婚姻費用いくら貰える?算定表の見方を解説と別居中の生活費の相場・計算・請求方法

婚姻費用いくら貰える?算定表の見方を解説と別居中の生活費の相場・計算・請求方法 離婚とお金

別居中の生活費、いったい幾らもらえるの?払う側だけど、金額が高すぎる気がする…

そんな悩みを抱えて「婚姻費用 算定表」で検索されたのではないでしょうか。

婚姻費用は、夫婦の収入や子供の数などによって決まりますが、具体的な金額を把握するのは難しいものです。

そこでこの記事では、婚姻費用算定表の使い方から、具体的な計算例、増額・減額のポイントまで、専門家視点で詳しく解説します。
この記事を読むことで、あなたの状況に合わせた適切な婚姻費用の金額を知り、今後の生活設計に役立てることができるでしょう。

この記事でわかること
  • 婚姻費用の算定表の見方・使い方
  • 婚姻費用の金額を左右する要素
  • 婚姻費用を請求が増額・減額するケース

この記事を読めば、婚姻費用に関する不安や疑問を解消し、安心して新たな一歩を踏み出すことができるはずです。ぜひ参考にしてください。

24時間365日いつでもどこでも相談できる、オンライン離婚相談。無料登録はこちら
  1. 婚姻費用算定表とは?基本を解説
    1. 婚姻費用とは?
    2. 婚姻費用の分担義務者
    3. 婚姻費用の算定に使用する表
  2. 婚姻費用算定表の見方・計算方法
    1. 算定に必要な情報
    2. 算定表を使った計算例
    3. 算定額を調整する要素
  3. 婚姻費用を請求する流れ
    1. 1)話し合いで請求する
    2. 2)合意書や公正証書を作成する
    3. 3)内容証明郵便で請求する
    4. 4)婚姻費用分担請求調停を申し立てる
    5. 5)審判手続きに移行する
    6. 6)即時抗告する
    7. 7)強制執行を申し立てる
  4. 婚姻費用の増額・減額について
    1. 婚姻費用が増額されるケース
    2. 婚姻費用が減額されるケース
    3. 増額・減額の申し立て方法
  5. 別居中の婚姻費用を請求できないケースと対処法
    1. 不貞行為が原因で別居した場合
    2. 生活費が原因で別居できない場合
  6. 婚姻費用に関するよくある質問
    1. 算定表で計算した金額と違う金額を請求できる?
    2. 婚姻費用はいつまでもらえる?
    3. 婚姻費用を支払わないとどうなる?
    4. 婚姻費用を弁護士に相談するメリットは?
    5. 婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?
    6. 別居中の生活費は共働きでももらえる?
    7. 離婚調停中でも生活費の請求はできる?
    8. 実家に別居しても婚姻費用は請求できる?
  7. まとめ:婚姻費用は、あなたの未来を拓く第一歩
  8. 専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

婚姻費用算定表とは?基本を解説

離婚を考えているあなたにとって、別居中の生活費である婚姻費用は「いったいどのくらいもらえるのだろう?」「どうやって金額が決まるのだろう?」と、気になることばかりかもしれません。
婚姻費用算定表を使えば、ご自身の状況に合わせた大まかな金額を把握できます。

しかし、算定表の見方や、婚姻費用の基本的な知識がないと、金額の解釈を間違えてしまう可能性も。「算定表って難しそう…」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。
ここでは、婚姻費用の基本から算定表の見方まで、わかりやすく解説していきます。

以下で、婚姻費用の定義、分担義務者、そして算定表について詳しく解説していきます。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
民法で「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定められています。

婚姻費用は、具体的には以下の費用が含まれます。

  • 生活費
    食費、住居費、光熱費など、夫婦が共同生活を営む上で必要な費用です。
  • 医療費
    夫婦の治療費や薬代など、健康を維持するために必要な費用です。
  • 教育費
    子供の学費、塾代、習い事代など、子供の教育にかかる費用です。
  • 養育費
    子供の生活費、医療費、教育費など、子供の養育に必要な費用です。

