離婚は人生の大きな転機。
手続きに不慣れなことばかりで、何から手をつければいいか迷ってしまうのも当然です。
特に「保証人」という言葉を聞くと、「誰に頼めばいいの?」「何か責任を負うことになるの?」と、不安になってしまう方もいるでしょう。
この記事では、離婚届の保証人について、あなたの疑問を解消し、スムーズな離婚手続きをサポートします。
この記事でわかること
- 離婚届に保証人は本当に必要なのか?
- 保証人が必要な場合、誰に頼めばいいのか?
- スムーズに離婚手続きを進めるために必要なこと
この記事を読めば、あなたは離婚届の保証人に関する不安を解消し、安心して離婚手続きを進めることができるでしょう。
さあ、一緒に一歩を踏み出しましょう。
離婚届に保証人は必要?意外と多い誤解とは
離婚届を提出する際に「保証人が必要なのでは?」と不安に思う方も少なくありません。
しかし、実際には日本の法律では離婚届に保証人を求める制度は存在しません。
この誤解が広まった背景には、婚姻届や離婚届には証人が必要ですが、この証人と保証人を誤認されている可能性があります。
ここでは、離婚届に関する保証人の誤解について詳しく解説します。
「離婚届には保証人が必要」と思っていませんか?
多くの人が「婚姻届には証人が必要だから、離婚届にも保証人が必要なのでは?」と考えがちです。
しかし、婚姻届の証人は、結婚の合意を証明する役割を持っていますが、離婚届にはそのような証明は不要です。
そのため、離婚届には保証人の記入欄は存在せず、保証人を立てる必要もありません。
こうした誤解は、インターネット上の誤情報や口伝えによって広まることがあります。
正しい情報を知ることで、不必要な手間やストレスを避けることができます。
実際には不要!第三者の関与が必要なケースとは
離婚届には保証人は不要ですが、例外的に第三者の関与が求められる場合があります。
たとえば、以下のようなケースでは、裁判所や公的機関の介入が必要になります。
- 未成年者が離婚する場合:
未成年者(20歳未満)が離婚する場合は、親権者の同意が必要です。
そのため、離婚届提出の際に親権者の同意書を求められることがあります。
- 調停離婚・裁判離婚の場合:
調停や裁判を経て離婚が成立した場合、離婚届を提出する際に「調停調書」や「判決文」の添付が必要になります。
これらの書類が適切に準備されていれば、保証人は不要です。
通常の協議離婚であれば保証人は不要ですので、安心して手続きを進めることができます。
知らずに混乱しやすい手続き上のポイント
離婚届に保証人は不要ですが、その他の手続きに関して混乱しがちなポイントがあります。
- 離婚届の記入ミス:
署名や捺印の漏れ、誤字脱字があると、役所で受理されないことがあります。
提出前にしっかりと内容を確認しましょう。
- 必要書類の不足:
協議離婚の場合は離婚届のみで済みますが、調停離婚や裁判離婚では追加書類が必要です。
- 本籍地以外での提出:
本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本の添付が求められます。
これらのポイントを押さえておけば、スムーズに離婚届を提出することができます。
離婚届の保証人が不要なケースと必要なケース
離婚届に保証人が必要かどうかは、離婚の種類によって異なります。
日本では、ほとんどの離婚手続きにおいて保証人は不要ですが、特定のケースでは第三者の証明が必要になることがあります。
ここでは、保証人が不要なケースと、例外的に求められる場合について詳しく説明します。
協議離婚の場合:保証人は一切不要
日本では離婚の約90%が協議離婚によって成立しています。
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出する形です。
- 保証人は不要
離婚届には夫と妻が署名するだけで成立し、第三者の証明は必要ありません。
- 必要な書類
基本的には離婚届のみで済みますが、本籍地以外の市区町村に提出する場合は戸籍謄本が求められることがあります。
- 注意点
財産分与や親権に関する合意は、離婚届とは別に公正証書などでまとめておくことが推奨されます。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題
離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。
女性・30代・東京
★★★★★
