国際離婚とは?5つの離婚原因と日本・海外で離婚するケース別の手続きを徹底解説

国際離婚とは?5つの離婚原因と日本・海外で離婚するケース別の手続きを徹底解説 離婚の手続き

「国際離婚って手続きがすごく複雑そうだけど、私でも本当にできるのかな…」
「親権や養育費のこともあるし、外国で離婚するなんて想像もつかない…」

海外で結婚生活を送っている方なら、このような不安を抱えているかもしれません。

国際離婚は、日本国内の離婚とは異なる手続きや法律の問題が数多くあります。
そのため、専門的な知識や事前準備が必要ですが、正しい情報を得れば決して乗り越えられない壁ではありません。

一人で悩み続ける必要はなく、まずは具体的な行動を起こすことが大切です。

この記事では、海外在住で離婚を検討している方や外国籍のパートナーとの離婚に直面した方に向けて、専門家の視点から国際離婚を理解しスムーズに進めるためのポイントを詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 国際離婚の基本的な手続きや適用される法律
  • 国際離婚の主な原因と対策
  • 親権、財産分与、離婚後の生活で注意すべきこと

この記事が、あなたの新しい人生を始める第一歩になるよう、ぜひ参考にしてください。

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国際離婚の基本を理解しよう

国際離婚は、国境を越えた離婚であるため、通常の離婚とは手続きや適用される法律が大きく異なります。
そのため、当事者は様々な困難に直面する可能性があります。しかし、国際離婚に関する知識を深め、適切な準備を行うことで、スムーズな解決を目指すことができるでしょう。

国際離婚は、手続きの複雑さや費用、そして何よりも将来にわたる家族関係に影響を与える可能性があるため、慎重に進める必要があります。あなたも、国際離婚という言葉を聞いて、不安や戸惑いを感じているかもしれません。

ここでは、国際離婚の基本的な知識から、管轄や適用される法律について、わかりやすく解説していきます。

国際離婚とは?

国際離婚とは、当事者の一方が外国人である場合や、夫婦の財産が海外にあるなど、渉外的要素を含む離婚です。渉外離婚事件とも呼ばれます。

国際離婚は、通常の離婚とは異なり、複数の国の法律が関係する可能性があるため、手続きが複雑になる傾向があります。そのため、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが重要です。

国際離婚の手続き

日本で離婚届を提出し離婚が成立しても、原則として外国には効力が及びません
相手国でも離婚手続を行う必要があります
相手国の在日大使館・領事館で離婚の届け出を行うのが一般的ですが、手続き方法は国ごとに異なります
多くの国では協議離婚が認められておらず、裁判の判決をもって離婚が成立すると定めています

国際離婚の注意点

どの国に裁判管轄権があるのかという国際裁判管轄の問題、どの国の法律に従って離婚の効力を判断するかという準拠法の問題など、検討すべき問題は多岐に渡ります
離婚調停・離婚訴訟の対応を一任できる弁護士に依頼すると、有利な条件による離婚成立の可能性が高まります

国際離婚の関連情報

夫婦の一方が外国人の国際結婚カップルについて見ると、2022年の特殊離婚率は47.9%となっています
入管法では配偶者ビザを取得して日本に住んでいる外国人が離婚した場合は、6か月以内に別の在留資格(ビザ)への変更をしなければなりません

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国際離婚が通常の離婚と異なる点

国際離婚が通常の離婚と異なる点は、主に以下の3点です。

  • 管轄の問題
    どの国の裁判所が離婚を扱うことができるのか、管轄を決定する必要があります。
  • 準拠法の問題
    離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)を決定する際に、どの国の法律を適用するのかを決定する必要があります。
  • 国際的な手続き
    裁判所の書類の翻訳や、外国の裁判所への書類送付など、国際的な手続きが必要になる場合があります。

これらの問題は、当事者同士で解決することが難しいため、弁護士などの専門家の助けを借りることが不可欠です。

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国際離婚の管轄はどこになる?

