離婚の話が進まない状況を打破!専門家が教える5つの解決策とNG行動

離婚の話が進まない状況を打破!専門家が教える5つの解決策とNG行動 離婚の手続き

「離婚したいのに、夫が話し合いに応じてくれない…」
「離婚の話を切り出しても、はぐらかされてばかりで、全然話が進まない…」

このように、離婚の話し合いが進まず、悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

離婚の話し合いは、感情的な対立や意見の相違など、様々な要因で停滞することがあります。
しかし、諦める必要はありません。
話し合いが進まない原因を理解し、適切な対処法を実践することで、解決への道筋を見つけることができます。

この記事では、離婚の話し合いが進まず悩んでいる方に向けて、主に以下のようなトピックを専門家視点でご説明します。

この記事でわかること
  • なぜ離婚の話し合いが進まないのか、その主な理由
  • 話し合いを前進させるための具体的な方法
  • 話し合いが決裂した場合の、次のステップ

私たちは、あなたの悩みや状況を丁寧に伺い、最適な解決策を提案します。
ぜひ参考にして、離婚問題の解決に向けて、一歩踏み出してください。

LINEでAI夫婦相談
  1. 離婚の話が進まない場合とは?
  2. なぜ?離婚の話が進まない7つの理由
    1. 理由1:相手が離婚を拒否している
    2. 理由2:感情的に対立している
    3. 理由3:離婚条件で合意できない
    4. 理由4:離婚の手続きがわからない
    5. 理由5:相手の性格的な問題
    6. 理由6:子どもへの影響が心配
    7. 理由7:離婚後の生活が心配
  3. 離婚の話が進まない時の5つの対処法
    1. 対処法1:別居を検討する
    2. 対処法2:専門家に相談する(カウンセラー、行政書士、探偵など)
    3. 対処法3:内容証明郵便を送る
    4. 対処法4:弁護士に相談する
    5. 対処法5:離婚調停を申し立てる
  4. 離婚で話し合うべき事項と準備
    1. 1:夫婦の共有財産
    2. 2:離婚後の姓や住まい、戸籍
    3. 3:離婚後の生活設計
    4. 4:離婚条件
  5. 離婚の話が進まない配偶者と向き合う場合の注意点6つ
    1. 1:一方的に別居して生活費(婚姻費用)を支払わない
    2. 2:家庭内別居や単身赴任は別居と認められない
    3. 3:不倫・不貞行為をしない
    4. 4:別居後の財産形成は財産分与の対象外
    5. 5:子供を巻き込まない
    6. 6:共有財産の処分や財産隠しをしない
  6. 離婚の話が進まない場合によくある質問
    1. 離婚の話し合いは夫婦だけで行うべき?
    2. 相手が話し合いに応じてくれない場合は?
    3. 別居したら離婚で不利になる?
  7. まとめ:離婚の話が進まなくても、諦めないで
  8. 専門家に相談するなら「オンライン離婚相談 home」

離婚の話が進まない場合とは?

離婚の話し合いが進まない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討しましょう。
調停委員が間に入って話し合いを行うため、当事者同士だけでのやり取りだけでは難しいケースでも解決できる可能性があります。

離婚調停の申立てについて

  • 夫婦だけで離婚について話し合うことができない場合に利用できます
  • 裁判とは仕組みが異なり、法律に基づく根拠を示して主張をすることも求められません
  • 調停委員が間に入ることにより相手と直接話すことなく進めることができます
  • 調停調書にまとめられた事項は調停調書にまとめられ、調書は判決と同一の効力を有します
  • 相手が離婚条件に合意しなかったり、そもそも出頭を拒否したりした場合には調停は不成立となります

離婚の話し合いを進めるためのポイント

  • 議論がヒートアップしてしまったら、日を改めて話し合うことも考えてみてください
  • 冷静な態度で臨むべきです
  • 相手が明らかに悪かったとしても、相手の気持ちに配慮した言葉選びを心がけましょう

なぜ?離婚の話が進まない7つの理由

「離婚したいのに、話し合いが進まない…」
「もう何ヶ月もこの状態が続いている…」

このように、離婚の話し合いが停滞してしまうケースは、決して少なくありません。
夫婦間の問題は、感情的な対立や、経済的な不安など、様々な要因が複雑に絡み合っているため、簡単に解決できないことが多いのです。

