結婚後も旧姓を使い続けたいけど、手続きって複雑そう…
「婚氏続称届」って聞いたことはあるけれど、よくわからないし、自分にできるか不安…
こんな風に感じている方もいるかもしれません。
婚氏続称届は、結婚後も旧姓を使い続けたい方のために、戸籍上の氏を新しい姓に変更しつつ、旧姓の使用を継続できる制度です。
手続きは意外と簡単で、必要な書類を揃えて提出するだけで完了します。結婚に伴う氏名変更の手続きは、何かと面倒で負担に感じることも多いはずです。婚氏続称届を提出することで、旧姓を使い続けることができ、キャリアや人間関係をスムーズに維持できるでしょう。
この記事では、婚氏続称届について、制度の概要から手続きの方法、活用事例、注意点まで、専門家視点で分かりやすく解説します。
- 婚氏続称届とは何か、制度の概要
- 婚氏続称届の書き方、必要書類、提出先、提出期限
- 婚氏続称届が必要なケースと活用事例
- 婚氏続称届を活用する際の注意点
ぜひこの記事を参考にして、婚氏続称届について理解を深め、手続きをスムーズに進めてください。

婚氏続称届とは?基本をわかりやすく解説
婚氏続称届とは、結婚や離婚後も旧姓(婚姻前の姓)を引き続き使用できるようにする制度です。
仕事や学会での実績の継続、社会的信用の維持、手続きの簡素化などの理由から、多くの人が利用しています。
結婚後に戸籍上の氏を変更することは法律上の義務ですが、仕事上の氏名や社会的な呼称は旧姓を使いたいという方も多いでしょう。特に研究者や医師、弁護士などの専門職では、旧姓のままで活動を続けることが重要な場合があります。この制度を活用することで、戸籍上の姓を変えた後も旧姓を公的な場面で使用できます。
以下では、婚氏続称届の基本的な概要、適用条件、メリット・デメリット、戸籍の記載について詳しく解説していきます。
婚氏続称届とは何か?制度の概要を解説
婚氏続称届は、結婚や離婚により氏を変更した後も、旧姓を使い続けることを認める制度です。
戸籍上の氏は変更されますが、通称名として旧姓を使用することが可能になります。
この制度の背景には、社会的・職業的な理由で旧姓を維持したいというニーズの増加があります。
例えば、長年のキャリアがある職業では、名前が変わることで信用が失われたり、業務に支障が出ることがあります。特に学術界や医療界では、論文や資格証明などに旧姓が記載されていることが一般的です。
婚氏続称届を提出することで、公的書類に旧姓を記載することが可能になります。例えば、運転免許証や銀行口座、クレジットカードなどで旧姓を併記することができ、社会生活をスムーズに継続できます。
結婚時に相手の苗字に変更した人は、離婚届を提出することで婚姻前の苗字に戻りますが、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(この届を婚氏続称届と呼んでいます)を提出することで、離婚後も結婚時の苗字を名乗ることができるのです。
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どんな人が利用できる?婚氏続称届の適用条件
婚氏続称届を提出できるのは、以下の条件に該当する人です。
この制度は、あくまで「通称名の使用」を認めるものであり、戸籍上の氏は変更されたままです。そのため、全ての公的手続きにおいて旧姓が使えるわけではない点に注意が必要です。
旧姓を使い続けるメリットとデメリット
婚氏続称届を利用することで、旧姓を通称として使用し続けることができますが、メリットとデメリットを正しく理解しておくことが重要です。
婚氏続称届を利用することで、多くの場面で旧姓を使用し続けることができますが、完全にすべての公的手続きで旧姓が認められるわけではない点に注意しましょう。
婚氏続称をすると戸籍の記載はどうなる?
婚氏続称届を提出すると、戸籍上の氏は変更されたままですが、旧姓を通称として使用することが可能になります。戸籍の記載は以下のようになります。
例えば、婚姻によって「佐藤」から「鈴木」に変更した場合、戸籍上の氏は「鈴木」となりますが、住民票や免許証には「(旧姓:佐藤)」と記載される場合があります。