別居した場合でも、離婚が成立するまでは夫婦であることに変わりはなく、原則として収入が多い側が少ない側へ婚姻費用を支払う義務があります。
ただし、婚姻費用は、夫婦の収入や資産、子供の数や年齢など、様々な要素を考慮して決定されます。

婚姻費用の分担義務者

婚姻費用の分担義務者は、夫婦です。

たとえ別居中であっても、法律上の夫婦である限り、お互いに婚姻費用を分担する義務があります。
一般的には、収入の多い方が少ない方に対して婚姻費用を支払います。

例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫が妻に対して婚姻費用を支払うことになります。
共働き夫婦の場合でも、収入の多い方が少ない方に対して、収入の差額に応じた婚姻費用を支払うのが一般的です。

ただし、例外もあります。
たとえば、別居の原因を作った側(有責配偶者)からの婚姻費用請求は、認められない場合があります。
また、夫婦の一方が、生活費を負担しないことを正当化できる特段の事情がある場合も、婚姻費用の分担義務が免除されることがあります。
ご自身のケースがどうなるか気になる場合は、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

夫婦解決の悩み、プロに相談できる!離婚・夫婦問題カウンセラー、弁護士・行政書士、探偵など。初回30分無料相談実施中

婚姻費用の算定に使用する表

婚姻費用の算定には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が広く利用されています。
この算定表は、夫婦それぞれの年収と子供の数・年齢に基づいて、婚姻費用の目安となる金額を簡単に算出できる便利なツールです。

算定表は、縦軸に義務者(婚姻費用を支払う側)の年収、横軸に権利者(婚姻費用を受け取る側)の年収を取り、それぞれの交わるところに婚姻費用の金額が記載されています。
算定表には、大きく以下の4種類があります。

  • 算定表1:子供がいない夫婦用
  • 算定表2:子供が1人いる夫婦用
  • 算定表3:子供が2人いる夫婦用
  • 算定表4:子供が3人以上いる夫婦用

ご自身の家族構成に合った算定表を使用することで、より正確な婚姻費用の相場を把握できます。
算定表は、あくまでも目安であり、個別の事情によって金額が変動する可能性があることは理解しておきましょう。
より詳しく算定表について知りたい方は、次の見出しで算定表の見方・計算方法について解説していますので、ぜひ参考にしてください。

婚姻費用算定表の見方・計算方法

婚姻費用の金額を算定するためには、裁判所が公開している算定表を活用するのが一般的です。
「算定表って、複雑でよくわからない…」「どうやって計算すればいいの?」と不安に思っている方もいるかもしれません。
しかし、算定表は、手順通りに進めれば、誰でも簡単に婚姻費用の金額を計算できる便利なツールです。

この記事では、婚姻費用の金額を正確に把握するために、婚姻費用算定表の見方と計算方法について、ステップごとに分かりやすく解説していきます。

弊婚姻費用のシュミレーションを6つの質問に回答するだけで算出できる無料機能もありますのでご活用ください。

算定に必要な情報

婚姻費用を算定するためには、以下の情報が必要になります。
これらの情報は、算定表を使用する上で、必ず把握しておきましょう。

  • 権利者(婚姻費用を請求する側)の年収
  • 義務者(婚姻費用を支払う側)の年収
  • 子供の人数
  • 子供の年齢

年収は、源泉徴収票や確定申告書などから確認することができます。
また、子供の人数や年齢は、住民票や戸籍謄本などで確認しましょう。
これらの情報を正確に把握することで、より正確な婚姻費用の金額を計算できます。

算定表を使った計算例

婚姻費用算定表は、縦軸に権利者の年収、横軸に義務者の年収をとり、交わる箇所に婚姻費用の金額が記載されています。算定表の見方について、具体的な例を挙げて解説します。

給与所得者の場合

給与所得者の場合、源泉徴収票に記載されている「支払金額」が年収になります。
手取り額ではなく、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額となります。