不安や、自分ではうまく紡げない言葉を、寄り添いながら文書に明示くださいました。メールのやり取りメインでしたが、その文面からも優しいお人柄が浮かび、安心してご相談できました。一般的な文言の提案もしてくれ、そんなことも書いていいのか・これは不要なのか、と知ることもできました。お陰様で相手との追加交渉もスムーズに進めることができました。ご相談できる行政書士さんばかりではないと思うので、事実のみでなく、こちらの気持ちを汲み取って、文書提案くださったのは何より大きかったです。本当に感謝しております。
投稿日:2024年5月
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主人に振り回される状況の中、毎度丁寧に、根気強くお付き合いいただきました。苦しい時にかけてくださる温かいお言葉のおかげで、もういいやと投げやりになりそうな時にも踏ん張り、締結まで進むことができました。
投稿日:2024年4月
調停・裁判離婚でも保証人は不要
協議離婚で合意に至らない場合、家庭裁判所での調停や裁判を経て離婚が成立することがあります。
この場合でも、離婚届に保証人は不要です。
- 調停離婚:家庭裁判所の調停を通じて離婚する場合、調停調書が作成されます。
- 裁判離婚:判決が下された場合、裁判所の確定判決が離婚の証明となります。
- 必要な書類:調停調書謄本や確定判決書を離婚届に添付することで、役所で受理されます。
第三者の関与が必要な場合とは
通常の離婚手続きでは保証人の署名は不要ですが、特例的に第三者の関与が求められる場合もあります。
- 未成年者が離婚する場合:
20歳未満の夫婦が離婚する際には、親権者の同意書が必要となる場合があります。
- 代理人による離婚届提出:
代理人が離婚届を提出する場合、本人の意思確認のために追加書類が求められることがあります。
- 国際結婚の離婚:
外国人配偶者との離婚では、国によっては大使館や領事館の証明が必要になることがあります。
こうした特例を除けば、通常の離婚届に保証人は必要ありません。
正確な情報を理解し、スムーズに手続きを進めましょう。
離婚手続きをスムーズに進めるために必要なこと
離婚の手続きは、初めて経験する人にとって、何から手をつければ良いのかわからず、不安に感じるかもしれません。
必要な書類は何か、どこで手続きをすれば良いのか、専門家に相談すべきかなど、様々な疑問が頭をよぎることもあるでしょう。
ここでは、離婚手続きをスムーズに進めるために、知っておくべき基本情報をまとめました。
離婚届の書き方から、記入ミスを防ぐための注意点、証人と保証人の違いまで、あなたの疑問を解消し、安心して手続きを進められるようサポートします。
以下で詳しく解説していきます。
離婚届の正しい書き方と注意点
離婚届は、離婚を成立させるために非常に重要な書類です。
しかし、書き方を間違えてしまうと、手続きがスムーズに進まなくなってしまう可能性があります。
離婚届を正しく書くために、以下のポイントを確認しましょう。
- 黒のインクまたは黒色のボールペンを使用する:
鉛筆や消せるボールペンは使用できません。
- 楷書で丁寧に記入する:
楷書で丁寧に記入し、文字を省略したり、走り書きをしたりしないようにしましょう。
- 訂正箇所は二重線で消し、訂正印を押す:
修正液や修正テープは使用できません。
訂正印は、離婚届に使用した印鑑と同じものを使用します。
- 捨印を押す:
捨印を押しておくと、軽微な訂正であれば、役所の担当者が訂正してくれます。
- 記入漏れがないか確認する:
記入漏れがあると、手続きが遅れてしまう可能性があります。
提出前に、記入漏れがないか再度確認しましょう。
- 証人の署名・捺印(協議離婚の場合):
協議離婚の場合は、証人2名の署名・捺印が必要です。
証人には、成人した親族や友人、知人に依頼しましょう。
離婚届は、夫婦の人生を大きく左右する重要な書類です。
書き方を間違えないよう、丁寧に記入しましょう。
記入ミスを防ぐための事前チェックリスト6つ
離婚届の記入ミスは、手続きの遅延や、最悪の場合、離婚が無効になる可能性もあります。
離婚届を提出する前に、以下のチェックリストを使って、記入ミスがないか確認しましょう。
- 氏名、住所、本籍は戸籍謄本や住民票と一致しているか:
特に本籍地は、間違えやすいので注意が必要です。
- 父母の氏名、生年月日は正確に記入されているか:
父母の氏名は、戸籍謄本を参考に記入しましょう。
- 離婚の種類は選択されているか:
協議離婚、調停離婚、裁判離婚など、該当するものを選択しましょう。
- 離婚後の戸籍は選択されているか:
離婚後の戸籍をどうするかを選択しましょう。
実家に戻る、新しい戸籍を作るなどの選択肢があります。
- 未成年の子がいる場合、親権者は決定しているか:
親権者の氏名、住所、本籍などを記入しましょう。
- 証人の署名・捺印はされているか(協議離婚の場合):
証人2名の署名・捺印が必要です。
証人には、事前に離婚の意思を伝え、署名・捺印を依頼しておきましょう。
