夫婦関係が破綻?5つの具体的サインと5つの破綻を証明するポイント、原因と関係修復

夫婦関係が破綻?5つの具体的サインと5つの破綻を証明するポイント、原因と関係修復 夫婦生活の悩み

「もうこの夫婦関係は『破綻』しているのかもしれない…」
「これから先、一体どうすればいいんだろう…」

出口の見えないトンネルの中にいるような、深い悩みと孤独を感じていらっしゃるのではないでしょうか。

夫婦関係の破綻は、心に大きな痛みをもたらします。
しかし、感情的に流されたり、諦めてしまったりする前に、まずはご自身の状況を冷静に見つめ、これからどうしたいのか、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
この記事では、夫婦破綻のサインや原因から、関係修復の可能性、そして離婚という選択肢まで、段階を追って考えていくためのヒントをまとめました。

一人で悩み、苦しむ必要はありません。
正しい情報を得て、ご自身の未来のために、勇気をもって一歩踏み出してみませんか。

この記事では、夫婦関係が破綻している、または破綻しかけていると感じ、今後の対応に深く悩んでいる方に向けて、離婚問題に詳しい専門家の視点から、主に以下の点について分かりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 夫婦破綻とは?定義・サイン・原因をチェック
  • 関係修復は可能?判断基準と具体的な方法
  • 離婚を決めた場合の法的知識と必要な準備
  • 悩みに応じた適切な相談先の見つけ方

この記事が、混乱した気持ちを整理し、ご自身にとって最善の道を見つけるための一助となれば幸いです。
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ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。

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夫婦関係の破綻とは?離婚するには法定離婚事由が必要

「私たちの夫婦関係、もう破綻しているのかもしれない…」そう感じていても、そもそも「夫婦破綻」とはどのような状態を指すのでしょうか。
また、関係が破綻していれば、すぐに離婚できるものなのでしょうか。

実は、夫婦の一方が離婚を望んでも相手が同意しない場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要となります。

「破綻」という状態は、この法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がありますが、単に「仲が悪い」「冷え切っている」という主観的な感情だけでは、法的に「破綻」と認められないケースもあるのです。
「自分たちのケースは、法的に見るとどうなんだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。

以下では、まず法的に離婚が認められる理由とは何か、そして夫婦関係の破綻を示す具体的なサインや主な原因、しばしば問題となる家庭内別居との関係について、基本的な知識を解説していきます。

夫婦破綻が認められる法定離婚事由とは?

相手が離婚に同意してくれない場合に、最終的に裁判で離婚を成立させるためには、定められた以下の「法定離婚事由」のいずれかが必要となります。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
    いわゆる浮気や不倫のことです。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
    正当な理由なく同居を拒否したり、生活費を渡さなかったりすることです。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
    失踪などが該当します。
  4. 配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき
    専門医の診断が必要です。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
    これが、いわゆる「夫婦関係の破綻」が該当しうる項目です。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、上記の1から4には当てはまらないものの、客観的に見て夫婦関係が回復不可能なほど壊れており、共同生活の継続を期待するのが困難な状態を指します。
具体的には、長期間の別居、DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)、深刻な性格の不一致、長期間のセックスレス、浪費や借金、家族・親族とのトラブルなどが、その程度や状況に応じてこれに該当すると判断される可能性があります。

つまり、「夫婦破綻」は、それ自体が独立した離婚理由というよりは、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由の一つとして、裁判所に認定される必要がある、と理解しておくとよいでしょう。
この認定のためには、客観的な事実や証拠が重要になってきます。

夫婦関係の破綻を示す5つのサイン

では、どのような状態になると「夫婦関係が破綻している」と見なされやすいのでしょうか。
法的な判断は個別の事情によりますが、一般的に以下のようなサインが見られる場合、関係破綻の可能性が高いと考えられます。
ご自身の状況を客観的に振り返るための参考にしてください。