ただし、戸籍そのものには旧姓が併記されるわけではないため、すべての公的書類に旧姓を反映できるわけではありません。公的手続きの際には、必要に応じて婚氏続称届を提出したことを証明する書類が求められる場合があります。
このように、婚氏続称届は便利な制度ですが、その適用範囲や手続きについてしっかり理解しておくことが大切です。
婚氏続称届の手続き・ダウンロード方法を詳しく解説
婚氏続称届(PDF)
婚氏続称届の記載例(PDF)
※ダウンロードされる場合、A4サイズの白紙で印刷下さい。サイズが違うものを役所に提出した場合、受付を受理して頂けない可能性がございます。
参考:戸籍届書の様式変更について(法務省)
婚氏続称届を提出することで、結婚後や離婚後も旧姓を使い続けることが可能になります。
しかし、手続きを適切に進めるためには、必要な書類や提出方法を正しく理解しておくことが大切です。
「手続きが複雑そう…」「どこに提出すればいいの?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、実際には、必要書類を揃え、指定された窓口に提出するだけのシンプルな流れです。ただし、申請期限や注意点もあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
以下では、婚氏続称届の手続き方法について、必要書類、提出先、申請期限などを詳しく解説します。
必要な書類は?婚氏続称届の提出に必要なもの
婚氏続称届を提出する際には、いくつかの書類を準備する必要があります。自治体によって若干異なる場合があるため、事前に役所の窓口や公式サイトで確認しておくと安心です。
基本的に必要な書類
ダウンロード方法
上記のPDFをダウンロードください。
また、多くの自治体では、役所の公式サイトで婚氏続称届のフォーマットをダウンロードできるようになっています。「〇〇市 婚氏続称届 ダウンロード」と検索すると、該当ページを見つけやすくなります。もしダウンロードできない場合は、窓口で直接受け取ることも可能です。
どこに提出する?役所での手続きの流れ
婚氏続称届の提出は、原則として本籍地の市区町村役場で行います。ただし、居住地の役所でも受理される場合があるため、事前に確認するとよいでしょう。
手続きの流れ
- 必要書類を準備する
事前に自治体の公式サイトで必要書類を確認し、婚氏続称届を記入しておきます。 - 本籍地または居住地の役所へ行く
役所の戸籍係の窓口にて、婚氏続称届を提出します。受付時間は通常、平日8:30~17:15ですが、自治体によって異なるため、確認しておきましょう。 - 担当者による確認
提出書類に不備がないか確認されます。不備がある場合は、その場で修正するか、再提出を求められることがあります。 - 受理後、手続き完了
受理されると、住民票や運転免許証などに旧姓が併記できるようになります。具体的な反映タイミングは自治体によって異なるため、確認しておきましょう。
郵送での提出は可能?
一部の自治体では、郵送での申請も受け付けています。ただし、本人確認書類のコピーや返信用封筒が必要になることが多いため、事前に役所に問い合わせて詳細を確認しましょう。
申請期限はある?タイミングと注意点
婚氏続称届には、法律上の明確な申請期限はありません。しかし、スムーズに旧姓を使用し続けるためには、できるだけ早めに手続きを済ませることをおすすめします。
提出のタイミング
注意点
このように、婚氏続称届の手続きは比較的シンプルですが、スムーズに進めるためには事前準備が欠かせません。早めの対応を心がけましょう。
婚氏続称届の書き方を記入例つきで解説

※編集部にて一部内容を加工しています
婚氏続称届を提出する際に、「書き方がわからない…」「記入例があれば助かるのに…」と感じている方もいるかもしれません。複雑な手続きに感じるかもしれませんが、一つずつ確認していけば、それほど難しくはありません。
ここでは、婚氏続称届の書き方を、記入例を交えながら詳しく解説していきます。
①離婚の際に称していた氏を称する人の氏名