これらの項目をチェックすることで、離婚届の記入ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
証人と保証人を混同しないためのポイント
離婚手続きにおいて、よく混同されるのが「証人」と「保証人」です。
これらの違いを理解していないと、手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。
証人と保証人の違いを明確にしておきましょう。
- 証人:
協議離婚の場合に、離婚届に署名・捺印する人のことです。
証人は、夫婦の離婚の意思を確認する役割を担います。
証人には、成人した親族や友人、知人に依頼することができます。
証人は、離婚協議書や公正証書を作成する際にも必要となる場合があります。
- 保証人:
離婚協議書や公正証書を作成する際に、債務(養育費など)の支払いを保証する人のことです。
保証人は、債務者が支払いを滞った場合に、代わりに支払い義務を負います。
離婚届には、保証人は必要ありません。
このように、証人と保証人は、役割が全く異なります。
離婚手続きの種類や状況に応じて、どちらが必要なのかを正確に理解しておくことが重要です。
離婚後の生活に不安がある場合の相談先
離婚の手続きを進める中で、「離婚後の生活はどうなるのだろう…」「経済的にやっていけるのだろうか…」「精神的に耐えられるだろうか…」と、様々な不安が頭をよぎることがあるかもしれません。
離婚後の生活は、大きく変わるため、不安を感じるのは当然のことです。
ここでは、離婚後の生活に関する不安を解消するための相談先をご紹介します。
それぞれの窓口の特徴や強みを理解し、あなたに必要なサポートを受けましょう。
以下で詳しく解説していきます。
離婚後の経済的な不安はどこに相談する?
離婚後の生活で最も不安なことの一つが、経済的な問題でしょう。
生活費、住宅費、養育費など、お金に関する不安は尽きないかもしれません。
経済的な不安を解消するためには、以下の相談先があります。
- ハローワーク:
仕事探しのサポートや、職業訓練の情報を提供してくれます。
求職活動に関する相談や、履歴書・職務経歴書の書き方などのアドバイスも受けられます。
- 市区町村の福祉窓口:
生活保護や児童扶養手当など、経済的な支援制度について教えてくれます。
申請手続きのサポートも行ってくれます。
- ファイナンシャルプランナー:
離婚後の生活設計や、家計の見直し、資産運用などについてアドバイスをしてくれます。
個別の状況に合わせた、具体的なプランを提案してくれます。
これらの相談先を有効活用することで、離婚後の経済的な不安を軽減し、安心して生活できるようになるでしょう。
評価:4.5
★★★★☆
質問に対して的確な回答をして頂けました。大変助かりました。
投稿日:2024年6月6日
評価:5.0
★★★★★
元夫と子どもの面会交流について相談させていただきました。
やっと離婚が成立したのに…と困り果てていたので、こちらの話をしっかり聞いた上で、一般論のマニュアル回答ではなく、現状を踏まえた状態で、1つ1つ丁寧にアドバイスして下さり、とても安心感と納得感のある対応をしていただきました。
また、今できること、これから困った時に対応できそうなことについても、アドバイスの中で明確になり、相談させていただいて本当に良かったです。ありがとうございました。
投稿日:2024年6月15日
評価:5.0
★★★★★
離婚理由を客観的に示す必要性を丁寧に、的確に説明して頂きました。
具体的に問われる事を聞けて、情報の整理の道筋が見えてきました。ありがとうございました。
投稿日:2024年7月17日
評価:5.0
★★★★★
調停員の方にお聞きしたいことがあり家庭裁判所に伺う予定でしたが、こちらで相談できたので家裁に行くストレスがなく本当に助かりました。
カウンセラーさんも一緒なので、強力なタッグだと思います。お二人とも穏やかで優しく、親身に話を聴いて下さり、安心してお話しすることができました。そして今の自分の状況に合ったアドバイスを頂き、混乱している自分を客観視することもできました。
離婚に関する専門家の方と、その専門の場所に行かなくても、この場で情報収集や相談ができるのは、凄いことだと思います。
じっくりと向き合って下さり、本当にありがとうございました。
投稿日:2024年9月14日
評価:4.0
★★★★☆
聞いていただけて心が軽くなりました。またお話をきいてもらいたいです。
投稿日:2025年2月15日
評価:4.0
★★★★☆