  • 1. コミュニケーションの完全な欠如
    挨拶程度の会話すらない、重要な連絡事項も伝えない、お互いを完全に無視している、といった状態です。
    建設的な話し合いが全くできない状況は、関係修復が困難であることを示唆します。
  • 2. 長期間の別居または実質的な家庭内別居
    物理的に別居している期間が長いほど、破綻は認められやすくなります。
    また、同居していても寝室や食事、家計が完全に分離され、互いに干渉せず、夫婦としての共同生活の実態が全く失われている「家庭内別居」状態が長期間続いている場合も、破綻を示す重要な要素となります。
  • 3. 身体的・精神的暴力(DV・モラハラ)の存在
    相手からの暴力や暴言、経済的な締め付け、人格否定などが繰り返され、心身の安全が脅かされている状態は、婚姻関係を継続できない重大な理由と判断されやすいです。
  • 4. 長期間の性交渉の不存在(セックスレス)
    特別な健康上の理由などがないにも関わらず、夫婦間の性交渉が長期間(一般的に1年以上など)全くない状態が継続している場合、夫婦関係の根幹に関わる問題として破綻の一要素と見なされることがあります。
  • 5. 回復への意欲の欠如と愛情の喪失
    夫婦双方、もしくはいずれか一方が、関係を修復しようという意思を完全に失っている状態です。
    相手に対する愛情が完全になくなり、むしろ嫌悪感や無関心しか抱けない、一緒にいることが苦痛である、といった感情も、関係が破綻していることを示す重要なサインと言えるでしょう。

これらのサインが複数当てはまる、あるいは長期間継続している場合は、夫婦関係が破綻している可能性が高いと考えられます。
ただし、これらはあくまで目安であり、最終的な判断は様々な事情を総合的に考慮してなされます。

夫婦が破綻する主な原因|性格の不一致とは?

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夫婦関係が破綻に至る原因は、実に様々です。
一つの原因だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っているケースも少なくありません。

一般的に、夫婦破綻の主な原因として挙げられるのは以下のようなものです。

  • 性格や価値観の不一致
  • コミュニケーション不足・すれ違い
  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラル・ハラスメント)
  • 経済的な問題(浪費、借金、生活費を渡さないなど)
  • 家族・親族との関係(嫁姑問題など)
  • 性の不一致(セックスレス)
  • アルコールやギャンブルなどの依存症
  • 病気や介護の問題

この中でも、離婚調停や裁判で申し立てられる理由として最も多いのが「性格の不一致」です。
参考令和4年度 司法統計年報 家事編
しかし、注意が必要なのは、単に「性格が合わない」「考え方が違う」というだけでは、法的な離婚原因としては認められにくいという点です。

裁判所が離婚原因としての「性格の不一致」を認めるのは、その不一致が原因で、夫婦関係が修復不可能なほど深刻に悪化し、客観的に見て「婚姻を継続し難い重大な事由(破綻)」に該当すると判断される場合です。
例えば、価値観の違いから絶えず口論が続き、互いに人格を否定し合うような状況が慢性化している、生活リズムや金銭感覚の違いが原因で共同生活が成り立たない、といった具体的な状況が必要となります。

つまり、「性格の不一致」という言葉の裏には、コミュニケーションの断絶、価値観の対立、信頼関係の喪失といった、より深刻な問題が隠れていることが多いのです。
ご自身の関係悪化の原因を考える際には、表面的な「性格の不一致」だけでなく、その背景にある具体的な問題点を掘り下げてみることが重要となります。

家庭内別居状態は破綻と言えるのか?

