「離婚協議書って、区役所でもらえるのかな…」
「ネットで見つけたテンプレート、本当に使って大丈夫?」
離婚を進める中で、こんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
離婚協議書は、親権や養育費などの約束をきちんと残すための重要な書類です。
ただし、役所で専用の用紙が配られているわけではなく、自分たちで用意する必要があります。
しかも、どこで手に入れればよいのか、どのような内容を記載すればよいのかと悩む方が少なくありません。
この記事では、離婚協議書の準備に不安や疑問を感じている方に向けて、主に以下のようなトピックを専門家視点でご説明します。
- 離婚協議書をもらえる場所と信頼できるテンプレートの見分け方
- 手書き・パソコンの両方に対応した書き方のコツと必要項目
- 離婚届との違いや、公正証書との関係・効力についての基本知識
離婚手続きは、心身ともに負担が大きいものです。
この記事が、少しでもあなたの不安や疑問を軽くし、前に進む手助けとなれば嬉しく思います。
どうぞ最後までお読みいただき、参考にしてください。


おすすめの専門家
離婚協議書とは?作成するメリットと必要性
離婚に向けて話し合いを進める中で、「離婚協議書」の作成は非常に重要なステップです。
これは、夫婦が離婚に際して合意した様々な条件を書面に残すための大切な書類となります。
離婚時にはお金や子供のことなど、決めなければならない重要事項がたくさんあります。
「口約束だけで本当に大丈夫?」「後で揉めないか心配…」と感じる方も多いでしょう。
離婚協議書は、そうした不安を解消し、円満な離婚後のスタートを支える役割を果たします。
このセクションでは、離婚協議書の基本的な役割や作成するメリット、そして作成しない場合に考えられるリスクについて解説していきます。
離婚協議書ってどんな書類?役割を解説
離婚協議書とは、夫婦が話し合い(協議)によって離婚する際に、双方で合意した離婚条件を具体的に記載した契約書です。法律で定められた特定の書式はなく、自分たちで作成することも可能です。
主な役割は以下の通りです。
法的な作成義務はありませんが、離婚後のトラブルを避けるために作成が強く推奨されています。


なぜ作成が必要?口約束との違いとメリット
「口約束でも合意は合意では?」と思うかもしれませんが、口約束には証拠が残らないという大きなリスクがあります。時間が経つと記憶は曖昧になり、「そんな約束はしていない」と言われてしまうと、それを証明するのは非常に困難です。特に養育費のような長期にわたる支払いでは、このリスクは無視できません。
離婚協議書を作成する主なメリットは、この口約束のリスクを回避できる点にあります。
手間はかかりますが、将来の大きなトラブルを避けるための重要な手続きと考えるべきでしょう。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。




離婚届とは違う?提出の要否とタイミング
「離婚届」と「離婚協議書」は、名前は似ていますが役割が全く異なる書類です。
最も重要なのは作成・署名のタイミングです。
離婚協議書は、離婚条件の全てについて合意が成立した後、必ず離婚届を提出する前に作成・署名捺印を完了させてください。離婚成立後では、相手が協力してくれなくなるリスクが高まります。

で勝手に離婚届が提出されるのを防ぐ-160x90.png)

作成しない場合のリスクとは
もし離婚協議書を作成せずに口約束だけで離婚した場合、将来的に様々な問題が発生する可能性があります。
「あの時ちゃんと作っておけば…」と後悔しないためにも、リスクを知っておきましょう。
特に金銭が絡む約束事は、口約束だけでは極めて不安定です。
離婚協議書は、これらのリスクを軽減するための重要な備えとなります。








