離婚を考えている方、または既に離婚している方にとって、戸籍謄本は必須の書類です。
「戸籍謄本って、どうやって取るの?」「離婚届にはどんな戸籍謄本が必要なの?」「そもそも戸籍って何?」など、疑問に思っている方もいるかもしれません。
戸籍謄本の取得は、一見難しそうに感じるかもしれませんが、実は意外と簡単です。
取得方法には、窓口、郵送、コンビニ交付サービスの3種類があり、ご自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶことができます。
この記事では、離婚を考えている方に向けて、戸籍謄本の取得方法、離婚届に必要な戸籍謄本の種類、離婚後の戸籍の変更手続きなどについて、専門家である行政書士が、分かりやすく解説いたします。
- 離婚届に必要な戸籍謄本の種類
- 戸籍謄本の取得方法(窓口・郵送・コンビニ)
- 離婚後の戸籍変更の手続き
戸籍謄本の取得や戸籍の変更手続きは、離婚において重要なステップです。
この記事を参考に、スムーズな離婚手続きと新たなスタートを実現してください。ぜひ、最後まで読んでみてください。

離婚と戸籍の基本知識
離婚を考えている場合、「戸籍はどうなるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。離婚すると戸籍が変わるため、手続きを正しく理解しておくことが重要です。
戸籍は、日本の家族関係を記録する公的な証明書です。離婚後は婚姻時の戸籍を抜け、旧姓に戻るか、新しく戸籍を作るかを選ぶ必要があります。また、離婚届の提出には「戸籍謄本」が必要なため、事前に取得しておく必要があります。
以下で詳しく解説していきます。
戸籍とは?離婚でどう変わる?
戸籍とは、日本の公的な家族関係を証明するための制度であり、氏名や親子関係、婚姻関係などが記録されています。離婚すると婚姻時の戸籍から抜け、新しい戸籍を作るか、旧姓の戸籍に戻るかを選択することになります。
具体的には、以下の2つのケースが考えられます。
- 旧姓に戻る場合
婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、新たに自分が筆頭者の戸籍を作る。 - 婚姻時の姓を名乗る場合
離婚後も婚姻時の姓を名乗りたい場合は「婚氏続称届」を提出し、新たに自分が筆頭者の戸籍を作る。
このように、離婚によって戸籍の扱いが変わるため、事前にどの方法を選択するか考えておきましょう。
離婚届に必要な戸籍謄本とは?
離婚届を提出する際には、通常「戸籍謄本」の提出が求められます。
戸籍謄本とは、戸籍の内容をすべて写した公的な書類のことです。
戸籍謄本が必要な理由は、離婚届に記載する本籍地や婚姻関係を証明するためです。
本籍地が離れた場所にある場合は、事前に取得しておく必要があります。
取得方法は以下の3つです。
- 窓口で取得:本籍地の市区町村役場で申請(本人確認書類が必要)。
- 郵送で取得:役所のホームページから申請書をダウンロードし、必要書類を郵送。
- コンビニ交付:マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニで取得可能(対応自治体のみ)。
どの方法が最適か、状況に応じて選びましょう。
離婚後の戸籍の選択肢
離婚後の戸籍の扱いには、大きく分けて以下の3つの選択肢があります。
- 旧姓に戻り、婚姻前の戸籍に復籍する
- 婚姻前の戸籍が残っている場合、その戸籍に戻ることが可能です。
- ただし、戸籍がすでに除籍されている場合は、新たに戸籍を作る必要があります。
- 旧姓に戻り、新しく自分が筆頭者の戸籍を作る
- 婚姻前の戸籍に戻れない場合や、新たな独立した戸籍を作りたい場合に選択されます。
- 役所での手続きが必要になります。
- 婚姻時の姓をそのまま名乗り、新しい戸籍を作る(婚氏続称)
- 婚姻時の姓を継続したい場合は、離婚後3か月以内に「婚氏続称届」を提出すれば、婚姻時の姓のまま新しい戸籍を作ることができます。
これらの選択肢のうち、どれを選ぶかは個々の状況や希望によります。離婚後の戸籍の扱いを考え、最適な方法を選択しましょう。
離婚後の氏について
離婚後の氏(姓)をどうするかは、今後の生活に大きく関わる重要な選択です。
「旧姓に戻るべきか、それとも婚姻時の姓をそのまま使うべきか…」と悩んでいる方も多いでしょう。
離婚をすると、原則として婚姻前の姓に戻ることになります。
しかし、手続きを行えば婚姻時の姓をそのまま使い続けることも可能です。
どちらを選ぶかによって、戸籍や日常生活での影響が異なるため、慎重に判断する必要があります。
以下で、離婚後の氏の選択肢について詳しく解説していきます。
