【記入例あり】離婚届の書き方を解説!必要書類のチェックリストで提出方法を解説

離婚届の書き方を記入例つきで解説!必要書類のチェックリストで提出方法を解説 離婚の手続き


離婚を考えている方にとって、離婚届の書き方は大きな悩みの種となるかもしれません。

「離婚届なんて書いたことがないし、どこから手をつけていいのか分からない…」
「間違って記入したらどうしよう…」

このような不安を抱えている方もいるでしょう。

離婚届は、戸籍謄本に基づき正確に記入することが重要です。
記載ミスが多い箇所やよくある疑問点を事前に理解しておけば、スムーズな手続きにつながります。
離婚は人生における大きな転換期であり、精神的な負担も大きいため、正しい書き方を理解し、落ち着いて手続きを進めることが大切です。

この記事では、離婚届の書き方について、具体的な記入例やよくある間違い、必要書類など、初めての方でも安心して手続きを進められるよう、分かりやすく解説していきます。

この記事では、離婚という大きな決断をされた方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • 離婚届の入手方法と必要書類
  • 協議離婚・調停離婚・裁判離婚における離婚届の書き方と記入例
  • 離婚届の記載ミスが多い項目と提出方法
  • 離婚の必要書類のチェックリスト

離婚届の書き方を理解することは、離婚という大きな一歩を踏み出す上で、重要な準備となります。ぜひこの記事を参考にして、手続きをスムーズに進めてください。

LINEでAI夫婦相談
  1. 離婚届の書き方|スムーズな手続きのための準備・方法
    1. 離婚届はどこで入手できる?
    2. 離婚届に必要な書類は?
    3. 離婚届を書く前の注意点
  2. 協議離婚(夫婦の話し合いで離婚)|離婚届の書き方・記入例
    1. 1)届出の日付
    2. 2)氏名・住所
    3. 3)本籍
    4. 4)父母の氏名
    5. 5)離婚の種別
    6. 6)婚姻前の氏にもどる者の本籍
    7. 7)未成年の子の氏名
    8. 8)夫妻の職業
    9. 9)その他
    10. 10)届出人
    11. 11)証人
    12. 12)面会交流や養育費の取り決め
  3. 調停・裁判離婚|離婚届の書き方・記入例
    1. 1)届出の日付
    2. 2)住所
    3. 3)本籍
    4. 4)父母の氏名
    5. 5)離婚の種別
    6. 6)婚姻前の氏にもどる者の本籍
    7. 7)未成年の子の氏名
    8. 8)夫妻の職業
    9. 9)その他
    10. 10)届出人
    11. 11)証人
    12. 12)面会交流や養育費の取り決め
  4. 離婚届の提出方法と必要書類
    1. 離婚届の提出場所・期限・書類
  5. 離婚に関する書類のチェックリスト
    1. 各自治体の役所
    2. 年金事務所
  6. 離婚届の書き方に関するよくある質問
    1. 離婚届に書き損じたらどうする?
    2. 離婚届の不受理とは?
    3. 離婚届を撤回することはできる?
    4. 離婚届に用いるハンコはなんでもいいのですか?
    5. 離婚届はどちらが書くのですか?
    6. 離婚届と転居届、どちらを先に出した方が良いのですか?
    7. 離婚届は郵送で出すこともできますか?
    8. 離婚届は、休日に出すこともできますか?
    9. 離婚届の記入は本人がするのですか?
    10. 離婚届を先に書かせると不利になる?
    11. 離婚届を出すのにいくらかかりますか?
  7. まとめ:離婚届の書き方と提出前に知っておくべきこと
  8. 専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

離婚届の書き方|スムーズな手続きのための準備・方法

離婚届を正しく記入することは、離婚手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
「離婚届の書き方が分からなくて不安…」と感じている方もいるかもしれません。
複雑な手続きに戸惑う気持ちは当然のことです。

しかし、正しい書き方を理解すれば、安心して手続きを進めることができます。
このセクションでは、離婚届を入手する方法、必要書類、そして記入前の注意点について詳しく解説していきます。

離婚届はどこで入手できる?