ある事件を、どこの国の裁判所で提起することができるかという問題(国際裁判管轄)です。
配偶者の一方が外国人の場合、管轄権を有するのは日本の裁判所なのか、それとも配偶者の国の裁判所なのかという国際裁判管轄の問題が生じます。

協議離婚で離婚が成立する場合は考慮する必要はありませんが、協議離婚では話がまとまらない場合は国際裁判管轄の有無・所在を確認する必要があります。

  • 夫婦の住所地
    夫婦のいずれかの住所地にある裁判所
  • 最後の共同住所地
    夫婦が最後に共同で居住していた場所にある裁判所
  • 被告の住所地
    離婚を求める側(原告)と、離婚を求められる側(被告)の住所地が異なる場合、被告の住所地の裁判所が管轄権を持つことがあります。
  • 国籍
    夫婦の国籍が異なる場合、いずれかの国の裁判所が管轄権を持つことがあります。

ただし、これらの条件を満たさない場合でも、特別な事情がある場合には、他の裁判所が管轄を持つこともあります。管轄の決定は、ケースによって異なるため、弁護士に相談して確認することが重要です。

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国際離婚でどの国の法律が適用される?

国際離婚の場合、どこの国の法律が適用されるかが問題となります。国際的な問題に適用される法律を準拠法といい、以下のように定められています。
国際離婚でどの国の法律が適用されるかは、準拠法と呼ばれ、以下の要素を考慮して決定されます。

  • 夫婦の本国法が同じときはその本国法
  • 共通の本国法がないときは夫婦共通の常居住地(普段婚姻生活を送っている国)の法律
  • 共通の常居住地法がないときは夫婦と密接な関係にある地の法律
  • 夫婦の一方が日本に常に居住する日本人である場合は日本法

準拠法の決定は、離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)に大きな影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。
どの国の法律が当てはまるかはケースによって異なりますが、日本人同士の夫婦が外国で離婚する場合、外国人と日本人配偶者が日本で離婚する場合には日本法が適用されます。
しかし、外国で離婚をする場合は協議離婚や離婚自体を認めていない国もありますので、確認が必要です。

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国際離婚の原因5つ

国際離婚は、通常の離婚とは異なり、文化や価値観、法律、そして距離といった様々な要因が複雑に絡み合って起こることが少なくありません。表面的な理由だけでなく、その背景にある深い問題を理解することが、離婚に至るまでの経緯を把握し、より良い解決策を見つけるために重要です。

国際離婚を考える夫婦は、それぞれの国で育ってきた価値観やライフスタイルが異なるため、互いを理解し合うことが難しい場合があります。この記事では、国際離婚の主な原因を5つに絞り、それぞれの要因を詳しく解説していきます。

1:文化や価値観・ライフスタイルの違い

国際離婚の原因として、文化や価値観、ライフスタイルの違いは非常に大きな割合を占めます。
異なる国で育った夫婦は、物事の捉え方や優先順位が異なることが多く、それが日常生活における摩擦を生み出すことがあります。

例えば、お金の使い方、子育ての方針、仕事に対する価値観など、様々な面で意見の相違が生じやすいためです。
「もしかしたら、相手の文化や習慣を尊重しようと努力しても、根本的な価値観の違いは埋められないかもしれない…」と感じている方もいるかもしれません。
以下で、具体的な事例を交えながら、文化や価値観の違いが国際離婚に繋がるメカニズムを詳しく解説していきます。

  • 価値観の相違による衝突:
    • 個人の自由を重視する文化と、家族の絆を重視する文化では、生活スタイルや意思決定の方法が大きく異なります。
    • 宗教観の違いも、結婚生活に大きな影響を与える可能性があります。
  • コミュニケーションスタイルの違い:
    • 直接的な表現を好む文化と、間接的な表現を好む文化では、意思疎通がうまくいかないことがあります。
    • 非言語コミュニケーション(ジェスチャー、表情など)の意味も、文化によって異なるため、誤解が生じやすくなります。
  • 生活習慣の違い:
    • 食事、睡眠、衛生観念など、日常生活における習慣の違いが、ストレスの原因となることがあります。
    • 育児に対する考え方の違いも、夫婦間の対立を招くことがあります。

2:コミュニケーションの不足

国際離婚の原因として、コミュニケーション不足は避けて通れない問題です。
言語の壁、異文化コミュニケーションの難しさ、物理的な距離などが、コミュニケーション不足を招きやすくなります。

「言葉が通じないから、うまく気持ちを伝えられない…」
「海外赴任で離れて暮らしていると、お互いの気持ちが分からなくなってしまう…」
と感じている方もいるのではないでしょうか。
以下では、コミュニケーション不足が国際離婚に繋がる具体的なメカニズムと、その対策について解説します。

