「離婚届をダウンロードしようとしているけれど、この先どうなるのか不安…」
「手続きは複雑そうだし、何から始めたらいいのかわからない…」
そんな風に悩んでいる方もいるかもしれません。
離婚は人生の大きな転換期であり、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
特に、離婚届のダウンロードは、離婚を現実のものとして受け止める必要があり、大きな不安やストレスを伴うものです。
だからこそ、正しい情報と適切な手順を理解することが重要です。
この記事では、離婚届のダウンロードを検討している方に向けて、主に以下を専門家の視点でご説明します。
- 離婚届のダウンロード方法
- 離婚届の書き方と必要書類
- 離婚届の提出方法と注意点
- 離婚届ダウンロードに関するよくある質問
この記事を読むことで、離婚届のダウンロードから提出までの一連の流れを理解し、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。ぜひ参考にしてください。


おすすめの専門家
離婚届のダウンロード【スマホ・PC対応】
離婚届のダウンロードは、離婚への第一歩です。
必要な情報を整理し、手順を踏めば、スムーズに手続きを進めることができます。
離婚は人生における大きな転換期で、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。
「こんな状況で、本当に冷静でいられるだろうか…」と不安に思う方もいるかもしれません。
だからこそ、正しい情報と適切な手順を理解することが重要なのです。
以下で、離婚届をダウンロードする方法を詳しく解説していきます。
離婚届はどこでダウンロードできる?
上記から離婚届をダウンロードしてご利用ください。
全国共通の様式なので、どの市区町村役場でも使用可能です。
お住まいの地域の役所のウェブサイトを確認してみるのも良いでしょう。
入手方法は主に以下の2つです。
- 法務省のウェブサイト:
法務省のウェブサイトには、離婚届のPDFファイルが掲載されています。ダウンロードは無料です。 - お住まいの市区町村役場のウェブサイト:
多くの市区町村では、独自のウェブサイトで離婚届のダウンロードサービスを提供しています。こちらも無料で利用できます。
離婚届をダウンロードする手順
法務省のウェブサイトからダウンロードする場合の手順を解説します。
- 法務省のウェブサイトにアクセスします。
- 検索窓に「離婚届」と入力して検索します。
- 検索結果から「離婚届」のページを選択します。
- 離婚届のPDFファイルをダウンロードします。
ダウンロードしたPDFファイルは、印刷して使用できます。
多くの市区町村のウェブサイトからも、同様の手順でダウンロードできます。
もしウェブサイト上で離婚届が見つからない場合は、お住まいの市区町村役場へ直接問い合わせてみてください。
ダウンロードした離婚届は印刷して使える?
ダウンロードした離婚届は、A3サイズで印刷して使用できます。
コンビニエンスストアのコピー機は、ほとんどがA3サイズに対応しています。
USBメモリやSDカードにPDFファイルを保存しておけば、簡単に印刷できます。
また、一部の市区町村役場では、窓口で離婚届の用紙を配布しています。
ダウンロードが難しい場合や、印刷環境がない場合は、直接役場に取りに行くことも可能です。
離婚届の書き方と必要書類
離婚届をダウンロードできたら、次は記入です。
必要書類も準備しなければなりません。
「何を書けばいいんだろう…」「どんな書類が必要なんだろう…」と、不安に思う方もいるでしょう。
離婚届には、戸籍に記載されているとおりに正確に記入する必要があります。
また、必要書類が不足していると、離婚届を受理してもらえない可能性があります。
間違いや不備がないように、しっかりと確認しながら進めていきましょう。
以下では、離婚届の書き方と必要書類について、詳しく解説していきます。
離婚届の書き方と必須記入事項
離婚届には、以下の必須記入事項があります。
離婚届への記入は自筆で行う必要があります 。ダウンロードした様式にPCやスマホで入力をしてから印刷するのではなく、様式をそのまま印刷してから消えないボールペンなどで記入してください。
- 夫婦の氏名と本籍:
戸籍謄本に記載されているとおりに正確に記入しましょう。 - 夫婦の住所:
現住所を記入します。
住民票に記載されている住所と同じでなければなりません。 - 夫婦の生年月日:
西暦で記入します。 - 婚姻届の届出年月日及び届出地:
婚姻届を提出した日付と場所を記入します。
戸籍謄本に記載されているので、確認しながら記入しましょう。 - 離婚後の夫婦の本籍:
離婚後、どちらの本籍に入るか、または新しく本籍を置くかを記入します。 - 子供の親権者:
未成年の子供がいる場合は、親権者をどちらにするか記入します。 - 証人2人の氏名、住所、生年月日:
成人であれば誰でも証人になることができます。
証人の署名と押印が必要です。 - 離婚の年月日:
離婚届を提出する日付を記入します。
これらの必須記入事項に漏れや間違いがないように、丁寧に記入しましょう。



離婚届の押印は必要?
2022年4月1日より、離婚届の押印は不要になりました。
ただし、証人2人の署名と押印は引き続き必要です。
証人は、成人であれば誰でもなることができます。
親族や友人などに依頼しましょう。
離婚届に不備があった場合の対処法
離婚届に不備があった場合は、役場から連絡が来ます。
不備の内容によっては、訂正印で修正できる場合と、新しい離婚届を提出する必要がある場合があります。
もし不備があった場合は、落ち着いて役場の指示に従いましょう。
戸籍謄本はどこで取得できる?
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。
本籍地と現住所が異なる場合は、郵送で請求することも可能です。
必要な書類や手数料は、各市区町村役場によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。


