離婚の合意書とは?離婚協議書・念書との違い、書き方を解説【雛形ダウンロード】

離婚の合意書とは?離婚協議書・念書との違い、書き方を解説【雛形ダウンロード】 離婚の手続き

「離婚は決まったけれど、合意書って本当に必要なのかな…?」
「書き方を間違えたら、後々トラブルにならないか心配…」

離婚協議が進む中で、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
離婚合意書は、財産分与や養育費、慰謝料などの重要な取り決めを明文化し、後のトラブルを防ぐための大切な書類です。
適切に作成することで、双方の権利や義務を明確にし、安心して新たな人生をスタートすることができます。

しかし、ただ合意内容を書き出せばよいわけではありません。
記載漏れや不明確な表現があると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
また、公正証書にすれば、より強い法的効力を持たせることも可能です。

この記事では、離婚合意書の作成を検討している方に向けて、以下のポイントを詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 離婚合意書を作成するメリットと重要性
  • 記載すべき必須項目と注意点
  • 公正証書にするメリットと手続き方法

離婚合意書を正しく作成することで、将来の不安を減らし、スムーズな離婚を実現できます。
「これで本当に大丈夫なのか」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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夫婦・離婚に関する書面の種類

離婚を進める際、書面を作成することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
「口約束だけでは不安…」「相手が約束を守ってくれるか心配…」と感じる方も多いでしょう。
正式な書面を作成することで、合意内容が明確になり、双方の負担を軽減する効果があります。

離婚に関する書面にはいくつかの種類があり、それぞれ目的や法的効力が異なります。
以下では、代表的な4つの書面について詳しく解説していきます。

離婚合意書とは?

離婚合意書とは、夫婦が離婚に関する取り決めを文書にまとめたものです。
親権や養育費、財産分与、慰謝料などの重要事項を記載し、後のトラブルを防ぐ役割を果たします。

書面は「念書」「離婚協議書」「離婚合意書」などさまざまな呼び方がありますが、効果はほぼ同じです。
書面の見出しも「離婚に伴う契約書」「協議離婚合意書」「離婚給付契約書」など、さまざまなものがあります。

離婚協議の中で「口約束で済ませてもいいのでは?」と考える方もいますが、口頭の約束だけでは証拠が残らず、後々の紛争の原因になります。
特に養育費や財産分与の未払いが発生した場合、文書がなければ請求が困難になる可能性があります。

離婚合意書は、夫婦の合意内容を明文化し、双方が納得した形で記録に残す重要な書類です。
次に、離婚に関するその他の書面について詳しく見ていきましょう。

(1)念書

念書は、特定の約束を記載した簡単な文書で、一方がもう一方に対して誓約する形を取ります。
例えば、「今後、相手に接触しない」「養育費を毎月○○円支払う」といった内容を記載することが一般的です。

比較的手軽に作成できますが、当事者間の取り決めを書面化するだけであり、法的な強制力はほぼありません。そのため、相手が約束を破った場合でも、法的手段を取るのが難しい点に注意が必要です。
法的効力を強めたい場合は、後述する公正証書の形で残すことを検討するとよいでしょう。

(2)誓約書

誓約書は、念書と似ていますが、より強い意思表示を伴う書面です。
特に不倫や暴力といった問題が原因で離婚する場合、加害者側が「今後、一切迷惑をかけない」「慰謝料を支払う」といった誓約を明記することが多いです。

誓約書も念書と同様、基本的に法的強制力はありません
しかし、書面に記された誓約が後に裁判で証拠として採用される可能性があります。

重要な取り決めを確実に実行させるためには、単なる誓約書ではなく、後述する離婚協議書や公正証書の作成を検討することが重要です。

(3)離婚協議書(合意書)

離婚協議書(合意書)は、離婚に際して決めた条件を詳しく書き記した文書です。
財産分与、養育費、慰謝料、親権など、離婚後の重要な取り決めを明確に記載します。

「きちんと決めたつもりだったのに、後から言った・言わないで揉めてしまった…」といった事態を防ぐためにも、書面に残すことは非常に重要です。
特に財産分与や養育費は、後にトラブルになりやすいため、具体的な金額や支払い方法まで明記する必要があります。