  • 言語の壁:
    • 共通言語が十分に堪能でない場合、意思疎通がうまくいかず、誤解が生じやすくなります。
    • 翻訳アプリや通訳を利用しても、ニュアンスが伝わらないことがあります。
  • 異文化コミュニケーションの難しさ:
    • 言葉だけでなく、文化的な背景や価値観の違いから、相手の言動を正しく理解できないことがあります。
    • 相手の文化に対する知識が不足していると、誤解や偏見が生じやすくなります。
  • 物理的な距離:
    • 海外赴任などにより、物理的に離れて暮らす期間が長くなると、コミュニケーションが不足し、疎遠になることがあります。
    • 時差の問題や、忙しいスケジュールも、コミュニケーションの機会を減らす要因となります。

3:浮気・不倫

国際離婚の原因として、浮気・不倫は依然として大きな割合を占めています。
特に、海外生活では、孤独感やストレスから、不倫に走りやすい傾向があります。

「海外で夫(妻)が不倫をしてしまった…」
「異文化環境で、相手に理解してもらえず、寂しさを紛らわすために不倫をしてしまった…」
というケースも少なくありません。
以下では、国際離婚における浮気・不倫の背景と、その対策について解説します。

  • 孤独感とストレス:
    • 海外生活では、家族や友人と離れて暮らすことが多く、孤独感やストレスを感じやすくなります。
    • 異文化環境への適応の難しさも、ストレスを増大させる要因となります。
  • 異文化環境における価値観の違い:
    • 異文化環境では、不倫に対する価値観が異なる場合があります。
    • 相手の文化では、不倫が比較的許容されている場合もあります。
  • コミュニケーション不足:
    • コミュニケーション不足は、夫婦間の信頼関係を損ない、不倫のリスクを高めます。
    • お互いの気持ちを理解し合えないと、不満が募り、不倫に走りやすくなります。

4:モラハラ・DV

国際離婚の原因として、モラハラ(精神的虐待)やDV(ドメスティックバイオレンス)は深刻な問題です。
言語の壁や異文化環境下では、モラハラ・DV被害者が相談しにくい状況に陥りやすく、問題が深刻化することがあります。

「言葉が通じないから、誰にも相談できなかった…」
「異文化の中で、自分の置かれている状況を説明するのが難しかった…」
と感じている方もいるかもしれません。
以下では、国際離婚におけるモラハラ・DVの背景と、その対策について解説します。

  • 言語の壁:
    • 言葉が通じない場合、相手に自分の気持ちを伝えることが難しく、モラハラ・DVから逃れることが困難になることがあります。
    • 警察や相談機関に相談する際にも、言語の壁が障害となることがあります。
  • 異文化環境における孤立:
    • 異文化環境では、家族や友人のサポートが得られにくく、孤立感を深めることがあります。
    • 孤立感は、モラハラ・DV被害者をさらに追い詰める要因となります。
  • 法的保護の不足:
    • 国によっては、モラハラ・DVに対する法的保護が十分でない場合があります。
    • 相手が外国籍の場合、法的手段をとることが難しい場合があります。

5:その他

上記以外にも、国際離婚の原因となりうる要因は様々です。
例えば、家族関係の問題、経済的な問題、精神的な問題などが挙げられます。
「相手の家族との関係が悪化し、結婚生活に影響が出てしまった…」
「経済的な問題で、将来への不安が募り、離婚を決意した…」
と感じている方もいるかもしれません。
以下では、上記以外の国際離婚の原因となりうる要因について解説します。

  • 家族関係の問題:
    • 相手の家族との関係が悪化した場合、夫婦関係にも悪影響を及ぼすことがあります。
    • 相手の家族が、結婚生活に干渉してくる場合もあります。
  • 経済的な問題:
    • 経済的な困窮や、収入の格差が、夫婦間の対立を招くことがあります。
    • 相手が経済的に自立していない場合、離婚後の生活に対する不安が募ることがあります。
  • 精神的な問題:
    • うつ病や不安障害など、精神的な問題を抱える配偶者がいる場合、夫婦関係が破綻することがあります。
    • 精神的な問題を抱える配偶者を支えることができず、疲弊してしまうこともあります。