話し合いが進まない状況が長引くと、精神的にも疲弊してしまいますし、離婚後の生活設計も立てられず、不安は増すばかりです。
まずは、なぜ離婚の話が進まないのか、その理由を理解することが、解決への第一歩となります。

以下で詳しく解説していきます。

理由1:相手が離婚を拒否している

離婚の話が進まない最も多い理由の一つが、相手が離婚を拒否しているケースです。
「まだやり直せるはず」「子供のためには離婚しない方が良い」など、様々な理由で離婚を拒否することがあります。

相手が離婚を拒否する背景には、以下のような心理が考えられます。

  • 愛情が残っている
    まだ配偶者に対して愛情があり、関係を修復したいと考えている。
  • 離婚後の生活への不安
    経済的な不安や、世間体などを気にして、離婚後の生活に踏み出せない。
  • 子供への影響を心配している
    子供への悪影響を心配し、離婚を避けたいと考えている。
  • 離婚の条件に納得できない
    慰謝料や財産分与、親権など、離婚条件に納得できず、離婚を拒否している。
  • 単なる意地や嫌がらせ
    相手を困らせたい、苦しめたいという感情から、離婚を拒否している。

相手が離婚を拒否している場合、話し合いだけで解決することは難しいかもしれません。
しかし、諦めずに、相手の気持ちを理解しようと努め、粘り強く話し合いを続けることが大切です。
場合によっては、別居や離婚調停などの法的手段を検討する必要もあるでしょう。

理由2:感情的に対立している

離婚の話し合いは、感情的な対立が激しくなりやすく、冷静な話し合いができないことがあります。
「もう顔も見たくない!」「話すのも嫌!」と、話し合い自体を拒否されてしまうケースもあるでしょう。

感情的な対立が激しい場合は、以下のような原因が考えられます。

  • 過去の出来事への怒りや不満
    過去の浮気や裏切り、DV、モラハラなど、相手に対する怒りや不満が強く、冷静に話し合えない。
  • コミュニケーション不足
    日頃からコミュニケーションが不足しているため、お互いの気持ちを理解し合えず、感情的な対立が生じやすい。
  • 価値観の違い
    性格や価値観の違いが大きく、お互いを理解し、尊重することができない。
  • プライドや意地の張り合い
    お互いに自分の主張を曲げられず、意地の張り合いになってしまっている。

感情的な対立が激しい場合は、まずはお互いに冷静になることが大切です。
直接話し合うのが難しい場合は、別居して距離を置いたり、第三者を交えて話し合ったりすることも検討しましょう。

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理由3:離婚条件で合意できない

離婚すること自体には合意していても、離婚条件で折り合いがつかず、話し合いが進まないケースも多くあります。「慰謝料はいくら?」「財産分与はどうする?」「子供の親権は?」など、離婚条件は、離婚後の生活に大きく関わるため、簡単には妥協できないものです。

特に、以下のような離婚条件は、揉めやすい傾向にあります。

  • 慰謝料
    離婚原因を作った側が、相手に支払うお金です。金額や支払い方法で揉めることがあります。
  • 財産分与
    夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、どのように分けるかで揉めることがあります。
  • 親権
    未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるかで揉めることがあります。
  • 養育費
    子供を養育するために必要な費用について、金額や支払い方法で揉めることがあります。
  • 面会交流
    子供と離れて暮らす親が、子供と会う頻度や方法について、意見が対立することがあります。

離婚条件で合意できない場合は、お互いに譲り合いの精神を持ち、妥協点を探ることが大切です。
しかし、どうしても合意できない場合は、離婚調停や離婚裁判などの法的手続きを検討する必要があるでしょう。

理由4:離婚の手続きがわからない

「離婚したいけど、何から始めればいいの?」
「どんな書類が必要なの?」

離婚の手続きは、複雑でわかりにくいものです。
特に、初めて離婚を経験する方は、何から手をつければ良いのか分からず、不安を感じることもあるでしょう。

離婚の手続きがわからないために、話し合いが進まないケースもあります。
まずは、離婚の手続きについて、正しい知識を身につけることが大切です。

離婚の手続きには、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。
どの方法を選択するかによって、手続きの流れや必要書類が異なります。

