「離婚届に保証人って必要?誰に頼めばいいんだろう…」
離婚を決意したものの、離婚届のことで頭がいっぱいになっていませんか?
離婚は人生の大きな転機。
手続きに不慣れなことばかりで、何から手をつければいいか迷ってしまうのも当然です。
特に「保証人」という言葉を聞くと、「誰に頼めばいいの?」「何か責任を負うことになるの?」と、不安になってしまう方もいるでしょう。
この記事では、離婚届の保証人について、あなたの疑問を解消し、スムーズな離婚手続きをサポートします。
- 離婚届に保証人は本当に必要なのか?
- 保証人が必要な場合、誰に頼めばいいのか?
- スムーズに離婚手続きを進めるために必要なこと
この記事を読めば、あなたは離婚届の保証人に関する不安を解消し、安心して離婚手続きを進めることができるでしょう。
さあ、一緒に一歩を踏み出しましょう。

離婚届に保証人は必要?意外と多い誤解とは
離婚届を提出する際に「保証人が必要なのでは?」と不安に思う方も少なくありません。
しかし、実際には日本の法律では離婚届に保証人を求める制度は存在しません。
この誤解が広まった背景には、婚姻届や離婚届には証人が必要ですが、この証人と保証人を誤認されている可能性があります。
ここでは、離婚届に関する保証人の誤解について詳しく解説します。
「離婚届には保証人が必要」と思っていませんか?
多くの人が「婚姻届には証人が必要だから、離婚届にも保証人が必要なのでは?」と考えがちです。
しかし、婚姻届の証人は、結婚の合意を証明する役割を持っていますが、離婚届にはそのような証明は不要です。
そのため、離婚届には保証人の記入欄は存在せず、保証人を立てる必要もありません。
こうした誤解は、インターネット上の誤情報や口伝えによって広まることがあります。
正しい情報を知ることで、不必要な手間やストレスを避けることができます。
実際には不要!第三者の関与が必要なケースとは
離婚届には保証人は不要ですが、例外的に第三者の関与が求められる場合があります。
たとえば、以下のようなケースでは、裁判所や公的機関の介入が必要になります。
通常の協議離婚であれば保証人は不要ですので、安心して手続きを進めることができます。
知らずに混乱しやすい手続き上のポイント
離婚届に保証人は不要ですが、その他の手続きに関して混乱しがちなポイントがあります。
これらのポイントを押さえておけば、スムーズに離婚届を提出することができます。
離婚届の保証人が不要なケースと必要なケース
離婚届に保証人が必要かどうかは、離婚の種類によって異なります。
日本では、ほとんどの離婚手続きにおいて保証人は不要ですが、特定のケースでは第三者の証明が必要になることがあります。
ここでは、保証人が不要なケースと、例外的に求められる場合について詳しく説明します。
協議離婚の場合:保証人は一切不要
日本では離婚の約90%が協議離婚によって成立しています。
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出する形です。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

調停・裁判離婚でも保証人は不要
協議離婚で合意に至らない場合、家庭裁判所での調停や裁判を経て離婚が成立することがあります。
この場合でも、離婚届に保証人は不要です。
第三者の関与が必要な場合とは
通常の離婚手続きでは保証人の署名は不要ですが、特例的に第三者の関与が求められる場合もあります。
こうした特例を除けば、通常の離婚届に保証人は必要ありません。
正確な情報を理解し、スムーズに手続きを進めましょう。
離婚手続きをスムーズに進めるために必要なこと
離婚の手続きは、初めて経験する人にとって、何から手をつければ良いのかわからず、不安に感じるかもしれません。
必要な書類は何か、どこで手続きをすれば良いのか、専門家に相談すべきかなど、様々な疑問が頭をよぎることもあるでしょう。
ここでは、離婚手続きをスムーズに進めるために、知っておくべき基本情報をまとめました。
離婚届の書き方から、記入ミスを防ぐための注意点、証人と保証人の違いまで、あなたの疑問を解消し、安心して手続きを進められるようサポートします。
以下で詳しく解説していきます。
離婚届の正しい書き方と注意点
離婚届は、離婚を成立させるために非常に重要な書類です。
しかし、書き方を間違えてしまうと、手続きがスムーズに進まなくなってしまう可能性があります。
離婚届を正しく書くために、以下のポイントを確認しましょう。
離婚届は、夫婦の人生を大きく左右する重要な書類です。
書き方を間違えないよう、丁寧に記入しましょう。
記入ミスを防ぐための事前チェックリスト6つ
離婚届の記入ミスは、手続きの遅延や、最悪の場合、離婚が無効になる可能性もあります。
離婚届を提出する前に、以下のチェックリストを使って、記入ミスがないか確認しましょう。
これらの項目をチェックすることで、離婚届の記入ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。