ただし、離婚協議書自体には強制執行力がありません。
そのため、支払いの確実性を高めるために、公証役場で「公正証書」として作成する方法が推奨されます。

(4)公正証書

公正証書は、公証役場で公証人が作成する、法的効力の強い文書です。
離婚協議書を公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判をせずに強制執行(差し押さえ)を行うことが可能になります。

公正証書を作成するには、夫婦双方が公証役場に出向き、合意の内容を公証人に確認してもらう必要があります。
手数料はかかるものの、「支払いが守られないリスクを減らしたい」「相手が約束を反故にしないか不安」という方にとって、大きな安心材料となります。

公正証書にすることで、離婚後のトラブルを最小限に抑えることができます。
特に養育費の未払いを防ぐためにも、できる限り公正証書の形で作成することをおすすめします。

離婚協議書(合意書)のシーン別テンプレートとダウンロード

離婚協議書(合意書)は、離婚の条件を明確にする重要な書類です。
様々な状況に応じて、適切なテンプレートを使用することで、スムーズな離婚協議を進めることができます。「自分に合ったテンプレートがどれなのかわからない…」と悩んでいる方もいるかもしれません。

以下では、慰謝料の有無や財産分与の内容など、異なる状況に応じたテンプレートとダウンロード方法について、具体的に解説していきます。

慰謝料なしの場合

個別な状況に応じた最適な協議書を作成するためには、離婚の専門家に相談ください。
年金分割については、別に合意書を作成して、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
慰謝料が発生しない場合でも、将来のトラブルを避けるために、合意内容を明確に記載した離婚合意書を作成しておくことが大切です。

慰謝料あり(2者間)の場合

個別な状況に応じた最適な協議書を作成するためには、離婚の専門家に相談ください。
当事者間で慰謝料の支払いについて合意している場合は、離婚合意書に慰謝料の金額、支払方法、支払期限などを明記する必要があります。
慰謝料の支払いが分割払いの場合は、支払い回数や各回の支払い期日も具体的に記載しましょう。
慰謝料の金額や支払方法については、当事者間で十分に話し合い、納得のいく内容で合意することが重要です。

慰謝料あり(3者間)の場合

個別な状況に応じた最適な協議書を作成するためには、離婚の専門家に相談ください。
不貞行為など、第三者が関与する離婚の場合、慰謝料の支払いが第三者から行われる
パターンもあります。
この場合は、離婚合意書に第三者の氏名、住所、慰謝料の金額、支払方法、支払期限などを明記する必要があります。
また、当事者双方と第三者との間で、慰謝料の支払いに関する合意が成立していることを明確に記載することも重要です。
第三者が関与する慰謝料の支払いについては、複雑な法的問題が発生する可能性もあるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

財産分与(自宅・ローン返済:譲受)の場合

個別な状況に応じた最適な協議書を作成するためには、離婚の専門家に相談ください。
自宅の財産分与についての取決めがあるパターンです。また、住宅ローンが残っており、その返済を譲受人が行う場合のパターンです。
住宅ローンが残っている場合は、誰がローンを返済していくのかも明確にしておきましょう。
名義変更の手続きや、住宅ローンに関する契約変更についても、具体的に記載することが重要です。
特に、自宅の財産分与については、住宅ローンの負担、明け渡し時期、所有権の移転時期、登記手続、公租公課等、考慮しなければならないことがたくさんあり、専門家に作成してもらうことを強くお勧めします。

財産分与(自宅・ローン返済:譲渡)の場合

個別な状況に応じた最適な協議書を作成するためには、離婚の専門家に相談ください。
自宅の財産分与についての取決めがあり、住宅ローンが残っており、その返済を譲渡人が行う場合のパターンです。
本来、住宅ローンを当該不動産を譲り受ける人が支払うべきですが、離婚を求めている譲渡人が有責配偶者の場合、譲渡人が支払っていくことを約束する場合があります(例えば、夫が不貞行為を行って、妻に離婚を求める場合)
特に、自宅の財産分与については、住宅ローンの負担、明け渡し時期、所有権の移転時期、登記手続、公租公課等、考慮しなければならないことがたくさんあり、専門家に作成してもらうことを強くお勧めします。

