離婚公正証書の費用は?養育費・慰謝料・財産分与など内容別の費用と計算例を解説

離婚公正証書の費用は?養育費・慰謝料・財産分与など内容別の費用と計算例を解説 離婚の手続き

「公正証書の費用って、一体いくらかかるんだろう…」
「もし高額だったら、作成をためらってしまうかもしれない…」

離婚を決意し、養育費や財産分与など、大切な約束事を「公正証書」に残そうと考えたとき、このような費用に関する不安や疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

離婚に伴う公正証書の作成は、将来のお金の約束を確かなものにし、無用なトラブルを防ぐためにとても重要です。
しかし、その費用について具体的な情報が少ないと、不安ばかりが大きくなってしまうかもしれません。

ご安心ください。
この記事を読み進めることで、費用の相場や計算方法、そしてご自身の状況に合った作成方法を見つけるヒントが得られるはずです。

この記事では、離婚時の公正証書作成を考えている方や、その費用について詳しく知りたい方に向けて、主に以下を専門家の視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 離婚公正証書作成にかかる費用の相場と内訳
  • 養育費・財産分与など内容別の費用目安と計算例
  • 費用を抑えるための作成方法の選び方(自分で作成・専門家依頼)
  • 公正証書を作成するメリットと具体的な流れ

費用への不安を解消し、納得のいく形で公正証書を作成するための一歩を踏み出すために。
ぜひ参考にしてください。

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離婚公正証書の費用、相場はいくら?

離婚時に公正証書を作成する際には、内容に応じて費用が発生します。

「公正証書って、作成するだけで高額なのでは…」と不安に感じている方も多いでしょう。
しかし、どのような費目で費用がかかるのかを正しく知れば、不安を軽減しつつ適切に準備できます。

費用には、公証人の手数料だけでなく、専門家に依頼する場合の報酬なども含まれます。
自分に合った方法を選べば、必要なコストを抑えながら、安心できる書類を作成することが可能です。

ここでは、公正証書の作成にかかる費用の相場と構成について、以下で詳しく解説していきます。

公正証書作成には手数料がかかる?

はい、公正証書の作成には公証人が関与するため、法定の手数料がかかります。

この手数料は「法律行為の目的となる金額(経済的価値)」に応じて段階的に設定されており、
例えば養育費慰謝料財産分与といった内容の総額が高いほど、手数料も上がる仕組みです。

2024年4月時点の公証人手数料規程によると、目的価額が100万円の場合は5,000円、
500万円なら11,000円、1,000万円なら17,000円と、段階的に加算されていきます。

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

※参考:日本公証人連合会

また、原本の枚数や正本・謄本の部数によっても費用が変動するため、事前に公証役場に確認するのが確実です。

養育費・財産分与・慰謝料で変わる?手数料の目安

公証人手数料は、一律の金額ではありません。
公正証書に記載する法律行為の「目的価額」に応じて、手数料が変わる仕組みになっています。
「目的価額」とは、簡単に言うと、その法律行為によって動く経済的な価値(お金や財産の額)のことです。

離婚公正証書の場合、主に養育費、財産分与、慰謝料などが金銭に関する取り決めとなります。
それぞれについて目的価額が算定され、その合計額(または内容によって個別に計算)に基づいて手数料が決まります。

  • 養育費
    原則として支払期間全体の総額が目的価額となりますが、10年分を超える場合は10年分で計算されることが多いです。
  • 財産分与慰謝料
    分与する財産の評価額や、支払う慰謝料の金額がそのまま目的価額となります。

具体的な手数料は個別のケースによりますが、一般的に離婚公正証書全体の手数料としては、数万円程度になることが多いようです。
ただし、これはあくまで目安であり、取り決める内容の数や複雑さによって変動します。

手数料計算の具体例3つ

公証人手数料の計算は少し複雑に感じるかもしれませんが、具体的な例を見るとイメージしやすくなるでしょう。手数料は「公証人手数料令」という法令に基づいて計算されますが、ここでは計算の考え方を掴むための簡単な例を3つご紹介します。
※実際の手数料は、証書の枚数に応じた加算などもあり、以下の金額はあくまで概算のイメージです。正確な金額は必ず公証役場にご確認ください。