離婚協議書はどこでもらえる?【入手方法4選】
離婚について相手と話し合い、いざ「離婚協議書」を作成しようと思っても、「そもそも、その用紙やテンプレートはどこで手に入るの?」と疑問に思う方は少なくありません。
離婚届のように役所に決まった用紙があるわけではないため、どのように準備すればよいか戸惑うこともあるでしょう。
ここでは、離婚協議書の雛形(テンプレート)や参考となる書式を入手するための主な方法を4つご紹介します。それぞれのメリットや注意点を理解し、ご自身に合った方法を見つける参考にしてください。
1. インターネットでダウンロードする
現在、最も手軽で一般的な方法が、インターネット上で提供されている離婚協議書のテンプレートをダウンロードして利用することです。
多くの弁護士事務所や行政書士事務所のウェブサイト、あるいは法律情報サイトなどで、無料または有料のテンプレートが配布されています。
- メリット:
- 注意点:
インターネット上のテンプレートは便利な反面、利用には注意が必要です。あくまで「雛形」「参考」として活用しましょう。
2. 専門家から雛形入手や作成サポート
離婚協議書の内容に不安がある場合や、法的に有効で確実なものを作成したい場合は、弁護士や行政書士といった専門家に相談し、作成のサポートを受けるのが最も安心な方法です。
- メリット:
- デメリット:
費用はかかりますが、特に記載内容が複雑になる場合(財産分与が多い、慰謝料が発生するなど)や、相手との関係性に不安がある場合、法的な知識に自信がない場合には、専門家のサポートを得るメリットは非常に大きいと言えます。専門家によっては、相談時に参考となる雛形を提供してくれる場合もあります。
3. 役所や法務局での入手について
「離婚協議書は、離婚届のように役所に行けばもらえるのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論から言うと、基本的に市区町村の役所の窓口や法務局で、離婚協議書の専用用紙や定型のテンプレートが配布されているということはありません。
その理由は、離婚協議書があくまで当事者間で任意に作成する「私的な契約書」であり、法律で定められた統一の書式が存在しないためです。離婚届のように、役所に提出が義務付けられている公的な書類とは性質が異なります。
したがって、「用紙をもらう」という目的で役所に行くのは難しいですが、「情報収集」や「相談」という目的であれば、役所の窓口を利用することも選択肢の一つとなり得ます。
4. 書籍で入手する
離婚に関する手続きや法律問題を解説した市販の書籍やムック本などにも、離婚協議書の雛形や文例が収録されていることがあります。書店や図書館などで探してみるのも一つの方法です。
- メリット:
- デメリット:
書籍を利用する場合は、できるだけ新しい情報が掲載されているものを選び、他の情報源(インターネットや専門家相談など)と組み合わせて活用するのが良いでしょう。


【テンプレート付】離婚協議書の書き方|必須記載内容
離婚協議書テンプレート
ご利用には十分ご注意ください。必ずご自身の状況に合わせ修正・追記し、記載漏れや不利な内容がないか確認しましょう。
なお、ここで示す情報は一般的な参考であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。テンプレートの利用により生じたいかなる損害についても責任を負いかねますので、ご了承ください。少しでも不安があれば弁護士等の専門家へ相談することを強く推奨します。
離婚協議書のテンプレートや雛形を入手したら、次はいよいよ具体的な内容を記載していくステップです。
後々のトラブルを防ぎ、お互いが納得できる離婚協議書を作成するためには、記載内容を明確にし、必要な項目を漏れなく盛り込むことが非常に重要になります。
まずは基本的な書式と作成のポイントを確認し、次に最低限記載すべき5つの必須項目、最後に重要な「清算条項」について見ていきましょう。
基本的な書式と作成のポイント(手書き・PC)
離婚協議書には、法律で定められた厳密な書式や様式はありません。
しかし、後日、合意内容を証明する重要な証拠となる書類ですので、誰が見ても内容が明確に理解できるよう、正確かつ客観的に記載することが大切です。手書きでもパソコンで作成しても、法的な効力に違いはありません。
作成する上での基本的なポイントは以下の通りです。
作成は、手書きの場合は黒のボールペンなどで楷書で丁寧に書き、訂正箇所には二重線と訂正印を押します。パソコンで作成した場合は、印刷したものに各自が署名・捺印します。
完成した離婚協議書は、同じものを2部作成し、夫婦それぞれが1部ずつ大切に保管するのが一般的です。
最低限記載すべき必須項目5つ
離婚協議書には、夫婦間で合意した様々な事柄を記載することができますが、特に以下の5つの項目については、その後の生活や権利関係に大きく影響するため、最低限、必ず明確に定めておくべきと言えるでしょう。
これらの記載が曖昧だったり、漏れていたりすると、後々深刻なトラブルに発展する可能性が高まります。
以下、それぞれの項目について、記載する際のポイントを解説します。
1. 親権者・監護権者について
未成年のお子さんがいる場合、離婚後の親権者を父母のどちらにするかを必ず定めなければなりません。
これは離婚届にも記載が必要な必須事項です。
離婚協議書にも、「長男〇〇(令和〇年〇月〇日生)及び長女△△(令和〇年〇月〇日生)の親権者を母(または父)〇〇と定める」といった形で明確に記載します。
また、親権者とは別に、実際に子どもを引き取って身の回りの世話をする監護権者を定めることも可能です(通常は親権者と監護権者は同一ですが、事情により分けるケースもあります)。もし監護権者を別に定める場合は、その旨も明記する必要があります。