インターネットや書籍で情報を収集したり、役所や弁護士などの専門家に相談したりして、離婚の手続きについて理解を深めましょう。

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理由5:相手の性格的な問題

相手の性格的な問題が原因で、離婚の話し合いが進まないこともあります。
「何を言っても、話を聞いてくれない…」「すぐに怒り出す…」など、相手とのコミュニケーションが困難な場合、話し合いは難航します。

例えば、以下のような性格の人は、離婚の話し合いが難しくなる傾向があります。

  • 自己中心的で、相手の気持ちを理解しようとしない人
  • 感情の起伏が激しく、すぐに怒ったり、泣いたりする人
  • プライドが高く、自分の非を認めない人
  • 優柔不断で、なかなか決断できない人
  • 責任感がなく、問題を先延ばしにする人
  • DVやモラハラの傾向がある人

相手の性格的な問題が原因で話し合いが進まない場合は、無理に二人だけで話し合おうとせず、第三者を交えたり、弁護士に相談したりすることを検討しましょう。

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理由6:子どもへの影響が心配

子供がいる夫婦の場合、「離婚が子供に悪影響を与えるのではないか…」という心配から、離婚の話し合いが進まないことがあります。

子供にとって、両親の離婚は、大きなショックであり、精神的な負担となります。
子供の年齢や性格によっては、離婚を受け入れられず、不安定な状態になることもあります。

しかし、夫婦関係が悪い状態が続くことも、子供にとっては良い環境とは言えません。
子供の将来を真剣に考えるのであれば、離婚することが最善の選択となる場合もあります。

離婚が子供に与える影響を最小限に抑えるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 子供に離婚の理由を正直に話す
    子供の年齢に合わせて、わかりやすい言葉で、離婚の理由を説明しましょう。
    ただし、夫婦のどちらか一方を悪く言うことは避けましょう。
  • 子供の気持ちに寄り添う
    子供の気持ちに寄り添い、不安や悲しみを共有しましょう。
    「あなたは悪くない」「これからもずっと愛している」ということを、言葉や態度で伝えましょう。
  • 離婚後も、両親で協力して子育てをする
    離婚後も、子供の養育には両親が協力して関わることが大切です。
    面会交流の機会を設けたり、子供の学校行事に参加したりするなど、子供との関係を良好に保つように努めましょう。
  • 必要に応じて、専門家のサポートを受ける
    子供の心のケアが必要な場合は、カウンセラーなどの専門家に相談しましょう。

離婚は、子供にとっても親にとっても、辛い経験です。
しかし、適切なサポートがあれば、子供は離婚を乗り越え、健やかに成長することができます。

理由7:離婚後の生活が心配

「離婚後の生活が、経済的に成り立つだろうか…」
「仕事を見つけられるだろうか…」

離婚後の生活への不安から、離婚の話し合いが進まないケースもあります。

特に、専業主婦(夫)や、収入が少ない方は、離婚後の生活に強い不安を感じるでしょう。
離婚後の生活費や住居、仕事など、具体的な見通しが立たないと、離婚に踏み切れないのは当然です。

離婚後の生活への不安を解消するためには、以下の準備をしておきましょう。

  • 離婚後の生活設計を立てる
    離婚後の生活費や住居、仕事などを具体的にイメージし、計画を立てておきましょう。
  • 経済的な基盤を確立する
    仕事を探したり、資格を取得したりするなど、経済的に自立するための準備を始めましょう。
  • 利用できる制度やサービスを調べる
    母子家庭(父子家庭)向けの公的支援制度や、就労支援サービスなど、利用できる制度やサービスを調べておきましょう。
  • 相談できる人を見つける
    家族や友人、専門家など、相談できる人を見つけておきましょう。

離婚後の生活への不安は、誰でも感じるものです。
しかし、事前にしっかりと準備をしておくことで、不安を軽減し、前向きな気持ちで新しい生活をスタートさせることができます。

離婚の話が進まない時の5つの対処法

離婚の話し合いが平行線で、一向に解決の糸口が見えない…。
そんな状況は、精神的に大きな負担となります。
「もうどうすれば良いのか分からない」と、途方に暮れている方もいるかもしれません。

