「もうこの夫婦関係は『破綻』しているのかもしれない…」
「これから先、一体どうすればいいんだろう…」
出口の見えないトンネルの中にいるような、深い悩みと孤独を感じていらっしゃるのではないでしょうか。
夫婦関係の破綻は、心に大きな痛みをもたらします。
しかし、感情的に流されたり、諦めてしまったりする前に、まずはご自身の状況を冷静に見つめ、これからどうしたいのか、どのような選択肢があるのかを知ることが大切です。
この記事では、夫婦破綻のサインや原因から、関係修復の可能性、そして離婚という選択肢まで、段階を追って考えていくためのヒントをまとめました。
一人で悩み、苦しむ必要はありません。
正しい情報を得て、ご自身の未来のために、勇気をもって一歩踏み出してみませんか。
この記事では、夫婦関係が破綻している、または破綻しかけていると感じ、今後の対応に深く悩んでいる方に向けて、離婚問題に詳しい専門家の視点から、主に以下の点について分かりやすく解説します。
- 夫婦破綻とは?定義・サイン・原因をチェック
- 関係修復は可能?判断基準と具体的な方法
- 離婚を決めた場合の法的知識と必要な準備
- 悩みに応じた適切な相談先の見つけ方
この記事が、混乱した気持ちを整理し、ご自身にとって最善の道を見つけるための一助となれば幸いです。
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ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。


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夫婦関係の破綻とは?離婚するには法定離婚事由が必要
「私たちの夫婦関係、もう破綻しているのかもしれない…」そう感じていても、そもそも「夫婦破綻」とはどのような状態を指すのでしょうか。
また、関係が破綻していれば、すぐに離婚できるものなのでしょうか。
実は、夫婦の一方が離婚を望んでも相手が同意しない場合、裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要となります。
「破綻」という状態は、この法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がありますが、単に「仲が悪い」「冷え切っている」という主観的な感情だけでは、法的に「破綻」と認められないケースもあるのです。
「自分たちのケースは、法的に見るとどうなんだろう?」と疑問に思う方もいるでしょう。
以下では、まず法的に離婚が認められる理由とは何か、そして夫婦関係の破綻を示す具体的なサインや主な原因、しばしば問題となる家庭内別居との関係について、基本的な知識を解説していきます。
夫婦破綻が認められる法定離婚事由とは?
相手が離婚に同意してくれない場合に、最終的に裁判で離婚を成立させるためには、定められた以下の「法定離婚事由」のいずれかが必要となります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
いわゆる浮気や不倫のことです。 - 配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由なく同居を拒否したり、生活費を渡さなかったりすることです。 - 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
失踪などが該当します。 - 配偶者が回復の見込みのない強度の精神病にかかったとき
専門医の診断が必要です。 - その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
これが、いわゆる「夫婦関係の破綻」が該当しうる項目です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、上記の1から4には当てはまらないものの、客観的に見て夫婦関係が回復不可能なほど壊れており、共同生活の継続を期待するのが困難な状態を指します。
具体的には、長期間の別居、DV(身体的暴力)やモラハラ(精神的暴力)、深刻な性格の不一致、長期間のセックスレス、浪費や借金、家族・親族とのトラブルなどが、その程度や状況に応じてこれに該当すると判断される可能性があります。
つまり、「夫婦破綻」は、それ自体が独立した離婚理由というよりは、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由の一つとして、裁判所に認定される必要がある、と理解しておくとよいでしょう。
この認定のためには、客観的な事実や証拠が重要になってきます。
夫婦関係の破綻を示す5つのサイン
では、どのような状態になると「夫婦関係が破綻している」と見なされやすいのでしょうか。
法的な判断は個別の事情によりますが、一般的に以下のようなサインが見られる場合、関係破綻の可能性が高いと考えられます。
ご自身の状況を客観的に振り返るための参考にしてください。
- 1. コミュニケーションの完全な欠如:
挨拶程度の会話すらない、重要な連絡事項も伝えない、お互いを完全に無視している、といった状態です。
建設的な話し合いが全くできない状況は、関係修復が困難であることを示唆します。 - 2. 長期間の別居または実質的な家庭内別居:
物理的に別居している期間が長いほど、破綻は認められやすくなります。
また、同居していても寝室や食事、家計が完全に分離され、互いに干渉せず、夫婦としての共同生活の実態が全く失われている「家庭内別居」状態が長期間続いている場合も、破綻を示す重要な要素となります。 - 3. 身体的・精神的暴力(DV・モラハラ)の存在:
相手からの暴力や暴言、経済的な締め付け、人格否定などが繰り返され、心身の安全が脅かされている状態は、婚姻関係を継続できない重大な理由と判断されやすいです。 - 4. 長期間の性交渉の不存在(セックスレス):
特別な健康上の理由などがないにも関わらず、夫婦間の性交渉が長期間(一般的に1年以上など)全くない状態が継続している場合、夫婦関係の根幹に関わる問題として破綻の一要素と見なされることがあります。 - 5. 回復への意欲の欠如と愛情の喪失:
夫婦双方、もしくはいずれか一方が、関係を修復しようという意思を完全に失っている状態です。
相手に対する愛情が完全になくなり、むしろ嫌悪感や無関心しか抱けない、一緒にいることが苦痛である、といった感情も、関係が破綻していることを示す重要なサインと言えるでしょう。
これらのサインが複数当てはまる、あるいは長期間継続している場合は、夫婦関係が破綻している可能性が高いと考えられます。
ただし、これらはあくまで目安であり、最終的な判断は様々な事情を総合的に考慮してなされます。