その他の必要書類
離婚届と一緒に提出する必要書類は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本:
夫婦それぞれの本籍地から取り寄せたものが必要です。 - 住民票:
住民票が必要な場合もあります。
事前に提出先の市区町村役場に確認しておきましょう。 - 身分証明書:
窓口で手続きを行う場合は、運転免許証などの身分証明書が必要です。 - 収入印紙:
市区町村によっては、収入印紙が必要な場合があります。
金額は市区町村によって異なります。
必要書類は、事前に準備しておきましょう。











離婚届の提出方法と注意点
離婚届が完成し、必要書類も揃ったら、いよいよ提出です。
「どこに提出すればいいの?」「何か注意点はありますか?」など、提出に関する疑問もあるでしょう。
離婚届は、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
提出の際には、いくつか注意点がありますので、事前に確認しておきましょう。
スムーズな手続きのために、落ち着いて一つずつ確認していくことが大切です。
以下では、離婚届の提出方法と注意点について詳しく解説します。
離婚届の提出場所と受付時間
離婚届は、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
提出場所は、窓口の場合と、郵送で提出する場合があります。
- 窓口で提出する場合:
各市区町村役場の戸籍課が窓口となります。
受付時間は、平日の日中が一般的です。
市区町村によっては、夜間や土日も受付をしている場合があります。
事前に確認しておきましょう。 - 郵送で提出する場合:
提出先の市区町村役場に、郵送での提出が可能かどうかを確認しましょう。
必要な書類や提出方法については、役場のウェブサイトで確認できます。
離婚届を提出する際の注意点
離婚届を提出する際の注意点は以下のとおりです。
- 離婚条件:
離婚届にサインをして提出すると、よほどのことがない限り、後から取り消すことはできません。
親権者や養育費は、一度決めると、後から変更するのは難しいケースがほとんどです。
その他の離婚条件(面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割等)についても、トラブルを防止するために、事前に検討しておくことを強くお勧めいたします。 - 離婚協議書・公正証書を作成する:
財産分与、慰謝料、養育費、面会交流など、離婚に関する重要な取り決めをしておくことが大切です。口約束ではなく、書面に残すことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
離婚後約70%のひとり親が養育費未受給やお子様と会えないなどの問題をかかえています。
公正証書には「支払いが滞った場合には強制執行できる」という条項を含めることで、裁判を経ずに相手の財産や給与を差し押さえることができます。特に、養育費や慰謝料などの支払いに関する内容では強い効力を持ちます。 - 記入漏れや誤字脱字がないか確認する:
提出前に、記入漏れや誤字脱字がないか、もう一度確認しましょう。
特に、氏名、本籍、住所、生年月日などは、戸籍謄本と住民票に記載されているとおりに正確に記入されているか確認することが大切です。 - 必要書類が揃っているか確認する:
戸籍謄本、住民票、身分証明書など、必要な書類が全て揃っているか確認しましょう。
不足している書類があると、離婚届を受理してもらえない可能性があります。 - 証人2人の署名と押印があるか確認する:
証人2人の署名と押印は必須です。
漏れがないか、必ず確認しましょう。 - 受付時間を確認する:
窓口で提出する場合は、受付時間を事前に確認しておきましょう。
市区町村によっては、夜間や土日も受付をしている場合があります。
これらの注意点を守って、スムーズに手続きを進めましょう。
離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。








未成年がいる場合の注意点
未成年の子供がいる場合は、親権者をどちらにするか決めておく必要があります。
親権者を決めずに離婚届を提出することはできません。
また、親権者を決める際には、子供の福祉を最優先に考えることが重要です。
「子供にとって、どちらの親が親権者になるのが最善なのか…」
真剣に考え、話し合って決める必要があるでしょう。
親権者に関する詳しい情報は、法務省のウェブサイトや、弁護士などの専門家に相談することで得られます。







離婚届ダウンロードに関するよくある質問
離婚届のダウンロードに関して、よくある質問をまとめました。
「費用はかかるの?」「夜中でもダウンロードできる?」など、様々な疑問が浮かぶかもしれません。
疑問を解消して、安心して手続きを進められるように、ここで一つずつ確認していきましょう。
離婚届のダウンロードは有料?
離婚届のダウンロードは無料です。
法務省のウェブサイトからも、市区町村のウェブサイトからも、無料でダウンロードできます。
安心して利用してください。
離婚届は夜間でもダウンロードできる?
はい、離婚届は夜間でもダウンロードできます。
インターネットに接続できる環境であれば、いつでもダウンロード可能です。
法務省のウェブサイトは24時間アクセスできるので、都合の良い時間にダウンロードできます。
市区町村のウェブサイトによっては、アクセスが制限されている時間帯もあるかもしれません。
それぞれのウェブサイトで確認するようにしてください。
離婚届はどこに問い合わせれば良い?
離婚届のダウンロードや記入方法、必要書類などについて、わからないことがあれば、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。
各市区町村役場の戸籍課が、離婚届に関する問い合わせ窓口となっています。
また、法務省のウェブサイトにも、離婚届に関する情報が掲載されています。
そちらも参考にしてみてください。
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参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援


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