話し合いが進まない原因は様々ですが、多くの場合、感情的な対立や離婚条件の不一致が根底にあります。
当事者同士での解決が難しいと感じたら、第三者の力を借りることも有効な手段です。

ここでは、離婚の話し合いが進まない状況を打開するための、具体的な5つの対処法を詳しく解説します。

対処法1:別居を検討する

離婚の話し合いが進まない時、まず検討したいのが別居です。
物理的に距離を置くことで、冷静さを取り戻し、お互いの気持ちを整理する時間を作ることができます。

別居は、離婚の意思が固い場合には、離婚を有利に進めるための材料にもなり得ます。
夫婦関係が破綻していることを客観的に示す証拠となるからです。

ただし、別居には注意点もあります。
例えば、別居期間中の生活費(婚姻費用)の分担や、子供との面会交流について、事前に取り決めておくことが重要です。

内閣府の調査によると、別居期間が1年以上の夫婦の約8割が離婚に至っています。
別居は、離婚へのステップとして、あるいは関係修復のための冷却期間として、有効な手段と言えるでしょう。

「別居は離婚を前提としたもの」と捉えられがちですが、必ずしもそうではありません。
別居をきっかけに、お互いの大切さに気付き、関係修復に至るケースもあります。

※参考:内閣府「令和3年度 結婚と家族をめぐる基礎データ」

対処法2:専門家に相談する(カウンセラー、行政書士、探偵など)

離婚の話し合いが進まない場合、専門家に相談することも有効な選択肢です。
夫婦問題カウンセラー、行政書士、探偵など、それぞれの専門分野に応じて、適切なアドバイスやサポートを受けることができます。

夫婦問題カウンセラーは、夫婦間のコミュニケーション改善や、関係修復のためのカウンセリングを行います。
「まだ離婚を迷っている」「夫婦関係を修復したい」という方には、特におすすめです。

行政書士は、離婚協議書の作成や、離婚に関する法的な手続きをサポートしてくれます。
「離婚の意思は固まっているが、手続きが分からない」という方は、相談してみると良いでしょう。

相手の不貞行為が疑われる場合には、探偵に調査を依頼することもできます。
探偵の調査報告書は、離婚裁判で有利な証拠となる可能性があります。

ただし、専門家への相談には費用がかかるため、事前に料金体系を確認しておくことが大切です。
専門家のサポートを得ることで、よりスムーズな問題解決が期待できるでしょう。

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対処法3:内容証明郵便を送る

離婚の話し合いが進まない場合、内容証明郵便を送ることも一つの方法です。
内容証明郵便とは、郵便局が「誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれるサービスです。

内容証明郵便を送ることで、相手に離婚の意思を明確に伝えることができます。
また、離婚条件(財産分与、慰謝料、養育費など)を具体的に提示することで、話し合いの進展を促す効果も期待できます。
「相手が話し合いに応じてくれない」「らちがあかない」という状況を打開するきっかけになるかもしれません。

ただし、内容証明郵便は、あくまでも相手に意思を伝える手段であり、法的な強制力はありません。
内容証明郵便を送っても、相手が話し合いに応じない場合は、次のステップ(弁護士への相談や離婚調停の申し立て)を検討する必要があります。
内容証明郵便は、書き方や送るタイミングによって効果が異なります。
不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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対処法4:弁護士に相談する

離婚の話し合いが進まない場合、弁護士に相談することは非常に有効な手段です。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの状況を詳しく分析し、最適な解決策を提案してくれます。

弁護士に相談することで、離婚に関する法的な知識や手続きについて、正確な情報を得ることができます。
また、弁護士は、あなたの代理人として、相手方との交渉や調停、裁判手続きを進めてくれます。
「相手と直接話したくない」「精神的に疲れてしまった」という方にとって、弁護士の存在は心強い支えとなるでしょう。

弁護士に依頼するメリットは、以下の通りです。

  • 法的なアドバイス
    離婚に関する法律や手続きは複雑です。
    弁護士は専門知識に基づいて、あなたに有利な解決策を提案してくれます。
  • 交渉の代行
    弁護士はあなたの代理人として、相手方と交渉を行います。
    感情的な対立を避け、冷静かつ論理的に交渉を進めることができます。
  • 精神的なサポート
    離婚問題は、精神的に大きな負担となります。
    弁護士はあなたの味方として、精神的なサポートも提供してくれます。