婚姻で旧姓のままの場合
結婚しても旧姓のままでいた場合、離婚後もそのまま旧姓を使用します。
日本の法律では、婚姻時に姓を変更しなかった方は、離婚しても戸籍上の氏に変更は生じません。
例えば、夫の姓に変更せず旧姓のまま婚姻生活を送っていた方は、離婚後も引き続きその姓を使用できます。
したがって、離婚後の戸籍の変更手続きも不要となります。
このケースでは、離婚後も普段の生活で使っている氏名に変更がないため、各種手続きにおいて影響を受けることは少ないでしょう。
婚姻で改姓・新姓した場合
婚姻時に相手の姓へ変更していた場合、離婚すると原則として旧姓(婚姻前の姓)に戻ります。
ただし、「婚氏続称(こんしぞくしょう)」という手続きを行えば、婚姻中の姓をそのまま使い続けることができます。
離婚後の氏については、それぞれの選択によって手続きや影響が変わるため、慎重に判断することが大切です。
次に、婚姻時の姓を継続するための「婚氏続称の届け出」と、改めて姓を変更するための「氏の変更許可の申立て」について詳しく解説します。

婚氏続称の届け出
離婚後も婚姻時の姓を使い続けたい場合は、「婚氏続称の届け出」を行う必要があります。
この手続きをすることで、戸籍上の姓を変更せずに済みます。
届け出は、離婚の日から3か月以内に、本籍地または住所地の市区町村役場で行います。
期限を過ぎると、婚姻前の姓に戻ることになり、後から婚姻時の姓に戻すには家庭裁判所の許可が必要になるため注意が必要です。
婚氏続称を選ぶ理由として、「子どもと同じ姓を維持したい」「仕事上、姓を変えると影響がある」などが挙げられます。
氏の変更許可の申立て
一度旧姓に戻した後に、やはり婚姻時の姓に戻したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行う必要があります。
この申立ては、「やむを得ない事情」がある場合にのみ認められます。
例えば、職業上の理由や社会生活上の影響が大きい場合などです。
申立てが認められれば、再び婚姻時の姓を使用することができます。
ただし、この手続きには時間がかかることがあるため、離婚時点でしっかりと考えておくことが重要です。
離婚後の戸籍について
離婚後の戸籍は、離婚前の状況や本籍地によって異なる選択肢があります。「離婚すると、自動的に戸籍が変わるの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。基本的に、夫婦の戸籍に変動が生じるため、どのように手続きを進めるかを理解しておくことが重要です。
離婚後の戸籍は、筆頭者であるかどうか、またどの戸籍に所属していたかによって選択肢が変わります。筆頭者であればそのまま戸籍を維持することも可能ですが、そうでない場合は、新しい戸籍を作成するか、婚姻前の戸籍に戻るかの選択をする必要があります。
以下で、具体的なケースごとに詳しく解説していきます。
あなたが筆頭者である場合の戸籍
あなたが筆頭者であれば、離婚後もそのまま戸籍を維持することが可能です。
「離婚したら、戸籍が自動的に変わるのでは?」と思うかもしれませんが、実際には筆頭者である限り、自動で戸籍が消滅することはありません。
筆頭者とは、その戸籍の最初に記載されている人物を指します。
離婚をしても、自分の戸籍は残り、他の家族(元配偶者など)がそこから抜ける形になります。そのため、特別な手続きをしなければ、あなたの戸籍に変動はありません。
ただし、新しい戸籍を作成したい場合や、旧姓に戻したい場合には、「戸籍の編製」や「氏の変更届」などの手続きを行う必要があります。
婚姻中は配偶者の戸籍に入っていた場合の戸籍
婚姻中に配偶者の戸籍に入っていた場合、離婚によってその戸籍から抜けることになります。
「じゃあ、私の戸籍はどうなるの?」と不安に感じる方もいるでしょう。基本的には、以下のいずれかの方法を選択することになります。
婚姻前の戸籍に戻る(復籍)
離婚後、自動的に婚姻前の戸籍に戻ることが可能です。
ただし、婚姻前の戸籍がすでに消滅している場合や、他の家族がすでに別の戸籍に移動している場合は、復籍が難しくなります。その場合は、新しい戸籍を作成する必要があります。
新しい戸籍を編製する
婚姻前の戸籍に戻らず、新たに独立した戸籍を作成することもできます。
特に、婚姻前の戸籍に戻ることが難しい場合や、独立した戸籍を持ちたい場合には、この選択が適しています。この場合、本籍地を自分で決めることが可能です。
以上のように、離婚後の戸籍の扱いは、現在の戸籍の状況によって異なります。どの選択肢が自分にとって最適なのか、しっかりと理解した上で手続きを進めることが大切です。
離婚で子どもの氏と戸籍はどうなる?
