「婚姻費用、もらえない…どうしよう…」
「このまま別居生活をしていけるのか、本当に不安…」
経済的に追い詰められ、孤独感にさいなまれているあなた。
離婚を経験し、これからどうすればいいのか途方に暮れている方もいるでしょう。
しかし、諦めるのはまだ早いです。
法律で定められたあなたの権利である婚姻費用を、状況に応じて受け取れる可能性は十分にあります。「home」は、あなたに寄り添い、一緒に解決策を見つけ出すお手伝いをします。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法を一緒に考え、明るい未来への道筋を示します。
この記事では、婚姻費用がもらえないと悩んでいる方に向けて、主に以下を専門家視点でご説明します。
- 婚姻費用がもらえない4つのケースと、その原因
- 婚姻費用を受け取るための具体的な手続きと方法
- 経済的な不安を解消するための支援制度や相談窓口
離婚問題は、誰にとっても大きな試練です。しかし、あなただけではありません。
同じ悩みを持つ多くの人が、「home」で希望を見出しています。この記事で、不安を解消し、一歩踏み出す勇気を持ってください。
ぜひ参考にして、未来への一歩を踏み出しましょう。

婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が別居している場合に、生活費として一方が他方に支払う金銭のことです。婚姻関係が続いている間は、夫婦には互いに生活を支える義務があり、収入の多い方が少ない方に対して負担する仕組みとなっています。
「婚姻費用を請求できるのか不安…」と感じている方もいるでしょう。しかし、婚姻費用は法的に認められた権利であり、収入差がある場合は請求することが可能です。ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、一定の条件が求められます。
以下で、婚姻費用の基本的な内容や、養育費との違い、有責配偶者の請求可否について詳しく解説していきます。
婚姻費用をカンタンに解説
婚姻費用とは、婚姻関係のある夫婦が別居している場合、夫婦のうち収入が多い方が、収入の少ない方へ支払う生活費のことです。夫婦が同居している場合はお互いに生活費を分担していますが、別居すると収入差によって生活が苦しくなることがあります。そのため、法律上、別居していても夫婦の生活水準をある程度維持するために婚姻費用の支払いが義務付けられています。
婚姻費用の額は、夫婦それぞれの収入や生活状況を考慮して決まります。基本的には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」に基づいて算出されることが一般的です。もし相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることで請求できます。
婚姻費用と養育費の違い
婚姻費用と養育費は混同されがちですが、それぞれの目的や支払われる期間が異なります。
- 婚姻費用
夫婦が別居中に、生活費として支払われる費用
離婚が成立すると支払い義務はなくなります - 養育費
離婚後に、子どもの生活や教育のために支払われる費用
子どもが成人するまで(一般的には20歳まで)支払われます
例えば、「別居中の生活費をどうするか悩んでいる…」という場合は、婚姻費用を請求することができます。一方、離婚が成立し「子どもの生活を支えるための資金が必要」となると、養育費を請求することになります。
また、婚姻費用には夫婦自身の生活費も含まれますが、養育費は基本的に子どもの生活費としてのみ支払われます。この点を理解しておくことで、適切な請求が可能になります。
有責配偶者であっても養育費部分の請求は可能
婚姻費用は、基本的に夫婦が互いに支え合う義務から生じるものですが、「浮気をしてしまった」「夫婦関係の破綻の原因を作った」などの理由で、有責配偶者(離婚の原因を作った側)が請求できるのか疑問に思う方もいるでしょう。
結論として、有責配偶者であっても婚姻費用の請求は可能です。
なぜなら、婚姻費用は夫婦の収入差を考慮し、生活の安定を図るためのものだからです。
ただし、裁判所の判断によっては「有責性が大きい」とみなされ、減額される可能性があります。
また、子どもがいる場合、養育費部分に関しては影響を受けず、請求することが可能です。
たとえ有責配偶者であっても、「子どもが適切な環境で育つためには必要な費用」と考えられるため、養育費は支払われるべきとされています。
このように、婚姻費用と養育費は夫婦や子どもの生活に大きく関わる重要な費用です。それぞれの違いや請求のポイントを理解し、適切に対応していきましょう。
