されれば、婚姻時の姓を引き続き名乗ることが可能です。
戸籍から離婚歴(除籍・バツ×)を消す方法
戸籍には、婚姻や離婚といった重要な人生の出来事が記録されます。
戸籍上「除籍」の記載がされるため、離婚歴がわかってしまいます。しかし、以下のような手続きをすることにより「除籍」の記載を消すことができます。
転籍の手続き
転籍とは、本籍地を別の場所へ移すことです。
転籍すると、新しい戸籍には過去の婚姻歴や離婚歴が記載されないため、プライバシーを守る手段として有効です。
手続き方法
- 転籍届の提出:
役所に「転籍届」を提出します。本籍地や現住所の市区町村役場で手続き可能です。 - 必要書類:
本人確認書類、印鑑(認印可)、戸籍謄本(転籍元の役所以外で手続きする場合)など。 - 費用:
手続き自体は無料ですが、戸籍謄本の発行には1通450円程度の手数料がかかります。
転籍しても過去の戸籍には婚姻歴や離婚歴が残ります。
また、家族全員が転籍するか、自分だけ単独で転籍するか選べます。
分籍の手続き
分籍とは、現在の戸籍から自分だけが独立して、新しい戸籍を作成することです。
これにより、家族と別の戸籍になり、自分だけの戸籍を持つことができます。
手続き方法
- 分籍届の提出:
本籍地または現住所の役所に「分籍届」を提出します。 - 必要書類:
本人確認書類、印鑑、場合によっては戸籍謄本が必要です。 - 費用:
手続き自体は無料ですが、戸籍謄本の発行には手数料がかかります。
分籍しても、過去の婚姻歴や離婚歴は引き継がれます。ただし、家族の戸籍とは切り離されるため、プライバシーを保護する目的で利用されることが多いです。
離婚後の戸籍変更の注意点
離婚後の戸籍変更には、いくつかの重要な注意点があります。「うっかり忘れてしまった…」ということがないよう、ポイントを押さえておきましょう。
離婚後の戸籍変更は複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら手続きを進めれば大丈夫です。不安な場合は役所の窓口や専門家に相談すると安心です。
役所での手続きと期日
離婚後の戸籍や住所変更は、生活に直結する重要な手続きです。
「離婚したけれど、役所で何をどう手続きすればいいの?」と不安に思う方もいるでしょう。
手続きの内容は、離婚後に旧姓へ戻るか、住所を変更するか、戸籍筆頭者であるかどうかによって異なります。
間違った手続きをすると、再度申請が必要になったり、証明書が取得できなくなったりすることもあるため、スムーズに進めるためには事前に必要な流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、役所で必要となる手続きの種類や期日について詳しく解説します。
(1)離婚後、姓・住所も変更せず、婚姻中に戸籍筆頭者の場合
離婚しても、姓をそのままにし、住所も変更しない場合、特別な手続きは必要ありません。
ただし、以下の書類を取得することで、今後の生活で必要な証明書類を準備できます。
このケースでは、婚姻時に戸籍の筆頭者だった場合、離婚後もそのまま戸籍を持つことになります。
特に手続きは不要ですが、今後のために証明書類を取得しておくことをおすすめします。
(2)離婚後、旧姓に戻り、住所は変わらない場合
離婚と同時に旧姓に戻る場合、役所で「氏の変更届(復氏届)」を提出する必要があります。
手続きの流れは以下の通りです。
氏の変更届(復氏届)を提出
戸籍の変更を確認する
このケースでは、住所は変わらないため、住民票の異動手続きは不要ですが、金融機関や職場の書類変更が必要になる場合があります。
(3)離婚後、旧姓に戻り、住所が変わる場合
旧姓に戻るだけでなく、住所も変更する場合は、上記の「氏の変更届(復氏届)」に加えて、住民票の異動手続きが必要になります。
手続きの流れは以下の通りです。
- 氏の変更届(復氏届)を提出
- 本籍地または住所地の役所
- 転出届を提出
- 現在の住所地の役所
- 転出証明書を発行してもらう
- 転入届を提出
- 新しい住所地の役所
- 必要書類:転出証明書、本人確認書類
- 提出期限:引っ越しから14日以内
- 印鑑登録の変更(必要に応じて)
- 旧姓に戻した場合、印鑑登録をやり直す必要があることがあります。
このケースでは、氏名変更と住所変更が同時に行われるため、役所での手続きが多くなります。
必要書類を揃え、スムーズに手続きを進めるよう準備しましょう。