  • 具体例1:養育費のみを取り決める場合
    • 条件:子供1人、月額5万円、支払い期間12年(144ヶ月)
    • 目的価額の算定:支払期間が10年を超えるため、10年分(120ヶ月)で計算。5万円 × 120ヶ月 = 600万円
    • 手数料(目安):目的価額が500万円超1000万円以下の場合、17,000円程度
  • 具体例2:財産分与のみを取り決める場合
    • 条件:夫から妻へ現金800万円を分与する
    • 目的価額:800万円
    • 手数料(目安):目的価額が500万円超1000万円以下の場合、17,000円程度
  • 具体例3:養育費と財産分与の両方を取り決める場合
    • 条件:子供1人、月額5万円、支払い期間12年(144ヶ月) +夫から妻へ現金800万円を分与
    • 手数料(目安):養育費と財産分与は別の法律行為として扱われる場合が多く、それぞれの手数料(17,000円+17,000円)を合算し、34,000円程度となる可能性があります。さらに証書作成料などが加わることもあります。

このように、何をどれだけ取り決めるかによって手数料は大きく変わってきます。
ご自身のケースでどれくらいの手数料になりそうか、事前に公証役場へ問い合わせて概算を確認しておくと安心でしょう。

専門家への依頼費用も考慮する必要

公正証書の内容を正確かつ有効に仕上げるには、弁護士や行政書士などの専門家に依頼することも選択肢の一つです。

依頼する専門家の種類によって報酬は異なりますが、相場としては以下のとおりです。

  • 行政書士に依頼:4万円~7万円程度(書類作成と公証役場対応込み)
  • 弁護士に依頼:10万円~20万円程度(交渉含む場合あり)

もちろん、内容が複雑でなければ自分で作成することも可能ですが、法的に確実な内容に仕上げたい、強制執行できる形にしておきたいと考えるなら、専門家のサポートは有効な手段となります。

費用はかかりますが、「間違いのない手続き」と「将来の安心」を得るための投資と捉えることができるでしょう。

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離婚で公正証書を作成するメリット

「約束しても支払ってくれなかったらどうしよう…」
「ちゃんと証拠が残る方法で確実にしておきたい」

そんな気持ちに応えるのが、公正証書です。
離婚の際に公正証書を作成しておくことは、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
特に金銭の支払いが関係する取り決めは、口約束や私文書だけでは万が一の時に効力を発揮しにくく、不安を感じる方も多いでしょう。

法的効力をもつ公正証書を作成することで、支払いが滞った場合でも裁判なしで強制執行が可能となり、精神的にも安心できます。
以下で詳しく解説していきます。

最大のメリット:強制執行力とは?

公正証書を作成する最大のメリットは、「強制執行力」があることです。
これは、相手が約束通りにお金を支払わない場合、裁判を経ずに財産を差し押さえることができる力を意味します。

たとえば養育費の不払いがあった場合、公正証書に「強制執行認諾文言」があれば、すぐに相手の給料や預金口座の差押え手続きができます。
これは普通の離婚協議書や覚書では不可能な対応で、公正証書だからこそ実現できる強い効力です。

養育費や慰謝料など、将来にわたる支払いがある場合は、万が一の時にも対応できるようにしておくことが非常に大切です。

離婚後の無用なトラブルを防止

離婚後に「言った・言わない」で揉めるケースは少なくありません。
口頭での合意や簡単な文書では、後になって相手が内容を否定したり、約束を反故にすることもあります。

公正証書は、国家資格を持つ公証人が関与し、法的な手続きを経て作成されるため、内容に信頼性があります。
また、作成時には当事者がその内容をきちんと確認し、同意したうえで署名・押印する必要があるため、後から「そんなつもりじゃなかった」と言い逃れされにくいのも利点です。

離婚後の不安やストレスを減らすためにも、あらかじめ文書でしっかり残しておくことが重要です。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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離婚協議書との効力の違い