夫婦が破綻する主な原因|性格の不一致とは?

夫婦関係が破綻に至る原因は、実に様々です。
一つの原因だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合っているケースも少なくありません。
一般的に、夫婦破綻の主な原因として挙げられるのは以下のようなものです。
この中でも、離婚調停や裁判で申し立てられる理由として最も多いのが「性格の不一致」です。
(参考:令和4年度 司法統計年報 家事編)
しかし、注意が必要なのは、単に「性格が合わない」「考え方が違う」というだけでは、法的な離婚原因としては認められにくいという点です。
裁判所が離婚原因としての「性格の不一致」を認めるのは、その不一致が原因で、夫婦関係が修復不可能なほど深刻に悪化し、客観的に見て「婚姻を継続し難い重大な事由(破綻)」に該当すると判断される場合です。
例えば、価値観の違いから絶えず口論が続き、互いに人格を否定し合うような状況が慢性化している、生活リズムや金銭感覚の違いが原因で共同生活が成り立たない、といった具体的な状況が必要となります。
つまり、「性格の不一致」という言葉の裏には、コミュニケーションの断絶、価値観の対立、信頼関係の喪失といった、より深刻な問題が隠れていることが多いのです。
ご自身の関係悪化の原因を考える際には、表面的な「性格の不一致」だけでなく、その背景にある具体的な問題点を掘り下げてみることが重要となります。
家庭内別居状態は破綻と言えるのか?
同じ屋根の下で暮らしながらも、夫婦としての実質的な関係が失われている「家庭内別居」。
このような状態は、法的に見て「夫婦破綻」と認められるのでしょうか。
結論から言うと、家庭内別居であるという事実だけで、直ちに法的な「破綻」と判断されるわけではありません。
しかし、その期間や具体的な状況によっては、破綻を裏付ける有力な事情の一つとなり得ます。
裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由(破綻)」を判断する際には、夫婦関係の実態を重視します。
家庭内別居の場合、以下の点を総合的に見て、夫婦関係が回復不可能な状態にあるかどうかが判断されます。
これらの要素を総合的に見て、もはや夫婦としての共同生活の実態がなく、将来的に関係が回復する見込みもないと判断されれば、家庭内別居であっても「破綻」していると認められる可能性があります。
ただし、家庭内別居を続けることは、精神的なストレスが大きいだけでなく、子供がいる場合にはその心身の発達に悪影響を与える可能性も指摘されています。
離婚を考えているのであれば、客観的な「破綻」の事実を明確にするために、物理的な別居に踏み切ることも、法的な手続きを進める上では有効な選択肢となる場合があります。

夫婦関係の破綻の5つのポイント
夫婦関係が破綻しているかどうかを判断するうえで、代表的な5つの要素があります。これらはいずれも裁判や離婚協議の場で「関係が修復困難である」と判断される重要なポイントになります。
「このまま夫婦でいる意味があるのだろうか…」と感じている方は、自分たちの状況がこの5つのポイントのどれに当てはまるかを確認することで、今後の選択肢を整理しやすくなるはずです。
以下では、夫婦関係の破綻を示す5つのポイントをそれぞれ具体的に解説します。
1. DV・モラハラ
DV(ドメスティックバイオレンス)やモラハラ(モラルハラスメント)がある場合は、夫婦関係が破綻していると判断されやすいです。
暴力行為や人格を否定するような言葉の繰り返しは、相手に深刻な精神的・身体的ダメージを与え、共同生活の継続を著しく困難にします。被害を受けている側が離婚を望む場合、法的にも認められる可能性が高く、証拠(診断書、録音、LINEなどのやり取り)を集めておくことが重要です。
特に、家庭内で継続的に支配的な言動が繰り返されている場合は、早めに専門機関への相談をおすすめします。