2. 養育費(金額・期間・支払方法)
子どもの生活や教育のために不可欠な養育費に関する取り決めは、極めて重要です。
以下の点を具体的に記載しましょう。
養育費は長期にわたる支払いとなるため、最もトラブルになりやすい項目の一つです。曖昧な点は残さないようにしましょう。




3. 財産分与(対象財産・分け方)
婚姻期間中に夫婦で協力して築いた共有財産をどのように分けるか、財産分与についても明確に定めます。
財産分与は複雑になるケースも多いため、不明な点があれば専門家への相談も検討しましょう。




4. 慰謝料(有無・金額・支払方法)
離婚の原因が一方の配偶者の不貞行為(浮気・不倫)やDV(暴力)などである場合に、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料の支払いを取り決めることがあります。
慰謝料についても、合意内容を明確に書面に残しておくことが重要です。




5. 面会交流の取り決め
子どもと離れて暮らす親(非監護親)が、子どもと定期的・継続的に交流を持つ面会交流は、子どもの健全な成長のために非常に重要とされています。
離婚協議書にも、この面会交流の基本的なルールを定めておくことが望ましいです。
面会交流は、あくまで「子どものための権利」であるという視点を忘れずに、具体的なルールを決めましょう。




清算条項|「これで全て解決」の意味と注意
離婚協議書の最後に、「本協議書に定めるほか、甲と乙の間には、本件離婚に関し、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する」といった内容の清算条項を入れることがよくあります。
これは、「この協議書に書かれていること以外には、お互いにもう何も請求しません(できません)」ということを最終的に確認するための非常に重要な条項です。
したがって、清算条項を入れるかどうかは、離婚に関する全ての条件について完全に合意し、これ以上相手に請求するものが何もないことを双方で十分に確認した上で、慎重に判断する必要があります。不明な場合は、専門家に相談することをお勧めします。