届出人本人様のお名前、ふりがな、生年月日をご記入下さい。
お名前は離婚届と同時に提出する場合、離婚前のお名前をご記入下さい。
②住所(住民登録しているところ)
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婚氏続称届を提出する時点での住民票の住所と世帯主の氏名をご記入下さい。
転入届を提出した日に届出を提出する場合、転入先の住所と世帯主を記入します。
番地やマンション名、部屋番号まで正確に記入することが大切です。
③本籍

離婚届と同時に提出する場合は、婚姻時の本籍をご記入下さい。
離婚届と同時に提出しない場合は、離婚届提出後の今の本籍をご記入下さい。
戸籍謄本に記載されている本籍地をそのまま記入しましょう。
また、その時点での戸籍筆頭者の氏名をお書きください。
④氏

離婚届と同時に提出する場合は、どちらも婚姻時の氏を記入して下さい。
離婚届と同時に提出しない場合は、変更前には現在の戸籍の氏(婚姻前の氏)を、変更後は婚姻時の氏をご記入下さい。
⑤離婚年月日

協議離婚…役所への届出した日
離婚調停…調停が成立した日
裁判離婚…裁判が確定した日 ※
※裁判離婚の場合、離婚日は判決の日ではなく、判決が確定した日になります。裁判の確定日が分からない方は、事件当時者の場合、管轄の裁判所へ連絡することで確認することもできます。
⑥離婚の際に称していた氏を称した後の本籍

届出人が筆頭者で、今の戸籍に子供など同籍者がいない場合、記入は不要です。
それ以外の人は記入が必要となります。
この欄に記載した本籍地と筆頭者の戸籍が新しく作られます。
⑦その他

基本的にご記入頂く必要はありません。
結婚時の氏が俗字であった人が引き続き、俗字の氏を名乗る場合などには、この箇所を記入しますが、基本は記載不要です。
⑧届出人署名