また、毎月の給与明細書を使って年収を算出する方法もあります。
ただ、ボーナスや一時金の有無を考慮して算出する、支給額に通勤費が含まれている場合は差し引く、といったことに注意しなければなりません。単純に特定の月の支給額を12倍すればいいとは限りませんので、給与明細書を使うときには十分に気をつけましょう。

例えば、以下のケースの場合、算定表から婚姻費用は月額10万円~12万円程度と分かります
・夫(義務者):会社員、年収500万円
・妻(権利者):専業主婦、年収0万円
・子供:1人(5歳)

・夫(義務者):会社員、年収500万円
・妻(権利者):専業主婦、年収0万円
・子供:1人(5歳)

自営業者の場合

自営業者の場合、確定申告書の「課税される所得金額」が年収に相当します。
算定表では、給与所得者と自営業者の年収が同じ場合、婚姻費用の額は自営業者の方が大きくなるようになっています。

確定申告書の「課税される所得金額」は社会保険料や職業費が控除済みであるのに対して、源泉徴収票の「支払金額」はこれらの控除がなされていないためです。不公平にならないように調整された結果、算定表上の給与所得者と自営業者の欄の金額には差が生じているのです。

例えば、以下のケースの場合、算定表から婚姻費用は月額10万円~12万円程度と分かります
・夫(義務者):自営業者、年収400万円(必要経費を差し引いた後の金額)
・妻(権利者):パート、年収80万円
・子供:1人(12歳)

・夫(義務者):自営業者、年収400万円(必要経費を差し引いた後の金額)
・妻(権利者):パート、年収80万円
・子供:1人(12歳)

専業主婦の場合

婚姻費用を受け取る側が専業主婦の場合、基本的には、収入はゼロとして算出します。

しかし、専業主婦であっても、心身ともに健康で、子供が成長して、手がかからない年齢になっている場合には、病児や両親の看護が必要などの特別の事情がない限り、少なくともパートタイマー就労は可能として、年収120万円程度の潜在的稼働能力を認め、それを収入とするのが一般的です。

例えば、以下のケースの場合、算定表から婚姻費用は月額10万円~12万円程度と分かります
・夫(義務者):会社員、年収500万円
・妻(権利者):専業主婦、年収0万円
・子供:1人(3歳)

・夫(義務者):会社員、年収500万円
・妻(権利者):専業主婦、年収0万円
・子供:1人(3歳)

算定額を調整する要素

婚姻費用算定表は、あくまでも目安であり、個別の事情によっては、算定額を調整する必要があります。
例えば、以下など様々な事情が考慮されることがあります。

  • 義務者が、病気や怪我で働けなくなった場合
  • 権利者が、高額な医療費を負担している場合
  • 義務者が、住宅ローンや借金などを抱えている場合

算定額を調整する要素がある場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
裁判所が公開している算定表はあくまでも目安として捉え、個別の事情を考慮して、最終的な婚姻費用の金額を決定するようにしましょう。

夫婦解決の悩み、プロに相談できる!離婚・夫婦問題カウンセラー、弁護士・行政書士、探偵など。初回30分無料相談実施中

婚姻費用を請求する流れ

「相手が生活費を払ってくれない…」「どうやって請求すればいいの?」と悩んでいる方もいるかもしれません。

別居中の生活費である婚姻費用は、法律で認められた権利です。
泣き寝入りせずに、きちんと請求することが大切です。

婚姻費用の請求は、話し合いから始まり、調停、審判、強制執行と、段階的に手続きを進めていくことになります。
それぞれのステップについて、具体的な方法や注意点を知っておきましょう。

以下では、婚姻費用を請求するための流れを、ステップごとに解説していきます。

1)話し合いで請求する

まずは、相手方と直接話し合い、婚姻費用の支払いを請求してみましょう。
「いきなり請求するのは気が引ける…」「顔を合わせたくない…」という方もいるかもしれませんが、まずは、冷静に話し合いを試みることが大切です。