離婚すると、子どもの氏や戸籍はどうなるのか、疑問に思う方もいるでしょう。
「親権者でない親の戸籍に入る?」「旧姓に戻したら、子どもと姓が違ってしまう…」など、具体的な手続きや影響について、不安に感じている方もいるかもしれません。
子どもの氏や戸籍は、離婚届に記載された親権者や、親の戸籍状況によって決まります。
法律や手続きについて、事前に正しい知識を得ておくことで、子どもにとって最善の選択をすることができるはずです。
まずは、基本的な情報を知り、落ち着いて考えていきましょう。
以下では、離婚で子どもの氏と戸籍がどうなるかについて解説していきます。
子どもの氏について
父母が離婚しても、子どもの氏は当然には変更されません。
離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻った場合も、何も手続をしなければ子どもの氏は婚姻中の氏のままになります。この場合、親権者と子どもの氏が異なってしまいます。
また、親が婚氏続称の届け出をした場合であっても、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は、法律上、別の氏とされます。そのため、呼び方は同じであってもその親と子の氏は異なることになります。
子どもの戸籍について
子どもの戸籍は、自動的に親権者である親の戸籍に移動しないため、手続をしなければ婚姻中の戸籍のままです。
また、子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。
つまり、子どもの親権者が旧姓に戻った場合、子どもの氏を自分と同じ氏に変更しない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできません。
そのため、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
親が復籍し筆頭者にならない場合
離婚後に復籍し婚姻前の戸籍に戻るケースで、親がその戸籍の筆頭者でない場合には、子どもが氏を変更しても復籍した戸籍には入りません。
この場合、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。
戸籍は、夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもごとにつくられることになっています。
子どもの入籍手続

家庭裁判所による子どもの氏の変更許可のみでは氏の変更の効力がありません。
子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出が必要です。これにより、子どもの氏の変更の効力が生じます。
戸籍変更のメリット・デメリット
離婚後の戸籍変更には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
「旧姓に戻すべきか、今の姓のままにするべきか…」と悩んでいる方もいるかもしれません。また、「子どもと別戸籍になると、どんな影響があるの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。
戸籍の変更は、一度行うと、元に戻すのが大変な手続きです。
そのため、メリット・デメリットをよく理解し、慎重に検討することが大切です。
それぞれの状況に合わせて、最適な選択をするようにしましょう。
以下では、戸籍変更のメリット・デメリットについて、旧姓に戻す場合、そのままの姓を名乗る場合、子どもと別戸籍になる場合の3つのケースに分けて解説していきます。
旧姓に戻るメリットとデメリット
離婚後、旧姓に戻すメリット
結婚前の名前で生活できるため、心理的な負担が軽くなるという点です。
また、旧姓に戻すことで、結婚していた事実を隠せるというメリットもあります。
旧姓に戻す手続きは、離婚届に旧姓に戻す旨を記載するだけなので、比較的簡単です。
離婚後、旧姓に戻すデメリット
旧姓に戻すと、銀行口座やクレジットカード、運転免許証などの氏名変更手続きが必要になります。
また、職場や学校、友人などに、氏名変更を伝える手間も発生します。
さらに、旧姓に戻した場合、子どもと姓が異なってしまうという問題も出てきます。
そのままの姓を名乗る場合の影響
離婚後、そのままの姓を名乗る場合、手続きの手間がかからないというメリットがあります。
また、子どもと姓が同じままであるため、学校や保育園での手続きなどもスムーズです。
しかし、結婚していた事実が残ってしまうため、それを隠したい方にとってはデメリットとなるでしょう。
また、相手方の姓を名乗り続けることに抵抗がある方もいるかもしれません。
その場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことで、旧姓に戻すことができます。
子どもと別戸籍になるデメリットは?