同じ屋根の下で暮らしながらも、夫婦としての実質的な関係が失われている「家庭内別居」。
このような状態は、法的に見て「夫婦破綻」と認められるのでしょうか。

結論から言うと、家庭内別居であるという事実だけで、直ちに法的な「破綻」と判断されるわけではありません。
しかし、その期間や具体的な状況によっては、破綻を裏付ける有力な事情の一つとなり得ます。

裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由(破綻)」を判断する際には、夫婦関係の実態を重視します。
家庭内別居の場合、以下の点を総合的に見て、夫婦関係が回復不可能な状態にあるかどうかが判断されます。

  • 家庭内別居の期間:期間が長ければ長いほど、破綻していると判断されやすくなります。明確な基準はありませんが、数年単位で続いている場合は、重要な要素となります。
  • コミュニケーションの状況:日常的な会話が全くない、必要な連絡すら取らない、といった状況は、破綻を示す要素です。
  • 生活空間の分離:寝室が別々である、食事を一緒に取らない、家事を完全に分担している(あるいは互いに干渉しない)など、生活空間がどの程度分離されているか。
  • 家計の分離:生活費の管理が完全に別々になっているか。
  • 性交渉の有無:長期間、性交渉が全くない状態か。
  • 関係修復の意思・努力の有無:双方または一方が関係修復の意思を失っており、改善のための努力もしていないか。

これらの要素を総合的に見て、もはや夫婦としての共同生活の実態がなく、将来的に関係が回復する見込みもないと判断されれば、家庭内別居であっても「破綻」していると認められる可能性があります。

ただし、家庭内別居を続けることは、精神的なストレスが大きいだけでなく、子供がいる場合にはその心身の発達に悪影響を与える可能性も指摘されています。
離婚を考えているのであれば、客観的な「破綻」の事実を明確にするために、物理的な別居に踏み切ることも、法的な手続きを進める上では有効な選択肢となる場合があります。

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夫婦関係の破綻の5つのポイント

夫婦関係が破綻しているかどうかを判断するうえで、代表的な5つの要素があります。これらはいずれも裁判や離婚協議の場で「関係が修復困難である」と判断される重要なポイントになります。

「このまま夫婦でいる意味があるのだろうか…」と感じている方は、自分たちの状況がこの5つのポイントのどれに当てはまるかを確認することで、今後の選択肢を整理しやすくなるはずです。

以下では、夫婦関係の破綻を示す5つのポイントをそれぞれ具体的に解説します。

1. DV・モラハラ

DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)がある場合は、夫婦関係が破綻していると判断されやすいです。

暴力行為や人格を否定するような言葉の繰り返しは、相手に深刻な精神的・身体的ダメージを与え、共同生活の継続を著しく困難にします。被害を受けている側が離婚を望む場合、法的にも認められる可能性が高く、証拠(診断書、録音、LINEなどのやり取り)を集めておくことが重要です。

特に、家庭内で継続的に支配的な言動が繰り返されている場合は、早めに専門機関への相談をおすすめします。

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2. 長期間の別居・家庭内別居

夫婦が長期間物理的に別居している場合や、同居していても生活を完全に分けている「家庭内別居」の状態も、破綻の重要なサインとされます。

たとえば、3年以上別居している、同居していても会話がほとんどない、食事や家計が完全に別、という状態が続いていれば、事実上の婚姻関係が消滅しているとみなされやすいです。

ただし、別居が一方的な理由によるものでないこと、また関係修復の試みが行われていないことなども考慮されます。

3. 夫婦関係の悪化・修復できない

繰り返される口論や、冷え切った関係などにより、夫婦としての信頼関係が失われている状態も破綻の判断材料になります。

「もう会話すらしたくない」「同じ空間にいるのが苦痛」といった感情が長期間続いている場合、感情的なつながりや協力関係の再構築は困難と判断される可能性があります。

第三者(カウンセラーなど)を交えた修復の試みを行っても改善が見られなかったという経緯があると、破綻の根拠としてより強くなります。

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4. 夫婦間の接触の有無・性の不一致

身体的な関係が何年もない、あるいは性の価値観が極端に異なり、それが夫婦関係に深刻な溝を生んでいる場合も、破綻を示す要因の一つとされます。

性の不一致自体は必ずしも離婚理由にはなりませんが、それにより夫婦の関係性が壊れ、互いに精神的・身体的な拒否感を抱くようになった場合、婚姻関係の維持は難しいとされます。