国際離婚のケース別の手続き

国際離婚の手続きは、夫婦の居住地や国籍、合意の有無などによって、大きく異なります。日本で手続きを行うのか、海外で手続きを行うのかによっても、必要な書類や手続きの流れが異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

国際離婚の手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合も多いため、弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。あなたも、どの国でどのような手続きを行うべきか、迷っているかもしれません。

ここでは、国際離婚のケース別の手続きについて、具体的に解説していきます。

日本で協議離婚

日本で協議離婚を行う場合、夫婦間で離婚の合意が成立していることが前提となります。
協議離婚は、調停や裁判を経ずに、夫婦間で直接合意することで離婚を成立させる方法です。

準拠法によっては「夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書」が必要となることもあります。日本で協議離婚を成立させた後、本国で離婚の効果を認めてもらうための届出等の手続を行います。その方法は国により異なるため、事前に確認しましょう。

協議離婚の手続き

  1. 離婚協議
    離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)について、夫婦間で話し合い、合意します。
  2. 離婚協議書作成【任意】
    合意内容をまとめた離婚協議書を作成します。離婚協議書には、夫婦の署名と捺印が必要です。また養育費などの未払いを防ぐためにも公正証書にすることを強く推奨します。
  3. 離婚届提出
    離婚届を、夫婦のどちらかの住所地の市区町村役場に提出します。

注意点

  • 相手の国で協議離婚の効果が認められるか確認が必要です。
    世界では協議離婚を認めていない国の方が大半で、そのような国では日本で成立させた協議離婚を届け出ても、離婚としての効果は認められません。日本では離婚済み・外国では婚姻したままの状況になります(跛行離婚)。これにより再婚ができないなどの問題が生じます。
  • 協議離婚は、夫婦間の合意が成立していることが前提です。合意が成立しない場合は、調停や裁判を検討する必要があります。
  • 離婚協議書の内容は、後から変更することが難しいため、慎重に検討する必要があります。
  • 外国籍の配偶者がいる場合は、必要な書類が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

日本で調停・裁判離婚

日本で調停や裁判離婚を行う場合、夫婦間で離婚の合意が成立しないことが前提となります。
調停は、裁判所を介して、夫婦間の話し合いを促進する方法です。
裁判離婚は、裁判所の判決によって離婚を成立させる方法です。

国際裁判管轄権が日本にある、また準拠法上で離婚が禁止されていない必要があります。
国際離婚では、どの国の法律が適用されるのか、そしてその法律が日本の公序良俗に反しないのかを慎重に確認することが重要です。

国際離婚における離婚手続きは、適用される法律によって大きく変わります。
離婚が禁止の国(フィリピン、バチカン市国など)の場合は、原則として離婚はできません。
しかし、日本の法律により、外国の法律が日本の公序良俗に反する場合は適用されません。
そのため、離婚禁止の法律も例外となり、日本法で離婚できる可能性があります。
ただ、協議離婚は認められず、裁判所での審判や訴訟が必要になります。まずは調停を申し立てるのが一般的です。
裁判離婚しか認めない国の場合は、協議離婚はできません。
調停離婚や審判離婚は可能ですが、その効果が相手の国の法律で認められるか事前に確認が必要です。

調停の手続き

  1. 調停申立: 離婚調停を申し立てます。調停申立書には、離婚を希望する理由や、離婚の条件などを記載します。
  2. 調停期日: 裁判所から調停期日の通知が届きます。調停期日には、夫婦双方が裁判所に出席し、調停委員の仲介のもとで話し合いを行います。
  3. 調停成立: 夫婦間で合意が成立した場合、調停調書が作成されます。調停調書には、夫婦の署名と捺印が必要です。調停調書が確定すると、離婚が成立します。

裁判離婚の手続き

  1. 離婚訴訟: 離婚訴訟を提起します。離婚訴状には、離婚を希望する理由や、離婚の条件などを記載します。
  2. 答弁: 相手方から答弁書が提出されます。答弁書には、離婚訴訟に対する反論や、離婚の条件などが記載されます。
  3. 期日: 裁判所から期日の通知が届きます。期日には、夫婦双方が裁判所に出席し、証拠を提出したり、尋問を受けたりします。
  4. 判決: 裁判所から判決が言い渡されます。判決には、離婚の可否や、離婚の条件などが記載されます。判決が確定すると、離婚が成立します。