ここは届出をする本人が署名する必要があります。
離婚届と同時に提出する場合は、離婚前の氏で署名し、離婚届と同時に提出しない場合は、届出時の氏で署名します。
なお令和3年9月1日より印鑑の押印は任意となり押印がなくとも届出ができるようになりました。
参考:戸籍届書の様式変更について(法務省)
婚氏続称届が必要なケースと活用事例
婚氏続称届は、結婚後も旧姓を使用したいすべての人にメリットがある制度です。
「どんなケースで必要になるんだろう?」「実際にどんな人が活用しているの?」など、具体的な活用事例を知りたい方もいるかもしれません。
ここでは、婚氏続称届が必要なケースと、その活用事例について、詳しく解説していきます。
仕事で旧姓を使いたい!キャリアへの影響を最小限に
結婚後も仕事を続ける場合、氏が変わることによってキャリアに影響が出ることを心配する方もいるでしょう。「これまでの実績が認められなくなるのでは…」「取引先との関係に悪影響が出たら…」など、様々な不安が頭をよぎるかもしれません。
婚氏続称届を提出することで、結婚後も旧姓を仕事で使用し続けることができます。名刺やメールアドレス、社内システム上の氏名などを変更する必要がなく、これまで通りに仕事を進めることが可能です。特に、研究者や弁護士、医師など、氏名とキャリアが密接に結びついている職業では、婚氏続称届は非常に有効な手段と言えるでしょう。
子どもがいる場合の影響と注意点
子どもの苗字と戸籍は離婚後もそのまま
離婚をして母親が親権を得た場合でも、何もしなければ子どもは元の戸籍に残り、父親の苗字を名乗り続けます。
そのままでも母親が親権を行うに際して大きな問題はありませんが、母親と苗字が異なることや、父親の戸籍に残り続けることを避けたいと考える方もいます。
離婚後に手続きを行えば、子どもの苗字を母親のものに変え、戸籍を移すことが可能です。
子どもを自分の戸籍に入れる手続きは?
離婚後に子どもを自分と同じ戸籍に入れるためには、子どもの苗字を自分と同じ苗字に変更する必要があります。母親が婚氏続称の手続きを行った場合でも、子の氏の変更許可申立の手続きは別途対応が必須です。
婚氏続称を選んだ場合、子どもと自分の苗字は同じままなので、子の氏の変更許可も必要ないように思えます。しかし、婚氏続称によって名乗ることになった妻の苗字と、夫の苗字とは、別物であるという扱いになっています。
したがって、父親の戸籍から母親の戸籍へ子どもを移す場合は、子の氏の変更許可申立が必要です。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」
- 氏の変更が認められたら、役所で「入籍届」の手続き
子の氏の変更許可申立書はどこでもらえる?
子の氏の変更許可申立書
記入例 15歳以上
記入例 15歳未満
参考:子の氏の変更許可(法務省)
子どもの苗字を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」および必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
子の氏の変更許可申立書は、上記からダウンロードするか、家庭裁判所、裁判所のホームページからダウンロードして使うこともできます。
申立書は、必要書類とともに子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送で提出することも可能です。申立を行うと、特に問題がなければその日のうちに変更許可が下りることが多いようです。
離婚後の氏の扱いは?婚氏続称届との関係
離婚後の氏の扱いは、複雑でわかりにくいと感じる方もいるかもしれません。「離婚したら、また元の姓に戻るの?」「手続きはどうすればいいの?」など、疑問に思う点も多いでしょう。
離婚届には、離婚後にどちらの氏を称するかを記載する欄があります。離婚時に旧姓に戻らなかった場合でも、3ヶ月以内であれば家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをすることができます。また、再婚した場合は、再び婚氏続称届を提出することで、以前使用していた旧姓を使用し続けることも可能です。
このように、婚氏続称届は、結婚、離婚、再婚といったライフイベントにおける氏の変更に柔軟に対応できる制度です。状況に応じて適切に活用することで、円滑な社会生活を送ることができるでしょう。
婚氏続称届を活用する際の注意点
婚氏続称届は便利な制度ですが、活用する際にはいくつかの注意点があります。「旧姓を使えるってことは、何も問題ないんだよね?」「デメリットってあるのかな…」と疑問に思う方もいるかもしれません。
ここでは、婚氏続称届を活用する際の注意点について、詳しく解説していきます。
戸籍上の氏と通称使用の違いを理解しよう
婚氏続称届を提出すると、戸籍上の氏は新しい姓になりますが、旧姓を通称として使用することができます。
「戸籍上の氏と通称って何が違うの?」「どんな影響があるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
戸籍上の氏は、法律上正式な氏であり、公的な書類や手続きには戸籍上の氏を使用する必要があります。一方、通称は、社会生活上便宜的に使用される氏名であり、法的な効力はありません。職場や銀行、病院などで旧姓を使用したい場合は、それぞれの機関に通称使用を届け出る必要があります。