性に関することはデリケートな問題ですが、夫婦間の接触が一切ない状態が何年も続く場合は、関係破綻の一要因として扱われることがあります。

5. 不倫・浮気

配偶者の不貞行為(不倫や浮気)は、法的に明確な離婚理由となります。不倫が明らかになった時点で、夫婦関係が信頼を前提としたものではなくなったとされるからです。

浮気の証拠としては、ラブホテルの利用履歴、親密なメッセージのやりとり、旅行の写真などがあり、それらがあれば裁判でも有力な証拠になります。

また、不倫された側は慰謝料を請求できる可能性もあるため、感情的な問題だけでなく、法的な準備も重要になります。

破綻した夫婦関係 修復の可能性と方法

夫婦関係が破綻しているように感じても、必ずしも離婚が唯一の選択肢とは限りません。実際、関係修復が可能なケースも多く存在します。

「このままではつらい…」「でも離婚はしたくない」と悩む方にとっては、冷静に現状を見つめ、修復の可能性があるかどうかを判断することが第一歩となります。

以下では、関係が修復できるかを見極めるポイントと、具体的な対処法について詳しく解説していきます。

関係修復できるケース・できないケースの判断基準

関係修復が可能かどうかは、お互いの気持ちと状況により異なります。

修復できるケース

  • お互いに話し合う意思がある
  • 相手への信頼が完全には失われていない
  • 価値観や生活スタイルの違いが調整可能

修復が難しいケース

  • DV(家庭内暴力)やモラハラがある
  • 長期間の別居が続いている
  • どちらかが完全に離婚を決意している

特にDVや深刻な精神的虐待がある場合は、修復よりも安全確保を優先すべきです。

修復に向けて試したい具体的な3つのステップ

関係の修復を試みる際は、次の3つのステップを踏むと効果的です。

  1. 冷静に現状を見つめる
    自分の気持ちや相手との関係の問題点を整理しましょう。
  2. 話し合いの場を設ける
    感情的にならないよう、落ち着いて話し合いの時間を設けることが大切です。
  3. 相手への期待と現実を調整する
    完璧な理解や変化を求めすぎず、お互いの「できること」に目を向ける姿勢が必要です。

無理のない範囲で改善策を試し、実行に移すことが重要です。

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専門家の力を借りる:夫婦カウンセリングへの相談

自分たちだけで解決が難しいと感じた場合は、夫婦カウンセリングを利用するのもひとつの方法です。

  • 公的機関の無料相談(市区町村の家庭相談センターなど)
  • 夫婦カウンセリングサービス(1回5,000~1万円前後)

第三者の視点が入ることで、感情のもつれを整理し、建設的な解決策が見えてくる場合があります。

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夫婦関係の破綻を認めてもらうために必要なこと

夫婦関係の破綻を理由に離婚を求めるには、客観的な事実と証拠が必要です。

「気持ちが冷めた」「会話がない」だけでは、法的に破綻と認められない場合もあるため、証明可能な材料をそろえることが重要です。

ここでは、関係の破綻を示すために必要な要素について解説します。

1. 夫婦関係破綻の具体的かつ客観的な事実

法的に「破綻」と認められるには、以下のような状況が必要とされます。

  • 長期間の別居(目安は3年以上)
  • DVやモラハラの継続
  • 生活費の不払い
  • 性的関係の完全な拒否が長期間続いている
  • 夫婦間のコミュニケーションが完全に断絶している