話し合いでは、婚姻費用の金額や支払い方法、支払い期間などを具体的に提示しましょう。
算定表を使って、客観的な金額を示すことで、相手方も納得しやすくなるはずです。
電話やメール、手紙などで連絡を取り、話し合いの場を設けるようにしましょう。

2)合意書や公正証書を作成する

話し合いで合意できた場合は、その内容を合意書として書面に残しておきましょう。

合意書には、以下の項目を明確に記載することが重要です。

  • 婚姻費用の金額
  • 支払い方法(振込先口座など)
  • 支払い期限
  • 特約事項(増額・減額の条件など)

さらに、合意書を公正証書にしておくことで、法的効力を持たせることができます。
公正証書は、公証人役場で作成してもらうことができ、強制執行認諾約款を付与することで、相手方が支払いを怠った場合に、強制執行の手続きをスムーズに進めることができます

3)内容証明郵便で請求する

話し合いで合意に至らない場合や、相手方が合意内容を守らない場合は、内容証明郵便で婚姻費用の支払いを請求することができます
内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、誰から誰宛てに、どのような内容の文書が送られたかを証明してくれるサービスです。

内容証明郵便を送付することで、相手方に対して、支払いを促すとともに、未払いの事実を明確にすることができます。
また、内容証明郵便は、その後の法的手続きにおいて、重要な証拠となります。
内容証明郵便には、婚姻費用の未払い金額や支払い期限などを具体的に記載し、相手方に支払いを促す内容を記載しましょう。

4)婚姻費用分担請求調停を申し立てる

内容証明郵便を送っても相手方が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、合意形成を目指します。

調停委員は、法律や心理学などの専門家であり、中立的な立場で、解決策を提案してくれます。
調停を申し立てるには、申立書や戸籍謄本などの必要書類を揃え、家庭裁判所に提出する必要があります。

5)審判手続きに移行する

調停で合意が成立しない場合は、審判手続きに移行します。
審判とは、裁判官が、証拠や資料に基づいて、婚姻費用の金額や支払い方法などを決定する手続きです。審判の結果は、裁判判決と同じ効力を持ちます。

審判では、双方の主張をしっかりと行うことが重要です。
弁護士に依頼することで、法的な知識やノウハウに基づいたサポートを受けることができます。

6)即時抗告する

審判の結果に不服がある場合は、即時抗告をすることができます。
即時抗告とは、審判の結果に対する不服を申し立てる手続きです。
即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間以内に行う必要があります。

即時抗告が認められるのは、審判の内容が、法令に違反している場合や、事実誤認がある場合などに限られます。
即時抗告を行うかどうかは、弁護士などの専門家と相談して、慎重に判断するようにしましょう。

夫婦解決の悩み、プロに相談できる!離婚・夫婦問題カウンセラー、弁護士・行政書士、探偵など。初回30分無料相談実施中

7)強制執行を申し立てる

調停調書や審判の結果に基づいて、相手方が婚姻費用の支払いを拒否する場合は、強制執行を申し立てることができます。
強制執行とは、裁判所の力を借りて、相手方の財産(給与、預貯金など)を差し押さえ、強制的に婚姻費用を回収する手続きです。

強制執行を申し立てるには、調停調書や審判書などの債務名義が必要になります。
また、相手方の財産を特定する必要があります。
強制執行の手続きは複雑ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。

夫婦解決の悩み、プロに相談できる!離婚・夫婦問題カウンセラー、弁護士・行政書士、探偵など。初回30分無料相談実施中

婚姻費用の増額・減額について

婚姻費用は、一度金額が決まった後でも、事情によっては増額や減額が認められる場合があります。
「養育費が少なすぎる…」「収入が減って、養育費の支払いが苦しい…」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
しかし、どのような場合に増額や減額が認められるのか、手続きはどうすれば良いのか、分からない方も多いはずです。

婚姻費用の増額・減額は、算定表で計算された金額が、あくまでも目安に過ぎないため、個別の事情を考慮して、増額や減額が認められるケースがあります。
増額・減額の申し立て方法を理解しておくことで、経済的な負担を軽減し、安定した生活を送ることができるでしょう。