2. 長期間の別居・家庭内別居
夫婦が長期間物理的に別居している場合や、同居していても生活を完全に分けている「家庭内別居」の状態も、破綻の重要なサインとされます。
たとえば、3年以上別居している、同居していても会話がほとんどない、食事や家計が完全に別、という状態が続いていれば、事実上の婚姻関係が消滅しているとみなされやすいです。
ただし、別居が一方的な理由によるものでないこと、また関係修復の試みが行われていないことなども考慮されます。


3. 夫婦関係の悪化・修復できない
繰り返される口論や、冷え切った関係などにより、夫婦としての信頼関係が失われている状態も破綻の判断材料になります。
「もう会話すらしたくない」「同じ空間にいるのが苦痛」といった感情が長期間続いている場合、感情的なつながりや協力関係の再構築は困難と判断される可能性があります。
第三者(カウンセラーなど)を交えた修復の試みを行っても改善が見られなかったという経緯があると、破綻の根拠としてより強くなります。



4. 夫婦間の接触の有無・性の不一致
身体的な関係が何年もない、あるいは性の価値観が極端に異なり、それが夫婦関係に深刻な溝を生んでいる場合も、破綻を示す要因の一つとされます。
性の不一致自体は必ずしも離婚理由にはなりませんが、それにより夫婦の関係性が壊れ、互いに精神的・身体的な拒否感を抱くようになった場合、婚姻関係の維持は難しいとされます。
性に関することはデリケートな問題ですが、夫婦間の接触が一切ない状態が何年も続く場合は、関係破綻の一要因として扱われることがあります。


5. 不倫・浮気
配偶者の不貞行為(不倫や浮気)は、法的に明確な離婚理由となります。不倫が明らかになった時点で、夫婦関係が信頼を前提としたものではなくなったとされるからです。
浮気の証拠としては、ラブホテルの利用履歴、親密なメッセージのやりとり、旅行の写真などがあり、それらがあれば裁判でも有力な証拠になります。
また、不倫された側は慰謝料を請求できる可能性もあるため、感情的な問題だけでなく、法的な準備も重要になります。



破綻した夫婦関係 修復の可能性と方法
夫婦関係が破綻しているように感じても、必ずしも離婚が唯一の選択肢とは限りません。実際、関係修復が可能なケースも多く存在します。
「このままではつらい…」「でも離婚はしたくない」と悩む方にとっては、冷静に現状を見つめ、修復の可能性があるかどうかを判断することが第一歩となります。
以下では、関係が修復できるかを見極めるポイントと、具体的な対処法について詳しく解説していきます。
関係修復できるケース・できないケースの判断基準
関係修復が可能かどうかは、お互いの気持ちと状況により異なります。
修復できるケース
修復が難しいケース
特にDVや深刻な精神的虐待がある場合は、修復よりも安全確保を優先すべきです。
修復に向けて試したい具体的な3つのステップ
関係の修復を試みる際は、次の3つのステップを踏むと効果的です。
- 冷静に現状を見つめる:
自分の気持ちや相手との関係の問題点を整理しましょう。 - 話し合いの場を設ける:
感情的にならないよう、落ち着いて話し合いの時間を設けることが大切です。 - 相手への期待と現実を調整する:
完璧な理解や変化を求めすぎず、お互いの「できること」に目を向ける姿勢が必要です。
無理のない範囲で改善策を試し、実行に移すことが重要です。

専門家の力を借りる:夫婦カウンセリングへの相談
自分たちだけで解決が難しいと感じた場合は、夫婦カウンセリングを利用するのもひとつの方法です。
第三者の視点が入ることで、感情のもつれを整理し、建設的な解決策が見えてくる場合があります。



夫婦関係の破綻を認めてもらうために必要なこと
夫婦関係の破綻を理由に離婚を求めるには、客観的な事実と証拠が必要です。
「気持ちが冷めた」「会話がない」だけでは、法的に破綻と認められない場合もあるため、証明可能な材料をそろえることが重要です。
ここでは、関係の破綻を示すために必要な要素について解説します。
1. 夫婦関係破綻の具体的かつ客観的な事実
法的に「破綻」と認められるには、以下のような状況が必要とされます。
これらの要素が複数重なっている場合、裁判所も「破綻している」と判断しやすくなります。
2. 夫婦関係破綻の証拠を集める
破綻状態を主張する場合には、具体的な証拠を用意しましょう。
これらの証拠は、離婚調停や訴訟において非常に重要な役割を果たします。