先日初めてカウンセラーの先生に聞いて頂いたおかげで、夫との離婚協議書の話し合いを何とか落ち着いてすることができました。どうしても感情的になりがちですが、言い方や話し方のアドバイスも頂けたので参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025年3月5日
離婚後の精神的負担を軽減するサポート窓口
離婚は、精神的にも大きな負担がかかる出来事です。
離婚後の孤独感、将来への不安、自己肯定感の低下など、様々な心の悩みを抱えるかもしれません。
精神的な負担を軽減するためには、以下の相談先があります。
- 市区町村の相談窓口:
離婚に関する相談や、生活に関する相談など、様々な相談に応じてくれます。
専門の相談員が、あなたの気持ちに寄り添い、適切なアドバイスをしてくれます。
- いのちの電話:
つらい気持ちを誰かに話したいとき、匿名で電話相談ができます。
24時間体制で、あなたの話を聞いてくれます。
- よりそいホットライン:
性別やセクシュアリティに関わらず、誰でも相談できる電話相談窓口です。
専門の相談員が、あなたの気持ちに寄り添い、必要な情報を提供してくれます。
- 心理カウンセラー:
専門的なカウンセリングを受け、心のケアを行うことができます。
自分の気持ちを整理したり、過去のトラウマを克服したりするサポートを受けられます。
これらのサポート窓口を利用することで、離婚後の精神的な負担を軽減し、心の健康を取り戻すことができるでしょう。
評価:4.5
★★★★☆
質問に対して的確な回答をして頂けました。大変助かりました。
投稿日:2024年6月6日
評価:5.0
★★★★★
元夫と子どもの面会交流について相談させていただきました。
やっと離婚が成立したのに…と困り果てていたので、こちらの話をしっかり聞いた上で、一般論のマニュアル回答ではなく、現状を踏まえた状態で、1つ1つ丁寧にアドバイスして下さり、とても安心感と納得感のある対応をしていただきました。
また、今できること、これから困った時に対応できそうなことについても、アドバイスの中で明確になり、相談させていただいて本当に良かったです。ありがとうございました。
投稿日:2024年6月15日
評価:5.0
★★★★★
離婚理由を客観的に示す必要性を丁寧に、的確に説明して頂きました。
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投稿日:2024年7月17日
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じっくりと向き合って下さり、本当にありがとうございました。
投稿日:2024年9月14日
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投稿日:2025年2月15日
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投稿日:2025年3月5日
離婚に関する法的相談を受けられる専門機関
離婚の手続きや財産分与、慰謝料、親権など、法律が関わる問題は、一般の方には難しく感じることも多いでしょう。
「どこに相談すればいいのかわからない」「誰を頼れば安心できるのか…」と悩んでしまう方もいるかもしれません。
ここでは、離婚に関する法的相談を受けられる専門機関について、ご紹介していきます。
それぞれの専門機関の特徴や相談内容を理解し、あなたに合った相談先を見つけましょう。
- 行政書士
行政書士は、法律に関する書類作成の専門家です。離婚協議書や公正証書など、離婚に関する書類の作成を代行してくれます。
- 司法書士
司法書士は、法律に関する登記や供託の専門家です。離婚に伴う不動産の名義変更や、債務整理などの手続きを代行してくれます。
- 弁護士
弁護士は、法律に関するあらゆる問題に対応できる専門家です。離婚に関する交渉や調停、裁判などをあなたの代理人として行うことができます。
- 法テラス
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所です。経済的に余裕のない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立て替えを行っています。
- 法務局
法務局は、国の行政機関であり、登記や戸籍、国籍などに関する事務を行っています。離婚に関する相談窓口も設置されており、専門の相談員が、法的なアドバイスや情報提供を行っています。
評価:4.5
★★★★☆
質問に対して的確な回答をして頂けました。大変助かりました。
投稿日:2024年6月6日
評価:5.0
★★★★★