証人と保証人を混同しないためのポイント
離婚手続きにおいて、よく混同されるのが「証人」と「保証人」です。
これらの違いを理解していないと、手続きがスムーズに進まなくなる可能性があります。
証人と保証人の違いを明確にしておきましょう。
このように、証人と保証人は、役割が全く異なります。
離婚手続きの種類や状況に応じて、どちらが必要なのかを正確に理解しておくことが重要です。
離婚後の生活に不安がある場合の相談先
離婚の手続きを進める中で、「離婚後の生活はどうなるのだろう…」「経済的にやっていけるのだろうか…」「精神的に耐えられるだろうか…」と、様々な不安が頭をよぎることがあるかもしれません。
離婚後の生活は、大きく変わるため、不安を感じるのは当然のことです。
ここでは、離婚後の生活に関する不安を解消するための相談先をご紹介します。
それぞれの窓口の特徴や強みを理解し、あなたに必要なサポートを受けましょう。
以下で詳しく解説していきます。
離婚後の経済的な不安はどこに相談する?
離婚後の生活で最も不安なことの一つが、経済的な問題でしょう。
生活費、住宅費、養育費など、お金に関する不安は尽きないかもしれません。
経済的な不安を解消するためには、以下の相談先があります。
これらの相談先を有効活用することで、離婚後の経済的な不安を軽減し、安心して生活できるようになるでしょう。

離婚後の精神的負担を軽減するサポート窓口
離婚は、精神的にも大きな負担がかかる出来事です。
離婚後の孤独感、将来への不安、自己肯定感の低下など、様々な心の悩みを抱えるかもしれません。
精神的な負担を軽減するためには、以下の相談先があります。
これらのサポート窓口を利用することで、離婚後の精神的な負担を軽減し、心の健康を取り戻すことができるでしょう。

離婚に関する法的相談を受けられる専門機関
離婚の手続きや財産分与、慰謝料、親権など、法律が関わる問題は、一般の方には難しく感じることも多いでしょう。
「どこに相談すればいいのかわからない」「誰を頼れば安心できるのか…」と悩んでしまう方もいるかもしれません。
ここでは、離婚に関する法的相談を受けられる専門機関について、ご紹介していきます。
それぞれの専門機関の特徴や相談内容を理解し、あなたに合った相談先を見つけましょう。



離婚届の保証人に関するよくある質問
離婚の手続きを進める中で、あなたは「離婚届に保証人が必要と言われたけど、どうすればいいの?」「保証人を頼める人がいない場合はどうすればいいの?」など、様々な疑問に直面するかもしれません。
ここでは、離婚届の保証人に関するよくある質問について、専門家の視点からわかりやすく解説していきます。
これらのQ&Aを読むことで、あなたは離婚届の保証人に関する誤解を解消し、安心して離婚手続きを進めることができるでしょう。
以下で詳しく解説していきます。
離婚届に保証人が必要と言われた場合の対処法
A. 現在の法律では、離婚届に保証人は必要ありません。
もし、役所から「保証人が必要」と言われた場合は、以下の点を確認しましょう。
もし、確認しても解決しない場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
離婚届の保証人を頼める人がいないときは?
A. 離婚届に保証人は原則として不要なため、頼める人がいなくても問題ありません。
もし、離婚協議書や公正証書を作成する際に保証人が必要となった場合は、以下の方法を検討しましょう。

両親や親族に保証人を頼むのは一般的?
A. 離婚届に保証人が必要なケースは限られているため、両親や親族に頼む必要は基本的にありません。
しかし、離婚協議書や公正証書を作成する際に、保証人が必要となる場合があります。
その場合、両親や親族に保証人を頼むことは、一般的な方法の一つです。
ただし、保証人には、債務者が支払いを滞った場合に、代わりに支払い義務を負うという責任が発生します。
そのため、両親や親族に保証人を頼む場合は、事前に十分な説明を行い、納得してもらうことが大切です。
また、相手の経済状況や支払い能力などを考慮し、慎重に判断するようにしましょう。
署名を代筆してもらうのは違法?
A. 離婚届は、原則として本人が署名する必要があります。
病気や怪我などで自分で署名できない場合など、やむを得ない事情がある場合は、代筆が認められることもあります。
しかし、正当な理由なく、本人の意思に反して署名を代筆することは、私文書偽造罪などに該当する可能性があります。
代筆を依頼する際には、以下の点に注意しましょう。
役所で保証人を依頼できる?
A. 役所では、離婚届の保証人を依頼することはできません。
役所の職員は、公平な立場で行政サービスを提供する必要があるため、特定の個人に対して便宜を図ることはできません。
もし、離婚協議書や公正証書を作成する際に、保証人が見つからない場合は、弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれるでしょう。

まとめ:離婚の第一歩、不安を解消してスムーズな手続きへ
この記事では、「離婚届に保証人は必要か?」という疑問から、離婚手続きの種類、スムーズに進めるためのポイント、離婚後の相談先について解説してきました。
離婚の手続きは、慣れないことばかりで不安を感じる方もいるかもしれません。
しかし、この記事を読んだあなたは、離婚届の保証人に関する誤解を解消し、必要な情報を手に入れることができました。
これからは、安心して離婚に向けて準備を進めていきましょう。
離婚の手続きや離婚後の生活設計など、抱えている悩みや不安は、私たちのような専門家に相談することで解決できることもあります。
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