これらの要素が複数重なっている場合、裁判所も「破綻している」と判断しやすくなります。

2. 夫婦関係破綻の証拠を集める

破綻状態を主張する場合には、具体的な証拠を用意しましょう。

  • 別居している場合
    • 別居開始日が記録された住民票
    • 別住所での光熱費や郵便物の記録
  • DVやモラハラがある場合
    • 病院の診断書
    • LINEやメールの記録、音声・映像データ
    • 警察や相談窓口への記録
  • 経済的放置がある場合
    • 振込明細や家計の帳簿、家賃や教育費の未払い記録

これらの証拠は、離婚調停や訴訟において非常に重要な役割を果たします。

離婚事由はないが、夫婦関係の破綻で離婚したい場合の対策

性格の不一致が深刻で関係が冷え切っている、もう愛情は全くない…。
しかし、相手に明らかな不貞行為やDVといった法定離婚事由が見当たらない、あるいは証明が難しいという場合、どうすれば離婚を進めることができるのでしょうか。
「相手が『うん』と言ってくれないと、離婚できないの?」と不安に思うかもしれません。

確かに、相手の同意がない場合に裁判で離婚を認めてもらうには、原則として法定離婚事由が必要です。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」、つまり「夫婦関係の破綻」もその一つです。
たとえ明確な不法行為がなくても、関係が修復不可能なほど壊れていることを示せれば、離婚が認められる可能性はあります。
そのためには、段階を踏んで適切な対策をとることが重要になります。

以下では、そのような場合に考えられる具体的な対策、「相手と話し合う」「別居する」「離婚調停をする」というステップについて、それぞれのポイントを解説します。

1. 相手と話し合う

どのような状況であっても、離婚を進めるための最初のステップは、やはり夫婦間の話し合い(協議)です。
明確な離婚事由がないと感じている場合でも、まずはご自身の離婚したいという意思と、その理由、そして希望する離婚条件などを、相手に冷静に伝える努力をしてみましょう。

話し合いを試みる際のポイントは以下の通りです。

  • 冷静になれる環境を選ぶ
    感情的になりやすい話題ですので、第三者がいない落ち着いた場所や時間を選びましょう。カフェなど、人目のある場所を選ぶのも一つの方法です。
  • 離婚意思と理由を伝える
    なぜ離婚したいのか、その理由(性格の不一致、価値観の違い、将来への考え方の違いなど)を具体的に、かつ冷静に伝えます。相手を一方的に非難するような言い方は避けましょう。
  • 希望条件を伝える
    もし離婚する場合、財産分与や(子供がいる場合は)親権、養育費などについて、ご自身の希望を具体的に伝えられるよう、事前に整理しておくと良いでしょう。
  • 相手の意見も聞く姿勢
    ご自身の主張を伝えるだけでなく、相手がどう考えているのか、その意見にも耳を傾ける姿勢が大切です。
  • 記録を残す
    可能であれば、話し合いの日時や内容について簡単なメモを残しておくと、後々の状況整理に役立ちます。

もちろん、相手が全く話し合いに応じない、感情的になってしまう、あるいは話し合っても平行線のままで進展しない、という場合もあるでしょう。
そのような場合は、無理に話し合いを続けようとせず、次のステップである「別居」や「離婚調停」を検討することになります。
しかし、まずは協議を試みたという事実が、その後の手続きにおいても意味を持つことがあります。

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2. 別居する

夫婦間の話し合いで離婚の合意に至らない場合や、同居していること自体が精神的に大きな苦痛となっている場合には、「別居」を選択することが有効な対策となり得ます。
物理的に距離を置くことで、お互いに冷静になる時間を持てたり、離婚後の生活を具体的にシミュレーションできたりするメリットがあります。

さらに、別居は法的な意味合いも持ちます。
長期間の別居は、客観的に見て「夫婦関係が破綻している」ことを示す有力な証拠の一つとなり得るのです。
裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」を判断する際に、別居期間の長さは重要な考慮要素となります。
明確な離婚事由がない場合でも、相当期間(一般的には3年~5年程度が一つの目安とされますが、事案によります)の別居があれば、破綻が認められ離婚に繋がる可能性が高まります。