(4)戸籍筆頭者ではないが、離婚後に婚姻時の姓にしたい場合
離婚後も婚姻時の姓を使用したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで、姓をそのまま維持できます。
手続きの流れは以下の通りです。
- 離婚の際に称していた氏を称する届を提出
- 提出先:離婚届を提出する役所(本籍地または住所地)
- 提出期限:離婚成立後、14日以内
- 必要書類:届出書、本人確認書類
- 新しい戸籍を作成
- 戸籍筆頭者ではない場合、離婚後は自動的に親の戸籍に戻るが、新しい戸籍を作成することも可能。
- 新しい戸籍を作る場合は「分籍届」を提出。
この手続きを行うことで、仕事や社会的な信用面での影響を最小限に抑えることができます。
ただし、再婚する場合や将来的に氏を変更する可能性がある場合は、その影響も考慮することが大切です。
手続きに必要な日数と期日
離婚後はさまざまな手続きを進める必要がありますが、「どのくらいの期間で完了するの?」「期限を過ぎたらどうなるの?」と不安に思う方も多いでしょう。手続きにはそれぞれ必要な日数や期限が決められており、期日を守らないと追加の手続きが必要になったり、トラブルの原因になることもあります。
ここでは、離婚後の戸籍変更、住民票の更新、さらには戸籍筆頭者ではない方が婚姻時の姓を継続するための手続きについて、必要な日数や期日を詳しく解説していきます。計画的に進めて、スムーズな新生活のスタートを切りましょう。
(1)離婚後の戸籍の変更
離婚後、戸籍に関する手続きは早めに行う必要があります。特に、姓を旧姓に戻すかどうかによって、必要な手続きや期限が異なるため注意が必要です。
- 必要な日数:
離婚届を提出すると、通常は1週間から10日程度で戸籍に離婚の事実が反映されます。ただし、提出先の役所や繁忙期によって多少の遅れが生じることもあります。 - 復氏届(旧姓に戻す手続き)の期限:
旧姓に戻す場合は、離婚届と同時に「復氏届」を提出するのが一般的です。しかし、提出を忘れた場合でも、離婚成立日から3か月以内であれば追加で提出できます。3か月を過ぎると、家庭裁判所での許可が必要となり、手続きが煩雑になるため注意しましょう。 - 手続きの流れ
- 1)離婚届と復氏届を役所に提出
- 2)1週間から10日後、戸籍謄本に離婚の事実が反映される
- 3)戸籍謄本を取得して、必要な手続きを進める
戸籍の変更は、他の手続き(免許証、銀行口座、保険など)にも影響するため、できるだけ早めに対応することが大切です。
(2)住民票
離婚後、住民票の変更も重要な手続きの一つです。「住民票の変更って必要?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、住所や氏名が変わる場合は必ず更新しなければなりません。
住民票の変更は、子どもがいる場合は同時に子どもの住民票も更新する必要があります。家族全員の情報が正しく登録されているか、確認することも忘れないようにしましょう。
(3)戸籍筆頭者ではないが、離婚後に婚姻時の姓にしたい場合
離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合、「氏の変更届」を提出することで継続できます。「子どもと同じ姓を維持したい」「仕事での信用を保ちたい」といった理由から、婚姻時の姓をそのまま使用する方も少なくありません。
離婚後も婚姻時の姓を継続することで、子どもとの関係や社会的な立場を維持しやすくなります。しかし、期限内に手続きを行わないと追加の手続きが発生するため、忘れずに対応しましょう。
まとめ:離婚戸籍謄本の取得は、新しい一歩を踏み出すための大切な手続きです
この記事で、「離婚戸籍謄本の取得方法」「必要書類」「よくある質問」などについて説明してきました。
離婚戸籍謄本の取得は、戸籍のある本籍地の役所で申請できます。
必要なものは申請書、本人確認書類、そして手数料です。
手続き自体は決して難しくありませんので、どうぞご安心ください。
離婚は人生における大きな転機です。
戸籍謄本の取得は、養育費の請求や財産分与、相続手続きなど、様々な場面で必要となる大切な手続きです。
離婚後の手続きをスムーズに進めるためにも、まずは戸籍謄本の取得方法を理解しておきましょう。
戸籍謄本は、あなた自身を守る大切な書類の一つとなります。
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