離婚後、子どもと別戸籍になるデメリットは、親子関係が分かりにくくなってしまうという点です。
戸籍は、親子関係を証明する重要な公的書類であるため、子どもと別戸籍になると、親子関係を証明するために、戸籍謄本などの書類が必要になるケースも出てきます。
また、子どもが成人するまでは、親の戸籍に入っていることが原則です。
離婚後、子どもと別戸籍になるのは、あなたが戸籍の筆頭者ではなくなる場合です。
例えば、あなたが婚姻前の戸籍に戻った(復籍した)場合、子どもは、元配偶者の戸籍に入ることになります。
子どもと別戸籍になることによるデメリットを理解した上で、戸籍の変更について慎重に検討するようにしましょう。
戸籍の変更手続きと必要書類
離婚に伴い、戸籍の変更が必要になるケースがあります。
戸籍の変更手続きは、必要な書類を揃え、本籍地のある市区町村役場に提出することで行うことができます。
「手続きが複雑そうで、よくわからない…」「どんな書類が必要なの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。
戸籍の変更手続きは、戸籍謄本や申立書など、必要書類を揃え、本籍地のある市区町村役場に提出することで行います。
手続きの流れや必要書類を事前に確認しておくことで、戸籍の変更をスムーズに行うことができるでしょう。
以下では、戸籍の変更手続きと必要書類について、具体的に解説していきます。
戸籍の変更に必要な書類一覧
戸籍の変更に必要な書類は、変更内容によって異なります。
変更内容ごとに、必要書類をまとめましたので、ご確認ください。
- 離婚届:
離婚届には、夫婦双方の署名・押印が必要です。証人2名の署名・押印も必要になります。 - 戸籍謄本:
離婚届を提出する際に必要です。戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。 - 申立書:
氏の変更許可の申立てや、子の氏の変更許可の申立てなど、家庭裁判所への申立てが必要な場合は、申立書を作成する必要があります。 - その他:
変更内容によっては、印鑑証明書や住民票、身分証明書などが必要になる場合があります。
必要書類は、事前に確認し、準備しておきましょう。
不足があると、手続きがスムーズに進まない可能性があります。
本籍地が遠方でも手続きできる?
戸籍の変更手続きは、原則として、本籍地のある市区町村役場で行う必要があります。
「本籍地が遠方で、なかなか手続きに行けない…」という方もいるかもしれません。
本籍地が遠方にある場合は、郵送で戸籍の変更を申請できる場合があります。
申請方法や必要書類については、本籍地のある市区町村役場に問い合わせてみましょう。
また、代理人を立てて手続きを依頼することも可能です。
代理人として、家族や友人、弁護士、行政書士などを依頼することができます。
役所での手続きの流れと注意点
戸籍の変更手続きは、本籍地のある市区町村役場で行います。
窓口で必要書類を提出し、手続きが完了するまでには、数日かかるのが一般的です。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要書類を準備する
- 本籍地のある市区町村役場の窓口へ行く
- 必要書類を提出する
- 申請内容を確認する
- 手数料を支払う
- 受理される
戸籍の変更手続きは、平日の日中のみ行っている市区町村役場がほとんどです。
窓口の混雑状況によっては、待ち時間が発生する場合もありますので、時間に余裕を持って手続きに行くようにしましょう。
また、必要書類や手続きの内容は変更になる場合もありますので、事前に、本籍地のある市区町村役場に確認しておくと安心です。
離婚と戸籍に関するよくある質問
離婚と戸籍に関する疑問や不安は、尽きないものです。
「戸籍謄本と戸籍抄本って何が違うの?」「離婚したら戸籍にバツがつくって本当?」「離婚後に旧姓に戻せる?」など、戸籍に関する様々な疑問や不安を抱えている方もいるかもしれません。
「こんなこと、誰に聞けばいいんだろう…」と悩んでいる方もいるでしょう。
ここでは、離婚と戸籍に関するよくある質問に答えていきます。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い、本籍地の扱い、戸籍への影響、戸籍変更のタイミング、再変更など、様々な疑問を解消することで、不安を軽減し、スムーズな離婚手続きと、新たな生活のスタートを切れるはずです。
まずは、正しい情報を得て、落ち着いて手続きを進めていきましょう。
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?