離婚届は、WEBや、夫婦の本籍地、住所地の市区町村役場で入手できます。
役所の窓口で直接受け取るか、多くの自治体ではホームページからダウンロードすることも可能です。

入手方法は以下の通りです。

  • オンライン離婚相談home
    離婚届のPDFファイルをダウンロードはこちら
  • 市区町村役場の窓口
    窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で入手できます。
  • 自治体のホームページ
    多くの自治体で、ホームページから離婚届のPDFファイルをダウンロードできます。自宅で印刷して使用できるので便利です。
  • 法務局のホームページ
    法務局のホームページからも、離婚届の様式をダウンロードできます。全国共通の様式なので、どの自治体でも使用できます。

主要都市のホームページのリンクを紹介します。
離婚届に関する説明がありますので、該当地域にお住まいの方はご参考ください。

離婚届に必要な書類は?

離婚届に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 離婚届
  • 裁判所の書類(協議離婚の場合は不要)
  • 届出人身分証明書

「何が必要か分からなくて不安…」という方は、このリストを参考に準備を進めてみてください。

離婚届を書く前の注意点

離婚届を書く前に、いくつか確認しておきたい注意点があります。
これらの点に注意することで、後々のトラブルを避けることができます。

離婚条件を検討する

離婚届にサインをして提出すると、よほどのことがない限り、後から取り消すことはできません。
親権者や養育費は、一度決めると、後から変更するのは難しいケースがほとんどです。

離婚条件(面会交流慰謝料財産分与年金分割等)についても、トラブルを防止するために、事前に検討しておくことを強くお勧めいたします。

離婚協議書・公正証書を作成する

財産分与、慰謝料、養育費、面会交流など、離婚に関する重要な取り決めをしておくことが大切です。口約束ではなく、書面に残すことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚後約70%のひとり親が、養育費未受給やお子様と会えないなどの問題をかかえています。

公正証書には「支払いが滞った場合には強制執行できる」という条項を含めることで、裁判を経ずに相手の財産や給与を差し押さえることができます
特に、養育費や慰謝料などの支払いに関する内容では強い効力を持ちます。

離婚に強い専門家に相談する

離婚に関する法律や手続きは複雑で、自分だけで解決するのが難しい場合もあります。
弁護士行政書士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。

離婚届を作成する前に、これらの注意点をよく確認し、必要に応じて専門家への相談も検討してみましょう。

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離婚届が勝手に提出されないようにできる「離婚届不受理申出」

離婚届不受理申出」とは、役所に対して離婚届を受理しないよう申し出る制度であり、勝手に無断で離婚届が受理されることを防ぎます。

本籍地の市区町村に対し申出人本人が窓口に来て届出をしたことが確認できない限り離婚届は受理されません。

協議離婚(夫婦の話し合いで離婚)|離婚届の書き方・記入例

離婚届:協議離婚の場合の記入例
※編集部にて図形などを一部加工しています

離婚届には、夫婦の基本情報から離婚の種別、子供の情報など、さまざまな項目を記入する必要があります。
「記入欄が多くて、何を書けばいいのか分からない…」と不安に思う方もいるかもしれません。

戸籍謄本を参考に、一つずつ丁寧に記入していけば大丈夫です。
ここでは、協議離婚における離婚届の書き方と記入例を、項目ごとに詳しく解説していきます。

1)届出の日付

届出をした日が、離婚した日になります。

2)氏名・住所

氏名、住所は、住民票に記載されているとおりに正確に記入しましょう。

  • 氏名:戸籍上の氏名を記入します。旧字体を使用している場合は、旧字体で記入してください。
  • 住所:現在の住所を記入します。住民票に記載されている住所と同じです。