ただし、別居に踏み切る際には、以下の点に注意が必要です。

  • 生活費(婚姻費用)の確保
    別居中でも、法律上の夫婦である限り、収入の多い方は少ない方に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
    別居前に金額や支払方法について話し合うのが理想ですが、決まらない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停(または審判)を申し立てることができます。
    勝手に出て行って生活費がもらえない、ということにならないよう注意が必要です。
  • 子供の連れ去りと評価されない配慮
    子供を連れて別居する場合、相手に無断で行うと、状況によっては「子の連れ去り」と見なされ、親権争いなどで不利になるリスクがあります。
    可能な限り事前に話し合うか、DVなどの緊急性がある場合は弁護士に相談の上、慎重に行動しましょう。
  • 別居開始日の明確化
    別居期間が法的な意味を持つため、いつから別居を開始したのかを客観的に証明できる資料(賃貸借契約書、引越し業者の領収書、別居開始を告げたメールやLINEなど)を残しておくことが重要です。
  • 住民票の移動
    転居先が決まったら、原則として住民票を移動させます。
    ただし、DV被害などで相手に新しい住所を知られたくない場合は、役所に相談し、住民票の閲覧制限などの支援措置を利用できる場合があります。

別居は離婚に向けた有効なステップとなり得ますが、感情的に家を飛び出すのではなく、上記のような点を踏まえ、計画的に進めることが大切です。

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3. 離婚調停をする

夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない、あるいは相手が話し合いに全く応じないという場合には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てるのが、法的な手続きの第一歩となります。
調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、あくまで「話し合い」による解決を目指す手続きです。

離婚調停には以下のような特徴とメリットがあります。

  • 中立な第三者の関与
    裁判官(または調停官)1名と、一般市民から選ばれた調停委員2名(通常男女各1名)が間に入り、中立的な立場で双方の言い分を公平に聞き、話し合いを進めてくれます。
    感情的になりがちな当事者だけの話し合いよりも、冷静な議論が期待できます。
  • 相手と直接顔を合わせずに済む
    原則として、夫婦が別々の待合室で待機し、交互に調停室に入って調停委員に話をする形式で進められるため、相手と直接顔を合わせて話す必要がありません。
    DVやモラハラがある場合など、相手と顔を合わせるのが怖いという方でも安心して利用できます。
  • 合意内容は調停調書に記載され法的効力を持つ
    調停で離婚条件について合意に至れば、その内容が「調停調書」という公的な文書に記載されます。
    この調停調書は、確定した判決と同じ効力を持ちます。
    例えば、養育費の支払いが滞った場合には、調停調書に基づいて強制執行の手続きをとることができます。
  • 費用が比較的安価
    申し立てに必要な費用は、収入印紙代(通常1,200円)と連絡用の郵便切手代(数千円程度)で済みます。
    弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。
  • 非公開で行われる
    調停は非公開で行われるため、話し合いの内容が外部に漏れる心配はありません。

離婚調停を申し立てるには、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と夫婦の戸籍謄本などの必要書類を提出します。
申立書の書き方などが分からない場合は、家庭裁判所の窓口で教えてもらうことも可能です。

ただし、調停はあくまで話し合いですので、相手がどうしても離婚に同意しない、あるいは条件面で全く譲歩しないといった場合には、話し合いがまとまらず「調停不成立」となることもあります。
その場合は、最終手段として「離婚訴訟(裁判)」を提起することになります。

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夫婦破綻に関するよくある質問

夫婦関係が破綻しているかもしれない、と感じているとき、様々な疑問や不安が頭をよぎることでしょう。
ここでは、そうした状況に関して多くの方が抱かれる疑問について、Q&A形式でお答えしていきます。
法的な問題や感情的な問題が絡み合うため、一概に言い切れない部分もありますが、基本的な考え方として参考にしてください。