弁護士費用は決して安くはありませんが、それ以上のメリットを得られる可能性が高いです。
まずは、無料相談を利用して、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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対処法5:離婚調停を申し立てる

離婚の話し合いが進まない場合、最終的な手段として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
離婚調停とは、調停委員が夫婦の間に入り、話し合いによる解決をサポートする制度です。

調停では、夫婦双方の意見を聞き、調停委員が解決案を提示したり、助言をしたりします。
調停は、裁判とは異なり、非公開で行われます。
「第三者に話を聞いてもらいたい」「裁判は避けたい」という方にとって、調停は有効な選択肢となります。

ただし、調停はあくまでも話し合いによる解決を目指すものです。
夫婦のどちらかが調停に欠席したり、合意に至らなかったりした場合は、調停は不成立となります。
調停が不成立となった場合は、離婚裁判を提起するか、再度話し合いを行う必要があります。
離婚調停は、自分だけで申し立てることもできますが、弁護士に依頼することも可能です。
弁護士に依頼すれば、調停の準備や手続き、調停委員とのやり取りなどをサポートしてもらえます。

離婚で話し合うべき事項と準備

離婚の話し合いは、感情的になりやすく、なかなかスムーズに進まないこともあります。「何をどう話し合えばいいの…?」と、途方に暮れてしまう方もいるかもしれません。

しかし、離婚後の生活のためにも、話し合いは避けて通れません。
ここでは、離婚で話し合うべき事項と、事前にしておきたい準備について解説します。

以下で詳しく解説していきます。

1:夫婦の共有財産

離婚の話し合いで、最も重要な事項の一つが、財産分与です。
「財産分与って、何をどう分ければいいの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた共有財産です。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金、預貯金
  • 不動産(家、土地など)
  • 自動車
  • 有価証券(株、投資信託など)
  • 退職金、年金(婚姻期間に対応する部分)
  • 生命保険、学資保険(解約返戻金がある場合)
  • 高価な家財(家具、家電、貴金属、骨董品など)

これらの財産は名義が夫婦のどちらか一方になっていても、原則として共有財産とみなされます。
ただし、結婚前から所有していた財産や、相続・贈与によって得た財産は、原則として共有財産にはなりません(特有財産)。

財産分与の割合は、原則として2分の1です。
しかし、夫婦のどちらか一方の貢献度が高い場合や、特別な事情がある場合は、割合が修正されることもあります。

財産分与の方法は、現物分割、代償分割、換価分割の3種類があります。
どの方法を選択するかは、夫婦の状況や希望によって異なります。

財産分与は、離婚後の生活に大きく影響するため、慎重に話し合う必要があります。
事前に、夫婦の共有財産をリストアップし、それぞれの評価額を把握しておきましょう。
また、財産分与の対象となる財産と、対象とならない財産を、明確に区別しておくことも大切です。

2:離婚後の姓や住まい、戸籍

離婚後の姓や住まい、戸籍についても、事前に話し合っておく必要があります。
「離婚したら、旧姓に戻る?それとも、今の姓のまま?」「住む場所はどうしよう…」など、様々な疑問や不安があると思います。

  • 離婚後の姓
    婚姻によって氏を改めた者は、原則として、婚姻前の氏に戻ります(復氏)。
    しかし、離婚後も婚姻中の氏を継続して使用したい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります(婚氏続称)。
  • 離婚後の住まい
    夫婦のどちらが家を出るのか、新しい住居はどうするのかなどを話し合います。
    持ち家がある場合は、売却するのか、どちらかが住み続けるのか、住宅ローンの支払いはどうするのかなど、詳細を決める必要があります。
  • 離婚後の戸籍
    婚姻によって氏を改めた者は、原則として、婚姻前の戸籍に戻ります。
    しかし、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることもできます。
    未成年の子供がいる場合は、子供の戸籍をどうするのかも話し合う必要があります。

これらの事項は、離婚後の生活に直接関わるため、慎重に検討し、夫婦で合意しておくことが大切です。

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3:離婚後の生活設計

「離婚後の生活、どうしよう…」
離婚後の生活について、具体的な見通しが立たないと、不安は大きくなります。
特に、専業主婦(夫)や、収入が少ない方は、経済的な不安を感じるでしょう。