注意点

  • 調停や裁判離婚は、時間と費用がかかる場合があります。
  • 調停や裁判離婚は、夫婦間の関係が悪化する可能性があります。
  • 外国籍の配偶者がいる場合は、必要な書類が異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。

海外で協議離婚

海外で協議離婚を行う場合、夫婦の居住地や国籍によって、適用される法律や手続きが異なります。

離婚について合意でき、準拠法で協議離婚が認められる必要があります。
日本人どうしが外国で離婚する場合、共通本国法のルールにより準拠法は日本法になるので、協議離婚が選べます。また、外国人と日本人の夫婦が外国にいるケースでも、常居所地は日本であると認められるなどの場合には準拠法は日本法になります。

協議離婚の手続き

  1. 日本人同士の場合
    • 離婚協議:
      離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)について、夫婦間で話し合い、合意します。
    • 離婚協議書作成【任意】
      合意内容をまとめた離婚協議書を作成します。離婚協議書には、夫婦の署名と捺印が必要です。
    • 離婚届提出:
      当該国に駐在する日本の大使、公使又は領事に対して届出をすることができます。
      また、郵送で本籍地の市区町村長に対して届出をすることもできます。
  2. 日本人どうしではない場合
    • 離婚協議:
      離婚の条件(親権、養育費、財産分与など)について、夫婦間で話し合い、合意します。
    • 離婚協議書作成【任意】
      合意内容をまとめた離婚協議書を作成します。離婚協議書には、夫婦の署名と捺印が必要です。
    • 離婚届提出:
      郵送で本籍地の市区町村長に対して届出をします

注意点

  • 相手の国で協議離婚の効果が認められるか確認が必要です。
    世界では協議離婚を認めていない国の方が大半で、そのような国では日本で成立させた協議離婚を届け出ても、離婚としての効果は認められません。日本では離婚済み・外国では婚姻したままの状況になります(跛行離婚)。これにより再婚ができないなどの問題が生じます。
  • 海外での協議離婚は、手続きが複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。
  • 外国語での書類作成や翻訳が必要となる場合があります。
  • 日本への離婚届の提出が必要となる場合があります。

海外で調停・裁判離婚

海外で調停や裁判離婚を行う場合、夫婦の居住地や国籍によって、適用される法律や手続きが異なります。
国際離婚を海外で裁判する場合、非常に複雑な手続きとなるため、慎重な対応が必要です。

外国法に従って離婚を成立させますが、その手続は国によって異なります。
その成立後、日本で離婚の届出をします。その際には、離婚を認める裁判書の謄本と、それが確定したことを証する書類等が必要となります。

海外で裁判離婚するうえでの確認事項
  • 管轄の問題
    まず、どの国の裁判所が管轄権を持つのかを決定する必要があります。これは、夫婦の国籍、居住地、財産所在地、子の居住地など、様々な要素を考慮して判断されます。国際私法に関する条約(ハーグ条約など)や各国の国内法が適用されます。
  • 準拠法
    どの国の法律を適用して離婚を判断するのかも重要な問題です。これも、夫婦の国籍、居住地、財産所在地など、様々な要素を考慮して決定されます。
  • 手続きの複雑性
    海外の裁判所での手続きは、言語、文化、法律制度の違いなどにより、非常に複雑になる可能性があります。
  • 費用
    海外での裁判には、弁護士費用、翻訳費用、渡航費用など、多額の費用がかかる場合があります。

注意点

  • 外国法に従って成立した離婚については、日本法上も離婚の効力が認められるかどうかという問題が生じます。
  • 海外での調停や裁判離婚は、手続きが非常に複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。
  • 外国語での手続きが必要となる場合があります。
  • 日本での離婚届の提出が必要となる場合があります。

国際離婚で起こりうる問題と注意点

国際離婚では、通常の離婚に比べて様々な問題が発生する可能性があります。特に、親権や養育費、財産分与、ビザや居住権などは、複雑な法的問題が絡み合いやすく、注意が必要です。
「国際離婚をすると、子供の親権はどうなるの?」
「財産分与は、日本の法律でできるの?」
「離婚後のビザや居住権はどうすれば良いの?」
といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
以下では、国際離婚で起こりうる問題と注意点について、具体的に解説します。

親権・養育費:どちらの国の法律が適用される?