Q. 破綻状態でも婚姻費用は請求できる?

はい、原則として請求できます。

法律上、夫婦は離婚が成立するまでは、お互いに生活を助け合う義務(扶助義務)があります。
これは、夫婦関係が破綻しているかどうか、同居しているか別居しているかに関わらず、婚姻関係が継続している限り続く義務です。
したがって、収入の多い方の配偶者は、収入の少ない方の配偶者に対して、自分と同程度の生活水準を維持するための費用(婚姻費用)を支払う必要があります。
この婚姻費用には、配偶者の生活費だけでなく、未成熟の子供の生活費や教育費なども含まれます。

もし相手が婚姻費用を支払ってくれない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停(または審判)」を申し立てることができます。
調停や審判で支払額や支払方法が決定されれば、法的な強制力を持つことになります。
別居を開始したら、できるだけ早く請求することが重要です。

Q. 子供への影響はどう考えればいい?

夫婦関係の破綻や親の離婚は、子供にとって大きな出来事であり、少なからず精神的な影響を与える可能性があります。
しかし、「子供のために離婚しない方が良い」とは一概には言えません。
むしろ、両親が常に対立していたり、家庭内に緊張感が漂っていたりする環境で育つことの方が、子供の心に深刻な悪影響を及ぼす場合もあるからです。

最も大切なのは、親が離婚するかどうかにかかわらず、子供の気持ちに寄り添い、精神的なケアを十分に行うことです。
離婚を選択する場合でも、以下の点に配慮することで、子供への影響を最小限に抑える努力ができます。

  • 子供の前で争わない
    夫婦間の対立や相手への不満を子供に見せたり聞かせたりしないようにしましょう。
  • 子供に誠実に説明する
    年齢に応じて、離婚は親の都合であり、子供のせいではないこと、両親からの愛情は変わらないことを、分かりやすく誠実に伝えます。
  • 子供の感情を受け止める
    離婚に対する子供の不安、悲しみ、怒りなどの感情を否定せず、しっかりと受け止め、安心感を与えるように努めましょう。
  • 生活環境の変化を少なくする
    可能であれば、転居や転校を避けるなど、子供の生活環境の変化をできるだけ少なくする配慮も大切です。
  • 離れて暮らす親との交流(面会交流)
    離婚後も、離れて暮らす親と定期的・継続的に交流できる機会を確保することは、子供の健全な成長にとって非常に重要です。「両親双方から愛されている」という実感を持てるように、協力的な姿勢が求められます。法改正による共同親権制度も、離婚後の父母の関わり方に影響を与えるため、その内容を理解しておくことも大切でしょう。
  • 専門家のサポート活用
    必要に応じて、スクールカウンセラーや児童相談所、民間のカウンセリング機関など、専門家のサポートを求めることも有効です。

子供にとって最も辛いのは、両親の不仲や対立に巻き込まれることです。
どのような選択をするにしても、子供の福祉を最優先に考え、親として責任ある行動をとることが求められます。

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Q. 配偶者の特定の行為が原因の場合は?

もし、夫婦関係の破綻の原因が、配偶者の特定の「不法行為」にある場合、それは離婚手続きを進める上で法的に重要な意味を持ちます。
ここでいう特定の行為とは、主に以下のようなものを指します。

これらの行為は、民法で定められた法定離婚事由に該当する可能性が極めて高いです。
そのため、相手が離婚に同意しなくても、これらの事実を客観的な証拠によって裁判所に示すことができれば、離婚請求が認められる可能性が非常に高くなります。

さらに、これらの不法行為によって精神的な苦痛を受けたとして、原因を作った配偶者(有責配偶者)に対して「慰謝料」を請求できる場合があります。
慰謝料の金額は、行為の悪質性、期間、頻度、受けた精神的苦痛の程度など、様々な事情を考慮して決められます。

したがって、配偶者の特定の行為が破綻の原因であると考えられる場合は、その事実を証明するための客観的な証拠(メール、写真、録音、診断書、第三者の証言など)を集めておくことが、離婚や慰謝料請求を有利に進める上で非常に重要になります。
どのようなものが有効な証拠となるか、どのように集めるべきかについては、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 関係修復を試みるべき期間の目安は?