以下では、婚姻費用の増額・減額について、具体的なケースや手続き方法を解説していきます。

婚姻費用が増額されるケース

婚姻費用は、以下のようなケースで増額される可能性があります。

  • 子供の進学
    私立学校への進学や、塾などの教育費がかかるようになった場合。
  • 病気や怪我
    子供が病気や怪我をし、医療費が高額になった場合。
  • 権利者の収入減少
    病気や怪我、リストラなどで、権利者の収入が大幅に減少した場合。
  • 義務者の収入増加
    義務者の収入が大幅に増加し、生活水準が向上した場合。

これらの事情がある場合は、増額を求める調停を申し立てることが可能です。
増額を求める際には、収入や支出を証明する資料、診断書などを提出する必要があります。

婚姻費用が減額されるケース

婚姻費用は、以下のようなケースで減額される可能性があります。

  • 義務者の収入減少
    病気や怪我、リストラなどで、義務者の収入が大幅に減少した場合。
  • 権利者の収入増加
    権利者が就職や転職などで、収入が増加した場合。
  • 子供の成長
    子供が成長し、生活費が減少した場合。
  • 義務者の再婚
    義務者が再婚し、新たな扶養家族が増えた場合。

これらの事情がある場合は、減額を求める調停を申し立てることが可能です。
減額を求める際には、収入や支出を証明する資料、再婚の事実を証明する書類などを提出する必要があります。

増額・減額の申し立て方法

婚姻費用の増額・減額を求める場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、合意を目指します。
調停が不成立の場合は、審判手続きに移行し、裁判官が婚姻費用の金額を決定します。

申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 婚姻費用分担請求調停申立書
  • 収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書など)
  • 支出を証明する書類(家賃の領収書、医療費の明細書など)
  • その他、主張を裏付ける資料

調停や審判の手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。
弁護士に依頼することで、手続きをスムーズに進め、有利な結果を得られる可能性を高めることができます。

夫婦解決の悩み、プロに相談できる!離婚・夫婦問題カウンセラー、弁護士・行政書士、探偵など。初回30分無料相談実施中

別居中の婚姻費用を請求できないケースと対処法

別居したら、必ず婚姻費用を請求できるとは限りません。
「相手が支払ってくれない…」「どうすればいいのか分からない…」と悩んでいる方もいるかもしれません。
「自分は婚姻費用を請求できないケースに当てはまるのかな…」と不安に思っている方もいるでしょう。

婚姻費用を請求できるかどうかは、別居の原因や、双方の経済状況、生活状況などによって判断されます。
婚姻費用を請求できないケースと、その場合の対処法を知っておくことで、今後の生活設計を立てやすくなるはずです。

以下では、婚姻費用を請求できないケースと、その場合の対処法について解説していきます。

不貞行為が原因で別居した場合

不貞行為(不倫)が原因で別居した場合、婚姻費用の請求に影響が出ることがあります。

有責配偶者が婚姻費用を請求する側の場合

不貞行為をした側(有責配偶者)は、原則として、婚姻費用を請求することができません。
自ら夫婦関係を破綻させた責任があるため、保護に値しないと判断されるためです。
ただし、有責配偶者であっても、未成熟の子どもがいる場合は、子どもの養育費相当額は請求できる可能性があります。

有責配偶者が婚姻費用を支払う側の場合

不貞行為をした側(有責配偶者)は、相手方に対して婚姻費用を支払う義務があります。
ただし、相手方にも同程度の収入がある場合や、相手方が不貞行為を容認していた場合は、減額される可能性があります。

生活費が原因で別居できない場合

生活費が不足しているため、別居に踏み切れないという方もいるでしょう。
「別居したら、生活費が足りなくなる…」「子供を養っていけるか不安…」と悩んでいる方もいるかもしれません。

実家に別居する

経済的に苦しい場合は、実家に身を寄せることを検討してみましょう。
実家であれば、家賃や食費などの生活費を抑えることができます。
また、親に子育てを手伝ってもらうこともできるかもしれません。