住所を変更するときは住所を移す届出(転入届等)の手続きが必要です。

3)本籍

婚姻中の本籍を記入してください。
戸籍謄本に記載されているとおりに正確に記入しましょう。
よくあるミスとして、本籍地の記入漏れなどがあります。
特に本籍地は、普段あまり意識しない情報なので、記入漏れに注意が必要です。

4)父母の氏名

実父母の氏名を記入してください。
父母が婚姻中の場合は母の氏は不要です。
すでに亡くなられている場合でも記入が必要です。

5)離婚の種別

協議離婚(夫婦の話し合いによって離婚が成立)の場合は、「協議離婚」にチェックマークを入れましょう。

6)婚姻前の氏にもどる者の本籍

婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選択することになります。

  1. 婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍にもどる
  2. 婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る
  3. 婚姻中の氏を名のり、自分の新しい戸籍を作る

上記1、2を選ぶ方は、離婚届のこの部分に必要事項を記入してください。
上記3を選ぶ方は、離婚届のこの部分には記入しないでください。離婚届とは別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出期間は離婚の日から3か月以内です。
もどる戸籍が除籍になっている場合は、戻れません。
筆頭者の氏名は、変更後の氏およびふりがなを記入してください。

7)未成年の子の氏名

未成年の子がいる場合は、子の氏名を記入します。
離婚後、親権者となる親の戸籍に子の氏名が記載されることになります。
親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。
子供の将来にとって重要なことなので、慎重に話し合って決める必要があります。

8)夫妻の職業

国勢調査の年のみ記入してください。

9)その他

養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。
例:夫の養父 家庭 太郎

10)届出人

婚姻中の氏名で、夫婦双方が必ず本人が自署し、別々の印鑑で押印してください。
必ず自署で記入し、代筆は無効となります。
また、署名は戸籍上の氏名で行う必要があるので、注意が必要です。

11)証人

離婚届には、成人である証人2名の署名と住所の記入が必要です。
証人は親族でも友人でも誰でも構いませんが、未成年は証人になることができません。
証人は離婚の事実を証明する役割を果たすため、信頼できる人物にお願いすることが大切です。

12)面会交流や養育費の取り決め

離婚届には、面会交流養育費に関する取り決めを記載する欄があります。
これらの取り決めは法的拘束力はありませんが、後々のトラブルを避けるため、明確にしておくことが重要です。
具体的な内容を記載することで、お互いの合意事項を記録として残すことができます。

離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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調停・裁判離婚|離婚届の書き方・記入例

離婚届:調停・裁判離婚の場合の記入例
※編集部にて内容、図形などを一部加工しています

調停離婚・裁判離婚の場合の離婚届の書き方は、協議離婚の場合とほぼ同じです。
しかし、「離婚の種別」欄の書き方や、その他いくつかの点で違いがあります。
「違いが分からなくて不安…」という方もいるかもしれません。

戸籍謄本を参考に、一つずつ丁寧に記入していけば大丈夫です。
ここでは、調停離婚・裁判離婚における離婚届の書き方と記入例を、項目ごとに詳しく解説していきます。

1)届出の日付

  • 裁判確定日から10日以内に届出してください。
  • 10日を経過した場合は簡易裁判所宛の戸籍届出期間経過書を書いていただきます。
  • 届出日を訂正する場合は、届出人欄に押印した印での訂正印が必要となります。

2)住所

氏名、住所は、住民票に記載されているとおりに正確に記入しましょう。

  • 氏名:戸籍上の氏名を記入します。旧字体を使用している場合は、旧字体で記入してください。
  • 住所:現在の住所を記入します。住民票に記載されている住所と同じです。

住所を変更するときは住所を移す届出(転入届等)の手続きが必要です。

3)本籍

婚姻中の本籍を記入してください。
戸籍謄本に記載されているとおりに正確に記入しましょう。
よくあるミスとして、本籍地の記入漏れなどがあります。
特に本籍地は、普段あまり意識しない情報なので、記入漏れに注意が必要です。