離婚合意書に記載すべき10項目

離婚合意書には、夫婦が取り決めた条件を明確に記載する必要があります。
「言った・言わないのトラブルを防ぎたい」「後から不利な状況になりたくない」と考える方にとって、正しく作成することが重要です。

離婚に際して決めるべきことは多岐にわたりますが、特に以下の10項目は必ず盛り込むべき内容です。
記載が曖昧だったり、不足していると、後に紛争が発生する可能性があるため注意が必要です。

ここでは、離婚合意書に記載すべき10の項目について詳しく解説します。

1:離婚に合意

夫婦が離婚に合意したことを記載します。
協議離婚は、市区町村役場に離婚届を提出する必要がありますので、どちらが提出するかも記載します。
「夫婦が離婚する意思を持っている」ことを文書で明示することで、後々「やっぱり離婚は無効だ」と主張されるリスクを防げます。

2:親権者

夫婦に子どもがいる場合、子どもの親権者を父と母のどちらにするかを記載します。
特に指定がなければ、親権を獲得した親が子どもと一緒に生活することになります。
未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするのかを明記する必要があります。
「どちらが親権を持つのか」を曖昧にすると、離婚後にトラブルになる可能性が高くなります。

3:養育費

養育費の取り決めは、子供の将来に関わる大切な事項です。
具体的には、以下の点を明記しましょう。

  • 支払う側の氏名と支払先(振込先の金融機関・口座の情報など)
  • 支払い金額(毎月○○円など)
  • 支払いの開始時期と終了時期(一般的には成人するまで)
  • 支払い方法(振込、現金手渡しなど)

曖昧な表現を避け、できるだけ具体的に記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

4:慰謝料

慰謝料の有無についても、明確に記載することが重要です。
「慰謝料を請求する予定だったのに、話が進まない…」という事態を防ぐためにも、合意した内容を書面に残しておきましょう。慰謝料を支払う場合は、以下の内容を明記します。

  • 支払う金額(例:○○万円)
  • 支払い方法(分割か一括か)
  • 支払い期限(○年○月○日まで)
  • 支払いが滞った場合の遅延金や法的手段の設定

5:財産分与

離婚時の財産分与も、後々のトラブルを防ぐために必須の項目です。
「預貯金」「不動産」「車」「保険」「借金」など、分ける対象を具体的に記載しましょう。
財産の範囲をはっきりさせ、漏れのないように記載することが重要です。

  • 財産分与の金額
  • 財産の種類別の分与方法(不動産売却、株式譲渡など)
  • 財産分与の支払い時期
  • 財産分与の支払い方法

6:子供との面会交流

子供と離れて暮らす親のために、面会交流のルールを定めておきましょう。
離婚後、もう一方の親が子供と会う権利を認めるかどうか、またその頻度や方法について記載します。
具体的には以下のような項目を決めておきます。トラブルを防ぐため、細かいルールを明文化することが大切です。

  • 面会の頻度(月○回)
  • 1回あたりの面会交流の時間
  • 面会の方法(対面、オンライン通話など)
  • 面会交流の場所
  • 連絡方法
  • 宿泊の有無(泊まりでの面会は認めるか)

7:年金分割

年金分割とは、離婚後も夫婦が分け合うことができる年金の制度です。
特に専業主婦(夫)だった場合は、離婚後の生活設計に大きく影響するため、しっかり取り決めておきましょう。合意できない場合は、調停の可能性になるため、早めに話し合いを進めることが大切です。

  • 年金分割の合意有無
  • 分割割合(最大50%まで)
  • 手続きの実施期限(離婚後2年以内)

8:公正証書の有無

離婚合意書を公正証書にするかどうかを決めておきましょう。
公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判をせずに強制執行が可能になります。

公正証書の作成には、公証役場での手続きが必要ですが、未払いリスクを考えると強い味方になります。
特に養育費など金銭に関するの取り決めがある場合は、公正証書の作成をおすすめします。