婚姻費用の分担の保全処分を申立

婚姻費用の分担の保全処分とは、別居中の夫婦の一方が、他方に対して、婚姻費用の支払いを求める仮の処分です。
保全処分は、調停や審判よりも迅速に、婚姻費用の支払いを命じてもらうことができるため、緊急性の高い場合に有効です。
ただし、保全処分は、あくまで仮の処分であり、最終的な婚姻費用の金額は、調停や審判で決定されます。

公的な支援を活用する

経済的に困窮している場合は、公的な支援制度を活用することも検討しましょう。
生活保護、児童扶養手当、ひとり親家庭向けの医療費助成制度など、様々な支援制度があります。
お住まいの市区町村役場や、福祉事務所に相談し、利用できる制度がないか確認してみましょう。

婚姻費用に関するよくある質問

別居中の生活費(婚姻費用)について、様々な疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。
「算定表で計算した金額と違う金額を請求できるの?」「いつまで婚姻費用をもらえるの?」「弁護士に相談するメリットはある?」など、具体的な疑問を解消することで、今後の生活設計を立てやすくなるはずです。

ここでは、婚姻費用に関するよくある質問に答えていきます。
算定表、支払い期間、弁護士への相談など、気になる疑問を解決し、安心して生活を送るための一助としてください。

算定表で計算した金額と違う金額を請求できる?

婚姻費用算定表で計算された金額は、あくまで目安です。
個別の事情によっては、算定表で計算された金額と異なる金額を請求できるケースもあります。

例えば、

  • 義務者(支払う側)が、高収入を得ている場合
  • 権利者(請求する側)が、病気や障害を抱えている場合
  • 子供が、特別な教育費や医療費を必要とする場合
    など、特別な事情がある場合は、算定表で計算された金額よりも増額される可能性があります。
    逆に、
  • 義務者の収入が大幅に減少した場合
  • 権利者が、新たに収入を得るようになった場合
    などは、減額される可能性があります。

婚姻費用はいつまでもらえる?

婚姻費用は、別居を開始した時点から、離婚が成立するまで、または、夫婦が同居を再開するまで、支払われるのが一般的です。
ただし、婚姻関係が破綻していると判断される場合は、支払いが認められないケースもあります。

例えば、以下など婚姻関係を破綻させた責任がある場合は、婚姻費用の請求が認められないことがあります。

  • 夫婦の一方が、不貞行為をしていた場合
  • 夫婦の一方が、DVやモラハラを行っていた場合

婚姻費用を支払わないとどうなる?

婚姻費用の支払いを命じる調停調書や審判調書があるにもかかわらず、相手方が支払いを拒否する場合は、強制執行の手続きを取ることができます。
強制執行とは、裁判所の力を借りて、相手方の財産(給与、預貯金など)を差し押さえ、強制的に婚姻費用を回収する手続きです。

強制執行を申し立てるには、調停調書や審判書などの債務名義が必要になります。
また、相手方の財産を特定する必要があります。
強制執行の手続きは複雑ですので、弁護士に依頼することをおすすめします。

婚姻費用を弁護士に相談するメリットは?

婚姻費用の請求や、金額の増額・減額など、様々な問題について、弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 法的なアドバイスを受けられる
  • 相手方との交渉を代行してもらえる
  • 調停や審判の手続きをスムーズに進められる
  • 複雑な書類作成を代行してもらえる
  • 精神的な負担を軽減できる

弁護士に依頼することで、時間や労力を節約できるだけでなく、有利な結果を得られる可能性を高めることができます。

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

婚姻費用算定表で計算される金額は、あくまでも標準的な生活費を基に算出されたものです。
そのため、子供の私立学校の学費や、塾などの高額な教育費は、算定表の金額には含まれていません。
子供に特別な教育を受けさせたい場合は、婚姻費用の増額を求める調停を申し立てる必要があります。

増額を認めてもらうためには、具体的な証拠(例えば、学校の入学金や授業料の通知書など)を提出し、増額の必要性を主張する必要があります。

別居中の生活費は共働きでももらえる?

