「夫と一緒に公証役場なんて、考えただけで無理…」
「でも公正証書を作らないと、養育費や財産分与が心配で…」
そんなふうに感じている方もいるかもしれません。
夫婦関係がこじれていたり、遠距離だったり、健康に不安があったりと、「公証役場に2人で行く」こと自体が大きなハードルになる場面は少なくありません。
ですが、ご安心ください。公正証書は必ずしも夫婦揃って出頭しなくても作成できます。
代理人を立てて手続きを進めたり、公証人に自宅へ出張してもらったりと、状況に合わせた選択肢がいくつか用意されています。
大切なのは、「公証役場に行けない=諦める」ではなく、「どうすれば作成できるか」を前向きに考えることです。
この記事では、夫婦関係が悪化している方や、遠方や病気で外出が難しい方など、公証役場へ一緒に行けない事情を抱える方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 夫婦が揃って公証役場へ行かなくても公正証書を作成する方法
- 委任状を使って代理人が手続きを進める際のポイント
- 公証人の出張制度を利用する際の条件や費用の目安
あなたの状況に合った「安心して作成できる方法」を知ることが、次の一歩を踏み出す力になります。
法的な手続きを諦めずに、自分と大切な人の未来を守るために、ぜひ参考にしてください。


公正証書を夫婦で作りたくないときの選択肢
公正証書は、夫婦で一緒に公証役場へ出向く必要があると考えている方も多いかもしれません。
ですが実際には、特定の条件を満たすことで、夫婦が一緒に行かずとも公正証書を作成する手段が用意されています。
「相手と顔を合わせたくない…」「体調や距離の問題で行けない…」といった状況でも、適切な手続きを踏めば法的に有効な公正証書を作成することが可能です。
このセクションでは、夫婦で同時に公証役場へ行かずに済む3つの方法を紹介し、それぞれの違いや利用のポイントについて解説します。
そもそも公正証書は夫婦で行く必要があるのか
原則として、公正証書は本人が公証役場に出向いて署名・押印し、公証人による意思確認を受ける必要があります。
ただし、これは「原則」であり、例外的に本人が行かずに済む方法も存在します。
たとえば代理人による手続きや、公証人が自宅などへ出張する方法などがそれに当たります。
こうした制度を利用することで、夫婦が揃って公証役場へ出向かなくても、法的に有効な公正証書を作成することができます。
夫婦で行かない方法は3つある
夫婦で同時に公証役場へ出向けない場合、次の3つの方法が検討できます。
- 代理人による作成:
委任状を使って、弁護士や行政書士などに代理人として手続きを任せる方法です。 - 公証人の出張制度を使う:
高齢・病気・障害などで外出が困難な場合に、公証人が自宅や病院まで出向いてくれる制度です。 - 片方のみの出頭+事前合意書活用:
合意内容を文書にまとめ、相手方の署名・捺印済みの合意書をもとに、公証役場で一方のみが出頭して手続きを進めることもできます(ただし内容によっては不可)。
これらはいずれも「公証人による意思確認」が前提となるため、形式や記載内容に一定のルールがあり、正確な手続きが求められます。
代理人による作成:委任状を使う方法とは
夫婦で公証役場へ行けない事情がある場合、「代理人による作成」は現実的で有効な方法のひとつです。
委任状を作成し、弁護士や行政書士などの専門家に公正証書の手続きを代行してもらうことで、当事者が公証役場に出向くことなく、確実に契約内容を文書化できます。
「夫に会いたくない…」「どうしても直接会話できない…」という精神的な理由にも柔軟に対応できる点が、大きなメリットと言えます。
ここでは、代理人による作成の基本的な流れと注意点について詳しく解説していきます。
弁護士や行政書士に代理作成を依頼できる
公正証書の作成を代理人に依頼する場合、法律上の代理権を有する弁護士や行政書士などに依頼するのが一般的です。
彼らは、依頼者の意向をもとに内容を整理し、相手方との調整、公証人との連携、公証役場での手続きなどを一括して対応してくれます。
とくに離婚協議書や財産分与の取り決めのように、感情的な対立を伴いやすいケースでは、専門家に仲介してもらうことで精神的な負担を軽減できます。
委任状に記載すべき具体的な内容とは
代理人に手続きを任せるには、適切な委任状の作成が不可欠です。
記載すべき主な内容は以下のとおりです。
委任状は自署・押印のうえ、公証人に提出して内容を確認してもらう必要があります。
代理人を立てる際のメリットと注意点
代理人による作成には多くのメリットがありますが、注意すべき点もあります。
- メリット:
- 注意点:
また、弁護士や行政書士への報酬が発生する点も事前に確認しておくと安心です。
代理人作成は、確実性と心理的安全を両立させるための有効な選択肢です。