離婚協議書公正証書は、見た目は似ていますが、効力には大きな違いがあります。
離婚協議書は自分たちで作成することができ、費用も抑えられますが、強制執行力はありません。

一方、公正証書は公証人が法的に作成するため、支払いが滞った場合にはすぐに差押えなどの強制執行が可能です。つまり、将来的なリスクを考えたとき、より安全・確実なのは公正証書の方です。

費用はかかりますが、その分の安心感とトラブル防止効果を得ることができるため、長い目で見ればコスト以上の価値があります。

作成しない場合のリスクも理解しよう

公正証書を作成せずに離婚することも可能ですが、それにはリスクも伴います。
特に養育費慰謝料など長期的な支払いについては、口約束や私文書では法的な強制力がなく、相手が支払いを拒否した場合には改めて裁判を起こす必要が出てきます。

また、裁判には時間とお金がかかるだけでなく、精神的な負担も大きいものです。
そのような負担を未然に防ぐためにも、最初から公正証書を用意しておくことが有効です。

費用がかかるからといって作成を避けた結果、後で大きなトラブルになるケースもありますので、事前の対策が安心な未来を作る鍵となります。

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公正証書作成の流れと必要書類

離婚に関する取り決めを公正証書として残すには、いくつかのステップを順を追って進める必要があります。
「何から始めたらいいの?」「書類の準備が大変そう…」と不安を感じている方もいるかもしれません。

実際には、事前の準備をきちんと行えば、スムーズに進められます。
この章では、公正証書を作成するための具体的な流れと、準備しておくべき書類について解説します。

STEP1: 夫婦間で取り決め内容を合意する

公正証書を作成するためには、まず夫婦の間で離婚に関する取り決めを明確にしておく必要があります。
特に重要なのは以下の項目です。

  • 養育費の金額と支払期間:月額いくら、いつまで支払うかなど。
  • 財産分与の内容不動産、預貯金、保険、自動車などをどう分けるか。
  • 慰謝料の有無と金額:支払う場合の金額、支払方法、期日など。
  • 面会交流親権:子供がいる場合は必ず話し合っておくべきポイント。

これらはすべて口頭ではなく、書面にして内容を整理しておくことで、公証役場での手続きもスムーズになります。

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STEP2: 必要書類を準備するリスト

取り決めがまとまったら、次に必要書類を用意します。主なものは以下の通りです。

  • 夫婦それぞれの本人確認書類
    運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの公的証明書。
  • 印鑑
    実印でなくても構いませんが、念のため認印以外を用意しておくのが望ましいです。
  • 離婚協議書の原案
    公正証書にしたい内容をまとめた文書。Wordなどで作成したものでもOKです。
  • 子どもの戸籍謄本(必要に応じて)
    養育費など子どもに関する取り決めがある場合は必要になります。

公証役場によって必要な書類に細かな違いがあるため、事前に電話で確認すると安心です。

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STEP3: 公証役場での手続きと当日の流れ

準備が整ったら、公証役場に予約を取り、当日に出向きます。手続きの流れは以下の通りです。

  • 予約した時間に公証役場を訪問。
  • 公証人と内容を確認しながら文案を調整。
  • 双方が署名・押印し、公正証書が完成。
  • 原本は公証役場に保管され、正本・謄本を受け取る。

夫婦そろって出向くのが基本ですが、どうしても難しい場合は代理人や委任状の利用も可能です。

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STEP4: 完成までの期間はどれくらい?

公正証書の完成までにかかる期間は、取り決め内容や役場の混雑状況によって異なります。
一般的には、予約から1〜2週間程度が目安です。

内容が複雑でなければ、1回の訪問で完了することもありますが、事前の文案調整や確認に時間がかかることもあるため、余裕を持って進めましょう。
急ぎの場合はその旨を公証役場に伝えておくことで、対応してもらえることもあります。

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離婚公正証書の費用に関するよくある質問

公正証書を作成するにあたって「結局いくらかかるの?」「誰が払うの?」といった費用面の疑問はとても多いです。
「思った以上に高くなるのでは…」「分割で払えたら助かるのに」と不安になる方もいるでしょう。

この章では、費用にまつわる代表的な質問に対して、実務に即した形でわかりやすくお答えします。

費用負担は誰が?折半が基本?