離婚協議書作成時の注意点と法的効力について
離婚協議書を作成することは、離婚後のトラブルを防ぐために非常に有効ですが、その作成にあたってはいくつか注意すべき点があります。
また、離婚協議書が持つ法的な効力とその限界についても、正しく理解しておくことが重要です。
このセクションでは、離婚協議書を作成する上での重要な前提条件や形式、そしてその法的な位置づけ、さらによく比較される「公正証書」との決定的な違いについて、具体的に解説していきます。
作成前に「夫婦間の合意」が大前提
離婚協議書を作成する上で、最も基本かつ重要な大前提となるのは、記載する内容について夫婦双方が完全に合意していることです。離婚協議書は、あくまでお二人の「合意」を形にするための契約書です。
親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流など、離婚に関する全ての条件について、感情的にならず、冷静に、そして納得いくまで話し合い、双方が「これで合意しました」という状態になってから、その内容を協議書に落とし込むようにしてください。
もし話し合いでの合意形成が難しい場合は、無理に協議書作成を進めるのではなく、家庭裁判所の調停を利用するなど、別の方法を検討する必要があります。
署名・捺印は必要?保管方法と部数
離婚協議書が法的な意味を持つためには、必ず当事者である夫婦双方が、内容を確認した上で自筆で署名し、押印する必要があります。これが、双方がその内容に同意したことの証となります。
署名・捺印のない離婚協議書は、合意があったことの証明が非常に難しくなりますので、必ず忘れないようにしましょう。
離婚協議書の法的効力とその限界
離婚協議書は、夫婦間で合意した内容を書面に残したものであり、法的には当事者間における「契約書」として有効です。つまり、記載された内容について、お互いにそれを守る義務(法的な拘束力)が生じます。
また、万が一、相手が約束(養育費の支払いなど)を守らなかった場合に、家庭裁判所に調停や審判、あるいは地方裁判所に訴訟を起こす際に、「離婚時にこのような合意があった」ことを証明する有力な証拠となります。口約束だけの場合と比較して、ご自身の権利を主張しやすくなるという点で、法的な意味は大きいと言えます。
しかし、離婚協議書には重大な限界もあります。
それは、「強制執行力(きょうせいしっこうりょく)」がないという点です。
強制執行力とは、相手が金銭の支払いなどの義務を履行しない場合に、裁判所の判決などを待たずに、直ちに相手の財産(給与や預貯金など)を差し押さえることができる法的な力のことです。
離婚協議書(私文書)には、この強制執行力が認められていません。
したがって、たとえ離婚協議書で養育費の支払いが約束されていても、相手が支払いを怠った場合、離婚協議書だけを根拠に直ちに給与差し押さえなどの強制執行を行うことはできません。
その場合は、改めて家庭裁判所に調停や審判を申し立てたり、訴訟を起こして判決を得たりして、強制執行が可能となる「債務名義」を取得する手続きが必要となり、時間も費用もかかってしまいます。
「公正証書」との違い|強制執行力の有無
離婚協議書(私文書)とよく比較されるのが、「公正証書」です。
この二つの最も大きな違いは、前述した「強制執行力」があるかないか、という点にあります。
特に、養育費のように長期間にわたる金銭の支払い約束については、将来の不払いリスクに備えるために、強制執行力のある公正証書を作成しておくことが、より確実で安心な方法として強く推奨されます。
離婚協議書はあくまで私的な契約書であり、支払い確保の点では公正証書に劣る、という点を理解しておくことが重要です。




弁護士・行政書士への作成相談|費用と選び方
離婚協議書は、ご自身たちだけで作成することも可能ですが、記載内容に漏れがないか、法的に見て問題がないかなど、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、弁護士や行政書士といった法律・書類作成の専門家に相談・依頼することも有効な選択肢となります。
ここでは、ご自身で作成する場合の注意点、行政書士と弁護士それぞれの役割と費用感、そして後悔しない専門家選びのポイントについて解説します。
自分で離婚協議書を作成する場合の注意点
費用を抑えられるという点で、ご自身で離婚協議書を作成するメリットは大きいです。
インターネット上のテンプレートなどを参考に作成することも可能でしょう。
しかし、その際には以下の点に十分注意する必要があります。
もしご自身で作成した場合でも、完成後に一度、弁護士などに有料で内容をチェックしてもらう「リーガルチェック」サービスを利用すると、より安心感が高まります。
行政書士に依頼できること・費用目安
行政書士は、官公署への提出書類や権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家です。
離婚協議書の作成に関して、行政書士には以下のサポートを依頼できます。
行政書士に依頼する最大のメリットは、一般的に弁護士に依頼するよりも費用を抑えられる点です。
費用は事務所や内容によりますが、離婚協議書の作成であれば数万円程度からが目安となることが多いようです。
ただし、注意点として、行政書士は法律相談(どちらが有利かなどのアドバイス)や、相手方との交渉代理を行うことはできません。あくまで、当事者間で固まった合意内容を前提として、それを書類という形にするのが主な業務範囲となります。

弁護士に相談・依頼すべきケースと費用
弁護士は、法律問題全般に関する相談、交渉、書類作成、そして裁判手続きの代理まで行うことができる法律の専門家です。
離婚協議書の作成に関して、以下のようなケースでは、行政書士ではなく弁護士への相談・依頼を検討すべきでしょう。
弁護士に依頼する費用は、一般的に行政書士よりも高くなります。
相談料、着手金(数十万円~)、成功報酬(経済的利益の〇%)などがかかります。
費用はかかりますが、複雑な事案や交渉が必要な場合には、それに見合うメリット(有利な条件での解決、精神的負担の軽減など)が期待できます。