公証人の出張制度を活用するケース
「公正証書を作りたいけれど、公証役場に行くのが難しい…」そんな事情を抱える方に向けた制度が、公証人の出張制度です。
高齢や病気で外出が困難な場合、また夫婦で顔を合わせたくない心理的理由など、「公証役場に足を運ぶこと自体が負担」という方も少なくありません。そんなとき、公証人が自宅や病院に来てくれる制度を利用することで、必要な取り決めを法的に残すことが可能になります。
以下では、公証人の出張制度の概要、利用の条件や流れ、そしてかかる費用の目安と注意点について詳しく解説します。
公証人が自宅や病院に来てくれる制度とは
公証人の出張制度とは、公証人が公証役場ではなく、本人の自宅・病院・施設などに出向いて公正証書を作成してくれる制度です。
この制度は、本人が正当な理由により公証役場に行けない場合に利用できます。
たとえば、病気療養中の方や介護を受けている高齢者などが主な対象です。
また、離婚協議の場面で「相手と顔を合わせたくない」といった心理的負担が強い場合にも、個別に配慮してもらえるケースがあります。
この制度は、法的に有効な公正証書を本人の意思確認のもとで作成できるようにするための仕組みであり、「どうしても外出ができない」場合の有力な選択肢となります。
出張の対象になる条件と利用の流れ
出張制度を利用するには、「本人が公証役場に出向けない正当な理由」が必要です。
具体的には次のような条件が該当します。
利用の流れは以下のとおりです。
- 公証役場へ相談(電話やメールで可能)
- 出張の理由を説明し、必要書類を案内してもらう
- 日程や場所を調整し、公証人が訪問
- その場で本人の意思確認を経て、公正証書を作成
出張にかかる日当・交通費の目安と注意点
公証人の出張制度を利用する場合、通常の公正証書作成手数料とは別に、「日当」や「交通費」が発生します。
目安は以下のとおりです。
- 日当:公証人1人あたりおよそ8,000円~20,000円程度(時間帯や移動時間により変動)
- 交通費:実費。公証人が使用する交通機関や移動距離に応じて決まります。
注意すべき点は以下の通りです。



自分に合った方法を選ぶための判断基準
公正証書を作成するにあたり、「夫婦で行きたくない」「体調が悪くて外出が難しい」といった事情を抱える方には、それぞれに適した解決方法があります。
とはいえ、どの方法を選べばよいか分からず、「結局なにも進められない…」という方もいるかもしれません。大切なのは、自分の状況を整理し、心理的・身体的・経済的な観点から最も負担が少ない方法を選ぶことです。
ここでは、具体的な判断基準を3つに分けて解説します。
相手と顔を合わせたくない心理的理由への対応
DV・モラハラなどの理由で「相手に会いたくない」と感じている場合は、代理人制度の活用が最も現実的な解決策です。
弁護士や行政書士に依頼することで、本人が出頭しなくても手続きを進めることが可能です。また、代理人が中立的な立場で調整をしてくれるため、精神的負担も軽減できます。
委任状には、相手方と交渉する権限や署名手続きの代行を明確に記載し、トラブルを未然に防ぎましょう。
遠方・病気など身体的・地理的な事情への対応
「公証役場が遠くて行けない」「病気で外出できない」というケースでは、公証人の出張制度が有効です。
この制度を使えば、公証人が自宅や病院へ来てくれるため、無理に移動する必要がなくなります。また、離れて暮らす夫婦の場合、双方が代理人を立てることで、物理的な距離の壁も乗り越えられます。
体調や交通アクセスの問題がある方は、まずは相談の一歩を踏み出すことが大切です。
コスト・手間を比較して最適な方法を選ぶコツ
選択肢を検討する際は、「費用・手間・精神的負担」の3つの軸で比較してみましょう。
- 代理人を立てる方法:費用はかかるが、精神的な負担が最小限に抑えられる。
- 出張制度を使う方法:外出が難しい人向け。日当や交通費が発生する点に注意。
- 本人が出頭する方法:最も費用が安いが、夫婦での同行や出頭の負担がある。
どの方法にもメリット・デメリットがあります。大切なのは、「今の自分にとって何が一番優先か」を明確にすることです。
自分の不安や体力、経済的状況に合った手続きを選ぶことで、無理なく確実に大切な取り決めを進めることができるでしょう。