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やっと離婚が成立したのに…と困り果てていたので、こちらの話をしっかり聞いた上で、一般論のマニュアル回答ではなく、現状を踏まえた状態で、1つ1つ丁寧にアドバイスして下さり、とても安心感と納得感のある対応をしていただきました。
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投稿日:2024年6月15日
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投稿日:2024年7月17日
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投稿日:2025年3月5日
離婚届の保証人に関するよくある質問
離婚の手続きを進める中で、あなたは「離婚届に保証人が必要と言われたけど、どうすればいいの?」「保証人を頼める人がいない場合はどうすればいいの?」など、様々な疑問に直面するかもしれません。
ここでは、離婚届の保証人に関するよくある質問について、専門家の視点からわかりやすく解説していきます。
これらのQ&Aを読むことで、あなたは離婚届の保証人に関する誤解を解消し、安心して離婚手続きを進めることができるでしょう。
以下で詳しく解説していきます。
離婚届に保証人が必要と言われた場合の対処法
A. 現在の法律では、離婚届に保証人は必要ありません。
もし、役所から「保証人が必要」と言われた場合は、以下の点を確認しましょう。
- 離婚の種類:
協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの手続きを進めているか確認しましょう。
協議離婚の場合でも、離婚届自体に保証人は不要です。
ただし、離婚協議書や公正証書を作成する際には、保証人が必要となる場合があります。
- 書類の種類:
離婚届ではなく、他の書類(例えば、養育費に関する契約書など)と混同している可能性があります。
何の書類に保証人が必要と言われているのか、確認しましょう。
もし、確認しても解決しない場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚届の保証人を頼める人がいないときは?
A. 離婚届に保証人は原則として不要なため、頼める人がいなくても問題ありません。
もし、離婚協議書や公正証書を作成する際に保証人が必要となった場合は、以下の方法を検討しましょう。
- 弁護士や行政書士に相談する:
弁護士や行政書士は、保証人の代わりとなる保証会社を紹介してくれたり、他の方法で解決策を提案してくれたりする場合があります。
- 保証人代行サービスを利用する:
保証人代行サービスは、有料で保証人を代行してくれるサービスです。
ただし、利用する際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
費用相場やサービス内容を比較検討し、慎重に選びましょう。
評価:4.5
★★★★☆
質問に対して的確な回答をして頂けました。大変助かりました。
投稿日:2024年6月6日
評価:5.0
★★★★★
元夫と子どもの面会交流について相談させていただきました。
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投稿日:2024年6月15日
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投稿日:2024年7月17日
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★★★★★
調停員の方にお聞きしたいことがあり家庭裁判所に伺う予定でしたが、こちらで相談できたので家裁に行くストレスがなく本当に助かりました。
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離婚に関する専門家の方と、その専門の場所に行かなくても、この場で情報収集や相談ができるのは、凄いことだと思います。
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投稿日:2024年9月14日
評価:4.0
★★★★☆
聞いていただけて心が軽くなりました。またお話をきいてもらいたいです。
投稿日:2025年2月15日
評価:4.0
★★★★☆
先日初めてカウンセラーの先生に聞いて頂いたおかげで、夫との離婚協議書の話し合いを何とか落ち着いてすることができました。どうしても感情的になりがちですが、言い方や話し方のアドバイスも頂けたので参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025年3月5日
両親や親族に保証人を頼むのは一般的?