国際離婚における親権や養育費は、どの国の法律が適用されるかによって大きく異なります。
原則として、子の最善の利益を考慮して判断されますが、適用される法律や裁判所の判断基準は国によって異なるため、注意が必要です。

ハーグ条約とは?
国際離婚、特に子の国際的な監護権に関する問題を解決するために制定された国際条約です。正式名称は「国際的な子の監護権に関する条約(ハーグ条約1980年)」です。この条約は、子の利益を最優先に考え、国境を越えた子の不法な連れ去りや監護権侵害を防ぐことを目的としています。

  • ハーグ条約:
    • ハーグ条約加盟国間では、ハーグ条約に基づいて親権や養育費が決定される場合があります。
    • ハーグ条約は、子の返還に関する条約であり、不法に連れ去られた子を元の居住国に返還することを目的としています。
  • 適用される法律:
    • 親権や養育費に関する適用法律は、子の居住地、国籍、夫婦の合意などによって判断されます。
    • 日本の法律では、親権は父母が共同で行うことが原則ですが、国際離婚の場合は、外国の法律が適用されることもあります。
  • 養育費の算定:
    • 養育費の算定基準は、国によって異なります。
    • 日本の養育費算定表は、裁判所が養育費を決定する際の参考となる場合があります。

「子供の親権を失ってしまうのではないか…」
「養育費は、きちんと支払われるのだろうか…」
と不安に思っている方もいるかもしれません。
親権や養育費に関する問題は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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財産分与:日本と外国での取り扱いの違い

国際離婚における財産分与は、日本と外国で取り扱いが大きく異なる場合があります。例えば、財産の種類、評価方法、分与の割合などが異なります。

  • 財産の種類:
    • 日本では、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を共有財産とみなし、財産分与の対象とします。
    • 外国では、共有財産の範囲が異なる場合があります。
  • 財産の評価方法:
    • 財産の評価方法は、国によって異なります。
    • 日本では、財産を時価で評価することが一般的ですが、外国では、取得価額で評価することがあります。
  • 分与の割合:
    • 財産分与の割合は、国によって異なります。
    • 日本では、夫婦の協力度合いに応じて、財産分与の割合が決定されます。

「海外に財産がある場合、どのように分与すれば良いのか…」
「日本の法律で、海外の財産を分与できるのか…」
といった疑問を抱えている方もいるかもしれません。
財産分与に関する問題は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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ビザ・居住権:離婚後の生活への影響

国際離婚後のビザや居住権は、離婚後の生活に大きな影響を与えます。
特に、日本に居住している外国人の配偶者が離婚した場合、ビザの更新や居住権の維持が困難になることがあります。

  • ビザの更新:
    • 日本に居住している外国人の配偶者が離婚した場合、配偶者ビザの更新が難しくなることがあります。
    • ビザの更新には、収入や資産、日本語能力などの要件を満たす必要があります。
  • 居住権:
    • 離婚後も日本に居住したい場合、永住権を取得する必要があります。
    • 永住権の取得には、一定期間の居住、収入や資産、日本語能力などの要件を満たす必要があります。
  • 帰国:
    • ビザの更新や永住権の取得が困難な場合、帰国を余儀なくされることがあります。

「離婚後、日本に住み続けることができるのか…」
「ビザの更新がうまくいかない場合、どうすれば良いのか…」
といった不安を抱えている方もいるかもしれません。
ビザや居住権に関する問題は、専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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国際離婚に関するよくある質問

国際離婚は、通常の離婚とは異なり、様々な問題が発生する可能性があります。そのため、多くの人が、費用や手続き、親権などについて疑問や不安を抱えています。

ここでは、国際離婚に関するよくある質問について、わかりやすく解説していきます。あなたも、これらの質問に対する答えを知ることで、国際離婚に対する理解を深め、不安を解消できるかもしれません。

Q1. 国際離婚の費用はどのくらいかかりますか?