離婚事由はないが、夫婦関係の破綻で離婚したい場合の対策
性格の不一致が深刻で関係が冷え切っている、もう愛情は全くない…。
しかし、相手に明らかな不貞行為やDVといった法定離婚事由が見当たらない、あるいは証明が難しいという場合、どうすれば離婚を進めることができるのでしょうか。
「相手が『うん』と言ってくれないと、離婚できないの?」と不安に思うかもしれません。
確かに、相手の同意がない場合に裁判で離婚を認めてもらうには、原則として法定離婚事由が必要です。
しかし、「婚姻を継続し難い重大な事由」、つまり「夫婦関係の破綻」もその一つです。
たとえ明確な不法行為がなくても、関係が修復不可能なほど壊れていることを示せれば、離婚が認められる可能性はあります。
そのためには、段階を踏んで適切な対策をとることが重要になります。
以下では、そのような場合に考えられる具体的な対策、「相手と話し合う」「別居する」「離婚調停をする」というステップについて、それぞれのポイントを解説します。
1. 相手と話し合う
どのような状況であっても、離婚を進めるための最初のステップは、やはり夫婦間の話し合い(協議)です。
明確な離婚事由がないと感じている場合でも、まずはご自身の離婚したいという意思と、その理由、そして希望する離婚条件などを、相手に冷静に伝える努力をしてみましょう。
話し合いを試みる際のポイントは以下の通りです。
もちろん、相手が全く話し合いに応じない、感情的になってしまう、あるいは話し合っても平行線のままで進展しない、という場合もあるでしょう。
そのような場合は、無理に話し合いを続けようとせず、次のステップである「別居」や「離婚調停」を検討することになります。
しかし、まずは協議を試みたという事実が、その後の手続きにおいても意味を持つことがあります。



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2. 別居する
夫婦間の話し合いで離婚の合意に至らない場合や、同居していること自体が精神的に大きな苦痛となっている場合には、「別居」を選択することが有効な対策となり得ます。
物理的に距離を置くことで、お互いに冷静になる時間を持てたり、離婚後の生活を具体的にシミュレーションできたりするメリットがあります。
さらに、別居は法的な意味合いも持ちます。
長期間の別居は、客観的に見て「夫婦関係が破綻している」ことを示す有力な証拠の一つとなり得るのです。
裁判所が「婚姻を継続し難い重大な事由」を判断する際に、別居期間の長さは重要な考慮要素となります。
明確な離婚事由がない場合でも、相当期間(一般的には3年~5年程度が一つの目安とされますが、事案によります)の別居があれば、破綻が認められ離婚に繋がる可能性が高まります。
ただし、別居に踏み切る際には、以下の点に注意が必要です。
別居は離婚に向けた有効なステップとなり得ますが、感情的に家を飛び出すのではなく、上記のような点を踏まえ、計画的に進めることが大切です。




3. 離婚調停をする
夫婦間の話し合いでは離婚の合意ができない、あるいは相手が話し合いに全く応じないという場合には、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てるのが、法的な手続きの第一歩となります。
調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、あくまで「話し合い」による解決を目指す手続きです。
離婚調停には以下のような特徴とメリットがあります。
離婚調停を申し立てるには、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と夫婦の戸籍謄本などの必要書類を提出します。
申立書の書き方などが分からない場合は、家庭裁判所の窓口で教えてもらうことも可能です。
ただし、調停はあくまで話し合いですので、相手がどうしても離婚に同意しない、あるいは条件面で全く譲歩しないといった場合には、話し合いがまとまらず「調停不成立」となることもあります。
その場合は、最終手段として「離婚訴訟(裁判)」を提起することになります。