「公正証書 夫婦で行きたくない」に関するよくある質問
公正証書の作成にあたって「夫婦で一緒に行きたくない」という悩みは非常に多く、実際に手続きを進めるうえで壁になることがあります。
しかし、正しい情報を知ることで、不安を軽減し、状況に応じた適切な対応が可能になります。ここでは、よくある5つの質問を取り上げ、具体的かつ簡潔にお答えしていきます。
Q. 代理人にすべて任せることはできますか?
はい、委任状を用意すれば、弁護士や行政書士などの代理人に一連の手続きを任せることが可能です。
ただし、本人確認が必要な場面では、公証人が代理人に対し意思確認を行ったり、本人に電話確認をすることもあります。特に重要な契約(離婚協議や財産分与など)では、本人の真意であることが重視されるため、事前に代理の範囲や方法を丁寧に調整する必要があります。
Q. 夫婦のどちらかが拒否している場合はどうなる?
どちらか一方が公正証書作成を拒否している場合、基本的に公正証書は作成できません。
公正証書は合意内容を「双方の意思に基づき」記録する法的文書です。そのため、夫婦の合意が得られていない段階では、強制的に作成することはできません。このような場合は、まず合意形成を進めることが先決です。必要に応じて、専門家による交渉サポートを利用するのが効果的です。
Q. 公正証書作成に関する費用はどちらが負担する?
公正証書の費用負担に明確な法律の定めはありません。話し合いによって決めるのが原則です。
たとえば「養育費の支払いをする側が全額負担する」「折半にする」「公証役場への交通費は各自負担」など、自由に取り決めることが可能です。ただし、事前に明確に話し合っておかないと、後になってトラブルになることもあるため、協議の中で費用分担についても合意しておくことが大切です。
Q. 委任状での作成は効力が弱くなりますか?
いいえ。正しく手続きされた委任状による公正証書は、本人が出頭して作成した場合と同等の効力を持ちます。
公証人は、委任状と本人の意思確認をもとに作成を行うため、法的効力が失われることはありません。ただし、委任状に記載する内容が不十分だったり、代理権の範囲があいまいだった場合は、内容の一部が無効と判断される可能性もあるため注意が必要です。
Q. 出張制度と代理作成は併用できますか?
はい、状況によっては出張制度と代理人による作成を併用することが可能です。
たとえば、妻は病気で出張対応を希望し、夫は弁護士を代理人に立てて公証役場で手続きを進めるという形も認められます。重要なのは、それぞれの立場や状況に配慮しつつ、手続き上の不備が出ないよう、事前に公証役場とよく相談して調整を行うことです。
併用する場合、日程の調整や書類の準備などが複雑になることがあるため、専門家のサポートを受けながら進めるのが安心です。



まとめ:夫婦で行かなくても公正証書は作れる
この記事で、「夫婦で公証役場へ行かずに公正証書を作成する方法」「代理人や出張制度を使う際のポイント」などについて説明してきました。
公正証書は、相手と顔を合わせなくても作成できます。
代理人の活用、公証人の出張制度、そして専門家のサポートなど、状況に応じた選択肢がしっかり用意されているからです。
「どうしても夫婦で行くしかないのか…」という不安を抱えていた方にとって、安心して前に進むための手段が見つかる内容だったのではないでしょうか。
夫との関係が悪化していて直接会うのが怖い場合や、遠方・体調不良で物理的に動けないときも、諦めずに方法を探すことが大切です。
この記事を通して、自分に合った手段を理解し、精神的な負担を減らしながら確実な手続きを進めていく後押しができたなら幸いです。
モラハラやDV、または遠距離などによって「夫婦で公証役場に行けない…」と悩んでいた方は、行政書士や弁護士といった専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
費用や手間についても事前に相談できるため、まずは一歩踏み出して、気軽に窓口へ問い合わせてみてください。
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参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援


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