婚姻費用がもらえない4つのケース
「婚姻費用を請求したのに、相手から支払いを拒否された…」そんな状況に直面している方もいるかもしれません。婚姻費用は夫婦の生活を支えるための重要な費用ですが、必ずしも全てのケースで認められるわけではありません。
以下で、婚姻費用がもらえない代表的な4つのケースについて詳しく解説していきます。
(1)有責配偶者から婚姻費用を請求する場合
有責配偶者とは、婚姻関係の破綻の原因を作った側の配偶者を指します。
例えば、不貞行為(浮気・不倫)やDV、モラハラなどが原因で別居に至った場合、有責配偶者とみなされることが多いです。
基本的に、有責配偶者であっても婚姻費用を請求する権利はあります。
しかし、家庭裁判所の判断によっては「婚姻関係の破綻を招いた責任がある」として、婚姻費用の支給が認められない、または減額される可能性が高くなります。
ただし、子どもがいる場合は話が別です。
有責配偶者であっても、子どもを養育している場合は、養育費の部分については請求できます。
したがって、「自分が有責配偶者だから婚姻費用を一切もらえない」と諦めるのではなく、ケースによっては一部支給が認められる可能性があるため、慎重に判断することが重要です。
(2)すでに離婚が成立している場合
婚姻費用は、あくまで「夫婦が別居している間」に支払われる生活費です。
そのため、離婚が成立した後は、婚姻費用を請求することはできません。
離婚後に支払われるのは「養育費」や「財産分与」、「慰謝料」などになります。
例えば、子どもがいる場合は、離婚後も親としての扶養義務があるため、養育費の請求は可能です。
一方、夫婦間の生活費としての婚姻費用は、離婚が確定した時点で支払い義務が消滅します。
もし、「婚姻費用をもらえないまま離婚が成立してしまった」という場合は、財産分与や養育費の請求をしっかり行い、離婚後の生活を安定させることが重要です。離婚前に婚姻費用を請求し、生活を立て直す時間を確保することも有効な手段となります。
(3)正当な理由なく別居を開始した場合
前提として、夫婦には同居義務があります。
婚姻費用は、夫婦が別居している場合に支払われるものですが、その別居が「正当な理由」に基づいていることが重要です。正当な理由がない場合、相手から「別居を選んだのはそちらの都合だ」と反論され、婚姻費用を支払ってもらえない可能性があります。
では、どのような場合が「正当な理由のある別居」とみなされるのでしょうか?
正当な理由がない別居の場合、裁判所が「婚姻関係を維持するための努力を放棄した」と判断し、婚姻費用の請求が認められないことがあります。
別居を考えている場合は、事前に弁護士や専門家に相談し、法的に適切な手続きを踏むことが重要です。
(4)同居して生活費を分担している場合
婚姻費用は「別居している夫婦」のための制度であり、同居している場合は基本的に請求することはできません。なぜなら、夫婦が同居している以上、生活費は共同で負担するのが原則だからです。
例えば、収入に差がある夫婦でも、同居している場合は「家賃や食費、光熱費などを一緒に負担している」とみなされ、婚姻費用の支払いは発生しません。ただし、次のようなケースでは例外的に認められる場合もあります。
このような場合は、実質的に「別居状態」と判断される可能性があります。
しかし、婚姻費用が認められるかどうかは個々のケースによるため、調停や裁判での判断が必要になることもあります。
婚姻費用は、すべての状況で必ず受け取れるわけではありません。
請求を検討している場合は、まず「自分のケースが法的に認められるか」を確認し、適切な手続きを踏むことが大切です。
もし「もらえない」と判断された場合でも、養育費や財産分与など他の方法で生活を安定させることが可能な場合もあります。状況に応じた最善の対策を検討しましょう。
婚姻費用を請求する際の流れ
「婚姻費用を請求したいけれど、どうやって手続きを進めればいいの?」と悩んでいる方も多いでしょう。
婚姻費用の請求は、まず夫婦間で話し合い、それでも解決しない場合は家庭裁判所の「婚姻費用分担請求調停」を利用するのが一般的です。
婚姻費用は法的に認められた権利ですが、相手がすんなりと支払いに応じるとは限りません。
特に、話し合いが難航するケースでは、調停を通じて適正な金額を決めることが重要になります。
また、調停で決まった内容を変更できるのかどうかも気になるところです。
ここでは、婚姻費用の請求手続きの流れや、調停の仕組み、メリット・デメリットについて詳しく解説していきます。
婚姻費用分担請求調停とは?