4)父母の氏名

実父母の氏名を記入してください。
父母が婚姻中の場合は母の氏は不要です。
すでに亡くなられている場合でも記入が必要です。

5)離婚の種別

当該の離婚種別にチェックマークを入れましょう。
調書等で日付を確認のうえ、記入してください。

6)婚姻前の氏にもどる者の本籍

婚姻のとき氏が変わった人は、次の中から選択することになります。

  1. 婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍にもどる
  2. 婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る
  3. 婚姻中の氏を名のり、自分の新しい戸籍を作る

上記1、2を選ぶ方は、離婚届のこの部分に必要事項を記入してください。
上記3を選ぶ方は、離婚届のこの部分には記入しないでください。離婚届とは別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出期間は離婚の日から3か月以内です。
もどる戸籍が除籍になっている場合は、戻れません。
筆頭者の氏名は、変更後の氏およびふりがなを記入してください。

7)未成年の子の氏名

未成年の子がいる場合は、子の氏名を記入します。
離婚後、親権者となる親の戸籍に子の氏名が記載されることになります。
親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。
子供の将来にとって重要なことなので、慎重に話し合って決める必要があります。

8)夫妻の職業

国勢調査の年のみ記入してください。

9)その他

届出人ではない人が、新しい戸籍をつくる希望がある場合は、「その他欄」に、下記のとおり記入してください。
例: 新戸籍編成の申出をします、新本籍 ○○県○○市○○番地 家庭 太郎  印(届出人とは別の印)
※調停調書等に記載のある場合は不要です。

養父母がいる場合は「その他」欄に養父母の氏名、続柄を記入してください。
例:夫の養父 家庭 太郎

10)届出人

届出人は、原則として申立人です。
申立人が、10日以内に届出しないときや、死亡・行方不明のときは、相手方から届出できます。
必ず本人が自署し押印してください。

11)証人

協議離婚以外は、証人は不要です。

12)面会交流や養育費の取り決め

離婚届には、面会交流や養育費に関する取り決めを記載する欄があります。
これらの取り決めは法的拘束力はありませんが、後々のトラブルを避けるため、明確にしておくことが重要です。
具体的な内容を記載することで、お互いの合意事項を記録として残すことができます。

離婚届の提出方法と必要書類

離婚届の提出は、離婚手続きにおける重要なステップです。
「どこに提出するのか」「どんな書類が必要なのか」など、分からないことも多いかもしれません。
提出先や必要書類を事前に確認しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

ここでは、離婚届の提出場所、提出期限、そして一緒に提出する必要書類について解説していきます。

離婚届の提出場所・期限・書類

離婚手続きの種類と流れ

離婚届の提出要領は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかによって異なります。
届出先は、夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの役場へ提出することで離婚が法的に成立します。

離婚の種類概要届け出先必要書類
協議離婚離婚届を役場へ提出することで離婚が法的に成立します。期限はありません。夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの役場へ提出離婚届
※以前は、届出先が本籍地以外の場合、戸籍謄本が追加で必要だった
離婚調停離婚調停成立の日から10日以内に離婚届・離婚調停の謄本を役場に提出します。
法律上は調停成立時に離婚は成立しています。役場には戸籍管理上、報告するために届け出が必要となります。
※調停調書の正本・謄本を受け取ってから10日以内ではないことに注意してください。
※届出期間を経過しても届出はできます。
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの役場へ提出離婚届
・調停調書謄本もしくは判決書謄本
離婚裁判判決確定日から10日以内に離婚届・判決書の謄本と確定証明書(申請すれば裁判所から交付してもらえるもの)を役場に提出します。
法律上は判決改定をもって離婚は成立しています。
役場には戸籍管理上、報告するために届け出が必要となります。
※判決書を受け取ってから10日以内ではないことに注意してください。
夫婦の本籍地・住所地・所在地(居所や一時滞在地)のいずれかの役場へ提出離婚届
・判決書の謄本
・確定証明書(申請して裁判所から交付される)
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離婚に関する書類のチェックリスト