離婚後の生活設計を立てることは、離婚後の不安を軽減し、新たな生活をスムーズにスタートさせるために、非常に重要です。
以下の点を参考に、具体的なプランを立ててみましょう。

  • 仕事
    専業主婦(夫)だった方は、仕事を探す必要があります。
    どのような仕事に就きたいのか、いつから働き始めるのか、などを具体的に考えましょう。
    資格取得やスキルアップを検討するのも良いでしょう。
  • 収入
    離婚後の収入の見込みを把握しましょう。
    仕事の収入だけでなく、財産分与、慰謝料、養育費、公的支援なども含めて、総合的に検討しましょう。
  • 支出
    離婚後の生活費(住居費、食費、光熱費、通信費、教育費など)の見込みを把握しましょう。
    節約できる部分は節約し、無理のない生活設計を立てましょう。
  • 住居
    離婚後の住居をどうするか、具体的に考えましょう。
    実家に戻る、賃貸物件を借りる、持ち家を売却するなど、様々な選択肢があります。
  • 子供
    子供がいる場合は、子供の生活環境や教育について、最優先に考えましょう。
    転校や転園が必要になる場合は、事前に手続きや準備を進めておきましょう。
  • 支援制度
    離婚後の生活を支援してくれる制度やサービスについて、調べておきましょう。
    母子家庭(父子家庭)向けの公的支援制度や、就労支援サービスなどがあります。

離婚後の生活設計は、早めに立て始めることが大切です。
具体的なプランを立てることで、離婚後の不安を軽減し、前向きな気持ちで新しい生活をスタートさせることができるでしょう。

4:離婚条件

離婚条件は、離婚後の生活に大きく影響するため、慎重に検討する必要があります。
「何をどうやって決めればいいの…?」と悩む方もいるでしょう。

主な離婚条件としては、以下のようなものがあります。

  • 慰謝料
    離婚原因を作った側が、相手に支払うお金です。
    金額や支払い方法を決めます。
  • 財産分与
    夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、どのように分けるかを決めます。
  • 親権
    未成年の子供がいる場合、どちらが親権者になるかを決めます。
  • 養育費
    子供を養育するために必要な費用について、金額や支払い方法、支払期間などを決めます。
  • 面会交流
    子供と離れて暮らす親が、子供と会う頻度や方法などを決めます。
  • 年金分割
    夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。
    分割割合を決めます。

これらの離婚条件は、夫婦間の話し合いで自由に決めることができます
しかし、感情的になってしまったり、お互いの主張が対立したりして、話し合いがまとまらないことも少なくありません。

そのような場合は、弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせて、適切な離婚条件を提案し、交渉をサポートしてくれます。
また、離婚協議書の作成や、公正証書にする手続きも代行してくれます。

離婚条件は、後々のトラブルを防ぐためにも、明確に、具体的に決めておくことが大切です。
そして、合意した内容は、必ず書面(離婚協議書)に残し、公正証書にしておくことをおすすめします。

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離婚後のトラブル 約70%が養育費未受給・子どもと会えない問題

離婚前後のトラブル

離婚する方の約55%が離婚条件を書面化していません。結果的に離婚後に多くのトラブルをかかえています。
養育費は、子どもの成長にとって重要な資金ですが、現実には約70%のひとり親世帯が養育費を受け取れていません。
また、離婚後に親が子どもと会えなくなるケースも多く、約70%の別居親が子どもと会えていません。面会交流の取り決めが曖昧だとトラブルの原因になります。
これらを防ぐためには、公正証書や裁判所の調停で支払い義務を明文化し、強制執行が可能な形にしておくことが有効です。

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離婚の話が進まない配偶者と向き合う場合の注意点6つ

離婚の話し合いが進まない状況は、精神的に大きなストレスとなります。「もう我慢できない…」「早くこの状況から抜け出したい…」と、焦る気持ちも出てくるかもしれません。

しかし、焦って行動してしまうと、かえって状況を悪化させたり、離婚で不利になったりする可能性があります。
ここでは、離婚の話が進まない配偶者と向き合う場合の注意点を6つ解説します。