戸籍謄本と戸籍抄本は、どちらも戸籍の内容を証明する書類ですが、記載されている情報が異なります。
戸籍謄本は、戸籍に記載されている全ての内容が記載されているのに対し、戸籍抄本は、一部の人物に関する情報のみが記載されています。
離婚届の提出に必要なのは、戸籍謄本です。
戸籍抄本では、離婚届を受理してもらうことができませんので、注意しましょう。
離婚後も同じ本籍地を使える?
離婚後も同じ本籍地を使うことができます。
離婚によって本籍地が自動的に変わることはありません。
本籍地を変更したい場合は、離婚届とは別に、戸籍の附票の変更手続きを行う必要があります。
本籍地は、日本国内であれば、自由に設定することができます。
そのため、離婚後も、元配偶者と同じ本籍地のままであっても、特に問題はありません。
離婚をすると戸籍にバツ(×)がつく?
現在の電子化された戸籍では「除籍」と記載されるため、実際にバツ印が付くわけではありません。
離婚歴のある人が「バツ1」、「バツ2」などと表現されることがあります。
これは、電子化される前の戸籍において、離婚などを理由に戸籍から外れる(除籍される)と、名前欄にバツ(×)印がつけられていたためです。
なお、本籍地を変更した場合や復籍後に新しい戸籍を作った場合など、手続によっては書類上「除籍」の記載が残らない場合もあります。
離婚届提出後、戸籍変更はすぐ反映される?
離婚届が受理されると、その日から戸籍に変更が反映されます。
離婚届の提出は、戸籍のある市区町村役場だけでなく、全国どこの市区町村役場でも可能です。
提出した市区町村役場から、本籍地のある市区町村役場に連絡が行き、戸籍に離婚の事実が記載されます。
戸籍の変更は、通常、数日以内に反映されますが、手続きの混雑状況によっては、数週間かかる場合もあるようです。
離婚後に戸籍を再変更することはできる?
離婚後に戸籍を再変更することは可能です。
例えば、離婚後に旧姓に戻さなかった場合でも、後日、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことで、旧姓に戻ることができます。
また、本籍地を変更する場合も、戸籍の附票の変更手続きを行うことで、変更可能です。
戸籍の変更は、何度でも行うことができますので、状況に応じて、必要な手続きを行いましょう。
まとめ:離婚と戸籍、疑問を解消!スムーズな手続きで、新たな一歩を踏み出しましょう
この記事では、「戸籍とは何か」「離婚届に必要な戸籍謄本」「戸籍の変更手続き」などについて説明してきました。
離婚という人生の大きな転換期には、戸籍に関する様々な手続きが必要になります。
「戸籍謄本はどうやって取得するの?」「離婚後の戸籍はどうなるの?」「旧姓に戻したいけど、手続きが分からない…」など、具体的な手続きや必要書類、注意点など、疑問や不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
離婚届の提出には、戸籍謄本が必須です。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。取得方法には、窓口、郵送、コンビニ交付サービスなど、いくつか種類があるので、ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
離婚後の戸籍は、親権者や本籍地、氏の変更などによって、様々なパターンがあります。
戸籍の変更手続きには、戸籍謄本や申立書など、必要書類を揃えて、本籍地のある市区町村役場に提出する必要があります。
手続きの流れや必要書類、注意点などを事前に確認しておきましょう。
戸籍の変更や離婚手続きについてお困りの方は、homeにご相談ください。
homeでは、戸籍や離婚に関するあらゆる相談を24時間365日受け付けています。弁護士、行政書士、離婚カウンセラーなど、各分野の専門家が、あなたの状況に合わせて丁寧に対応いたしますので、まずは無料相談をご利用ください。
離婚は、新たな人生のスタートです。
戸籍に関する疑問や不安を解消し、スムーズな手続きと、新たな一歩を踏み出しましょう。
homeが、あなたの明るい未来をサポートします。
専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。