離婚に際しては、離婚届以外にも様々な手続きが必要になります。
「他にどんな手続きが必要なのか分からない…」と不安に感じる方もいるでしょう。
必要な書類を事前に把握しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

ここでは、離婚に関連する手続きと、必要となる書類のチェックリストをご紹介します。

各自治体の役所

本籍地、住所地、所在地のいずれかの市町村の役所にて、以下の手続きを行なってください。

離婚届の提出

【手続きに必要なもの】

  • 届出人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やパスポートなど官公署発行のもの・有効期限内のものに限る)
  • 届出人の印鑑(離婚届に押印したもの)
  • 戸籍全部事項証明書(本籍地に届出の場合は不要)

協議離婚の場合

  • 成年2人の証人の署名押印

裁判離婚の場合

  • 審判(判決)の場合 / 審判(判決)書の謄本または抄本、および確定証明書
  • 調停(和解)の場合 / 調停(和解)調書の謄本または抄本

婚姻中の氏を名乗る場合

【手続きに必要なもの】

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条22の届)
  • 戸籍全部事項証明書(本籍地に届出の場合は不要)
  • 届出人の印鑑

離婚の日から3ヶ月以内の届出が必要です。

子の戸籍を自分の戸籍に移す場合

【手続きに必要なもの】

  • 入籍届
  • 家庭裁判所の許可書
  • 入籍先の親(父母の離婚の記載済みのもの)の戸籍全部事項証明(本籍地に届出の場合は不要)
  • 届出人の印鑑

離婚届と同時の手続きはできません。別途家庭裁判所への申し立てが必要です。

配偶者の健康保険から脱退して、新たに国民健康保険に加入する場合

【手続きに必要なもの】

  • 健康保険資格喪失証明書(配偶者の就業先より取得)

戸籍の届出は、原則 24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前 8時 30分から午後 5時 15分)に来庁していただくことがあります。
届出内容が戸籍に記載されるまで 2週間程度の時間がかかります。

年金事務所

厚生年金の分割をする場合

【手続きに必要なもの】

  • 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍全部事項証明書等)
  • 請求日1ヶ月以内に作成された、お二人の生存を証明できる書類(戸籍全部事項証明書等)
  • 年金分割の請求をされる方の身分証明書

年金分割を明らかにできる書類

協議離婚の場合

  • 合意書(年金事務所指定の書式)

裁判離婚の場合

  • 審判(判決)の場合 / 審判(判決)書の謄本または抄本、および確定証明書
  • 調停(和解)の場合 / 調停(和解)調書の謄本または抄本

離婚の日の翌日から2年以内の手続きが必要です。

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離婚届の書き方に関するよくある質問

離婚届の書き方について、よくある質問と回答をまとめました。
「こんな些細なことを質問してもいいのかな…」とためらってしまうような質問もあるかもしれません。
しかし、疑問や不安を解消しておくことで、安心して手続きを進めることができます。

少しでも疑問に思うことがあれば、遠慮なく確認しておきましょう。

離婚届に書き損じたらどうする?

離婚届の記入を間違えた場合、間違えた箇所に二重線を引いてください。
そして、その箇所のそば(横、上、下など)に正しい内容を記入してください。訂正印は不要です。
修正液や修正テープは使用できません。
あまりにも多くの書き損じがある場合は、新しい離婚届に書き直すことをおすすめします。

「証人」欄で訂正が必要な場合は、証人本人による訂正が必要となります。
訂正するスペースがない場合は「その他」欄に訂正箇所と正しい内容を記入してください。

離婚届の不受理とは?

離婚届が不受理となるケースは、主に以下のとおりです。

  • 必要書類の不備:戸籍謄本や印鑑など、必要書類が不足している場合。
  • 記入事項の不備:必須項目の記入漏れや、誤った情報が記載されている場合。
  • 署名・押印の不備:夫婦や証人の署名、押印に不備がある場合。

不受理にならないよう、必要書類や記入事項を事前にしっかりと確認しておきましょう。

離婚届を撤回することはできる?