婚姻費用分担請求調停とは、夫婦間で婚姻費用の支払いについて合意できない場合に、家庭裁判所が仲介して話し合いを進める制度です。調停委員が双方の意見を聞き、公平な判断を下します。
調停の流れ
- 家庭裁判所に申立て
必要書類を用意し、管轄の家庭裁判所へ申し立てを行う。 - 調停期日が決まる
申立後、裁判所から調停の日時が指定される。 - 調停で話し合い
調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら合意点を探る。 - 合意が成立
話し合いの結果、合意に至れば「調停調書」が作成される。 - 不成立の場合
合意できない場合は、審判に移行し、裁判官が最終決定を下す。
調停で決まった内容には法的拘束力があり、相手が支払いに応じない場合は「強制執行(給与差し押さえなど)」を行うことも可能です。
話し合いがまとまらない場合でも、審判を経て適切な婚姻費用を受け取ることができる可能性があるため、泣き寝入りせずに手続きを進めることが大切です。
調停で決まった内容の変更はできる?
調停で婚姻費用の支払いが決定しても、その後の事情変更によって「金額を減らしたい」「支払いを増やしてほしい」と思うこともあるでしょう。実際、婚姻費用の支払い条件は、一定の条件を満たせば変更が可能です。
調停や審判の結果、変更が認められれば、新しい条件に基づいて支払いが行われます。ただし、単なる支払い拒否や不満だけでは変更は認められません。客観的な事情変更が必要となるため、証拠を揃えて適切に手続きを進めることが重要です。
婚姻費用分担調停のメリット・デメリット
婚姻費用分担調停を利用することには、いくつかのメリットとデメリットがあります。事前に理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
- 公正な基準で決定される
調停では「婚姻費用算定表」を基に、合理的な金額が決まるため、感情的な対立を避けやすい。 - 法的拘束力がある
調停で合意すれば、支払いを拒否された場合でも強制執行が可能。 - 専門家が間に入るため話し合いがスムーズ
夫婦間で直接交渉するよりも、冷静に解決しやすい。
- 時間がかかる
申し立てから解決まで数ヶ月かかることもあり、すぐにお金が必要な場合には向かない。 - 費用が発生する
弁護士に依頼すると費用がかかるため、経済的負担が増える可能性がある。 - 相手が非協力的だと難航することも
調停に応じない、意見が対立する場合、長期化するリスクがある。
婚姻費用を確実に受け取るためには、早めの手続きと、調停のメリット・デメリットを理解した上での行動が必要です。もし相手が支払いに応じない場合は、迷わず調停を活用しましょう。
婚姻費用をもらえない可能性がある場合の対処法4つ
「婚姻費用を請求したけれど、相手が支払いに応じてくれない…」「そもそも自分のケースでは婚姻費用がもらえるのか不安…」と悩んでいる方も多いでしょう。婚姻費用は法律で定められた権利ですが、条件によっては請求が認められなかったり、支払いを拒否されることもあります。
しかし、適切な手続きを踏めば、婚姻費用を受け取れる可能性は十分にあります。婚姻費用がもらえない場合でも、適切な対処をすれば、生活の安定につながる解決策を見つけられるでしょう。
ここでは、婚姻費用をもらえない可能性がある場合の具体的な対処法について、4つの方法を解説していきます。
1)婚姻費用の算定方法・基準を知る
婚姻費用を請求する前に、まずは「婚姻費用がどのように算定されるのか」を理解しておくことが重要です。婚姻費用の金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」に基づいて決定されます。
たとえば、夫の年収が600万円、妻の年収が120万円の場合、妻が夫に請求できる婚姻費用は月額10万円前後となることが一般的です。ただし、具体的な金額は各家庭の事情によって異なるため、自分の状況に当てはめて確認することが重要です。
婚姻費用の算定方法を知っておくことで、「なぜ請求が認められなかったのか」「どの程度の金額を請求できるのか」を冷静に判断することができます。
2)婚姻費用の合意書を作成する
婚姻費用の支払いを確実にするためには、夫婦間で「合意書(公正証書)」を作成しておくことが有効です。
口約束だけでは支払いが滞るリスクがあるため、書面に残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
合意書に記載すべきポイント
合意書を公正証書にしておけば、万が一相手が支払いを拒否した場合でも、裁判をせずに強制執行(給与や財産の差し押さえ)を行うことができます。弁護士や行政書士に相談しながら、正式な書面を作成することをおすすめします。
3)婚姻費用を請求する