専門家選びで失敗しないためのポイント
離婚協議書の作成サポートを弁護士や行政書士に依頼する場合、どの専門家を選ぶかは非常に重要です。
相性が合わなかったり、経験が不足していたりすると、満足のいく結果が得られない可能性もあります。
後悔しない専門家選びのために、以下のポイントを参考にしてください。
ご自身の状況(合意形成の段階、予算、求めるサポート内容など)を考慮し、最も信頼でき、安心して任せられると感じる専門家を選びましょう。


離婚協議書に関するよくある質問
離婚協議書の作成にあたり、多くの方が抱える疑問点についてQ&A形式でお答えします。
疑問を解消し、安心して手続きを進めるためにお役立てください。
Q. テンプレートをそのまま使っても大丈夫?
いいえ、そのまま使うのはリスクが高いです。
テンプレートは一般的な雛形であり、個々の事情を反映していません。
必要な条項が抜けていたり、逆に不利な条項が入っていたりする可能性があります。
あくまで参考程度とし、必ずご自身の合意内容に合わせて修正・確認しましょう。
不安な場合は専門家への相談をお勧めします。
Q. 相手が作成に協力してくれない場合は?
離婚協議書は双方の合意と署名・捺印が必要なため、相手が協力しなければ作成できません。
その場合は、家庭裁判所に離婚調停または養育費請求等の調停を申し立てるのが一般的な解決策です。
調停で合意すれば、法的な強制力を持つ「調停調書」が作成されます。
Q. 作成後に内容を変更できますか?
はい、元夫婦双方の合意があれば、内容を変更することは可能です。
変更内容を記載した「変更合意書」などを新たに作成し、双方が署名・捺印します。
ただし、どちらか一方の都合だけで勝手に変更することはできません。
なお、収入の大幅な変動など「事情の変更」が生じた場合は、合意がなくても調停等で変更が認められる可能性があります。
Q. 協議書はいつまでに作成すべきですか?
必ず「離婚届を役所に提出する前」に作成し、署名・捺印まで完了させてください。
離婚が成立した後では、相手が協議書の作成や条件の履行に非協力的になるリスクが高まります。
離婚条件が全て固まり次第、速やかに作成に取り掛かるのが理想的です。
Q. 養育費以外(財産分与等)も記載すべき?
はい、記載することを強く推奨します。
養育費だけでなく、親権、財産分与、慰謝料(有無を含む)、面会交流など、離婚に関して夫婦間で合意した全ての重要な条件を一つの協議書にまとめておくことで、内容全体が明確になり、後々のトラブルを包括的に防ぐことができます。


まとめ:離婚協議書は自分で準備できる
この記事で、「離婚協議書の入手方法」「書き方や記載項目のポイント」などについて説明してきました。
離婚協議書は、親権や養育費、財産分与などの大切な約束を形にするための重要な書類です。
役所では配布されていないため、インターネットでのダウンロードや書籍、専門家の支援など、状況に応じた入手方法を選ぶ必要があります。
特に、今まさに離婚手続きを進めようとしている方にとって、「どこで入手できるのか」「どう書けばいいのか」がわからない状態は、とても不安でしょう。
ですが安心してください。
離婚協議書には決まった様式があるわけではなく、手書きでも構いません。
最低限記載すべき項目を押さえたテンプレートを利用すれば、法的に有効な協議書を自力で作成することも可能です。
この記事で紹介した内容を参考にすれば、複雑な操作や専門知識がなくても、きちんとした書類を準備できます。
夫との合意が進んでいるにもかかわらず、書面がないことで後からトラブルになるケースもあります。
「口約束では不安」「テンプレートの選び方がわからない」「記載ミスが怖い」といった悩みがある場合には、弁護士や行政書士に相談するという選択肢もあります。
専門家に依頼することで、より安心して手続きを進めることができるでしょう。
離婚は人生の大きな節目ですが、正しい情報と適切な準備があれば、トラブルを防ぎながら次のステージへと進むことができます。
手続きを一つずつ丁寧に進めることで、あなたとお子さんの未来を守るための大きな一歩となるはずです。
今すぐ、自分に合ったテンプレートを選び、離婚協議書の準備を始めましょう。
「やってよかった」と思える日が、きっとすぐにやってきます。
専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…
\それなら…/
オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。
夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。
夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。
24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。
厳選された専門家

弁護士、行政書士、探偵、離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。
離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。
養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援


夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。