一度提出された離婚届は、原則として撤回することはできません。
離婚届が受理された時点で、法律上の離婚が成立します。
離婚届を提出する前に、本当に離婚するという意思を固めておくことが重要です。

離婚届に用いるハンコはなんでもいいのですか?

離婚届に用いる印鑑は、認印で問題ありません。
実印である必要はありませんし、シャチハタも使用可能です。
ただし、証人が押印する印鑑は、シャチハタは認められていません。

離婚届はどちらが書くのですか?

離婚届は、夫婦どちらが書いても構いません。
大切なのは、内容に誤りがないように、丁寧に記入することです。
書き方に不安がある場合は、専門家に相談してみるのも良いでしょう。

離婚届と転居届、どちらを先に出した方が良いのですか?

離婚届と転居届の提出順序に決まりはありません。
どちらを先に提出しても構いません。
ただし、転居届を提出する際に離婚届が必要となる場合もあるので、注意が必要です。

離婚届は郵送で出すこともできますか?

離婚届は、郵送で提出することが可能です。
離婚届を持参する場合は、不備があればその場で訂正が可能です。しかし、郵送の場合は訂正ができません。したがって、できれば事前に届出先予定の役場に電話等で書類の不備や不足がないかなどを確認されておくと良いでしょう。

離婚届は、休日に出すこともできますか?

一部の自治体では、休日に離婚届を受理している場合があります。
ただし、全ての自治体で対応しているわけではないので、事前に確認が必要です。
役場のホームページなどで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

離婚届の記入は本人がするのですか?

離婚届の記入は、本人が行うことが原則です。
ただし、病気やケガなどで本人が記入できない場合は、代理人が記入することもできます。
その場合は、委任状が必要となることがあります。

離婚届を先に書かせると不利になる?

離婚届を先に書いたからといって、特に不利になることはありません。
離婚届は、夫婦の話し合いがまとまり、双方が離婚の意思を確認した上で提出するものです。
どちらが先に書くかではなく、内容に合意しているかどうかが重要です。

離婚届を出すのにいくらかかりますか?

協議離婚の場合で、本籍がある市区町村役場に離婚届を提出する場合、基本的にお金は必要ありません。
郵送で提出する場合は切手代が必要となります。
調停離婚や裁判離婚の場合、上で解説した資料(調停の場合は調停調書謄本、裁判の場合は判決書の謄本・確定証明書)が必要となります。
これらを取得するために若干の印紙代が必要となります。

まとめ:離婚届の書き方と提出前に知っておくべきこと

この記事では、「離婚届の入手方法」「離婚届に必要な持ち物」「離婚届の書き方」「よくある疑問」などについて説明してきました。

離婚届は、戸籍謄本に基づき正確に記入することが重要です。記載ミスが多い箇所やよくある疑問点を事前に理解しておくことで、スムーズな手続きにつながります。離婚は人生の大きな転換期であり、精神的な負担も大きいものです。離婚届の書き方に迷ったり不安を感じたりするのは当然のことでしょう。複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、正しい書き方を理解し、落ち着いて手続きを進めることが大切です。

この記事で解説した内容を参考に、必要事項を漏れなく記入し、必要書類を揃えて、離婚届を提出しましょう。離婚届の書き方や必要書類についてさらに詳しい情報を知りたい場合は、専門家や行政機関に相談することも可能です。

離婚に関するお悩みは、一人で抱え込まずに専門家へ相談することで、解決の糸口が見つかるかもしれません。複雑な手続きや法律問題、あるいは精神的なサポートが必要な場合など、専門家はあなたの状況に合わせて適切なアドバイスを提供してくれます。離婚届作成サポート「home」では、24時間365日、あなたのお悩みに寄り添い、専門家が的確なアドバイスを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。

離婚は新たな人生のスタートです。不安や迷いもあるかもしれませんが、前向きな気持ちで一歩踏み出しましょう。きっと明るい未来が待っています。

さあ、新しい人生に向けて、自信を持って進んでいきましょう。応援しています。

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参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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