国際離婚にかかる費用は、ケースによって大きく異なります。一般的に、弁護士費用、裁判費用、翻訳費用、渡航費用などがかかります。

  • 弁護士費用: 弁護士に依頼する場合、着手金、報酬金、実費などがかかります。弁護士費用は、弁護士の経験や専門性、事件の複雑さなどによって異なります。
  • 裁判費用: 裁判所に書類を提出する際に、印紙代や郵便代などの裁判費用がかかります。
  • 翻訳費用: 外国語の書類を翻訳する際に、翻訳費用がかかります。
  • 渡航費用: 海外で手続きを行う場合、渡航費用や宿泊費用などがかかります。

国際離婚の費用は、数百万円になることもあります。そのため、事前に弁護士に相談し、費用の見積もりを取っておくことが重要です。

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Q2. 日本人と外国人の国際離婚は難しいですか?

日本人と外国人の国際離婚は、通常の離婚よりも複雑になる場合があります。特に、以下の点に注意が必要です。

  • 準拠法の問題: どの国の法律を適用するかを決定する必要があります。
  • 管轄の問題: どの国の裁判所が離婚を扱うことができるのかを決定する必要があります。
  • 言語の問題: 夫婦間で言語が異なる場合、コミュニケーションが困難になる場合があります。
  • 文化の違い: 夫婦間で文化が異なる場合、価値観の違いから合意に至らない場合があります。

これらの問題を解決するためには、国際離婚に詳しい弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

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Q3. ハーグ条約は国際離婚にどう影響しますか?

ハーグ条約は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約であり、国際離婚における子の親権や面会交流に関する問題を解決するための枠組みを提供しています。

ハーグ条約加盟国間で、子供が一方の親によって無断で連れ去られた場合、子供を元の居住国に返還する義務を定めています。また、親権や面会交流に関する裁判所の決定を相互に承認する制度も設けています。

ハーグ条約は、国際離婚における子の保護を目的としており、子供の福祉を最優先に考慮する必要があります。

Q4. 国際離婚後の親権はどちらが有利ですか?

国際離婚後の親権は、一概にどちらが有利とは言えません。親権の決定は、子供の福祉を最優先に考慮して行われます。

  • 子供の意思: 子供が一定の年齢に達している場合、子供の意思が考慮されることがあります。
  • 親の資質: 親の経済力、教育能力、健康状態などが考慮されます。
  • 子供との関係: 子供と親との関係性、愛情の深さなどが考慮されます。
  • 子供の居住地: 子供がどの国で生活することが子供にとって最善であるかが考慮されます。

親権の決定は、ケースによって異なるため、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

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Q5. 国際離婚の相談ができる窓口はどこですか?

国際離婚に関する相談ができる窓口は、いくつかあります。

  • 弁護士: 国際離婚に詳しい弁護士に相談することで、法律的なアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。
  • 法テラス: 経済的に余裕がない場合、法テラスの無料法律相談を利用することができます。
  • 外務省: 海外に居住している日本人向けの相談窓口を設けています。
  • 大使館・領事館: 各国の大使館や領事館でも、国際離婚に関する相談を受け付けています。
  • 国際離婚支援団体: 国際離婚に関する情報提供や相談を行っている団体もあります。
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まとめ:国際離婚、まずは一歩踏み出しましょう

この記事では、国際離婚の手続き、費用、注意点などを解説してきました。

国際離婚は複雑で不安も大きいもの。しかし、適切な知識と専門家のサポートがあれば、必ず解決できます。あなたも、この記事を読んで、少しでも不安が解消されたのではないでしょうか。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。あなたの状況に合わせたアドバイスや、スムーズな手続きをサポートします。

離婚プラットフォーム「home」では、経験豊富な弁護士や専門家が、あなたの悩みに寄り添い、解決へと導きます。

新しい人生への一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

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ビデオ通話、チャットからお好きな方法で相談いただけます。またプランも、1回ごとや月々定額(サブスク)からお選びいただけます。

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離婚の公正証書が作成できる

離婚に強い女性行政書士に相談しながら、離婚条件を公正証書にすることができます。
公正証書にすることで、慰謝料や財産分与、養育費などが守られない場合、強制執行(給与、預貯金などの財産を差し押さえ)がカンタンになります。

養育費の公正証書作成で数万円補助の可能性

養育費補助支援

養育費を取り決め、実際に受け取っているひとり親は、全体のわずか24.3%にとどまります。
この養育費未払い問題に、各自治体ではさまざまな支援制度が用意されています。
養育費に関する公正証書作成補助として、神奈川県は上限4万円、横浜市は上限3万円、川崎市は上限5万円などです(2025年4月時点)
参考:全国自治体の養育費支援神奈川県の養育費支援

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