相手が婚姻費用の支払いを拒否している場合は、正式な手続きを踏んで請求することが重要です。以下の3つのステップを実行することで、支払いを促すことができます。
相手の収入証明できるものを取得する
婚姻費用の請求には、相手の収入を証明する書類が必要です。収入証明を確保することで、請求できる金額を明確にし、相手に対して適正な額を請求することができます。
収入証明の主な例
これらの書類が手元になくても、家庭裁判所を通じて開示請求できる場合もあるため、弁護士などに相談しながら進めましょう。
内容証明郵便を送付する
相手が支払いに応じない場合、まずは「内容証明郵便」を送ることで、正式に請求の意思を伝えます。内容証明郵便は、公的な記録が残るため、後の調停や裁判で有利に働くことがあります。
内容証明郵便に記載すべき内容
内容証明郵便を送ることで、相手に対して支払い義務を自覚させ、支払いを促す効果が期待できます。
婚姻費用分担調停をする
内容証明郵便を送っても相手が支払わない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、公平な基準で婚姻費用の額を決定します。
調停のポイント
調停で決まった内容は法的拘束力を持ち、相手が支払わない場合は強制執行(給与差し押さえなど)も可能になります。
4)離婚を成立させる
婚姻費用を請求しても相手が支払わず、今後の生活が不安な場合、最終的な選択肢として「離婚を成立させる」ことも視野に入れるべきです。婚姻費用はあくまで別居中の生活費であり、離婚が成立すると支払い義務はなくなります。しかし、その代わりに財産分与や養育費を請求することが可能になります。
離婚後の主な請求項目の例
「婚姻費用がもらえないから生活が苦しい…」と悩んでいる場合、財産分与や養育費を活用し、長期的な生活の安定を目指すことも重要です。離婚を決断する際は、弁護士などの専門家に相談し、最適な方法を検討しましょう。
婚姻費用がもらえないと感じたときは、適切な手続きを踏むことで状況を改善できる可能性があります。今回紹介した4つの対処法を参考にしながら、自分に合った解決策を見つけ、経済的な安定を確保しましょう。
婚姻費用がもらえない場合の相談先
「婚姻費用を請求したいのに、相手が支払いに応じない…」「どうやって請求すればいいのかわからない…」そんな悩みを抱えている方も多いでしょう。婚姻費用は法律で認められた権利ですが、相手が拒否したり、支払いを滞らせたりするケースも少なくありません。
こうした問題を一人で抱え込まず、専門家に相談することで、適切な対応を取ることができます。相談先には「行政書士」「弁護士」「無料相談窓口」などがあり、それぞれ得意とする分野が異なります。
ここでは、婚姻費用をもらえない場合の相談先について、具体的な方法を詳しく解説していきます。
行政書士に相談する方法
行政書士は、法律に関する書類作成の専門家です。婚姻費用の請求に関しても、相手と合意するための「合意書」や「内容証明郵便」の作成をサポートしてくれます。
行政書士への相談は「できるだけ穏便に婚姻費用を請求したい」「相手と話し合いで解決できそう」という場合におすすめです。ただし、相手が拒否し続ける場合は、弁護士や裁判所の力を借りる必要があります。



弁護士に相談する方法
婚姻費用の請求で最も確実な方法は、弁護士に相談することです。弁護士は法的な知識と経験が豊富で、交渉から調停・裁判の手続きまでサポートしてくれます。
弁護士への依頼は、特に「相手が支払いを拒否している」「話し合いでの解決が難しい」といったケースで有効です。また、財産分与や離婚の手続きも併せて相談できるため、今後の生活設計を考える上でも大きな助けになります。
無料相談窓口
「弁護士に相談したいけれど、費用が心配…」「まずは専門家の意見を聞いてみたい」という方は、無料相談窓口を利用するのも良い選択です。自治体や公的機関では、婚姻費用や離婚問題に関する無料相談を提供していることがあります。
無料相談窓口は、まず「何をすればよいのか分からない」という方にとって、最初の一歩として活用しやすい手段です。状況に応じて、行政書士や弁護士への相談につなげることもできます。
婚姻費用をもらえない場合、一人で悩まずに専門家の力を借りることが大切です。行政書士、弁護士、無料相談窓口のいずれを利用するかは、状況に応じて選びましょう。できるだけ早めに相談し、適切な対応を取ることで、生活の安定につなげることができます。
婚姻費用に関するよくある質問
婚姻費用について調べていると、「コンピって何?」「婚姻費用は必ずもらえるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。また、「婚姻費用を増やす方法」や「いつまで支払う義務があるのか」など、具体的な疑問を抱えている方も少なくありません。
ここでは、婚姻費用に関するよくある質問をまとめ、それぞれの疑問に対して分かりやすく解説していきます。
コンピとは何ですか?