以下で詳しく解説していきます。

1:一方的に別居して生活費(婚姻費用)を支払わない

「夫(妻)が話し合いに応じてくれないから、勝手に家を出て、生活費も払わない!」

これは、絶対にやってはいけないNG行動です。

夫婦には、お互いに協力し、扶助する義務があります。
正当な理由なく、一方的に別居し、生活費(婚姻費用)を支払わないことは、この義務に違反する行為となり、「悪意の遺棄」とみなされる可能性があります。

悪意の遺棄は、法定離婚事由の一つであり、慰謝料請求の原因となることもあります。
また、別居中の生活費を支払わないことは、経済的なDVとみなされることもあります。

別居を検討する場合は、必ず事前に夫婦で話し合い、合意を得るようにしましょう。
話し合いが難しい場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

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2:家庭内別居や単身赴任は別居と認められない

「別居すれば、離婚が認められやすくなるって聞いたけど…」

確かに、長期間の別居は、離婚が認められる理由の一つとなり得ます。
しかし、家庭内別居や単身赴任は、原則として、ここでいう「別居」とは認められません。

裁判所が「別居」と認めるためには、夫婦がそれぞれ独立した生活を送り、夫婦関係が完全に破綻していると判断される必要があります。

単に家の中で顔を合わせない、寝室を別にしているというだけでは、別居とは認められません。
また、仕事の都合で単身赴任している場合も、夫婦関係が破綻しているとは言えないため、別居とは認められません。

別居を検討する場合は、夫婦関係が修復不可能であること、別居がやむを得ないものであることを、客観的に示す必要があります。
例えば、別居に至る経緯を記録したメモや、夫婦間のメールのやり取りなどが証拠となる場合があります。

3:不倫・不貞行為をしない

「夫(妻)が話し合いに応じてくれないから、もう他の人に目を向けてもいいよね…?」

離婚が成立する前に、他の異性と肉体関係を持つことは、不貞行為(不倫)となり、慰謝料請求の原因となる可能性があります。

たとえ夫婦関係が破綻していたとしても、法律上はまだ夫婦であるため、貞操義務があります。
不貞行為は、民法上の不法行為にあたり、慰謝料請求の対象となるだけでなく、離婚調停や裁判で不利になる可能性もあります。

離婚が成立するまでは、他の異性との交際には慎重になりましょう。

4:別居後の財産形成は財産分与の対象外

「別居後に稼いだお金は、自分のものにできる?」

別居後に形成した財産は、原則として、財産分与の対象外となります。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた共有財産です。
別居後は、夫婦の協力関係が失われていると考えられるため、別居後に形成した財産は、原則として、それぞれの特有財産となります。

ただし、別居期間が短い場合や、別居後も夫婦の協力関係が継続していると認められる場合は、例外的に財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、別居後も夫婦で家計を共にしていたり、子供の養育費を分担していたりする場合などです。

別居後の財産形成については、個別の状況によって判断が異なるため、弁護士に相談し、確認することをおすすめします。

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5:子供を巻き込まない

「離婚の話が進まないから、子供に夫(妻)の悪口を言って、味方につけよう…」

これは、絶対にやってはいけないNG行動です。

離婚は、夫婦間の問題であり、子供には関係ありません。
子供を巻き込むことは、子供の心を深く傷つけ、親への不信感を抱かせる原因となります。

特に、以下のような行為は、子供に悪影響を与えるため、絶対に避けましょう。

  • 子供の前で、配偶者の悪口を言う
  • 子供に、配偶者の悪口を言うように強要する
  • 子供を、配偶者との連絡手段として利用する

子供は、両親の愛情を必要としています。
離婚の話し合いが進まない状況でも、子供の前では、できるだけ穏やかな態度で接し、子供を不安にさせないように心がけましょう。

6:共有財産の処分や財産隠しをしない

「どうせ離婚するんだから、今のうちに財産を自分の名義に変えてしまおう…」

これも、絶対にやってはいけないNG行動です。

夫婦の共有財産を、勝手に処分したり、隠したりすることは、財産分与の際に不利になるだけでなく、相手方から損害賠償請求をされる可能性もあります。

例えば、以下のような行為は、財産隠しとみなされる可能性があります。

  • 預貯金を自分の名義の口座に移す
  • 不動産の名義を勝手に変更する
  • 高価な貴金属や骨董品などを、実家や友人に預ける
  • 生命保険を解約し、解約返戻金を受け取る
  • 退職金を受け取ったのに、相手に知らせない