9:清算条項

清算条項とは、「離婚後、お互いに金銭的な請求をしない」ことを約束する条項です。
「後から慰謝料を追加で請求された…」といった事態を防ぐため、必ず記載しておきましょう。

具体的には、以下のような文言を記載します。

本合意書に定める事項を除き、双方は将来にわたり何らの請求をしないことを確認する。

この一文を入れることで、離婚後の金銭トラブルを防ぐことができます。

10:通知義務

通知義務とは、「住所や連絡先の変更を相手に知らせる義務」のことです。
特に養育費の支払いがある場合、相手の連絡先が分からなくなるとトラブルになりかねません。
そのため、「住所や電話番号を変更した場合は○日以内に通知する」などのルールを決めておきましょう。
スムーズなやり取りを続けるためにも、重要な項目の一つです。

離婚協議書(合意書)を作成する際の注意点4点

離婚協議書を正しく作成することは、後々のトラブルを防ぐための重要なステップです。
「後から言った・言わないで揉めたくない…」「せっかく作ったのに無効と言われたらどうしよう…」と不安に感じる方も多いでしょう。
離婚協議書は、夫婦間の取り決めを明確にし、法的な支えとなる書類です。

しかし、適切な形式や内容が整っていないと、その効力が失われる可能性があります。
また、書類だけで全てを強制的に解決することはできない点も理解しておく必要があります。

以下では、離婚協議書を作成する際に注意すべき4つのポイントについて詳しく解説します。

(1)書式

離婚協議書の書式には、特に決まった形式はありません。
しかし、読みやすく、内容が明確に伝わるように作成することが重要です。
具体的には、以下の点に注意して作成しましょう。

  • 項目ごとに分けて記載:親権、養育費、財産分与など、取り決め内容ごとに見出しをつけて記載します。
  • 日付の記載:協議書を作成した日付を明記します。
  • 署名押印:双方が署名し、印鑑を押すことが必須です。

適切な書式で作成することで、内容が明確になり、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

(2)離婚協議書に記載すべき主な項目

離婚協議書には、以下のような主な項目を記載します。
各項目を明確に記載することで、後々のトラブルを防ぐ効果があります。

  • 離婚の合意:夫婦が離婚に合意していることを明記します。
  • 親権者の決定:子供がいる場合、どちらが親権を持つのかを記載します。
  • 養育費の取り決め:支払い金額や方法、期間を具体的に定めます。
  • 財産分与:預貯金や不動産などの財産をどのように分けるかを記載します。
  • 慰謝料の有無:慰謝料を支払う場合、その金額と方法を明記します。
  • 面会交流の方法:子供との面会頻度や方法を記載します。
  • 年金分割の合意:年金分割を行う場合、その割合と方法を定めます。
  • 清算条項:離婚後に追加の金銭請求をしない旨を明記します。
  • 通知義務:住所変更などの際の通知方法を記載します。

これらの項目を適切に記載することで、双方が納得のいく離婚協議書を作成することができます。

(3)必ず双方で署名押印をする

離婚協議書の効力を持たせるためには、夫婦双方が署名押印を行うことが必須です。
「きちんと合意したのに、相手が後から無効だと言い出した…」とならないためにも、この手続きは絶対に省略しないでください。

署名押印がない協議書は、法的に無効と判断されることがあります。
また、押印には実印を使用することが推奨されますが、認印でも法的効力は認められます。

双方が合意したことを示すためにも、署名押印は重要な手続きです。

(4)離婚協議書の効力・限界

離婚協議書には法的な効力がありますが、その限界も理解しておく必要があります。
書面があっても「絶対に守らせることができる」とは限らないのです。

(4)-1 強制的に実現はできないこと

離婚協議書は、当事者間の合意内容を記録するものですが、相手がその内容を守らない場合、直接的な強制力はありません。
例えば、養育費の未払いが発生した際に、協議書だけでは給与の差し押さえなどはできません。

こうした場合、裁判所を通じて履行勧告を求めたり、公正証書を作成しておけば、強制執行が可能になります。そのため、重要な取り決めについては公正証書化を検討することが推奨されます。