夫婦破綻に関するよくある質問
夫婦関係が破綻しているかもしれない、と感じているとき、様々な疑問や不安が頭をよぎることでしょう。
ここでは、そうした状況に関して多くの方が抱かれる疑問について、Q&A形式でお答えしていきます。
法的な問題や感情的な問題が絡み合うため、一概に言い切れない部分もありますが、基本的な考え方として参考にしてください。
Q. 破綻状態でも婚姻費用は請求できる?
はい、原則として請求できます。
法律上、夫婦は離婚が成立するまでは、お互いに生活を助け合う義務(扶助義務)があります。
これは、夫婦関係が破綻しているかどうか、同居しているか別居しているかに関わらず、婚姻関係が継続している限り続く義務です。
したがって、収入の多い方の配偶者は、収入の少ない方の配偶者に対して、自分と同程度の生活水準を維持するための費用(婚姻費用)を支払う必要があります。
この婚姻費用には、配偶者の生活費だけでなく、未成熟の子供の生活費や教育費なども含まれます。
もし相手が婚姻費用を支払ってくれない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停(または審判)」を申し立てることができます。
調停や審判で支払額や支払方法が決定されれば、法的な強制力を持つことになります。
別居を開始したら、できるだけ早く請求することが重要です。
Q. 子供への影響はどう考えればいい?
夫婦関係の破綻や親の離婚は、子供にとって大きな出来事であり、少なからず精神的な影響を与える可能性があります。
しかし、「子供のために離婚しない方が良い」とは一概には言えません。
むしろ、両親が常に対立していたり、家庭内に緊張感が漂っていたりする環境で育つことの方が、子供の心に深刻な悪影響を及ぼす場合もあるからです。
最も大切なのは、親が離婚するかどうかにかかわらず、子供の気持ちに寄り添い、精神的なケアを十分に行うことです。
離婚を選択する場合でも、以下の点に配慮することで、子供への影響を最小限に抑える努力ができます。
子供にとって最も辛いのは、両親の不仲や対立に巻き込まれることです。
どのような選択をするにしても、子供の福祉を最優先に考え、親として責任ある行動をとることが求められます。



Q. 配偶者の特定の行為が原因の場合は?
もし、夫婦関係の破綻の原因が、配偶者の特定の「不法行為」にある場合、それは離婚手続きを進める上で法的に重要な意味を持ちます。
ここでいう特定の行為とは、主に以下のようなものを指します。
これらの行為は、民法で定められた法定離婚事由に該当する可能性が極めて高いです。
そのため、相手が離婚に同意しなくても、これらの事実を客観的な証拠によって裁判所に示すことができれば、離婚請求が認められる可能性が非常に高くなります。
さらに、これらの不法行為によって精神的な苦痛を受けたとして、原因を作った配偶者(有責配偶者)に対して「慰謝料」を請求できる場合があります。
慰謝料の金額は、行為の悪質性、期間、頻度、受けた精神的苦痛の程度など、様々な事情を考慮して決められます。
したがって、配偶者の特定の行為が破綻の原因であると考えられる場合は、その事実を証明するための客観的な証拠(メール、写真、録音、診断書、第三者の証言など)を集めておくことが、離婚や慰謝料請求を有利に進める上で非常に重要になります。
どのようなものが有効な証拠となるか、どのように集めるべきかについては、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 関係修復を試みるべき期間の目安は?
夫婦関係が破綻しかけていると感じたとき、「どのくらいの期間、修復に向けて努力すれば良いのか」「いつ見切りをつけるべきなのか」という点に悩む方は少なくありません。
しかし、関係修復を試みるべき期間について、法律上の決まりや一律の「正解」はありません。
最終的には、ご自身の状況や気持ち、そして相手の態度などを総合的に考えて判断するしかありません。
判断する上でのヒントとなる視点をいくつか挙げます。
関係修復の可能性や、見切りをつけるタイミングについて悩む場合は、夫婦カウンセラーなどの専門家に相談し、客観的な意見を聞いてみることも有効な方法です。
焦って結論を出す必要はありませんが、ご自身の気持ちと状況を冷静に見つめ、後悔のない選択をすることが大切です。




まとめ:夫婦破綻、一人で抱えず未来への一歩を
この記事で、「夫婦破綻の定義やサイン」「関係修復の可能性と具体的な方法」「破綻状態から離婚に進む場合の注意点や手続き」などについて説明してきました。
夫婦関係が破綻していると感じる状況は、非常につらく、精神的にも追い詰められるものです。
「もうどうしようもない」と諦めてしまったり、将来への不安でいっぱいになったりしているかもしれません。
しかし、現状を客観的に見つめ、正しい情報を得ることが、次の一歩を踏み出すためには不可欠です。
まずは、ご自身の状況がどのような段階にあるのか、この記事で紹介したサインや判断基準を参考に整理してみましょう。
その上で、関係修復を目指すのか、あるいは別の道を選ぶのか、ご自身の気持ちと向き合ってみてください。
「法的に見て破綻と言えるのか」「関係修復を試したいが方法がわからない」「離婚する場合の条件や手続きが不安」といった具体的な悩みについては、夫婦カウンセラーや弁護士といった専門家へ相談することで、客観的なアドバイスや具体的な解決策を得られる可能性があります。
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