コンピとは婚姻費用を略称です。
婚姻費用は,婚姻費用関係のある夫婦が別居してから離婚するまでの間に,毎月支払う他方配偶者及び子供の生活費となります。
裁判所や調停では、この算定表を基準に婚姻費用の金額を決定するため、事前に確認しておくと、自分が受け取れる(または支払う)金額の目安を把握することができます。
婚姻費用は必ずもらえるものなの?
婚姻費用は、夫婦間の収入格差がある場合に支払われるものですが、必ずしも全てのケースで認められるわけではありません。例えば、以下のような場合は婚姻費用を請求できないことがあります。
ただし、相手が支払いを拒否している場合でも、調停や裁判を利用すれば、支払われる可能性が高くなります。
婚費(コンピ)地獄とは?
「婚費地獄」とは、離婚が成立せず,時間が延びると,延々と高額の婚姻費用の支払が続くということになります。 これを婚費地獄と呼んでいます。
婚姻費用の支払いが生活を圧迫し、支払う側の生活が厳しくなる状態を指します。
このような状況に陥らないためには、婚姻費用の算定基準を理解し、適正な金額を決めることが重要です。また、収入が減少した場合は、婚姻費用の減額調停を申し立てることも可能です。
婚姻費用の金額を多くもらうには?
婚姻費用の金額を多くもらうためには、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
また、弁護士に相談し、法的に適正な金額を請求することも有効です。
婚姻費用はいつまで払うのか?
婚姻費用の支払い期間は、「離婚が成立するまで」が基本です。
ただし、以下のような場合は支払いが終了することがあります。
離婚が成立すると、婚姻費用の支払い義務はなくなり、代わりに養育費が発生することがあります。
婚姻費用と養育費はどちらが得ですか?
婚姻費用と養育費の目的は異なります。
婚姻費用には夫婦の生活費も含まれますが、離婚後は養育費のみとなるため、子どもがいない場合は婚姻費用の方が支給額が多くなることが一般的です。
婚姻費用を支払う義務は?
婚姻費用は、夫婦が生活を維持するためのものなので、収入が多い側には支払う義務があります。
裁判所の判断に従わず支払いを拒否すると、給与の差し押さえなどの強制執行が行われることがあります。
婚姻費用の相場は?
裁判所が公表しているデータによれば、婚姻費用の相場は、月額4万円から15万円となっています。
ただし、婚姻費用は、基本的には夫婦双方の収入、子どもの数と年齢などによって算出されるので、具体的な事情によって金額は全く異なることになります。
参考:養育費・婚姻費用算定表(裁判所)
婚姻費の支払いを拒否できますか?
原則として、婚姻費用の支払いを一方的に拒否することはできません。
支払いを拒否した場合、相手が調停や裁判を申し立て、最終的には給与差し押さえなどの強制執行が行われることもあります。
ただし、以下のような場合は支払いを拒否できる可能性があります。
正当な理由がない限り、支払い義務を回避することは難しいため、注意が必要です。
慰謝料の支払いから逃げることはできますか?
慰謝料は、不倫やDVなどの有責行為があった場合に請求されるもので、法的に支払い義務が発生します。
しかし、以下のような場合は支払いを免れる可能性があります。
ただし、裁判所で支払いが命じられた場合は、逃れることはできません。支払いを拒否すると、財産の差し押さえなどの強制執行が行われることがあります。
婚姻費用に関する疑問は多くの人が抱えるものですが、正しい知識を持つことで、適切に対応することができます。困ったときは専門家に相談し、最適な方法を選びましょう。



まとめ:婚姻費用がもらえないケース、諦めずに解決策を見つけましょう
この記事では、「婚姻費用がもらえないケース」「婚姻費用を請求する際の流れ」「婚姻費用がもらえない場合の相談先」などについて説明しました。
婚姻費用がもらえないと悩んでいる方も、諦める必要はありません。
状況に応じて、婚姻費用を受け取れる可能性は十分にあります。
婚姻費用は、法律で定められた権利です。
まずは落ち着いて状況を整理し、適切な対応をすることが重要でしょう。
専門家への相談も、解決への近道となります。
婚姻費用に関するお悩みは、専門家へ相談することでよりスムーズに解決できる可能性があります。
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一人で悩まず、まずは相談することで、状況が好転するかもしれません。
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参考:全国自治体の養育費支援、神奈川県の養育費支援

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