法的な効力は?婚氏続称届の限界と制約
婚氏続称届を提出することで旧姓を使用できますが、法的な効力には限界と制約があります。「旧姓でどんな手続きもできるんだよね?」「不便なことはないのかな…」と考える方もいるかもしれません。
婚氏続称届によって旧姓を使用できるのは、あくまで社会生活上の便宜的な措置です。戸籍上の氏は新しい姓に変更されるため、パスポートや運転免許証、銀行口座などの公的な書類は、新しい姓で作成されます。また、選挙の投票用紙や確定申告書なども、戸籍上の氏名を使用する必要があります。
旧姓を使用する場合、戸籍上の氏名と異なるため、本人確認が必要となる場面も出てきます。状況に応じて、戸籍謄本や戸籍抄本などの書類を用意しておくとスムーズです。
変更後に困らないためのポイントとアドバイス
婚氏続称届を提出する前に、変更後に困らないようにするためのポイントとアドバイスを確認しておきましょう。「何か準備しておいた方がいいのかな?」「後で後悔しないか心配…」といった不安を抱えている方もいるかもしれません。
まず、婚氏続称届を提出する前に、職場や銀行、クレジットカード会社など、旧姓を使用する可能性のある機関に通称使用が可能かどうかを確認しておきましょう。また、旧姓を使用することで生じる可能性のある手続き上の煩雑さや、本人確認の際に必要となる書類なども確認しておくと安心です。
さらに、家族や友人、職場の上司や同僚などに、婚氏続称届を提出して旧姓を使用することについて、事前にしっかりと説明し、理解を得ておくことも重要です。
婚氏続称届を提出する際は、メリットだけでなくデメリットや注意点も理解した上で、慎重に判断することが大切です。
婚氏続称届に関するよくある質問
婚氏続称届について、「手続きって難しそう…」「どんな手続きが必要なんだろう…」など、具体的な手続きや疑問点について詳しく知りたい方もいるでしょう。
ここでは、婚氏続称届に関するよくある質問について、一つずつ丁寧に解説していきます。
婚氏続称届の手続きをやめることはできる?
一度提出した婚氏続称届の手続きをやめることはできません。
「やっぱり婚氏続称届を提出するのやめたい…」と思っても、取り下げや取消しはできないため、注意が必要です。
もし、結婚後に新しい姓を名乗りたい場合は、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをする必要があります。
会社や銀行では旧姓を使い続けられる?
婚氏続称届を提出しても、会社や銀行で自動的に旧姓が使用できるわけではありません。
「会社や銀行でも旧姓を使いたいんだけど…」と考えている方は、各機関に旧姓使用の旨を個別に届け出る必要があります。
多くの企業では、旧姓使用を認めていますが、社内規定によって対応が異なる場合があります。
事前に人事部などに確認しておきましょう。
銀行口座やクレジットカードについても、各金融機関の窓口で手続きが必要です。
他の方法で旧姓を使い続けることは可能?
結婚後も旧姓を使用したい場合、婚氏続称届以外にも方法があります。「他に方法があれば知りたいな…」と思っている方もいるかもしれません。
例えば、職場では旧姓を使用する「通称使用」が認められているケースが多いです。
ただし、戸籍上の氏は新しい姓になるため、公的な書類では新しい姓を使用する必要があります。
また、一部の自治体では「旧姓使用届」を導入しており、住民票や印鑑登録証などに旧姓を併記できる場合があります。
しかし、旧姓使用届は法的な効力を持たないため、旧姓が使用できる範囲は限定的です。
婚氏続称届の審査に落ちることはある?
婚氏続称届は、形式的な要件を満たしていれば、審査に落ちることはほとんどありません。
「何か不備があったらどうしよう…」と不安に思う方もいるかもしれませんが、必要書類を正しく記入し、提出期限を守れば、問題なく受理されるはずです。
手続きにかかる時間はどのくらい?
婚氏続称届の手続き自体は、必要書類を提出するだけで、数分程度で完了します。
「手続きにどれくらい時間がかかるんだろう…」と心配する必要はありません。
ただし、戸籍の記載が変更されるまでには、数日かかる場合があります。
また、職場や銀行など、旧姓を使用する機関への届け出には、別途時間がかかる可能性があります。
まとめ:婚氏続称届で結婚後も旧姓を使い続けよう
この記事では、「婚氏続称届とは何か」「手続きの方法」「活用事例」などについて説明してきました。
結婚後も旧姓を使い続けたいと考えている方にとって、婚氏続称届は非常に便利な制度です。手続き自体は意外と簡単で、必要書類を揃えて提出するだけで完了します。
婚氏続称届を提出することで、戸籍上の氏は新しい姓になりますが、旧姓を通称として使用し続けることができます。これにより、職場や社会生活での様々な手続きを省略でき、キャリアや人間関係をスムーズに維持できるメリットがあります。
結婚というライフイベントは、様々な変化をもたらすものですが、婚氏続称届によって、変化による負担を軽減し、よりスムーズに新しい生活をスタートできるはずです。
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