財産隠しは、発覚した場合、財産分与の割合に影響するだけでなく、相手方から不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります。

財産分与の対象となる財産は、夫婦で協力して築き上げたものです。
勝手に処分したり、隠したりせず、正直に開示し、公平に分けるようにしましょう。

離婚の話が進まない場合によくある質問

離婚の話し合いは、人生における大きな転換期であり、多くの疑問や不安がつきまとうものです。
「本当にこれで良いのだろうか…」「他に方法はないのだろうか…」と、悩むのは当然のことです。

ここでは、離婚の話し合いが進まない状況で、多くの方が抱える質問について、Q&A形式でお答えします。
これらの質問への回答が、あなたの悩みや不安を解消する一助となれば幸いです。

離婚の話し合いは夫婦だけで行うべき?

離婚の話し合いは、必ずしも夫婦だけで行う必要はありません。
当事者同士だけで話し合うと、感情的になりやすく、冷静な判断が難しくなることがあります。

夫婦だけで話し合いを進めるのが難しいと感じたら、第三者の協力を得ることを検討しましょう。
例えば、夫婦問題カウンセラーや、弁護士などの専門家に相談することができます。
これらの専門家は、中立的な立場から、夫婦間の話し合いをサポートしてくれます。

また、信頼できる友人や家族に間に入ってもらうことも、一つの方法です。
ただし、第三者に間に入ってもらう場合は、夫婦双方の合意が必要です。
「誰に相談すれば良いか分からない…」という場合は、まずは市区町村の相談窓口や、法テラスなどに相談してみるのも良いでしょう。
夫婦だけで抱え込まず、周りのサポートを積極的に活用することが、円満な解決への近道となることもあります。

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相手が話し合いに応じてくれない場合は?

相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合、まずは、なぜ相手が話し合いを拒否するのか、その理由を探ることが大切です。
もしかしたら、相手は離婚を回避したいと考えているかもしれませんし、離婚条件について誤解や不安があるのかもしれません。

相手の気持ちを理解しようと努め、冷静に話し合う姿勢を示すことが重要です。
それでも相手が話し合いに応じてくれない場合は、内容証明郵便を送ったり、弁護士に相談したりするなど、次のステップを検討しましょう。

内容証明郵便は、相手に離婚の意思を明確に伝える効果があります。
また、弁護士に相談すれば、あなたの代理人として、相手方との交渉を進めてくれます。
「もう何を言っても無駄だ…」と諦める前に、できる限りの手を尽くすことが大切です。
法的な手続きを進めることで、相手に真剣さを伝え、話し合いに応じるよう促すことができるかもしれません。

別居したら離婚で不利になる?

別居したからといって、必ずしも離婚で不利になるわけではありません。
むしろ、別居が離婚を有利に進めるための材料となることもあります。

例えば、別居期間が長期間に及ぶと、夫婦関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められやすくなることがあります。
また、別居の原因が相手方の不貞行為やDVなどである場合は、慰謝料請求の根拠となることもあります。

ただし、注意すべき点もあります。
例えば、正当な理由なく一方的に別居を開始し、生活費(婚姻費用)を支払わない場合は、離婚で不利になる可能性があります。
また、別居中に不倫をしてしまうと、自分が有責配偶者となり、慰謝料を請求される可能性もあります。
「別居すれば自動的に離婚できる」と安易に考えるのではなく、別居後の行動には十分注意しましょう。
別居を検討する際は、弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることをおすすめします。

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まとめ:離婚の話が進まなくても、諦めないで

この記事では、「離婚の話が進まない理由」や「話し合いが進まない時の対処法」などについて説明してきました。

離婚の話し合いが進まない状況は、精神的に大きな負担となりますが、必ず解決策はあります。
多くの場合、当事者同士での解決は難しく、時間だけが過ぎていく状況に陥りがちです。
しかし、話し合いが進まない原因を理解し、適切な対処法を実践することで、膠着状態を打破し、解決への道筋を見つけることができるでしょう。

まずは、この記事で紹介した対処法を参考に、できることから始めてみましょう。
そして、問題解決に向けて、一歩踏み出すことが大切です。

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参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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