別居中の生活費(婚姻費用)は、共働きであっても、収入の少ない側から収入の多い側へ請求することができます。
婚姻費用は、夫婦の収入だけでなく、子供の数や年齢、生活状況なども考慮して決められます。

収入が少ない側は、算定表を使って、まずはご自身が受け取れる婚姻費用の金額を計算してみましょう。
そして、算定された金額を基に、相手方と話し合い、合意を目指すようにしましょう。

離婚調停中でも生活費の請求はできる?

離婚調停中でも、婚姻費用の請求は可能です。
離婚調停は、離婚の成立を目的とした手続きですが、婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある間、つまり、離婚が成立するまでの生活費を分担する義務です。
そのため、離婚調停中であっても、別居している場合は、婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用を請求するには、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。
離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。

実家に別居しても婚姻費用は請求できる?

実家に別居した場合でも、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用は、夫婦が同程度の生活水準を維持するために支払われるものであり、実家に身を寄せているからといって、当然に請求権がなくなるわけではありません。

ただし、実家で生活することで、生活費が大幅に軽減される場合は、婚姻費用の金額が減額される可能性もあります。
実家で生活していることを相手方に伝え、減額について話し合ってみるのも良いでしょう。

まとめ:婚姻費用は、あなたの未来を拓く第一歩

この記事では、「婚姻費用とは何か?」「婚姻費用算定表の見方・計算方法」「婚姻費用を請求する流れ」について説明してきました。

算定表を使えば、ご自身の状況に合わせた婚姻費用の金額を簡単に把握できます。
「別居後の生活費が不安…」と感じている方も、まずは算定表で大まかな金額を知ることで、少しでも安心できるのではないでしょうか。
婚姻費用は、あなたの権利であり、未来への希望の光となるはずです。

この記事を参考に、まずは婚姻費用の請求に向けて、具体的な行動を起こしてみましょう。
話し合いから、調停、審判、そして強制執行まで、状況に応じた適切な手続きを踏むことで、必ず道は開けます。

「相手にどう切り出せばいいかわからない」「手続きが複雑で不安…」そんな時は、homeの専門家にご相談ください。
あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適なアドバイスを提供いたします。
専門家のサポートがあれば、安心して手続きを進めることができるでしょう。

一歩踏み出す勇気が、あなたの未来を大きく変えるかもしれません。
さあ、私たちと一緒に、新たな未来へ向かって進みましょう。
あなたの幸せを心から応援しています。

専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

男女関係や離婚の悩みって、
誰に相談したらいいんだろう…

弁護士やカウンセラーの事務所に
いきなり行くのはちょっと怖い…

オンライン離婚相談 homeなら
来所不要、あなたのPC・スマホから
さまざまな専門家に相談できます。

夫婦関係や離婚に関する、あなたのお悩みに合った専門家とマッチング。いつでも好きなときにオンラインで相談できます。

夫婦関係の改善、離婚調停、モラハラ・DV、不倫・浮気、別居などさまざまなお悩みについて、専門家が寄り添います。匿名で利用できるため、プライバシーなどを気にせず、何でも安心してご相談いただけます。

24時間365日 オンライン相談できる

ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。

厳選された専門家

弁護士行政書士探偵離婚・夫婦問題カウンセラーなどの、経験豊富で厳選された専門家があなたの悩みに寄り添います。

まずは無料相談!
オンライン離婚相談home - 初回限定30分無料相談。24時間365日いつでも相談可能!詳細はこちら
編集者情報
home_logo

オンライン離婚相談 home

夫婦関係や離婚に関するお悩みを、24時間365⽇オンラインで解決できるオンライン離婚プラットフォーム。
夫婦関係の修復から、夫婦の話し合い、離婚相談、離婚後のサポートまで、専門家があなたの悩みに寄り添います。

homeについて運営者情報専門家紹介

\初回30分無料でオンライン相談/
専門家とマッチングする (無料登録)
タイトルとURLをコピーしました