夫婦関係が破綻しかけていると感じたとき、「どのくらいの期間、修復に向けて努力すれば良いのか」「いつ見切りをつけるべきなのか」という点に悩む方は少なくありません。
しかし、関係修復を試みるべき期間について、法律上の決まりや一律の「正解」はありません。
最終的には、ご自身の状況や気持ち、そして相手の態度などを総合的に考えて判断するしかありません。

判断する上でのヒントとなる視点をいくつか挙げます。

  • 双方の修復意思の有無
    最も重要なのは、夫婦双方に「関係を改善したい」という意思があるかどうかです。
    どんなに一方が努力しても、相手に全くその気がない、あるいは関係悪化の原因(DVや不倫など)を改める意思がない場合は、修復は極めて困難と言わざるを得ません。
  • 具体的な努力とその効果
    カウンセリングを受ける、コミュニケーションの取り方を変える、問題行動(浪費、過度の飲酒など)を改善するなど、具体的な修復努力を一定期間続けてみた結果、関係に改善の兆しが見られるかどうか。
    全く変化がない、あるいはむしろ悪化しているようであれば、見切りをつける時期かもしれません。
  • ご自身の精神的な限界
    関係を続けることによる精神的なストレスが、ご自身の心身の健康を害するレベルに達していないでしょうか。
    うつ状態になったり、体調不良が続いたりするようであれば、ご自身の健康を守ることを最優先に考え、期間にこだわらず関係に見切りをつける勇気も必要です。
  • 別居期間
    既に別居している場合、その期間が長くなるほど、客観的には関係修復の意思がないと見なされやすくなります。

関係修復の可能性や、見切りをつけるタイミングについて悩む場合は、夫婦カウンセラーなどの専門家に相談し、客観的な意見を聞いてみることも有効な方法です。
焦って結論を出す必要はありませんが、ご自身の気持ちと状況を冷静に見つめ、後悔のない選択をすることが大切です。

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まとめ:夫婦破綻、一人で抱えず未来への一歩を

この記事で、「夫婦破綻の定義やサイン」「関係修復の可能性と具体的な方法」「破綻状態から離婚に進む場合の注意点や手続き」などについて説明してきました。

夫婦関係が破綻していると感じる状況は、非常につらく、精神的にも追い詰められるものです。
「もうどうしようもない」と諦めてしまったり、将来への不安でいっぱいになったりしているかもしれません。
しかし、現状を客観的に見つめ、正しい情報を得ることが、次の一歩を踏み出すためには不可欠です。

まずは、ご自身の状況がどのような段階にあるのか、この記事で紹介したサインや判断基準を参考に整理してみましょう。
その上で、関係修復を目指すのか、あるいは別の道を選ぶのか、ご自身の気持ちと向き合ってみてください。

「法的に見て破綻と言えるのか」「関係修復を試したいが方法がわからない」「離婚する場合の条件や手続きが不安」といった具体的な悩みについては、夫婦カウンセラーや弁護士といった専門家へ相談することで、客観的なアドバイスや具体的な解決策を得られる可能性があります。
当プラットフォーム「home」でも、専門家への相談窓口をご用意していますので、まずはお問い合わせいただくことも一つの方法でしょう。

今の苦しい状況が永遠に続くわけではありません。
勇気を出して行動することで、必ず道は開けていきます。
あなたが心の平穏を取り戻し、自分らしい未来を歩み始めることができるはずです。

まずは情報収集から、あるいは信頼できる人への相談から始めてみませんか。
あなたが納得のいく選択をし、前向きな一歩を踏み出せるよう、心から応援しています。

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この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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