費用の負担者に関する法律上の決まりはありません。
そのため、基本的には「夫婦間での合意」によって自由に決めることができます。

一般的なケースでは、次のように負担を分けることが多いです。

  • 公平性を重視する場合:作成費用を折半
  • 片方の申し出で作成する場合:申し出た側が全額負担
  • 養育費の支払い義務者が支払う場合:支払う側が作成費用を負担

どちらか一方が「強制執行力をつけておきたい」と強く望むなら、その側が費用を持つこともあります。

費用の分割払いは可能?

原則として、公証役場での手数料は一括払いとなっています。
公正証書作成後、その場で現金またはキャッシュレスで支払う必要があります。

ただし、行政書士や弁護士などに依頼している場合は、事務所によっては分割払いを相談できることもあります。経済的に不安がある場合は、事前に支払い方法について確認しておくとよいでしょう。

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契約内容によって費用は変わる?

はい、取り決める金額によって公証人手数料は変動します。
公正証書に記載される金額が大きくなるほど、手数料も高くなります。

例えば、養育費や慰謝料、財産分与の総額が以下のような場合:

  • 総額100万円 → 手数料5,000円(最低額)
  • 総額500万円 → 手数料1万7,000円前後
  • 総額1,000万円 → 手数料2万3,000円前後

加えて、強制執行文付きの場合や正本・謄本の発行には追加費用がかかる点にも注意が必要です。

遠方に住んでいても作成できる?

可能です。
たとえば、夫婦が別居していて同じ公証役場に出向くことが難しい場合は、代理人委任状を使って作成することができます。

また、公証人とのやり取りは郵送や電話、メールで行うことも可能で、日程をずらして個別に出向くことも認められています。ただし、事前の確認が必須となるため、公証役場に事情を説明して柔軟に対応してもらうよう相談しましょう。

公証役場の選び方は?

公正証書の作成は、全国どの公証役場でも可能です。
基本的には、自宅や職場から通いやすい場所を選ぶとよいでしょう。

選ぶ際のポイントは以下の通りです。

  • アクセスの良さ:通いやすさや予約のしやすさを重視
  • 対応の柔軟性:メール対応や電話相談に応じてくれるか
  • 予約の取りやすさ:混雑状況は場所によって差があります

特に都市部の公証役場は混み合う傾向があるため、早めの予約がおすすめです。

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まとめ:公正証書作成で、未来への確かな一歩を

この記事で、「離婚公正証書の費用相場や内訳」「ご自身に合った作成方法の選び方」「公正証書を作成するメリット」「作成の具体的な流れ」などについて説明してきました。

離婚時の公正証書作成は、養育費や財産分与といった大切な約束事を法的に確かな形にし、将来の不要なトラブルを防ぐために非常に重要です。
とはいえ、費用がどれくらいかかるのか、手続きが複雑ではないか、といった不安を感じている方もいるでしょう。
そのお気持ち、よくわかります。

まず大切なのは、この記事で得た情報を元に、ご自身の状況に合った作成方法(自分で手続きを進めるのか、行政書士や弁護士といった専門家の力を借りるのか)を冷静に検討してみることではないでしょうか。
費用を抑えることも大切ですが、手続きの確実性や精神的な負担軽減という視点も重要になります。

公正証書の具体的な記載内容や費用、相手方との交渉など、ご自身だけでは判断が難しいと感じる点については、専門家へ相談することで、より迅速かつ安心して解決できる可能性があります。
私たち「home」のような、気軽に相談できる窓口もありますので、一人で抱え込まず、まずはお問い合わせしてみるのも一つの方法です。

公正証書という確かな形での取り決めは、きっと離婚後の経済的な不安を和らげ、新しい生活へ前向きに進むための大きな支えとなるはずです。

ご自身の状況を整理し、最適な方法を選択して、未来に向けた大切な一歩を踏み出すことを心から応援しています。

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養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費補助支援

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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