A. 離婚届に保証人が必要なケースは限られているため、両親や親族に頼む必要は基本的にありません。
しかし、離婚協議書や公正証書を作成する際に、保証人が必要となる場合があります。
その場合、両親や親族に保証人を頼むことは、一般的な方法の一つです。
ただし、保証人には、債務者が支払いを滞った場合に、代わりに支払い義務を負うという責任が発生します。
そのため、両親や親族に保証人を頼む場合は、事前に十分な説明を行い、納得してもらうことが大切です。
また、相手の経済状況や支払い能力などを考慮し、慎重に判断するようにしましょう。
署名を代筆してもらうのは違法?
A. 離婚届は、原則として本人が署名する必要があります。
病気や怪我などで自分で署名できない場合など、やむを得ない事情がある場合は、代筆が認められることもあります。
しかし、正当な理由なく、本人の意思に反して署名を代筆することは、私文書偽造罪などに該当する可能性があります。
代筆を依頼する際には、以下の点に注意しましょう。
- 委任状を作成する:
代筆を依頼する旨を記載した委任状を作成し、本人が署名・捺印する。
- 代筆者の身分証明書を添付する:
代筆者の身分証明書のコピーを添付する。
- 代筆理由を明確にする:
離婚届に、代筆理由を明確に記載する。
役所で保証人を依頼できる?
A. 役所では、離婚届の保証人を依頼することはできません。
役所の職員は、公平な立場で行政サービスを提供する必要があるため、特定の個人に対して便宜を図ることはできません。
もし、離婚協議書や公正証書を作成する際に、保証人が見つからない場合は、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれるでしょう。
評価:4.5
★★★★☆
質問に対して的確な回答をして頂けました。大変助かりました。
投稿日:2024年6月6日
評価:5.0
★★★★★
元夫と子どもの面会交流について相談させていただきました。
やっと離婚が成立したのに…と困り果てていたので、こちらの話をしっかり聞いた上で、一般論のマニュアル回答ではなく、現状を踏まえた状態で、1つ1つ丁寧にアドバイスして下さり、とても安心感と納得感のある対応をしていただきました。
また、今できること、これから困った時に対応できそうなことについても、アドバイスの中で明確になり、相談させていただいて本当に良かったです。ありがとうございました。
投稿日:2024年6月15日
評価:5.0
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離婚理由を客観的に示す必要性を丁寧に、的確に説明して頂きました。
具体的に問われる事を聞けて、情報の整理の道筋が見えてきました。ありがとうございました。
投稿日:2024年7月17日
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調停員の方にお聞きしたいことがあり家庭裁判所に伺う予定でしたが、こちらで相談できたので家裁に行くストレスがなく本当に助かりました。
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投稿日:2024年9月14日
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投稿日:2025年2月15日
評価:4.0
★★★★☆
先日初めてカウンセラーの先生に聞いて頂いたおかげで、夫との離婚協議書の話し合いを何とか落ち着いてすることができました。どうしても感情的になりがちですが、言い方や話し方のアドバイスも頂けたので参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025年3月5日
まとめ:離婚の第一歩、不安を解消してスムーズな手続きへ
この記事では、「離婚届に保証人は必要か?」という疑問から、離婚手続きの種類、スムーズに進めるためのポイント、離婚後の相談先について解説してきました。
離婚の手続きは、慣れないことばかりで不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、この記事を読んだあなたは、離婚届の保証人に関する誤解を解消し、必要な情報を手に入れることができました。
これからは、安心して離婚に向けて準備を進めていきましょう。
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養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性
養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援
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