(4)-2 当事者のみを拘束すること

離婚協議書は、基本的に夫婦間の約束事を記載したものであり、第三者を拘束することはできません。
そのため、夫婦以外の人には離婚協議書に従う義務がありません。

例えば、離婚協議書を作成するにあたり、夫側の両親に養育費支払いの保証人になってもらったりすることがありますが、その場合には、夫側の両親にも離婚協議書に当事者として署名、押印してもらう必要があります。

離婚合意書に関するよくある質問

離婚という人生の大きな転換期には、様々な疑問や不安がつきまとうものです。
「離婚合意書って本当に必要なの?」「費用はどれくらいかかるの?」など、様々な疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

ここでは、離婚合意書に関するよくある質問について、一つずつ丁寧に解説していきます。

離婚合意書は必ず必要ですか?

離婚合意書の作成は法的義務ではありません。
しかし、口約束だけでは、後々トラブルに発展する可能性があります。
離婚合意書を作成することで、親権、養育費、財産分与など、重要な取り決めを明確に記録し、将来の紛争を予防することができます。
特に、慰謝料の支払いなど、金銭が関わる取り決めは、書面に残しておくことが大切です。

「面倒だから…」と安易に考えて作成しないでおくと、後々「言った、言わない」の水掛け論になってしまうかもしれません。
将来の安心のためにも、離婚合意書の作成は強くお勧めします。

費用はどのくらいかかりますか?

当事者間で作成する場合は、印紙代や送料などの実費のみで済みます。
弁護士や行政書士に依頼する場合は、数万円から数十万円程度の費用がかかる場合もあります。
公正証書を作成する場合は、公証役場への手数料が必要です。
費用は、合意内容の複雑さや、手続きの内容によって異なります。

費用を抑えたい場合は、市販のテンプレートを利用したり、インターネットで公開されている雛形を参考に作成する方法もあります。

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弁護士に相談するメリットは?

弁護士に相談することで、法律に基づいた適切なアドバイスを受けることができます。
複雑な財産分与や、慰謝料の請求など、専門的な知識が必要な場合に特に有効です。
また、相手方との交渉を代理で行ってもらうことも可能です。

「自分一人で交渉するのは不安…」という方は、弁護士に相談することで、精神的な負担を軽減できるでしょう。
弁護士費用はかかりますが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、検討する価値はあります。

離婚協議書を作る時は手書きでもいいですか?

手書きでも有効ですが、パソコンで作成することをお勧めします。
パソコンで作成することで、修正や加筆が容易になり、内容の正確性を保つことができます。
手書きで作成する場合は、誤字脱字に注意し、丁寧に記載することが大切です。

離婚協議書を作成しないとどうなる?

離婚届を提出するだけで離婚は成立しますが、離婚後のトラブル発生リスクが高まります。
養育費や財産分与など、重要な取り決めが曖昧なままでは、後々「こんなはずじゃなかった…」と後悔する可能性も。

離婚協議書は、離婚後の生活を円滑に進めるための重要なツールです。
作成しないことで、不要なトラブルに巻き込まれるリスクを負うことになります。

離婚協議書はいつから効力ありますか?

当事者双方が署名・押印した時点から効力が発生します。
ただし、公正証書にする場合は、公証役場で手続きが完了した時点から効力が発生します。
また、離婚届を提出する前に作成するのが一般的です。

離婚協議書は、離婚後の生活を守るための重要な契約書です。
作成時期や効力発生時期をしっかりと理解しておきましょう。

まとめ:離婚合意書で、あなたの未来を守りましょう

この記事で、「離婚合意書の種類とメリット」「記載すべき10項目」「作成時の注意点」「よくある質問」などについて説明してきました。

離婚は人生の大きな転換期です。
離婚合意書は、円満な離婚を実現し、将来のトラブルを防ぐための重要なツールとなります。
公正な合意形成のためには、記載すべき必須項目や注意点、そして公正証書化のメリットを理解することが不可欠です。
離婚という状況に直面し、精神的に不安定な方もいるかもしれません。
しかし、離婚合意書を正しく作成することで、新たなスタートをスムーズに切ることができるでしょう。

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参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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